○東京都公立大学法人職員給与規則

平成19年3月30日

平成18年度法人規則第61号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 給与

第1節 基本給(第3条・第4条)

第2節 職務給(第5条・第6条)

第3節 手当(第7条―第16条)

第4節 賞与(第17条―第19条)

第3章 支給方法(第20条―第27条)

第4章 給与の減額及び不支給(第28条―第30条)

第5章 年俸適用者及び特別な月給適用者に対する給与(第31条―第34条の3)

第6章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第43条第2項の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規則133・一部改正)

(給与体系)

第2条 職員の給与は、基本給、職務給、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、管理職員特別勤務手当及び賞与とする。

2 職務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(平19規則50・平26規則9・令4規則23・一部改正)

第2章 給与

第1節 基本給

(基本給)

第3条 基本給は、職員の一の月(当月1日から当月末日までの期間をいう。以下同じ。)東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号。以下「教職員勤務時間規則」という。)第2条に定める所定勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)における職務遂行の対価として、別表1に定める基本給表により支給する。

(平21規則20・平22規則12・平23規則10・平24規則4・平25規則8・別表改正、平31規則133・一部改正)

(基本給の基準)

第4条 新たに職員となった場合の基本給は、その者の学歴、職務経験、他の職員との均衡等を考慮して決定する。

2 職員が前の年度において良好な成績で勤務したときは、基本給を1号給上位の号給に昇給させることができる。ただし、職員の基本給の号給が別表1の最高号給である場合及び職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日以降は、昇給させることができない。

3 前項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

4 前3項の規定の実施について必要な事項は、理事長が定める。

(令4規則23・一部改正)

第2節 職務給

(職務給)

第5条 職務給は、職員の一の月の所定勤務時間における職務遂行の対価として、職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、別表2に定める職務給表により支給する。

(平19規則13・平21規則20・平22規則12・平23規則10・平24規則4・平25規則8・平26規則9・平26規則16・平26規則17・令4規則9・令5規則9・別表改正)

(職務給の基準)

第6条 理事長は、全ての職員の職を、その者の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、別表3に定める標準的な職務の分類に従い、職務給表に掲げる給料の級(以下「給料の級」という。)のいずれかに格付し、職務給を支給する。

2 新たに職員となった場合及び職員が一つの給料の級から他の給料の級に移った場合の職務給は、その者の学歴、職務経験、その者が受けていた給与、他の職員との均衡等を考慮して決定する。

3 職員を昇格(職員の給料の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする給料の級に適すると認められる場合に限るものとする。

4 職員の職務給の昇給は、前の年度におけるその者の勤務成績に応じて、当該年度の全ての期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として理事長が定める基準に従って行い、又は行わないものとする。ただし、職員が60歳に達した日以後における最初の4月1日以降は、昇給させることができない。

5 前項の規定にかかわらず、職員の職務給の昇給は、その属する給料の級における最高号給を超えて行うことができない。

6 第4項に定める昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 前各項の規定の実施について必要な事項は、理事長が定める。

(令4規則23・一部改正)

第3節 手当

(管理職手当)

第7条 職員のうち、管理又は監督に従事する者で理事長が別に定めるもの(以下「管理職員」という。)に管理職手当を支給する。

2 管理職手当の月額は、別表4の左欄に掲げる職の区分に応じて、同表の右欄に定める額(一の者が異なる区分の職を兼ねる場合は、いずれか高い額)とする。

(平22規則68・一部改正・別表改正、平25規則50・平31規則133・別表改正)

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の道がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者 13,000円

(2) 前項第2号から第4号までに掲げる者 8,000円

4 扶養親族たる子で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(令4規則23・令6規則49・一部改正)

(扶養親族の届出)

第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を理事長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係る者の全てについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係る者の一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係る者のうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(住居手当)

第10条 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。以下同じ。)である職員(公社等で理事長が定めるものに居住する職員を除く。)のうち、60歳に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 扶養親族のある者 11,000円

(2) 扶養親族のない者 8,000円

3 前項各号の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の道がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの

(2) 第8条第2項に規定する者

4 前各項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。

(令4規則23・令6規則49・一部改正)

(通勤手当)

第11条 職員の通勤手当については、別に定める東京都公立大学法人通勤手当規則(平成17年度法人規則第40号)による。

(平31規則133・一部改正)

(超過勤務手当)

第12条 所定勤務時間を超えて教職員勤務時間規則第8条の規定により勤務することを命ぜられた職員には、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第35条の規定により算定された勤務1時間当たりの給与額(以下単に「勤務1時間当たりの給与額」という。)に所定勤務時間を超えてした勤務の区分に応じて次の各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 週休日(教職員勤務時間規則第5条及び第6条に定めるものをいう。次条以下同じ。)及び休日等(同規則第13条及び第14条に定める休日並びに同規則第15条の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)における勤務(次条第1項ただし書の規定により、休日給を支給しないとされる日における勤務を除く。) 100分の135

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の125

2 前項の規定に定めるもののほか、教職員勤務時間規則第2条の規定によりあらかじめ定められた1週の所定勤務時間を超えて同規則第5条の規定により週休日とされた日に同規則第6条の規定により所定勤務時間を割り振られた正規職員等には、1週の所定勤務時間を超えて割り振られた所定勤務時間について、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 次の各号に規定する時間の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項に規定する当該所定勤務時間に相当する時間 100分の50

4 教職員勤務時間規則第10条の2第1項に規定する超勤代休時間を承認された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る次の各号に規定する時間に対しては、当該時間1時間につき、第35条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に規定する時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に規定する時間 100分の50から第2項に規定する割合を減じた割合

5 前各項の規定にかかわらず、管理職員には超過勤務手当は支給しない。

(平21規則34・追加・旧第3項繰下・一部改正、平22規則68・一部改正)

(休日給)

第13条 休日等の勤務として所定勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、所定勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、教職員勤務時間規則第15条の規定により、命令権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、管理職員には休日給は支給しない。

(夜勤手当)

第14条 所定勤務時間として深夜に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜勤手当として支給する。

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第15条 前3条の規定に基づき超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する場合、支給の基礎となる勤務時間数は、一の月に係るものを、手当の種類及び支給割合の区分ごとに集計するものとし、集計後の時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 管理職員が臨時又は緊急の必要その他業務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、教職員勤務時間規則第15条の規定により、命令権者が代休日を指定し当該代休日に勤務をしなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項本文に規定する場合のほか、管理職員が災害への対応その他臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日又は休日に含まれる時間を除く)であって所定勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、前2項の規定による勤務1回につき、別表5の区分の欄及び職の欄に掲げる区分に応じ、手当の額の欄に定める額(一の者が異なる区分の職を兼ねる場合は、いずれか高い額)とする。ただし、勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては、これらの額にそれぞれ100分の150を乗じて得た額とする。

