○東京都公立大学法人高等専門学校教員人事委員会規則

平成20年3月31日

平成19年度法人規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人人事委員会規則(平成17年度法人規則第7号)第9条の3の規定に基づき設置する東京都立産業技術高等専門学校(以下「高専」という。)教員人事委員会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規則117・一部改正)

(委員会の職務)

第2条 高専教員人事委員会は、次の各号に掲げる事項を職務とする。

(1) 教育研究組織の編制に関する検討

(2) 人事の適正化に係る方針・計画に関する検討

(3) 任命、服務及び業績評価など人事に係る基準及び手続に関する検討

(4) 人員・人件費配分、採用・昇任など人事に係る計画に関する検討

(5) 採用、昇任、再任及び業績評価に関する審査

(6) 異動、降任及び解雇(懲戒処分を除く。以下同じ。)に関する審査

(7) 業績評価に対する苦情への対応

(9) 退職手当の支給制限及び返納の処分(懲戒処分に係るものを除く。)に関する審査

(10) クロスアポイントメント制度の適用に関する審査

(平21規則26・平29規則8・平30規則12・平30規則60・平31規則117・一部改正)

(委員会の構成)

第3条 高専教員人事委員会は、次の各号の委員をもって構成する。

(1) 事務局長

(2) 校長

(3) 副校長

(4) 総務部長

(5) 経営企画室長

(6) 高専管理部長

(7) 学外委員

(オブザーバー)

第3条の2 委員長は、前条に定める委員のほか、審査を行う案件ごとに、オブザーバーとして弁護士等専門家を指名することができる。

2 前項により指名されるオブザーバーは、高専教員人事委員会において意見を述べることができる。ただし、高専教員人事委員会が審査を行う事項の決定に際して、賛否の意見表明をすることはできない。

3 オブザーバーの任期は、審査を行う案件ごとに定める。

(平29規則8・追加)

(委員長)

第4条 高専教員人事委員会に委員長を置く。

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員長は、高専教員人事委員会を招集し、主宰する。

4 委員長に事故等あるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、委員長の職務を代理する。

(運営)

第5条 高専教員人事委員会は、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 委員長は、検討・審査の結果を取りまとめ、その内容について、理事長に報告をする。

3 理事長は、報告内容について必要と認めたときは、経営審議会又は高専運営会議に付議する。

4 前項の付議事項のうち、教員の人事の方針に関する事項(人員、人件費及び給与制度の方針に関する事項を除く。)については、高専運営会議の審議を経た後、経営審議会に付議する。

5 高専教員人事委員会は、原則として非公開とする。

6 高専教員人事委員会の庶務は、総務部人事課において行う。

(教員選考委員会)

第6条 高専教員人事委員会の部会として、高専教員の採用等に係る選考及び審査を実施することを目的として、教員選考委員会を置く。

(教員選考委員会の職務)

第7条 教員選考委員会は、専門的見地から教員の採用、昇任及び再任の選考並びに異動、降任及び解雇に係る審査を実施する。

(平29規則8・一部改正)

(教員選考委員会の構成等)

第8条 教員選考委員会は、教員の採用、昇任及び再任に係る選考を行う場合は、次の各号の委員をもって構成する。

(1) 校長

(2) 副校長

(3) 教務主事

(4) 選考等が行われる同分野の学内教員で校長が指名する者

(5) FD担当や産学公連携担当等の学内教員で校長が指名する者

(6) 選考が行われる同分野の学外専門家で校長が指名する者

2 異動、降任及び解雇に関する審査を行う場合は、次の各号の委員をもって構成する。

(1) 校長

(2) 副校長

(3) 教務主事

(4) 学内教員で校長が指名する者

3 教員選考委員会に委員長を置く。

4 委員長は、校長をもって充てる。

5 委員長は、委員会を招集し、主宰する。

6 委員長に事故等があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が委員長の職務を代理する。

7 委員の任期は、人事案件ごとに定める。

(平20規則34・平29規則8・一部改正)

(教員選考委員会のオブザーバー)

第8条の2 委員長は、前条に定める委員のほか、審査を行う案件ごとに、教員選考委員会のオブザーバーとして弁護士等専門家を指名することができる。

2 前項により指名されるオブザーバーは、教員選考委員会において意見を述べることができる。ただし、教員選考委員会が審査を行う事項の決定に際して、賛否の意見表明をすることはできない。

3 教員選考委員会のオブザーバーの任期は、審査を行う案件ごとに定める。

(平29規則8・追加)

(教員選考委員会の運営)

第9条 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 会議は、非公開とする。

3 委員長は、個別教員の選考及び審査の結果を高専教員人事委員会へ報告しなければならない。

4 委員会の事務は、第8条第1項にあっては高専品川キャンパス管理課又は同荒川キャンパス管理課、同条第2項にあっては総務部人事課が行う。

(平29規則85・一部改正)

(教員評価委員会)

第10条 高専教員人事委員会の部会として、教育研究の特性を踏まえた適切な教員評価を実施するため、教員評価委員会を置く。

2 教員評価委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、高専教員人事委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日20法人規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日21法人規則第26号)

この規則は、平成22年3月31日から施行する。

(平成29年10月31日29法人規則第8号)

この規則は、平成29年11月1日から施行する。

(平成30年3月26日29法人規則第85号)

この規則は、平成30年4月1日から施行し、平成29年11月1日から適用する。

(平成30年12月28日30法人規則第12号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月29日30法人規則第60号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日31法人規則第117号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

東京都公立大学法人高等専門学校教員人事委員会規則

平成20年3月31日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)