○東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第38号

第1章 目的

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「教職員勤務時間等規則」という。)第36条、東京都公立大学法人の非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「非常勤教職員勤務時間等規則」という。)第32条の規定に基づき、東京都公立大学法人教職員就業規則(以下「教職員就業規則」という。)に定める者及び東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(以下「非常勤教職員就業規則」という。)に定める者(以下「教職員」という。)の育児・介護休業に関する取扱いについて必要な事項を定める。

(平17規則173・平31規則141・一部改正)

第2章 育児休業制度

(育児休業の対象者)

第2条 教職員は、理事長の承認を受けて、当該教職員の3歳に満たない子と同居し、養育するために、育児休業により養育しようとする子(以下「当該子」という。)が3歳に達する日までの連続した期間の育児休業を請求することができる。ただし、当該子について、既に2回の育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしたことがあるときは、特段の事情がある場合を除き、この限りではない。

(1) 育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、教職員が当該子についてする育児休業(次号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のもの

(2) 任期を定めて採用された教職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)

2 非常勤教職員就業規則の適用を受ける教職員(以下「非常勤教職員」という。)は、申請時点において、子が1歳6か月に達する日(当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日)までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合に限り、当該申請をすることができる。

3 第2条第1項に規定する特段の事情とは、次に掲げるものとする。

(1) 当該子の育児休業の承認が、産前休暇の取得あるいは第二子の誕生により効力を失効した場合、又は当該子の育児休業を第二子の育児休業に切り替えた後、第二子が死亡した場合又は養子縁組等により教職員と別居することとなった場合。

(2) 育児休業中の教職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了した場合。

(3) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)が負傷又は疾病により入院した場合、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居した場合その他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、当該子について再度の育児休業をしなければ子の養育に著しい支障が生じる場合。

(平17規則173・平19規則53・平22規則1・平27規則3・平28規則13・令3規則7・令4規則28・一部改正)

(育児休業をすることができない教職員)

第3条 労使協定で別に定める者は育児休業の対象から除外する。

(育児休業の承認の申請等)

第4条 育児休業を希望する教職員は、理事長に対し、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「休業開始予定日」という。)の1月(当該請求にかかる子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に育児休業しようとする場合は2週間)前までに、必要事項を記載して書面により申請するものとする。

2 申請は、第2条第3項第1号から第3号までに規定する特別の事情がない限り、一子につき2回限り(ただし、育児休業に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に、教職員が当該子についてした最初と2回目の育児休業を除く。)とし、また、教職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(第2条第1項各号に掲げる育児休業を除く。)の承認を受けて当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

3 理事長は、育児休業申請書が提出されたされたときは、当該申請にかかる期間について申請者の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、速やかにこれを承認しなければならない。また、承認に際して必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。

4 申請の日以後に申請に係る当該子が出生したときは、申請者は、出生後2週間以内に理事長に書面により通知しなければならない。

(平19規則53・平22規則1・令4規則2・一部改正)

(部分休業)

第5条 理事長は、教職員が請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、教職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、次項に定める対象の子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の承認は、1年の期間において次の各号に掲げる子の年齢に応じ、当該各号に定める範囲内で行うものとする。

(1) 9歳に達する日又は小学校、義務教育学校若しくは特別支援学校小学部の第3学年を修了した日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する教職員 正規の勤務時間において、30分を単位として1日を通じ2時間を超えない範囲内

(2) 中学校の始期に達するまでの子を養育する教職員 原則1時間を単位として第4項に定める時間数を超えない範囲内

3 教職員勤務時間等規則若しくは非常勤教職員勤務時間等規則の規定による育児時間又は第13条の2の規定による介護時間を承認されている教職員に対する前項第1号に定める部分休業(以下「第1号部分休業」という。)の承認については、1日につき2時間から当該育児時間及び介護時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。

4 第2項第2号に定める部分休業(以下「第2号部分休業」という。)について、定める時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 非常勤教職員以外の職員 77時間30分

(2) 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日1日当たりの勤務時間数に10を乗じて得た時間

5 第2号部分休業の承認は1時間を単位として行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間数の第2号部分休業を承認することができる。

(1) 1回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求があったとき 当該勤務時間の時間数

(2) 第2号部分休業の残時間数に1時間未満の端数がある場合であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき 当該残時間数

6 第2項で定める1年の期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(平19規則53・平28規則13・令6規則46・令7規則7・一部改正)

(育児休業の申出の撤回等)

第6条 申請者は、休業開始予定日の前日までは、理事長に対し、育児休業の申請を撤回することができる。育児休業の申請を撤回した場合においては、第2条第3項第1号から第3号までに規定する特別の事情がない限り、同一の子について1度の育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

2 休業開始予定日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると認めたときは、育児休業の当該子の承認を取り消すものとする。