(平25規則50・別表改正、平26規則62・追加・一部改正・別表改正、令6規則49・一部改正)

第4節 賞与

(賞与)

第17条 賞与は、6月1日及び12月1日(この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(理事長が別に定める職員を除く。)に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ6月及び12月に支給する。これらの基準日前1箇月以内に教職員就業規則第22条若しくは第24条第1項第2号若しくは第3号の規定により退職した職員(理事長が別に定める職員を除く。)についても、また同様とする。

2 賞与の額は、第3条から第6条までに定める基本給及び職務給(以下「基本給等」という。)の額の合計額に、第4項に定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、理事長が別に定める職員に支給する賞与に対する前項の規定の適用については、同項中「基本給等の額の合計額」とあるのは「基本給等の額の合計額に、基本給等の額の合計額に職務段階等を考慮して理事長が別に定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で理事長が別に定める割合を乗じて得た額(管理職員にあっては、その額に基本給等の額の合計額に100分の20を超えない範囲内で理事長が定める割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額」とする。

4 支給割合は、勤務期間に応じて定める期間率に職務の評価に応じて定める成績率を乗じて得た割合とする。

5 前項の期間率は、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じて100分の100を超えない範囲内で理事長が定める。

6 第4項の成績率は、その者の職務の評価に応じて、標準的な職務業績を収めた職員について10,000分の24,500とすることを標準として、10,000分の28,175から10,000分の20,825までの範囲で理事長が定める。

7 別表9の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、同項中「10,000分の24,500」とあるのは「10,000分の13,000」と、「10,000分の28,175」とあるのは「10,000分の14,950」と、「10,000分の20,825」とあるのは「10,000分の11,050」とする。

8 前各項に定めるもののほか、賞与の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平19規則14・平19規則50・平21規則20・平22規則12・平24規則39・平26規則16・平27規則25・平28規則8・平29規則16・平30規則6・平31規則133・令2規則6・令3規則4・令4規則9・令4規則23・令5規則9・令6規則8・令7規則13・一部改正)

(賞与の不支給)

第18条 基準日から当該基準日に対応する賞与支給日(第23条に定める日をいう。以下同じ。)の前日までの間に教職員就業規則第48条第5号の規定による懲戒解雇の処分を受け、若しくは同規則第25条第2項第2号若しくは第3号の規定により解雇された職員又は基準日前1箇月以内若しくは基準日から当該基準日に対応する賞与支給日の前日までの間に退職し、若しくは解雇された職員で、その退職し、若しくは解雇された日から当該賞与支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた職員など、賞与を不支給とすることが適当と認められる事由のある職員として理事長が別に定める者には、前条第1項の規定にかかわらず、賞与は支給しない。

2 前項に定めるもののほか、賞与の不支給に関し必要な事項は、理事長が定める。

(令6規則49・一部改正)

(賞与の一時差止め)

第19条 理事長は、賞与支給日に賞与を支給することとされていた職員で当該賞与支給日の前日までに退職し、又は解雇されたものが、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して逮捕又は起訴されたときなど、その者に対し賞与を支給することが、適切ではないと認められる場合として理事長が別に定める場合には、当該賞与の支給を一時差し止めることができる。

2 前項に定めるもののほか、賞与の一時差止めに関し必要な事項は、理事長が定める。

第3章 支給方法

(給与の支給)

第20条 給与は、職員に直接、通貨で支給する。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支給することができる。

2 前項に定める口座振替に係る職員の申出に関し必要な事項は、理事長が定める。

3 法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定に定めるものは、これを給与から控除して支給する。

(給与の支給方法)

第21条 職員の給与は、次の各号に定めるところにより支給する。

(1) 基本給等、管理職手当、扶養手当及び住居手当は、月1回、一の月に係るものをその月の給与支給日に支給する。

(2) 超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当は、前月の16日から当月の15日までの実績に係るものを、翌月の給与支給日に支給する。ただし、特別な事情がある場合は、理事長が別に定めるところにより支給することができる。

(3) 職員が教職員勤務時間規則第10条の2第1項の規定により承認された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の承認に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の給与支給日」とあるのは、「教職員勤務時間規則第10条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の実績に係る超過勤務手当を支給する日」とする。

(4) 賞与は、第17条第2項から第7項までの規定により定められた額を、6月及び12月の賞与支給日に支給する。

(平21規則34・平26規則62・令6規則49・一部改正)

(給与支給日)

第22条 給与支給日は、月1回、15日とする。ただし、15日が日曜日、土曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、15日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日でない日(その日が二あるときは、15日より前の日)を給与支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、理事長は、非常災害その他の理由により、同項の給与支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に給与支給日を定めることができる。

3 職員が前2項の給与支給日前に退職し、又は解雇された場合における給与は、前2項の規定にかかわらず、退職し、又は解雇された日以降速やかに支給する。

(賞与支給日)

第23条 賞与支給日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 6月に支給する賞与にあっては、6月30日

(2) 12月に支給する賞与にあっては、12月10日

2 前項各号に定める日が日曜日に当たるときはその日の前々日を、同項各号に定める日が土曜日に当たるときはその日の前日を賞与支給日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、理事長は、非常災害その他の理由により、同項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に賞与支給日を定めることができる。

(非常時払)

第24条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、第22条第1項及び第2項に定める給与支給日前に給与の非常時払を請求したときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、既往の労働に対する給与を請求のあった日以降速やかに支給する。

(支給の期間)

第25条 新たに職員となった者には、その日から基本給等を支給し、基本給等の額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた基本給等を支給する。

2 職員が退職し(死亡による場合を除く。)、又は解雇されたときは、その日まで基本給等を支給する。

3 職員が死亡により退職したときは、その月まで基本給等を支給する。

(日割計算)

第26条 前条の規定により職員の基本給等を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の基本給等の支給額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の返還)

第27条 退職し、又は解雇された職員は、当該年度に現に支給された基本給等の総額がこの規則の規定に基づき計算して得られた基本給等の支給額を超える場合は、その超える部分に相当する額を法人に返還しなければならない。

第4章 給与の減額及び不支給

(給与の減額)

第28条 職員が勤務しないときは、教職員勤務時間規則第10条の2第1項に規定する超勤代休時間及び休日等である場合、教職員勤務時間規則第16条に定める年次有給休暇、同規則第19条に定める病気休暇(90日を限度とする。)及び同規則第21条から第34条の2までに定める特別休暇(健康管理休暇にあっては、1回について、引き続く2日を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき承認権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の合計額を減額して給与を支給する。

