○東京都公立大学法人部局長等任命規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員の任命等に関する規則(平成17年度法人規則第15号)第4条第4項の規定に基づき、部局長等(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第12条に定める部局長並びに同規則第13条に定めるオープンインスティテュート長及び附属図書館長をいう。以下同じ。)及び部局長補佐等(同規則第14条の2に定める大学教育センター副センター長、同規則第15条に定める部局長補佐、同規則第15条の2に定める学科長及び専攻科長並びに同規則第15条の3に定める専攻長及び学域長をいう。以下同じ。)の選任方法、任期等を定めることを目的とする。
(平17規則248・平18規則38・平20規則41・平23規則33・平24規則43・平29規則63・平31規則109・一部改正)
(選任の時期)
第2条 部局長等の選任は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 部局長等の任期が満了するとき。
(2) 部局長等が学長に辞任を申し出て、学長及び理事長が承認したとき。
(3) 部局長等が欠員となったとき。
(資格)
第3条 部局長等の選任は、教授あるいは学長が適任と認める者のうちから行う。
(平17規則248・一部改正)
(選任方法)
第4条 部局長等は、学長が選任し、理事長が任命する。
2 学長は、部局長の選任に当たって、当該組織の意向を聴取することができる。
3 部局長補佐等は、部局長等が指名して学長に申し出、理事長が任命する。
4 部局長補佐は、部局長1人につき2人以内を置くことができる。
(平17規則248・平18規則38・平19規則38・平25規則43・一部改正)
(任期)
第5条 部局長等の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期の途中において部局長等が欠けたときは、後任の部局長等の任期は前任者の残任期間とする。
3 部局長補佐等の任期は、前2項の規定を準用するものとする。その任期の末日は、当該部局長補佐等を指名する部局長の任期の末日を超えないものとする。
(平17規則248・平19規則38・一部改正)
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 公立大学法人首都大学東京設立後最初に任命される首都大学東京、東京都立大学、東京都立科学技術大学、東京都立保健科学大学及び東京都立短期大学の部局長等は、この規則により選任されたものとみなす。
3 削除
(平17規則248・削除)
4 組織規則附則第19項に規定する工学研究科及び都市科学研究科が廃止されるまでの間、第4条第5項の規定にかかわらず、組織規則第3条第1項に規定する都市環境学部については、4人以内の部局長補佐を置くことができる。
(平17規則248・追加、平22規則47・一部改正)
附則(平成18年3月31日17法人規則第248号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日18法人規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日19法人規則第38号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日20法人規則第41号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(平28規則34・平29規則62・一部改正)
附則(平成23年3月31日22法人規則第47号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日23法人規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日24法人規則43号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日25法人規則43号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月1日28法人規則第34号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日29法人規則第62号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日29法人規則第63号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第1条に定める部局長補佐等には、公立大学法人首都大学東京組織規則の一部を改正する規則(平成29年度法人規則第57号)附則第8項に定めるコース長を含めるものとする。
3 組織規則第15条に定める理工学系長補佐及び理工学研究科長補佐については、第4条第4項の規定にかかわらず、3人以内の部局長補佐を置くことができる。
4 組織規則第3条第1項第6号に定めるシステムデザイン学部及び同規則第3条第3項第6号に定めるシステムデザイン研究科については、第4条第4項の規定にかかわらず、3人以内の部局長補佐を置くことができる。
5 組織規則第3条第2項第1号に定める大学教育センターについては、第4条第4項の規定にかかわらず、6人以内の部局長補佐を置くことができる。
(平30規則51・一部改正)
附則(平成31年3月29日30法人規則第51号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 組織規則第3条第2項第1号に定める大学教育センターについては、第4条第4項の規定にかかわらず、6人以内の部局長補佐を置くことができる。
附則(令和2年3月26日31法人規則第109号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。