(1) 当該育児休業にかかる子を養育しなくなったとき。

(2) 育児休業中の教職員が当該子以外の子にかかる育児休業を申請しようとするとき。

この場合において、申請者は、原則として当該事由が発生した日以後速やかに、理事長にその旨を通知しなければならない。

(平19規則53・平22規則1・令4規則2・一部改正)

(育児休業の期間等)

第7条 育児休業の期間は、原則として、当該子が出生した日から子が3歳に達するまでを限度として、育児休業申請書に記載された期間(連続する期間)とする。雇用契約の期間の定めのある教職員は、当該雇用契約の期間満了日をもって育児休業期間の終期とする。

2 前項の規定にかかわらず、理事長は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の定めるところにより休業開始予定日の指定を行うことができる。

3 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業の承認は失効するものとし、育児休業の終了は次の各号に掲げる日とする。

(1) 子の死亡、教職員の子でなくなった場合(離縁、養子縁組の取消等)、当該教職員と当該子が別居した場合、教職員の負傷、疾病等により当該子の日常生活上の世話ができなくなった場合、当該子を託児等して常態的に子の日常生活上の世話に専念しなくなった場合

当該事由が発生した日

(2) 当該教職員の産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業期間が始まった場合

産前産後休業、介護休業又は新たな育児休業の開始日の前日

(3) 当該教職員が休職した場合若しくは停職の処分を受けた場合

当該事由が発生した日

この場合において、申請者は、原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を通知しなければならない。

(平19規則53・平22規則1・一部改正)

(育児休業の期間の延長等)

第8条 申請者は、理事長に対し、休業開始予定日の1週間前までに申し出ることにより、休業開始予定日の繰上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「休業終了予定日」という。)の1月前(第2条第1項第1号に定める育児休業の場合は、2週間前)までに申し出ることにより、特段の事由がある場合を除き、1度の育児休業につき、1回に限り休業終了予定日の繰下げ(延長)の変更を行うことができる。

2 育児休業中の教職員は、理事長に対し、休業終了予定日の1週間前までに申し出ることにより、休業終了予定日の繰上げ変更を行うことができる。

3 第1項に規定する特段の事由は、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と別居したことその他の育児休業の期間の延長の申請時に予想することができなかった事実が生じたことにより、当該子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(平19規則53・令4規則2・令4規則28・一部改正)

第3章 介護休業制度

(介護休業の対象者)

第9条 教職員が要介護状態にある者を介護する場合は、この規則に定めるところにより介護休業をすることができる。ただし、非常勤教職員就業規則の適用を受ける教職員は、申請時点において、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合に限り、当該申請をすることができる。

2 要介護状態にある者とは、負傷、傷病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者(以下「対象者」という。)をいう。

(1) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

(2) 二親等内の親族

(3) 同一の世帯に属する者

(平17規則173・平22規則1・平28規則13・令2規則10・令3規則7・令4規則28・一部改正)

(介護休業をすることができない教職員)

第10条 労使協定で別に定める者は、介護休業の対象から除外する。

(介護休業の申請の手続等)

第11条 介護休業を希望する教職員者は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という。)の2週間前までに、理事長に申請するものとする。

2 理事長は、介護休業申請書が提出されたときは、速やかに当該介護休業申請書の申請者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。介護休業の承認に当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることができる。

第12条 介護休業の期間は、原則として、対象者1人につき、要介護状態に至るごとに1回とし、連続する1年の範囲内(介護休業開始予定日から起算して1年を経過する日までをいう。)の期間とする。ただし、1年の期間経過後であっても、更に2回まで通算365日(当初の1年の期間内において既に承認した期間を含む。)を限度として承認することができる。

2 介護休業は、その承認された期間内に日又は時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。

3 介護休業を承認された期間及び前2項に規定する介護休業の利用方法は、承認された各期間について一回に限り変更することができる。

4 前項の規定にかかわらず、理事長は育児・介護休業法の定めるところにより、休業開始予定日の指定を行うことができる。

(平18規則52・平19規則53・平22規則1・平28規則13・令2規則10・令3規則7・令5規則15・令7規則46・一部改正)

(介護休業の期間の延長等)

第13条 申請者は、理事長に対し、介護休業終了予定日の2週間前までに申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰下げ変更を、また、介護休業終了予定日繰上げ変更を請求することができる。

(平19規則53・一部改正)

(介護時間)

第13条の2 理事長は、教職員が請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該教職員がその対象者を介護するための1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護時間」という。)を承認することができる。

2 理事長は、非常勤教職員が請求した場合において、業務の運営に支障がないと認めるときは、当該教職員がその対象者を介護するための介護時間を承認することができる。

3 前2項の承認は、正規の勤務時間において、1日を通じ2時間(教職員が、教職員勤務時間等規則若しくは非常勤教職員勤務時間等規則の規定による育児時間又は第5条の規定による部分休業を承認されているときは、2時間から当該育児時間及び部分休業を減じた時間)を超えない範囲で、教職員の介護の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

(平28規則13・追加、令2規則10・令3規則7・令7規則46・一部改正)

