○東京都公立大学法人教職員の任命等に関する規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第20条の規定に基づき、理事長が任命する東京都公立大学法人(以下「法人」という。)の職員(以下「教職員」という。)の区分及び任命について定めることを目的とする。ただし、東京都立産業技術高等専門学校に勤務する教員(学校教育法第120条第1項に定める教授、准教授、助教、助手及び同条第2項に定める講師をいう。)については、別に定める規則による。

(平17規則247・平19規則42・平24規則44・平31規則110・一部改正)

(教職員の区分)

第2条 教職員は、次の各号に定める教員又は職員に区分する。

(1) 教員 学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条に定める教授、准教授、講師、助教及び助手

(2) 職員 前号に定める教員以外の教職員

(平17規則247・平18規則40・平19規則42・一部改正)

第3条 削除

(平17規則247・一部改正、平18規則40・削除)

(任命)

第4条 東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)に定める職の任用の必要が生じた場合においては、理事長は、採用、再任、昇任、異動(転任又は配置換をいう。)、兼務又は降任のいずれか一の方法により、任期を定めて又は任期を定めずに教職員を任命することができる。

3 組織規則第9条の2に定めるプロボスト及び学長補佐の任命については、別に定める東京都公立大学法人プロボスト及び学長補佐の任命等に関する規則(平成27年度法人規則第9号)による。

4 組織規則第12条に定める部局長、同規則第13条に定めるオープンインスティテュート長及び附属図書館長、同規則第14条の2に定める大学教育センター副センター長、同規則第15条に定める部局長補佐、同規則第15条の2に定める学科長及び専攻科長並びに同規則第15条の3に定める専攻長及び学域長の任命については、別に定める東京都公立大学法人部局長等任命規則(平成17年度法人規則第13号)による。

5 組織規則第19条に定める教授は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから、学長の申出に基づき、理事長が命ずる。

(1) 大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第13条に定める教授の資格を有する者

(2) 大学院の博士後期課程の研究指導又は専門職大学院の授業を担当する能力を有する者(東京都公立大学法人組織規則第3条第2項に掲げる教育研究組織に所属する者(以下「センター等教員」という。)を除く。)

(3) 学校教育法第92条第1項に定める准教授相当以上の職を5年以上務めた者又はこれに準じる経験を有する者

6 組織規則第19条に定める准教授は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから、学長の申出に基づき、理事長が命ずる。

(1) 大学設置基準第14条に定める准教授の資格を有する者

(2) 大学院の博士前期課程の研究指導又は専門職大学院の授業を担当する能力を有する者(センター等教員を除く。)

(3) 学校教育法第92条第1項に定める助教相当以上の職を3年以上務めた者又はこれに準じる経験を有する者

7 組織規則第19条に定める助教は、大学設置基準第16条に定める助教の資格を有する者のうちから、学長の申出に基づき、理事長が命ずる。

8 組織規則第20条に定めるその他の職のうち、理事長が指定する教員の職(以下「その他の教員」という。)は、学長の申出に基づき、理事長が命ずる。

9 教育研究組織の運営上特に必要と認められる場合には、第5項から第7項までの規定に掲げる要件にかかわらず、理事長が別に定める要件とすることができる。

10 前各項に定める職以外の組織規則第3章に定める職は、職員として命ずる。ただし、組織規則第5条に定める産学公連携センターに置くセンター長及び副センター長については、教員とすることができる。

11 組織規則第3章に定める職への派遣職員(職員のうち公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律その他の関係法令等により東京都又はその他の団体から派遣される者をいう。以下同じ。)の任命は、法人と東京都又はその他の団体との間で締結する協定書等の定めるところにより行う。

(平17規則149・平17規則247・平18規則40・平19規則6・平19規則42・平21規則28・平22規則46・平23規則34・平24規則44・平25規則44・平26規則2・平27規則8・平27規則58・平29規則64・平31規則110・令4規則37・令6規則40・令7規則35・一部改正)

(任命の手続)

第5条 学長は、前条第5項から第7項までに定める教授、准教授及び助教の任命(次項に定める場合を除く。)に係る申出を行う場合、東京都公立大学法人人事委員会規則(平成17年度法人規則第7号)に定める人事委員会が行う審査並びに同規則第6条に定める教員選考委員会が行う選考又は審査を踏まえるものとする。ただし、東京都公立大学法人大学教員の任期に関する規則(平成17年度法人規則第14号)第7条の規定により、任期を定めずに教員を任命する場合には、人事委員会及び教員選考委員会の選考又は審査を要しない。