2 前項の場合において、一の月における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 第1項に定める承認権者の承認に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平19規則50・平21規則34・平22規則6・令7規則40・一部改正)

(休職者等の基本給等)

第29条 別表6の左欄に掲げる職員には、当該期間中、中欄に掲げる区分に応じて、右欄に掲げる額の基本給等を支給し、又は支給しない。

2 前項の規定が適用される期間における職員の基本給等の支給額の算定に当たっては、第26条に定める日割計算の方法に準じる。

(平19規則50・平26規則62・別表改正)

(災害補償との関係)

第30条 職員が職務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、この規則に定める給与(賞与を除く。)は支給しない。

第5章 年俸適用者及び特別な月給適用者に対する給与

(平19規則50・改称)

(年俸の適用)

第31条 理事長は、特に必要があると認める職員について、第2条の規定にかかわらず、一の年度の所定勤務時間における職務遂行の対価として、年俸を支給することができる。

2 前項の規定により年俸を支給する職員(以下「年俸適用者」という。)の給与は、年俸、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当とする。

(年俸の決定)

第32条 年俸は、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案し、年度ごとに理事長が決定する。

(1) 職級及び職

(2) 能力及び業績

(3) 職務の量及び複雑困難の度合い

(4) 他の職員との均衡

(5) 法人の経営状況及び予算

(6) 物価等の社会経済の動向及び民間事業の従事者における給与水準の動向

2 初めて結ぶ雇用契約の期間の始期の属する年度の年俸は、前項各号に定める事項のほか、当該職員の雇用契約を結ぶ前の職務経験等を総合的に勘案し、別表7に定める号給により理事長が決定する。

(平21規則20・平22規則12・平23規則10・平24規則4・平25規則8・平26規則16・令4規則9・令5規則9・別表改正)

(年俸の支給方法)

第33条 年俸適用者の年俸は、毎月の給与支給日に支給する。その際、各月(3月を除く。)の支給額は、年俸を17で除して得られた額(1,000円未満切捨て)に、次の各号に掲げる月の区分に応じて、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。また、3月の支給額は、当該年度に支給すべき年俸の額と当該年度の4月から翌年2月までに支給された額の合計額との差額とする。

(1) 6月 3

(2) 12月 4

(3) 前2号に掲げる月以外の月 1

(年俸の日割計算)

第34条 年俸の支給に当たり、年度の初日から支給するとき以外のとき又は年度の末日まで支給するとき以外のときは、その年度の年俸の支給額は、その年度の現日数から土曜日、日曜日及び休日(教職員勤務時間規則第13条に定める休日のうち次の各号に掲げる日を除いた日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(1) 同条第1号に定める休日のうち土曜日に当たる日

(2) 同条第2号に定める休日のうち土曜日又は日曜日に当たる日

2 前項の規定により、日割りによって計算して得られた年俸を支給する場合、各月の給与支給日における支給額は、前条の規定にかかわらず、同項に定める金額を調整して支給することができる。

(特別な月給の適用)

第34条の2 理事長は、特に必要があると認める職員について、第2条の規定にかかわらず、職員の一の月の所定勤務時間における職務遂行の対価として、職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、別表9に定める月給を支給することができる。

2 前項の規定により別表9の適用を受けることができる職員は、原則として東京都の職員(職員の退職手当に関する条例(昭和31年東京都条例第65号。)第2条に定める退職手当の支給を受ける者)として在職し、同条例第6条の規定により退職手当の支給を受けた者であって、退職の日に引き続き法人の職員となった者とする。

3 第1項の規定により月給を支給する職員の給与は、月給、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び賞与とする。

4 第1項の適用を受ける職員に関するこの規則の適用については、「基本給等」とあるのは「月給」とする。

5 必要な給料月額については、理事長が別に定める。

(平19規則50・追加、平21規則20・平22規則12・別表改正、平22規則68・一部改正、平23規則10・平24規則4・平25規則8・平26規則16・平31規則133・令5規則9・別表改正)

第34条の3 削除

(平22規則68・削除)

第6章 雑則

(勤務1時間当たりの額の算出)

第35条 職員の勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる給与の額を一の年度の所定勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。

(1) 次号以外の職員 基本給等及び住居手当(それぞれ12を乗じて得た額とする。)

(2) 年俸制適用者 年俸

(端数の処理)

第36条 この規則により計算した給与の額又は勤務1時間当たりの給与額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

2 前項に定めるもののほか、端数の処理に関し必要な事項は、理事長が定める。

(実施に関し必要な事項)

第37条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日以前に採用された者に関する経過措置)

2 平成19年3月31日以前に公立大学法人首都大学東京教職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年度法人規則第46号)による改正前の公立大学法人首都大学東京教職員給与規則(平成17年度法人規則第25号)第2条第2項に規定する幹部職員及び同条第3項に規定する専門職員であった職員の給与については、なお従前の例による。

(期間を定めて雇用する常勤職員の特例)

3 公立大学法人首都大学東京職員の任期に関する規則(平成17年度法人規則第136号)附則第2項の規定により雇用契約の期間の定めのない職員となった者の平成27年4月1日における基本給の号給並びに職務給の職務の級及び号給は、同日の前日においてその者が受けていた基本給の号給並びに職務給の職務の級及び号給を引き継ぐものとする。

(平26規則9・追加)

4 平成27年4月1日から当分の間、別表3主事の職務の項は、

主事1級の職務

1級

主事2級の職務

2級

とする。

(平26規則9・追加)

5 前項の規定は、平成27年4月1日以後主事1級の職にある職員が法人に在職しなくなった日の前日限り、その効力を失う。

(平26規則9・追加)

(定年引上げに伴う60歳を超えて勤務する者の基本給等に対する取扱い)

6 当分の間、職員の基本給等は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(第9項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される基本給表のうち、当該職員の受ける号給及び職務給表のうち、当該職員の属する給料の級並びに当該職員の受ける号給に応じた額ごとに100分の70を乗じて得た額を合計して得た額とする(以下「基本給等7割措置」という。)この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

(令4規則23・追加)

