○東京都公立大学法人クロスアポイントメント制度に関する規則
平成30年12月28日
平成30年度法人規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)の卓越した教員が活躍する機会を増やし、また国内外の有為な人材を確保することによって、教育研究機関や産業界等との更なる連携を図り、広い分野の知識と専門の学術を教授研究するため、法人におけるクロスアポイントメント制度について必要な事項を定めることを目的とする。
(平31規則155・一部改正)
(1) 相手方機関 法人以外の機関で、前条に定める目的を達成するものであると法人が認めた機関をいう。
(2) クロスアポイントメント制度 法人の教員(東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第19条に定める教授、准教授及び助教(ただし、任期の定めのある者を除く。)をいう。以下同じ。)が、当該身分を保有したまま相手方機関の職員として雇用され、法人及び相手方機関の業務に従事すること、又は相手方機関の職員が、当該身分を保有したまま法人の教員として雇用され、相手方機関及び法人の業務に従事することをいう(ただし、東京都公立大学法人教職員の兼業等に関する規則(平成17年度法人規則第23号)に定める兼業によるものを除く。)。
(平31規則155・一部改正)
(制度の適用)
第3条 法人は、東京都公立大学法人人事委員会規則(平成17年度法人規則第7号。以下「人事委員会規則」という。)で定める人事委員会又は東京都公立大学法人高等専門学校教員人事委員会規則(平成19年度法人規則第32号。以下「高専人事委員会規則」という。)で定める高専教員人事委員会での審査を経て、相手方機関との間でクロスアポイントメント制度に関する協定を締結した場合に、当該協定により指定された法人の教員又は相手方機関の職員(以下「クロスアポイントメント教員」という。)に対し、クロスアポイントメント制度を適用するものとする。
2 クロスアポイントメント制度を適用する場合は、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。
(1) 第1条に定める目的を達成するものであると認められること。
(2) 法人の利益に相反していないこと。
(3) 法人の教員としての倫理が保持されること。
(4) 法人の教員としての職務遂行及び部局又は高専の運営に支障が生じないこと。
(5) その他法人の職務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(平31規則155・一部改正)
(協議)
第4条 労働時間、給与負担金その他の必要な事項については、相手方機関と法人との間で協議し、決定する。
2 前項の協議の結果決定した事項のうち、当該クロスアポイントメント教員の法人における労働条件等に関する事項については、法人が当該教員に通知するものとする。
(制度適用期間中の所定勤務時間及び給与の取扱い)
第5条 東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号。以下「勤務時間規則」という。)第2条の規定にかかわらず、クロスアポイントメント教員の所定勤務時間は、前条に定める協議により決定する。
3 クロスアポイントメント教員に支給する給与は、東京都公立大学法人教員給与規則(平成17年度法人規則第25号)第25条及び東京都公立大学法人高等専門学校教員給与規則(平成19年度法人規則第49号)第21条の規定にかかわらず、法人又は相手方機関のいずれか(以下「支払機関」という。)を通じて一括支給することを原則とする。この場合において、他方の機関は、支払機関に対して給与負担金(当該機関が支給すべき給与相当額(雇用に関して付随するものを含む。以下同じ。)を指す。)を支払うこととする。
4 法人が支払機関となる場合において、当該支給額がクロスアポイントメント制度の適用がない場合における給与相当額を下回るときは、クロスアポイントメント制度の適用期間中、法人は当該クロスアポイントメント教員に対し、必要な補填を行うなどの措置を講ずることができる。
(平31規則155・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
附則
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第155号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。