2 学長は、前条第5項から第7項までに定める教授、准教授及び助教の兼務による任命並びに同条第8項に定めるその他の教員の任命に係る申出を行う場合は、当該教員が所属する部局(組織規則第4条に定めるものをいう。)の部局長(同規則第12条に定めるものをいう。)の指名を踏まえるものとする。

(平17規則149・平17規則247・平18規則40・平22規則46・平24規則44・平26規則2・平31規則110・一部改正)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、法人に常時勤務する大学教員の異動及び降任の手続については、別に定める東京都公立大学法人大学教員の降任及び解雇手続に関する規則(平成17年度法人規則第140号)による。

2 法人に常時勤務する職員の降任の手続については、別に定める東京都公立大学法人職員の降任及び解雇手続に関する規則(平成17年度法人規則第142号)による。

(平17規則149・平17規則247・平19規則42・平31規則110・一部改正)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 組織規則附則(平成17年度法人規則第3号)第9項に定める事務部長及び課長の任命については、それぞれ第4条第4項及び第5項の規定を準用する。

(平17規則247・一部改正)

3 組織規則附則第10項に定める旧大学の学部長及び研究科長並びに東京都立保健科学大学の教務部長及び学科長の任命については、第4条第3項の規定を準用する。

(平19規則42・一部改正)

4 組織規則附則第11項に定める旧大学の教授、准教授、助教並びに同附則第12項に定める職のうち理事長が指定する職(以下「旧大学のその他の教員」という。)の任命については、第4条各項及び第5条各項の規定を準用する。

(平18規則40・一部改正)

5 前各項に定めるもの以外の組織規則附則第1項から第33項までに定める職は、理事長が命ずる。

(平17規則247・一部改正)

6 組織規則附則に定める職への派遣職員の任命は、法人と東京都又はその他の団体との間で締結する協定書等の定めるところにより、理事長が命ずる。

7 引継ぎ教員については、第4条各項の規定により別段の任命が行われる場合を除き、第4条及び第5条の規定にかかわらず、法人成立の日に、学長の申出により理事長が、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に掲げる職を命ずる。

(1) 任期を定めた任命に同意した引継ぎ教員 当該引継ぎ教員が法人成立の日の前日において任命されていた職に相当する組織規則第19条及び同規則附則第11項に定める教授、准教授、准教授B若しくは研究員、その他の教員又は旧大学のその他の教員

(2) その他の引継ぎ教員(以下「旧制度教員」という。) 当該引継ぎ教員が法人成立の日の前日において任命されていた職に相当する組織規則第19条及び同規則附則第11項に定める教授、助教授、講師又は助手

(平17規則149・一部改正)

8 前項の規定により旧制度教員を前項第2号に掲げる職に任命する場合、第4条第1項の規定にかかわらず、任期を定めずに命ずる。

9 法人成立の日に、組織規則第19条に定める職及び組織規則附則第11項に定める職、並びにその他の教員及び旧大学のその他の教員の任命を行う場合は、第5条各項の規定にかかわらず、教員選考委員会が行う選考、人事委員会が行う当該選考に関する審査並びに当該教員が所属する部局の部局長又は研究科の研究科長の指名を要しないこととする。

10 附則第7項第1号の規定により任命された引継ぎ教員及び法人成立の日に第4条各項の規定により別段の任命を受けた引継ぎ教員のうち、平成18年4月1日時点において旧制度教員と同様の取扱いを希望する旨申し出たものについては、第4条及び第5条の規定にかかわらず、学長の申出により、同日付けで、当該引継ぎ教員が法人成立の日の前日において任命されていた職に相当する組織規則第19条及び同規則附則第11項に定める教授、助教授、講師又は助手の職を、任期を定めずに命ずる。

(平17規則149・一部改正)

11 附則第7項第2号の規定により任命された引継ぎ教員のうち、法人成立の日の翌日以降、任期を定めた任命を希望する旨申し出たものについては、第4条各項の規定により別段の任命が行われる場合を除き、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該申出の日の属する年度の次の年度の4月1日に、学長の申出により、当該引継ぎ教員が任命されていた職に相当する組織規則第19条及び同規則附則第11項に定める教授、准教授、准教授B又は研究員の職を命ずる。

