○東京都公立大学法人高等専門学校教員の任期に関する規則
平成20年3月31日
平成19年度法人規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第8条第1項の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)が雇用する高等専門学校(以下「高専」という。)教員のうち、任期の定めのある者の任期及び再任に関する事項等について定めることを目的とする。
(平26規則6・平31規則149・一部改正)
(任期の期間等)
第2条 教員に適用する任期の期間は、3年以内とする。
2 任期を定めて任命する教員の対象となる職及び再任に関する事項等は、別表1に定めるところによる。
(平26規則6・一部改正・別表改正)
2 前項の規定により再任する場合の基準は、任期評価の総合評価が「B」以上であることを基本とし、校長が別に定める。
(平26規則6・別表改正)
(休職等期間の扱い)
第4条 前条第1項の定めにかかわらず、理事長は、教員が別表1の任期の期間内において、教職員就業規則第13条第1項各号に掲げる事由により休職となった場合若しくは同規則第21条に掲げる事由により休養した場合、東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規則(平成17年度法人規則第38号)第2条の規定による育児休業若しくは同規則第12条第2項に定める介護休業のうち日を単位とした休業を取得した場合、東京都公立大学法人教職員配偶者同行休業規則(平成26年度法人規則第57号)第2条の規定による配偶者同行休業を取得した場合又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて休業した場合で、本人の申出があるときは、当該教員について定められた任期の定めのある任用期間に、別表2右欄に掲げる年数を加えた期間雇用することができる。
(平26規則6・一部改正・別表改正・平26規則51・平31規則149・一部改正)
(平26規則6・追加)
(任期の特例)
第5条 理事長は、第3条に定める再任が行われなかった場合において、特に必要があると認めるときは、校長の申出に基づき、1年を任期として任用することができる。
2 理事長は、前項に定める任期が満了した場合であってもなお、特に必要があると認めるときは、校長の申出に基づき、その後1回に限り、1年を任期として任用することができる。
2 理事長は、特に必要があると認める教員について、前項の規定にかかわらず、別の定めをすることができる。
(平20規則44・一部改正)
2 前項の通算契約期間は、平成25年4月1日以降に開始する有期雇用契約の契約期間を通算するものとし、現に締結している有期雇用契約については、その末日までの期間とする。ただし、有期雇用契約が締結されていない期間(以下「空白期間」という。)が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期雇用契約の契約期間(当該一の有期雇用契約を含む2以上の有期雇用契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該2以上の有期雇用契約の契約期間を通算した期間。以下この項において同じ。)が1年に満たない場合にあっては、次表の左欄に掲げる当該一の有期雇用契約の契約期間の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期雇用契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。
空白期間の直前に満了した一の有期雇用契約の契約期間 | 空白期間 |
2か月以下 | 1月 |
2か月を超え4か月以下 | 2月 |
4か月を超え6か月以下 | 3月 |
6か月を超え8か月以下 | 4月 |
8か月を超え10か月以下 | 5月 |
10か月を超え1年未満 | 6月 |
3 第1項の規定により、雇用契約の期間の定めのない教員となった者の当該期間の定めのない雇用契約に係る労働条件は、原則として、現に締結している有期雇用契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件とする。
(平26規則6・追加、平31規則149・別記様式改正)
(実施に関し必要な事項)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平26規則6・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日20法人規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(任期の例外に係る特例)
2 改正後の規則において、第6条第1項の本文中「65歳」とあるのは、改正後の規則第6条第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の右欄に定める年齢とする。
期間の区分 | 年齢 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 63歳 |
平成22年4月1日から平成25年3月31日まで | 64歳 |
附則(平成26年7月4日26法人規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き法人に在職する教授については、施行日に、校長の申出により、理事長が任期の定めのない雇用とすることができる。
(平26規則51・追加)
3 施行日の前日から引き続き法人に在職する准教授及び助教のうち平成20年3月31日において東京都が設置する東京都立産業技術高等専門学校に勤務していた者又は平成20年4月1日から平成23年1月1日までに採用された者については、施行日に、校長の申出により、理事長が任期の定めのない雇用とすることができる。
(平26規則51・追加)
4 施行日の前日から引き続き法人に在職する准教授及び助教のうち平成23年1月2日から平成25年1月1日までに採用され、かつ、平成26年度に人事委員会の審査を経ている者(次項に該当する者を除く。)については、施行日(ただし、平成24年4月2日から平成25年1月1日までに採用された者にあっては、採用日から引き続く在職期間が3年に達する日の翌日)に、校長の申出により、理事長が任期の定めのない雇用とすることができる。
(平26規則51・追加)
5 施行日の前日から引き続き法人に在職する准教授のうち平成20年4月2日から平成27年3月31日までの間に当該准教授の職に昇任した者については、施行日に、校長の申出により、理事長が任期の定めのない雇用とすることができる。
(平26規則51・追加)
6 施行日の前日から引き続き法人に在職する教員のうち、第6条第2項の規定により任期を定めて任命されている者、雇用契約において再任ありとされていない者(切替日以前に再任を経ている者を除く。)、附則第4項に規定する人事委員会の審査を経て任期の定めのない雇用とされなかった者及び改正後の任期制又は公立大学法人首都大学東京高等専門学校教員給与規則(平成19年度法人規則第49号)の昇給に係る規定の適用に同意しない者に関する改正後の任期制に係る規定の適用については、なお従前の例による。
(平26規則51・一部改正・旧第2項繰下)
(任期の変更に伴う任期の特例)
7 施行日の前日から引き続き法人に在職する准教授及び助教のうち平成24年4月2日から平成27年3月31日までに採用された者(附則第4項又は第5項の規定により任期の定めのない雇用となった者を除く。)が、施行日以降最初に行われる再任判定において再任が認められなかった場合においては、校長の申出により、理事長は、施行日の前日に当該准教授又は助教につき定められていた任期の末日までの期間を任期として任用することができる。
(平26規則51・追加)
8 第2条及び第3条の規定にかかわらず、前項の規定により任用された者の対象となる職等、任期及び再任に関する事項は、次の表に定めるところによる。この場合において、任用期間の算定については、採用日以降引き続き法人に在職した期間を通算するものとする。
対象となる職等 | 任期 | 再任に関する事項 |
准教授 | 5年以内 | 再任可。ただし、任用期間は15年以内 |
助教 | 5年以内 | 再任可。ただし、任用期間は8年以内 |
(平26規則51・追加)
附則(平成27年3月30日26法人規則第51号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第149号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第2条、第3条、第4条関係)
(平26規則6・一部改正)
対象となる職等 | 再任に関する事項 | 昇任に関する事項 |
准教授 | 再任可。この場合において、任期の定めのある任用期間は3年以内とし、当該3年の任用期間を経て再任する場合は任期の定めのない雇用とする。 | 左欄の准教授の職に昇任した者は、当該昇任の日から、当該職に係る任期の定めのない雇用とする。 |
助教 | 再任可。この場合において、任期の定めのある任用期間は3年以内とし、当該3年の任用期間を経て再任する場合は任期の定めのない雇用とする。 | ― |
別表2(第4条関係)
休職等期間 | 年数 |
6月以上1年6月未満存するとき。 | 1年 |
1年6月以上2年6月未満存するとき。 | 2年 |
2年6月以上存するとき。 | 3年 |
(平26規則6・追加、平31規則149・一部改正)

(平26規則6・追加)