(介護休業の申出の撤回等)

第14条 請求者は、休業開始予定日の前日までは、理事長に対し、介護休業の請求を撤回することができる。介護休業を撤回する者の再度の申請は原則として1回とする。ただし、特段の事情があると理事長がこれを適当と認めた場合には、1回を超えて申し出ることができるものとする。

2 介護休業開始予定日の前日までに、対象者の死亡等により教職員が家族等を介護しないこととなった場合には、介護休業の申請はなされなかったものとみなす。この場合において、申請者は原則として当該事由が発生した日に、理事長にその旨を通知しなければならない。

3 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業は終了するものとし、申請者は速やかに理事長にその旨を通知しなければならない。当該介護休業の終了日は、当該各号に掲げる日とする。

(1) 対象者の死亡等介護休業に係る家族等を介護しないこととなった場合

当該事由が発生した日(なお、この場合において本人が出勤する日は、事由発生の日から2週間以内であって、法人と本人が話合いのうえ決定した日とする。)

(2) 申請者について、産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業が始まった場合

産前産後休業、育児休業又は新たな介護休業の開始日の前日

(平18規則52・平19規則53・令2規則10・一部改正)

第4章 その他の事項

(給与等の取扱い)

第15条 育児・介護休業中の給与の取扱いについては、東京都公立大学法人教員給与規則、東京都公立大学法人職員給与規則東京都公立大学法人非常勤教職員給与規則等の定めによる。また、退職手当は、東京都公立大学法人退職手当規則による。

(平18規則52・平31規則141・一部改正)

(復職後の勤務)

第16条 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の所属及び職務とする。

2 前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、所属及び勤務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1月前又は介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し、通知する。

(年次有給休暇)

第17条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日を出勤したものとみなす。

(法令との関係)

第18条 育児・介護休業に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(休業の経過措置)

2 この規則の施行日前日において、職員の育児休業等に関する条例(平成4年東京都条例第10号)、その他の規則により休業となった教職員は、当該休業期間の満了日までを法人において承認したものとみなす。

3 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により法人の教職員となったものの勤務期間は、東京都職員の期間を通算する。

(平成17年法人規則第173号)

この規則は、平成17年6月21日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規則第52号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(休業の経過措置)

2 この規則の施行日前日において、職員の育児休業等に関する条例、その他の規則により休業となった教職員は、当該休業期間の満了日までを法人において承認したものとみなす。

3 この規則の施行日前において、東京都が設置する東京都立産業技術高等専門学校の教員であった者が、引き続き、施行日に法人が設置する高等専門学校における業務に従事する教員となった場合の勤務期間には、常勤の教員として勤務した期間を通算する。

(平成22年6月28日22法人規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は改正の日から施行する。

2 この規則による改正前の公立大学法人首都大学東京教職員育児・介護休業規則(平成17年度法人規則第38号)第6条第2項第2号に規定する教職員及びこの規則による改正後の規則第4条ただし書に規定する育児休業をした教職員からの育児休業の承認の請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年4月30日27法人規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教職員育児休業・介護休業規則(平成17年度法人規則第38号)第2条第3項第3号の規定による育児休業の承認の申請は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 理事長は、前項の規定により承認の申請があった場合には、施行日前においても、第4条の規定の例により、その承認をすることができる。

(平成28年12月27日28法人規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教職員育児・介護休業規則(以下「改正後の規則」という。)第2条に規定する育児休業、第9条に規定する介護休業及び第13条の2に規定する介護時間の請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

3 改正後の規則第12条の規定は、介護休業期間の初日が平成27年1月2日以後のものについて適用する。

(令和2年3月26日31法人規則第141号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日2法人規則第10号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年11月30日3法人規則第7号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第2条第2項、第9条第1項及び第13条の2第2項の改正規定については、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日4法人規則第2号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月24日4法人規則第28号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日5法人規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第12条に規定する介護休業に係る請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和7年3月21日6法人規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は改正の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規則第5条第1項及び第2項に規定する部分休業に係る請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和7年9月29日7法人規則第7号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和8年3月16日7法人規則第46号)

1 この規則は令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規則(以下「改正後の規則」という。)第9条に規定する介護休業及び改正後の規則第13条の2に規定する介護時間の請求等は、改正後の規則の規定により、この規則の施行の日前においても行うことができる。

東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規則

平成17年4月1日 規則第38号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
規則集/第4章 就業・労務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第38号
平成17年 規則第173号
平成19年3月30日 規則第52号
平成20年3月31日 規則第53号
平成22年6月28日 規則第1号
平成27年4月30日 規則第3号
平成28年12月27日 規則第13号
令和2年3月26日 規則第141号
令和2年11月30日 規則第10号
令和3年11月30日 規則第7号
令和4年9月30日 規則第2号
令和5年3月24日 規則第28号
令和5年11月30日 規則第15号
令和7年3月21日 規則第46号
令和7年9月29日 規則第7号
令和8年3月16日 規則第46号