(平17規則149・一部改正)

12 削除

(平26規則48・削除)

(平成17年法人規則第149号)

1 この規則は、平成17年6月16日から施行する。

2 附則(平成17年度法人規則第15号)第7項第2号の規定により組織規則附則第11項に定める教授、助教授、講師又は助手に任命された引継ぎ教員のうち、法人成立の日の翌日以降、任期を定めずに組織規則第19条に定める教授、助教授、講師又は助手への任命を希望する旨申し出たものについては、第4条及び第5条の規定にかかわらず、学長の申出により、当該引継ぎ教員が任命されていた職に相当する組織規則第19条に定める職を命ずる。

(平成18年3月31日17法人規則第247号)

1 この規則は、平成18年4月1日より施行する。

2 引継ぎ教員のうち改正後の規則の施行の日の前日に在職する者については、附則(平成17年度法人規則第15号)第7項及び第8項の例に準じて取り扱うものとする。この場合において、附則第7項中「法人成立の日」とあるのは「平成18年4月1日」と、同項及び附則第8項中「その他の引継ぎ教員(以下「旧制度教員」という。)」とあるのは「任期を定めた任命に同意しなかった教員」と読み替える。

(平成19年3月30日18法人規則第40号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日に公立大学法人首都大学東京組織規則の一部を改正する規則(平成18年度法人規則第33号)による改正前の公立大学法人首都大学東京組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「改正前組織規則」という。)第19条に定める助教授の職にあった教員については、この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教職員の区分及び任命に関する規則(平成17年度法人規則第13号。以下「改正後任命等規則」という。)第4条の規定により別段の任命が行われる場合を除き、同条第1項の規定にかかわらず、この規則の施行の日に、学長の申出に基づき、理事長が公立大学法人首都大学東京組織規則の一部を改正する規則(平成18年度法人規則第33号)による改正後の公立大学法人首都大学東京組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「改正後組織規則」という。)第19条に定める准教授に切り替える。

3 この規則の施行の日の前日に改正前組織規則第19条に定める准教授B、研究員及び助手の職にあった教員については、改正後任命等規則第4条の規定により別段の任命が行われる場合を除き、同条第1項の規定にかかわらず、人事委員会の審査を経て、この規則の施行の日に、学長の申出により理事長が改正後組織規則第19条に定める助教又は助手に切り替える。

4 前項の規定による助手は、大学設置基準第17条に定める助手の資格を有するもののうちから命ずる。

(平成19年6月29日19法人規則第6号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規則第42号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日21法人規則第28号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日22法人規則第46号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日23法人規則第34号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日24法人規則第44号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日25法人規則第44号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日26法人規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日から引き続き任期の定めのない教員として法人に在職する教員については、第4条の規定により任期を定めずに任命されているものとみなす。

(平26規則49・全部改正)

(平成27年3月30日26法人規則第48号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日26法人規則第49号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日27法人規則第8号)

この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(平成28年3月28日27法人規則第58号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月7日29法人規則第64号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 公立大学法人首都大学東京組織規則の一部を改正する規則(平成29年度法人規則第57号)附則第8項に定めるコース長の任命については、第4条第4項の規定を準用する。

(令和2年3月26日31法人規則第110号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日4法人規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日6法人規則第40号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日7法人規則第35号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人教職員の任命等に関する規則

平成17年4月1日 規則第15号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
規則集/第3章 人事・任用
沿革情報
平成17年4月1日 規則第15号
平成17年 規則第149号
平成18年3月31日 規則第247号
平成19年3月30日 規則第40号
平成19年6月29日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第42号
平成22年3月31日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第46号
平成24年3月31日 規則第34号
平成25年3月8日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第44号
平成26年7月4日 規則第2号
平成27年3月30日 規則第48号
平成27年3月30日 規則第49号
平成27年4月30日 規則第8号
平成28年3月28日 規則第58号
平成30年3月7日 規則第64号
令和2年3月26日 規則第110号
令和5年3月29日 規則第37号
令和7年3月21日 規則第40号
令和8年3月16日 規則第35号