7 当分の間、教職員就業規則第23条第2項及び東京都公立大学法人教職員就業規則の一部を改正する規則(令和4年度法人規則第21号。以下「令和4年度就業規則改正規則」という。)附則第2項の規定により定年退職し、暫定継続雇用職員(令和4年就業規則改正規則附則第3項及び第4項の規定により雇用される職員をいう。以下同じ。)となる職員については、当該職員が定年退職となったときの基本給に100分の70を乗じて得た額(以下「基本給7割措置額」という。)と当該職員が定年退職となったときの職務給に100分の70を乗じて得た額を合計して得た額に、第17条第6項の規定による標準的な職務業績を収めた職員について適用する標準の成績率に2を乗じ、さらに12を加算したもの(以下「推定年間支給月数」という。)を乗じて得た額が、東京都公立大学法人職員給与規則の一部を改正する規則(令和4年度法人規則第23号。以下「令和4年度給与規則改正規則」という。)附則第3項に規定する当該職員が定年退職となったときと同一の給料の級における暫定継続雇用職員に対する職務給の月額(以下「暫定継続雇用職員職務給」という。)に令和4年度給与規則改正規則附則第4項の規定による暫定継続雇用職員に対する標準的な職務業績を収めた職員について適用する標準の成績率に2を乗じ、さらに12を加算したもの(以下「暫定継続雇用職員推定年間支給月数」という。)を乗じて得た額より小さい場合は、当該職員の職務給を、暫定継続雇用職員職務給に暫定継続雇用職員推定年間支給月数を乗じて得たものから、基本給7割措置額に推定年間支給月数を乗じて得たものを控除して得たものを、推定年間支給月数に100分の70を乗じて得たもので除して得た額の60歳到達年度の年度末時点における給料の級と同一級における直近上位の号給に位置付けた上で、基本給等7割措置が適用となる職員と同様に取り扱うものとする。なお、この措置を受ける職員の基本給については、基本給等7割措置が適用となる職員と同様に取り扱うものとする。

(令4規則23・追加)

8 前2項の規定は、次の職員には適用しない。

(1) 第31条又は第34条の2の規定により年俸又は特別な月給を支給される職員

(2) 東京都公立大学法人職員の降任及び解雇手続に関する規則(平成17年度法人規則第142号)第7条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された職員

(令4規則23・追加)

(管理職員勤務上限年齢制により降任された職員に対する給料)

9 教職員就業規則第11条第2項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該降任をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き別表2の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける基本給等(以下この項において「特定日基本給等」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた基本給等に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎基本給等」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける基本給等のほか、基礎基本給等と特定日基本給等との差額に相当する額を管理職員勤務上限年齢調整額として支給する。

(令4規則23・追加)

10 前項の規定による管理職員勤務上限年齢調整額と当該管理職員勤務上限年齢調整額を支給される職員の受ける基本給等との合計額が別表1に規定する当該職員の受ける基本給の号給及び別表2に規定する当該職員の属する給料の級における職務給の最高の号給の合計して得た額(以下「最高基本給等」という。)を超える場合における前項の適用については、同項中「基礎基本給等と特定日基本給等」とあるのは、「最高基本給等と当該職員の受ける基本給等」とする。

(令4規則23・追加)

(平成19年12月7日19法人規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年12月10日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京職員給与規則(平成18年度法人規則第61号)の別表2(第5条関係)の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する賞与に関する特例措置)

3 平成19年12月に支給する賞与の成績率は、第17条第6項の規定にかかわらず、標準的な職務業績を収めた職員について、10,000分の22,750とする。

(平成20年3月31日19法人規則第50号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日21法人規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(賞与成績率の特例措置)

2 平成21年6月に支給する賞与に関する第17条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の22,500」とあるのは「10,000分の20,500」と、「10,000分の25,875」とあるのは「10,000分の23,575」と、「10,000分の19,125」とあるのは「10,000分の17,425」とし、同条第7項中「「10,000分の22,500」とあるのは「10,000分の11,750」」とあるのは「「10,000分の20,500」とあるのは「10,000分の10,750」」と、「「10,000分の25,875」とあるのは「10,000分の13,512」」とあるのは「「10,000分の23,575」とあるのは「10,000分の12,362」」と、「「10,000分の19,125」とあるのは「10,000分の9,987」」とあるのは「「10,000分の17,425」とあるのは「10,000分の9,137」」とする。

(平成21年11月27日21法人規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する賞与に関する第17条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の20,750とあるのは10,000分の21,000」と、「10,000分の23,862とあるのは10,000分の24,150」と、「10,000分の17,637とあるのは10,000分の17,850」とする。

(平成21年12月に支給する賞与に関する所要の調整)

3 平成21年12月に支給する賞与の額は、第1項による改正後のこの規則第17条及び附則第2項の規定に関わらず、これらの規定により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、賞与は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から平成21年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける職員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける職員となった日)においてこの規則等に基づき職員が受けるべき基本給、職務給、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.22を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある職員にあっては、当該月数からイ及びロに定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 次に掲げる調整対象期間のある月

i 在職しなかった期間

ii 休職期間

iii 育児休業期間

iv 部分休業期間

v 介護休業期間

vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)

 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月

i 停職期間

ii この規則第28条の規定により給与を減額された期間

(2) 平成21年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京職員の賞与に関する規程等の規定に基づき支給された賞与の合計額に100分の0.22を乗じて得た額

4 前項に規定する賞与の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。

5 前2項の規定にかかわらず、賞与を支給しない職員については、特例措置は行わない。

(年俸適用者の平成21年12月に支給する年俸額の特例措置)

6 別表7が適用されている職員の平成21年12月に支給する年俸額は、この規則第33条の規定による額から、改正前の別表7に基づき平成21年4月1日から同年11月までに支給した額に相当する額から改正後の同表に基づき平成21年4月1日から同年11月までに支給することとなる額に相当する額を減じた額を減じるものとする。

7 前項の規定にかかわらず、施行日現在在職していない職員については、特例措置を行わない。

(平成22年3月31日21法人規則第34号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日22法人規則第6号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月29日22法人規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する賞与に関する第17条第6項の規定の適用については、同項中「10,000分の19,750」とあるのは「10,000分の18,750」と、「10,000分の22,712」とあるのは「10,000分の21,562」と、「10,000分の16,787」とあるのは「10,000分の15,937」とする。

3 平成22年12月に支給する賞与に関する第17条第7項の規定の適用については、同項中「「10,000分の19,750」とあるのは「10,000分の10,500」」とあるのは「「10,000分の18,750」とあるのは「10,000分の10,000」」と、「「10,000分の22,712」とあるのは「10,000分の12,075」」とあるのは「「10,000分の21,562」とあるのは「10,000分の11,500」」と、「「10,000分の16,787」とあるのは「10,000分の8,925」」とあるのは「「10,000分の15,937」とあるのは「10,000分の8,500」」とする。

(平成22年12月に支給する賞与に関する所要の調整)

