○東京都公立大学法人大学教員の任期に関する規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第8条第1項の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)が雇用する大学教員のうち、任期の定めのある者の任期及び再任に関する事項等について定めることを目的とする。
(平17規則231・平19規則40・平26規則3・平31規則121・一部改正)
(任期制の種類等)
第2条 教員に適用する任期制の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 大学が定め、又は参画する特定の計画に基づき教育研究を行う職に就く教員に適用するもの
(2) 教授又は准教授(それぞれ東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号。以下「組織規則」という。)第19条に定める教授及び准教授をいう。以下同じ。)の職のうち前号の職に該当しない職に就く教員に適用するもの
(平17規則148・平17規則231・平18規則39・平20規則43・一部改正、平23規則58・平25規則47・別表改正、平26規則3・平31規則121・一部改正・別表改正)
(平17規則231・追加、平19規則40・平20規則43・平22規則9・一部改正、平23規則58・平25規則47・平26規則3・平31規則121・別表改正)
(休職等期間の扱い)
第4条 前条第1項の規定にかかわらず、理事長は、教員が別表1の任期の期間内において、教職員就業規則第13条第1項各号に掲げる事由により休職となった場合若しくは同規則第21条に掲げる事由により休養した場合、東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規則(平成17年度法人規則第38号)第2条の規定による育児休業若しくは同規則第12条第2項に定める介護休業のうち日を単位とした休業を取得した場合、東京都公立大学法人教職員配偶者同行休業規則(平成26年度法人規則第57号)第2条の規定による配偶者同行休業を取得した場合又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて休業した場合で、本人の申出があるときは、当該教員について定められた任期の定めのある任用期間に、別表3右欄に掲げる年数を加えた期間雇用することができる。
(平17規則148・平17規則231・平18規則39・平19規則40・平20規則43・一部改正、平23規則58・別表改正、平24規則34・一部改正、平25規則47・別表改正、平26規則3・平26規則50・平31規則121・一部改正・別表改正)
第5条 削除
(平17規則148・平17規則231・一部改正、平22規則9・削除)
2 理事長は、特に必要があると認める教員について、別の定めをすることができる。
(平17規則231・旧第3条繰下・一部改正、平18規則39・平19規則40・平20規則43・平23規則58・一部改正)
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期雇用契約の契約期間を通算するものとし、現に締結している有期雇用契約については、その末日までの期間とする。ただし、有期雇用契約が締結されていない期間(以下「空白期間」という。)が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期雇用契約の契約期間(当該一の有期雇用契約を含む2以上の有期雇用契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該2以上の有期雇用契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては、次表の左欄に掲げる当該一の有期雇用契約の契約期間の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期雇用契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
空白期間の直前に満了した一の有期雇用契約の契約期間 | 空白期間 |
2か月以下 | 1月 |
2か月を超え4か月以下 | 2月 |
4か月を超え6か月以下 | 3月 |
6か月を超え8か月以下 | 4月 |
8か月を超え10か月以下 | 5月 |
10か月を超え1年未満 | 6月 |
4 第1項の規定により、雇用契約の期間の定めのない教員となった者の当該期間の定めのない雇用契約に係る労働条件は、原則として、現に締結している有期雇用契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件とする。
(平26規則3・平26規則50・追加、平31規則121・別記様式改正)
(実施に関し必要な事項)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則231・旧第6条繰下・一部改正、平26規則3・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(引継ぎ教員の特例)
2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により平成17年4月1日に法人の教員となった者のうち、平成18年4月1日において准教授、准教授B又は研究員の職にあるものについては、別表1の任用期間にかかわらず、その任用期間は平成18年4月1日から起算して15年以内とする。
(平17規則231・追加)
(平17規則231・追加、平19規則40・一部改正)
附則(平成17年法人規則第148号)
この規則は、平成17年6月21日より施行する。
附則(平成18年3月31日17法人規則第231号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日より施行する。
(任期の始期)
2 平成18年4月1日より前に法人の教員であったものの任期の始期は、従前の任期にかかわらず、平成18年4月1日とする。
附則(平成19年3月30日18法人規則第39号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日19法人規則第40号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日20法人規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(任期の例外に係る特例)
2 改正後の規則において、第6条第1項の本文中「65歳」とあるのは、改正後の規則第6条第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める年齢とする。
期間の区分 | 年齢 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 63歳 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64歳 |
