○東京都公立大学法人副学長の任命等に関する規則

平成21年4月30日

平成21年度法人規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員の任命等に関する規則(平成17年度法人規則第15号。以下「任命規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第9条に定める東京都立大学(以下「大学」という。)の副学長(以下「副学長」という。)の選任方法、任期等を定めることを目的とする。

(平27規則12・平31規則80・一部改正)

(選任方法)

第2条 大学の学長(以下「学長」という。)又は学長選考会議の選考に基づき理事長が決定した次期学長予定者(以下「次期学長予定者」という。)は、大学の教育研究及び大学運営上必要と認めた場合に副学長を選任することができる。

2 副学長は、学長又は次期学長予定者の選任に基づき、理事長が任命する。この場合において、次期学長予定者の選任に基づき任命される副学長が任命される日は、学長の任期の末日以降とする。

3 学長は、副学長が任命されたときは、経営審議会及び教育研究審議会に報告する。

(平27規則12・一部改正)

(副学長の職務分担)

第3条 副学長の職務分担は、学長が定める。

(任期)

第4条 副学長の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 任期の途中において副学長が欠けたときは、後任の副学長の任期は前任者の残任期間とする。

(平27規則12・一部改正)

(学長が退職した場合等の取扱い)

第5条 副学長は、学長が退職したときは、辞任を申し出るものとする。ただし、後任の副学長が任命されるまでの間は、引き続き在任するものとする。

(教員への採用)

第6条 副学長(東京都公立大学法人定款第2章に定める役員である者に限る。以下本条において同じ。)として任命される前に大学の教授等であった者が、65歳に達する日以後における最初の3月31日以前の日に役員を退任し、かつ、本人が教員への採用を希望する場合、理事長は、学長の申出に基づき、その者を副学長として任命する前の同じ職に引き続き採用することができる。

2 学長による前項の申出は本人の希望に基づき行うものとし、任命規則第5条第1項の規定にかかわらず、同項に定める選考又は審査を踏まえることは要しないものとする。

(平22規則45・平27規則12・平31規則80・一部改正)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成23年3月31日22法人規則第45号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日27法人規則第12号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(令和2年3月19日31法人規則第80号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人副学長の任命等に関する規則

平成21年4月30日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
規則集/第3章 人事・任用
沿革情報
平成21年4月30日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第45号
平成27年4月30日 規則第12号
令和2年3月19日 規則第80号