4 平成22年12月に支給する賞与の額は、第1項による改正後のこの規則第17条並びに附則第2項及び第3項の規定に関わらず、これらの規定により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、賞与は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から平成22年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける職員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける職員となった日)においてこの規則等に基づき職員が受けるべき基本給、職務給、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.29を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある職員にあっては、当該月数からイ及びロに定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 次に掲げる調整対象期間のある月

i 在職しなかった期間

ii 休職期間

iii 育児休業期間

iv 部分休業期間

v 介護休業期間

vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)

 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月

i 停職期間

ii この規則第28条の規定により給与を減額された期間

(2) 平成22年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京職員の賞与に関する規程等の規定に基づき支給された賞与の合計額に100分の0.29を乗じて得た額

5 前項に規定する賞与の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。

6 前2項の規定にかかわらず、賞与を支給しない職員については、特例措置は行わない。

(年俸適用者の平成22年12月に支給する年俸額の特例措置)

7 別表7が適用されている職員の平成22年12月に支給する年俸額は、この規則第33条の規定による額から、改正前の別表7に基づき平成22年4月1日から同年11月までに支給した額に相当する額から改正後の同表に基づき平成22年4月1日から同年11月までに支給することとなる額に相当する額を減じて得た額を減じるものとする。

8 前項の規定にかかわらず、施行日現在在職していない職員については、特例措置を行わない。

(平成23年3月30日22法人規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日から平成25年3月31日に支給する管理職手当に関する経過措置)

2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京職員給与規則第7条の規定による管理職手当の額が次項に規定する経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の50

(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 100分の25

(経過措置基準額)

3 経過措置基準額は、この規則の施行の日の前日にその者が受けていた管理職手当の額とする。

(平成23年11月25日23法人規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する賞与に関する所要の調整)

2 平成23年12月に支給する賞与の額は、この規則第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、賞与は支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成23年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける職員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける職員となった日)においてこの規則等に基づき職員が受けるべき基本給、職務給、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある職員にあっては、当該月数からイ及びロに定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 次に掲げる調整対象期間のある月

i 在職しなかった期間

ii 休職期間

iii 育児休業期間

iv 部分休業期間

v 介護休業期間

vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)

 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月

i 停職期間

ii この規則第28条の規定により給与を減額された期間

(2) 平成23年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京職員の賞与に関する規程等の規定に基づき支給された賞与の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 前項に規定する賞与の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。

4 前2項の規定にかかわらず、賞与を支給しない職員については、特例措置は行わない。

(年俸適用者の平成23年12月に支給する年俸額の特例措置)

5 別表7が適用されている職員の平成23年12月に支給する年俸額は、この規則第33条の規定による額から、改正前の別表7に基づき平成23年4月1日から同年11月までに支給した額に相当する額から改正後の同表に基づき平成23年4月1日から同年11月までに支給することとなる額に相当する額を減じて得た額を減じるものとする。

6 前項の規定にかかわらず、施行日現在在職していない職員については、特例措置を行わない。

(平成24年11月28日24法人規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成24年12月に支給する賞与に関する所要の調整)

2 平成24年12月に支給する賞与の額は、この規則第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、賞与は支給しない。

(1) 平成24年4月1日(同月2日から平成24年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける職員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける職員となった日)においてこの規則等に基づき職員が受けるべき基本給、職務給、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.32を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある職員にあっては、当該月数からイ及びロに定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 次に掲げる調整対象期間のある月

i 在職しなかった期間

ii 休職期間

iii 育児休業期間

iv 部分休業期間

v 介護休業期間

vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)

 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月

i 停職期間

ii この規則第28条の規定により給与を減額された期間

(2) 平成24年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京職員の賞与に関する規程等の規定に基づき支給された賞与の合計額に100分の0.32を乗じて得た額

3 前項に規定する賞与の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。

4 前2項の規定にかかわらず、賞与を支給しない職員については、特例措置は行わない。

(年俸号給の切替え)

5 平成24年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、別表7が適用されていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の表の左欄に掲げる旧号給(切替日前日においてその者が受けていた号給をいう。以下同じ。)に応じて、同表右欄に掲げる新号給とする。

旧号給

新号給

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

15

10

16

11

17

12

18

13

19

14

20

15

21

16

22

(年俸適用者の平成24年12月に支給する年俸額の特例措置)

6 別表7が適用されている職員の平成24年12月に支給する年俸額は、この規則第33条の規定による額から、改正前の別表7に基づき平成24年4月1日から同年11月までに支給した額に相当する額から改正後の同表に基づき平成24年4月1日から同年11月までに支給することとなる額に相当する額を減じて得た額を減じるものとする。

7 前項の規定にかかわらず、施行日現在在職していない職員については、特例措置を行わない。

(平成25年2月26日24法人規則第39号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月27日25法人規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成25年12月に支給する賞与に関する所要の調整)

2 平成25年12月に支給する賞与の額は、この規則第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される賞与の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、賞与は支給しない。

(1) 平成25年4月1日(同月2日から平成25年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける職員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける職員となった日)においてこの規則等に基づき職員が受けるべき基本給、職務給、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.20を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある職員にあっては、当該月数からイ及びロに定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

 次に掲げる調整対象期間のある月

i 在職しなかった期間

ii 休職期間

iii 育児休業期間

iv 部分休業期間

v 介護休業期間

vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)

 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月

i 停職期間

ii この規則第28条の規定により給与を減額された期間

(2) 平成25年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京職員の賞与に関する規程等の規定に基づき支給された賞与の合計額に100分の0.20を乗じて得た額

3 前項に規定する賞与の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。

4 前2項の規定にかかわらず、賞与を支給しない職員については、特例措置は行わない。

(年俸適用者の平成25年12月に支給する年俸額の特例措置)

5 別表7が適用されている職員の平成25年12月に支給する年俸額は、この規則第33条の規定による額から、改正前の別表7に基づき平成25年4月1日から同年11月までに支給した額に相当する額から改正後の同表に基づき平成25年4月1日から同年11月までに支給することとなる額に相当する額を減じて得た額を減じるものとする。