附則(平成22年11月29日22法人規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は平成23年4月1日から施行する。
(任期の特例の廃止に伴う経過措置)
2 理事長は、平成22年度中に、第3条に定める再任が行われないことが確定した場合において、特に必要があると認めるときは、学長の申出に基づき、1年を任期として任用することができる。
3 理事長は、前項に定める任期が満了した場合であってもなお、特に必要があると認めるときは、学長の申出に基づき、その後1回に限り、1年を任期として再任することができる。
附則(平成24年3月23日23法人規則第58号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月26日24法人規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日25法人規則第47号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日26法人規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き法人に在職する首都大学東京の教授及び准教授については、施行日に、学長の申出により、理事長が任期の定めのない雇用とすることができる。
(平26規則50・追加)
3 施行日の前日から引き続き法人に在職する首都大学東京の助教のうち平成27年3月31日から平成28年3月30日までの間に法人成立の日からの引き続く在職期間が10年に達し、かつ、平成26年度に人事委員会の審査を経ている者については、法人成立の日からの引き続く在職期間が10年に達する日の翌日に、学長の申出により、理事長が任期の定めのない雇用とすることができる。
(平26規則50・追加)
4 施行日の前日から引き続き法人に在職する産業技術大学院大学の教授及び准教授のうち平成27年3月31日までに産業技術大学院大学における引き続く在職期間が5年に達する者又は平成18年4月2日から平成27年3月31日までの間に当該教授若しくは准教授の職に昇任した者については、施行日に、学長の申出により、理事長が任期の定めのない雇用とすることができる。
(平26規則50・追加)
5 施行日の前日から引き続き法人に在職する教員のうち、公立大学法人首都大学東京教職員の任命等に関する規則(平成17年度法人規則第15号)第6条第2項の規定により任期を定めて任命されている者、雇用契約において再任ありとされていない者(第2条第1項の規定が適用されている者及び切替日以前に再任を経ている者を除く。)、附則第3項に規定する人事委員会の審査を経て任期の定めのない雇用とされなかった者及び改正後の任期制又は公立大学法人首都大学東京大学教員給与規則(平成17年度法人規則第25号)の昇給に係る規定の適用に同意しない者に関する改正後の任期制に係る規定の適用については、なお従前の例による。
(平26規則50・一部改正・旧第2項繰下)
附則(平成27年3月30日26法人規則第50号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月7日29法人規則第67号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第121号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第2条、第3条、第4条関係)
(平17規則148・平17規則231・平18規則39・平20規則43・平22規則9・平23規則58・平25規則47・平26規則3・平29規則67・平31規則121・一部改正)
種類 | 教育研究組織 | 対象となる職等 | 任期 | 再任に関する事項 | 昇任に関する事項 | 根拠規定 |
(1) | 東京都立大学 人文社会学部 法学部 経済経営学部 理学部 都市環境学部 システムデザイン学部 健康福祉学部 大学教育センター 国際センター 学術情報基盤センター 総合研究推進機構 人文科学研究科 法学政治学研究科 経営学研究科 理学研究科 都市環境科学研究科 システムデザイン研究科 人間健康科学研究科 東京都立産業技術大学院大学 産業技術研究科 | 教授 准教授 助教 | 5年以内 | 原則として再任不可。ただし、当該プロジェクトの遂行上特に必要な場合は再任可 | ― | 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第4条第1項第3号 |
(2) | 東京都立産業技術大学院大学 産業技術研究科 | 教授 准教授 | 5年以内 | 再任可。この場合において、任期の定めのある任用期間は5年以内とし、当該5年の任用期間を経て再任する場合は任期の定めのない雇用とする。 | 左欄の教授又は准教授の職に昇任した者は、当該昇任の日から、当該職に係る任期の定めのない雇用とする。 | 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第1号 |
(3) | 東京都立大学 人文社会学部 法学部 経済経営学部 理学部 都市環境学部 システムデザイン学部 健康福祉学部 大学教育センター 国際センター 学術情報基盤センター 総合研究推進機構 人文科学研究科 法学政治学研究科 経営学研究科 理学研究科 都市環境科学研究科 システムデザイン研究科 人間健康科学研究科 | 助教 | 5年以内 | 再任可。この場合において、任期の定めのある任用期間は10年以内とし、当該10年の任用期間を経て再任する場合は任期の定めのない雇用とする。 | ― | 大学の教員等の任期に関する法律第4条第1項第1号 |
東京都立産業技術大学院大学 産業技術研究科 | 再任可。ただし、任用期間は10年以内 |
別表2(第3条関係)
(平17規則231・追加、平18規則39・一部改正)
再任基準 | 助教 | 准教授 | 教授 | |
准教授に任命されてから10年を超えない期間に係る任期 | 准教授に任命されてから10年を超える期間に係る任期 | |||
大学院の博士後期課程の研究指導を担当する能力を有すること。 | 否 | 否 | 要 | 要 |
大学院の博士前期課程の研究指導を担当する能力を有すること。 | 否 | 要 | 要 | 要 |
任期評価の総合評価が「B」以上であること。 | 要 | 要 | 要 | 要 |
(備考)
1 上表中の「要」とは、再任に当たって当該基準を満たすことを要することをいい、「否」とは、再任に当たって当該基準を満たすことを要しないことをいう。
2 専門職大学院のみに勤務する者については、理事長が別に定める。
別表3(第4条関係)
(平17規則148・平17規則231・一部改正)
休職等期間 | 年数 |
6月以上1年6月未満存するとき。 | 1年 |
1年6月以上2年6月未満存するとき。 | 2年 |
2年6月以上存するとき。 | 3年 |
(平26規則3・追加、平31規則121・一部改正)

(平26規則3・追加)