6 前項の規定にかかわらず、施行日現在在職していない職員については、特例措置を行わない。

(平成26年3月31日25法人規則第50号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月4日26法人規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日26法人規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の別表2、別表7及び別表9の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(平成26年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 平成26年12月に支給する賞与に関する改正後の第17条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の21,000」とあるのは「10,000分の22,250」と、「10,000分の24,150」とあるのは「10,000分の25,587」と、「10,000分の17,850」とあるのは「10,000分の18,912」とし、同条第7項中「「10,000分の21,000」とあるのは「10,000分の11,000」」とあるのは「「10,000分の22,250」とあるのは「10,000分の11,500」」と、「「10,000分の24,150」とあるのは「10,000分の12,650」」とあるのは「「10,000分の25,587」とあるのは「10,000分の13,225」」と、「「10,000分の17,850」とあるのは「10,000分の9,350」」とあるのは「「10,000分の18,912」とあるのは「10,000分の9,775」」とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成26年11月28日26法人規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日26法人規則第62号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日27法人規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成27年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の別表2、別表7及び別表9の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(平成27年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 平成27年12月に支給する賞与に関する改正後の第17条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の21,500」とあるのは「10,000分の22,000」と、「10,000分の24,725」とあるのは「10,000分の25,300」と、「10,000分の18,275」とあるのは「10,000分の18,700」とし、同条第7項中「「10,000分の21,500」とあるのは「10,000分の11,250」」とあるのは「「10,000分の22,000」とあるのは「10,000分の11,500」」と、「「10,000分の24,725」とあるのは「10,000分の12,937」」とあるのは「「10,000分の25,300」とあるのは「10,000分の13,225」」と、「「10,000分の18,275」とあるのは「10,000分の9,562」」とあるのは「「10,000分の18,700」とあるのは「10,000分の9,775」」とする。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年11月30日28法人規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 平成28年12月に支給する賞与に関する改正後の第17条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の22,000」とあるのは「10,000分の22,500」と、「10,000分の25,300」とあるのは「10,000分の25,875」と、「10,000分の18,700」とあるのは「10,000分の19,125」とし、同条第7項中「「10,000分の22,000」とあるのは「10,000分の11,500」」とあるのは「「10,000分の22,500」とあるのは「10,000分の11,750」」と、「「10,000分の25,300」とあるのは「10,000分の13,225」」とあるのは「「10,000分の25,785」とあるのは「10,000分の13,512」」と、「「10,000分の18,700」とあるのは「10,000分の9,775」」とあるのは「「10,000分の19,125」とあるのは「10,000分の9,987」」とする。

(平成29年11月28日29法人規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成29年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 平成29年12月に支給する賞与に関する改正後の第17条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の22,500」とあるのは「10,000分の23,000」と、「10,000分の25,875」とあるのは「10,000分の26,450」と、「10,000分の19,125」とあるのは「10,000分の19,550」とし、同条第7項中「「10,000分の22,500」とあるのは「10,000分の11,750」」とあるのは「「10,000分の23,000」とあるのは「10,000分の12,000」」と、「「10,000分の25,875」とあるのは「10,000分の13,512」」とあるのは「「10,000分の26,450」とあるのは「10,000分の13,800」」と、「「10,000分の19,125」とあるのは「10,000分の9,987」」とあるのは「「10,000分の19,550」とあるのは「10,000分の10,200」」とする。

(平成30年11月30日30法人規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年12月1日から施行し、改正後の別表2の規定は平成31年4月1日から施行する。

(平成30年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 平成30年12月に支給する賞与に関する改正後の第17条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の23,000」とあるのは「10,000分の23,500」と、「10,000分の26,450」とあるのは「10,000分の27,025」と、「10,000分の19,550」とあるのは「10,000分の19,975」とし、同条第7項中「「10,000分の23,000」とあるのは「10,000分の12,000」」とあるのは「「10,000分の23,500」とあるのは「10,000分の12,250」」と、「「10,000分の26,450」とあるのは「10,000分の13,800」」とあるのは「「10,000分の27,025」とあるのは「10,000分の14,087」」と、「「10,000分の19,550」とあるのは「10,000分の10,200」」とあるのは「「10,000分の19,975」とあるのは「10,000分の10,412」」とする。

(令和元年11月28日31法人規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。

(令和元年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 令和元年12月に支給する賞与に関する改正後の第17条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の23,250」とあるのは「10,000分の23,500」と、「10,000分の26,737」とあるのは「10,000分の27,025」と、「10,000分の19,762」とあるのは「10,000分の19,975」とし、同条第7項中「「10,000分の23,250」とあるのは「10,000分の12,250」」とあるのは「「10,000分の23,500」とあるのは「10,000分の12,500」」と、「「10,000分の26,737」とあるのは「10,000分の14,087」」とあるのは「「10,000分の27,025」とあるのは「10,000分の14,375」」と、「「10,000分の19,762」とあるのは「10,000分の10,412」」とあるのは「「10,000分の19,975」とあるのは「10,000分の10,625」」とする。

(令和2年3月26日31法人規則第133号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日2法人規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する賞与に関する改正後の第17条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の22,750」とあるのは「10,000分の22,250」と、「10,000分の26,162」とあるのは「10,000分の25,587」と、「10,000分の19,337」とあるのは「10,000分の18,912」とし、同条第7項中「「10,000分の22,750」とあるのは「10,000分の12,000」」とあるのは「「10,000分の22,250」とあるのは「10,000分の11,750」」と、「「10,000分の26,162」とあるのは「10,000分の13,800」」とあるのは「「10,000分の25,587」とあるのは「10,000分の13,512」」と、「「10,000分の19,337」とあるのは「10,000分の10,200」」とあるのは「「10,000分の18,912」とあるのは「10,000分の9,987」」とする。

(令和3年11月30日3法人規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。

(令和3年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 令和3年12月に支給する賞与に関する改正後の第17条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の22,250」とあるのは「10,000分の21,750」と、「10,000分の25,587」とあるのは「10,000分の25,012」と、「10,000分の18,912」とあるのは「10,000分の18,487」と、同条第7項中「「10,000分の22,250」とあるのは「10,000分の11,750」」とあるのは「「10,000分の21,750」とあるのは「10,000分の11,500」」と、「「10,000分の25,587」とあるのは「10,000分の13,512」」とあるのは「「10,000分の25,012」とあるのは「10,000分の13,225」」と、「「10,000分の18,912」とあるのは「10,000分の9,987」」とあるのは「「10,000分の18,487」とあるのは「10,000分の9,775」」とする。

(令和4年11月30日4法人規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表2及び別表7の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(令和4年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 令和4年12月に支給する賞与に関する改正後の第17条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の22,750」とあるのは「10,000分の23,250」と、「10,000分の26,162」とあるのは「10,000分の26,737」と、「10,000分の19,337」とあるのは「10,000分の19,762」とし、同条第7項中「「10,000分の22,750」とあるのは「10,000分の12,000」」とあるのは「「10,000分の23,250」とあるのは「10,000分の12,250」」と、「「10,000分の26,162」とあるのは「10,000分の13,800」」とあるのは「「10,000分の26,737」とあるのは「10,000分の14,087」」と、「「10,000分の19,337」とあるのは「10,000分の10,200」」とあるのは、「「10,000分の19,762」とあるのは「10,000分の10,412」」とする。

(給与の内払)

3 この規則による改正後の東京都公立大学法人職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月24日4法人規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(暫定継続雇用職員における給与体系等)

2 暫定継続雇用職員については、第2条第1項に定める基本給、扶養手当及び住居手当を支給しない。

3 暫定継続雇用職員の職務給は、改正後の別表2の規定にかかわらず、次の表により支給する。

給料の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

暫定継続雇用職員

月額

月額

月額

月額

月額

月額

216,700円

256,900円

310,400円

335,200円

386,700円

438,500円

(令5規則10・令6規則9・令7規則14・一部改正)

4 暫定継続雇用職員に対する第17条第6項の適用については、同項中「10,000分の24,500」とあるのは「10,000分の13,000」と、「10,000分の28,175」とあるのは「10,000分の14,950」と、「10,000分の20,825」とあるのは「10,000分の11,050」とする。

(令5規則10・令6規則9・令7規則14・一部改正)

(令和5年11月30日5法人規則第9号)

1 

(施行期日)

2 この規則は、令和5年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表2、別表7及び別表9の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(令和5年12月に支給する賞与に関する特例措置)

3 令和5年12月に支給する賞与に関する改正後の第17条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の23,250」とあるのは「10,000分の23,750」と、「10,000分の26,737」とあるのは「10,000分の27,312」と、「10,000分の19,762」とあるのは「10,000分の20,187」とし、同条第7項中「「10,000分の23,250」とあるのは「10,000分の12,250」」とあるのは「「10,000分の23,750」とあるのは「10,000分の12,500」」と、「「10,000分の26,737」とあるのは「10,000分の14,087」」とあるのは「「10,000分の27,312」とあるのは「10,000分の14,375」」と、「「10,000分の19,762」とあるのは「10,000分の10,412」」とあるのは「「10,000分の20,187」とあるのは「10,000分の10,625」」とする。

(給与の内払)

4 この規則による改正後の東京都公立大学法人職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年11月30日5法人規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の附則第3項の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(令和5年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 令和5年12月に支給する賞与に関する改正後の附則第4項の規定の適用については、同項中「「10,000分の23,250」とあるのは「10,000分の12,250」」とあるのは「「10,000分の23,750」とあるのは「10,000分の12,500」」と、「「10,000分の26,737」とあるのは「10,000分の14,087」」とあるのは「「10,000分の27,312」とあるのは「10,000分の14,375」」と、「「10,000分の19,762」とあるのは「10,000分の10,412」」とあるのは「「10,000分の20,187」とあるのは「10,000分の10,625」」とする。

(給与の内払)

3 この規則による改正後の東京都公立大学法人職員給与規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年11月27日6法人規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表2、別表7及び別表9の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(令和6年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 令和6年12月に支給する賞与に関する改正後の第17条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の24,250」とあるのは「10,000分の25,250」と、「10,000分の27,887」とあるのは「10,000分の29,037」と、「10,000分の20,612」とあるのは「10,000分の21,462」とし、同条第7項中「「10,000分の24,250」とあるのは「10,000分の12,750」」とあるのは「「10,000分の25,750」とあるのは「10,000分の13,250」」と、「「10,000分の27,887」とあるのは「10,000分の14,662」」とあるのは「「10,000分の29,037」とあるのは「10,000分の15,237」」と、「「10,000分の20,612」とあるのは「10,000分の10,837」」とあるのは「「10,000分の21,462」とあるのは「10,000分の11,262」」とする。

(給与の内払)

3 この規則による改正後の東京都公立大学法人職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年11月27日6法人規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の附則第3項の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(令和6年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 令和6年12月に支給する賞与に関する改正後の附則第4項の規定の適用については、同項中「「10,000分の24,250」とあるのは「10,000分の12,750」」とあるのは「「10,000分の25,750」とあるのは「10,000分の13,250」」と、「「10,000分の27,887」とあるのは「10,000分の14,662」」とあるのは「「10,000分の29,037」とあるのは「10,000分の15,237」」と、「「10,000分の20,612」とあるのは「10,000分の10,837」」とあるのは「「10,000分の21,462」とあるのは「10,000分の11,262」」とする。

(給与の内払)

3 この規則による改正後の東京都公立大学法人職員給与規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月21日6法人規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の第8条第3項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる扶養親族の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める月額を支給するものとする。

扶養親族の区分

扶養手当の月額

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの

4,000円

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

10,500円

満60歳以上の父母及び祖父母

8,000円

重度心身障害者

8,000円

(拘禁刑に関する経過措置)

3 刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)及び刑法等一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)並びにこの規則の第18条第1項の施行前に犯した禁固以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、この規則による改正後の第19条第1項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(令和7年11月28日7法人規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表2、別表7及び別表9の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(令和7年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 令和7年12月に支給する賞与に関する改正後の第17条第6項及び第7項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の24,500」とあるのは「10,000分の24,750」と、「10,000分の28,175」とあるのは「10,000分の28,462」と、「10,000分の20,825」とあるのは「10,000分の21,037」とし、同条第7項中「「10,000分の24,500」とあるのは「10,000分の13,000」」とあるのは「「10,000分の24,750」とあるのは「10,000分の13,250」」と、「「10,000分の28,175」とあるのは「10,000分の14,950」」とあるのは「「10,000分の28,462」とあるのは「10,000分の15,237」」と、「「10,000分の20,825」とあるのは「10,000分の11,050」」とあるのは「「10,000分の21,037」とあるのは「10,000分の11,262」」とする。

(給与の内払)

3 この規則による改正後の東京都公立大学法人職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年11月28日7法人規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の附則第3項の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(令和7年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 令和7年12月に支給する賞与に関する改正後の附則第4項の規定の適用については、同項中「「10,000分の24,500」とあるのは「10,000分の13,000」」とあるのは「「10,000分の24,750」とあるのは「10,000分の13,250」」と、「「10,000分の28,175」とあるのは「10,000分の14,950」」とあるのは「「10,000分の28,462」とあるのは「10,000分の15,237」」と、「「10,000分の20,825」とあるのは「10,000分の11,050」」とあるのは「「10,000分の21,037」とあるのは「10,000分の11,262」」とする。

(給与の内払)

3 この規則による改正後の東京都公立大学法人職員給与規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年3月16日7法人規則第40号)

この規則は令和8年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

(平21規則20・平22規則12・平23規則10・平24規則4・平25規則8・一部改正)

号給

月額

1

170,200円

2

173,800円

3

178,600円

4

183,800円

5

189,300円

6

194,400円

7

199,300円

8

204,200円

9

208,900円

10

213,100円

11

217,100円

12

221,100円

13

225,000円

14

228,000円

15

230,800円

16

233,500円

17

236,100円

18

238,700円

19

240,400円

20

242,000円

21

243,600円

22

245,200円

23

246,800円

24

248,400円

25

250,000円

26

251,600円

27

253,200円

28

254,700円

29

256,200円

30

257,400円

31

258,600円

32

259,800円

33

260,800円

34

261,800円

35

262,800円

別表2(第5条関係)

(平19規則13・平21規則20・平22規則12・平23規則10・平24規則4・平25規則8・平26規則9・平26規則16・平26規則17・平27規則25・平30規則6・令4規則9・令4規則23・令5規則9・令6規則8・令7規則13・一部改正)

(円)

給料の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

月額

月額

月額

月額

月額

月額

1

7,600

73,500

98,000

143,000

191,400

250,000

2

8,000

73,600

98,700

143,800

192,800

251,200

3

8,400

73,700

99,400

144,600

194,200

252,400

4

8,800

73,800

100,000

145,300

195,500

253,600

5

9,200

73,900

100,600

146,000

196,800

254,800

6

9,600

74,000

101,300

146,800

198,200

256,000

7

10,000

74,100

102,000

147,600

199,600

257,200

8

10,400

74,200

102,600

148,300

200,900

258,400

9

10,800

74,300

103,200

149,000

202,200

259,600

10

11,200

74,400

103,900

149,800

203,600

260,800

11

11,600

74,500

104,600

150,600

205,000

262,000

12

12,000

74,600

105,200

151,300

206,300

263,200

13

12,400

74,700

105,800

152,000

207,600

264,400

14

12,900

74,800

106,400

152,800

209,000

265,600

15

13,300

74,900

107,000

153,600

210,400

266,800

16

13,800

75,000

107,500

154,300

211,700

267,900

17

14,200

75,100

108,000

155,000

213,000

269,000

18

14,700

75,200

108,600

155,800

214,400

270,200

19

15,200

75,300

109,200

156,600

215,800

271,400

20

15,700

75,400

109,700

157,300

217,100

272,500

21

16,200

75,500

110,200

158,000

218,400

273,600

22

16,700

75,600

110,800

158,800

219,700

274,800

23

17,200

75,700

111,400

159,600

221,000

276,000

24

17,700

75,800

111,900

160,300

222,300

277,100

25

18,200

75,900

112,400

161,000

223,600

278,200

26

18,700

76,000

113,000

161,800

224,800

279,300

27

19,200

76,100

113,600

162,600

226,000

280,400

28

19,700

76,200

114,100

163,300

227,200

281,500

29

20,200

76,300

114,600

164,000

228,400

282,600

30

20,700

76,400

115,200

164,700

229,600

283,600

31

21,200

76,500

115,800

165,400

230,800

284,600

32

21,700

76,600

116,300

166,000

232,000

285,600

33

22,200

76,700

116,800

166,600

233,200

286,600

34

22,600

76,800

117,400

167,300

234,400

287,600

35

23,000

76,900

118,000

168,000

235,600

288,600

36

23,400

77,000

118,500

168,600

236,800

289,500

37

23,800

77,100

119,000

169,200

238,000

290,400

38

24,100

77,200

119,500

169,900

239,100

291,200

39

24,400

77,300

120,000

170,600

240,200

292,000

40

24,700

77,400

120,500

171,200

241,300

292,700

41

25,000

77,500

121,000

171,800

242,400

293,400

42

25,300

77,600

121,500

172,500

243,500

293,900

43

25,600

77,700

122,000

173,200

244,600

294,400

44

25,900

77,800

122,500

173,800

245,700

294,900

45

26,200

77,900

123,000

174,400

246,800

295,400

46

26,500

78,000

123,500

175,000

247,900

295,900

47

26,800

78,100

124,000

175,600

249,000

296,400

48

27,100

78,200

124,500

176,100

250,100

296,900

49

27,400

78,300

125,000

176,600

251,200

297,400

50

27,700

78,400

125,500

177,200

252,200

297,900

51

28,000

78,500

126,000

177,800

253,200

298,400

52

28,300

78,600

126,500

178,300

254,200

298,900

53

28,600

78,700

127,000

178,800

255,200

299,400

54

28,900

78,800

127,500

179,300

256,000

299,900

55

29,200

78,900

128,000

179,800

256,800

300,400

56

29,500

79,000

128,500

180,300

257,500

300,900

57

29,800

79,100

129,000

180,800

258,200

301,400

58


79,200

129,500

181,300

259,000


59


79,300

130,000

181,800

259,800


60


79,400

130,400

182,200

260,500


61


79,500

130,800

182,600

261,200


62


79,600

131,300

183,100

261,900


63


79,700

131,800

183,600

262,600


64


79,800

132,200

184,000

263,200


65


79,900

132,600

184,400

263,800


66


80,000

133,100

184,900

264,400


67


80,100

133,600

185,400

265,000


68


80,200

134,000

185,800

265,600


69


80,300

134,400

186,200

266,200


70


80,400

134,800

186,500

266,700


71


80,500

135,200

186,800

267,200


72


80,600

135,600

187,000

267,700


73


80,700

136,000

187,200

268,200


74


80,800

136,400

187,500

268,600


75


80,900

136,800

187,800

269,000


76


81,000

137,200

188,000

269,400


77


81,100

137,600

188,200

269,800


78



138,000

188,500

270,200


79



138,400

188,800

270,600


80



138,800

189,000

271,000


81



139,200

189,200

271,400


82



139,500

189,500



83



139,800

189,800



84



140,100

190,000



85



140,400

190,200



86



140,600

190,500



87



140,800

190,800



88



141,000

191,000



89



141,200

191,200



90



141,400




91



141,600




92



141,800




93



142,000




別表3(第6条関係)

標準的な職務

給料の級

主事の職務

1級

2級

主任の職務

3級

係長の職務

4級

課長の職務

5級

部長の職務

6級

別表4(第7条関係)

(平22規則68・平25規則50・平31規則133・一部改正)

別表5(第16条関係)

(平25規則50・平26規則62・一部改正)

区分

手当の額

第1項に規定する場合

組織規則第14条に定める部長等

12,000円

組織規則第16条に定める課長等

10,000円

第2項に規定する場合

組織規則第14条に定める部長等

6,000円

組織規則第16条に定める課長等

5,000円

別表6(第29条関係)

(平19規則50・平26規則62・一部改正)

(1) 教職員就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職となった職員

年俸適用者以外の職員

基本給等の額に100分の60を乗じて得た額以内の額

年俸適用者

年俸の額に100分の50を乗じて得た額以内の額

(2) 心身の故障により、教職員就業規則第13条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職となった職員で休職期間が1年以内のもの

年俸適用者以外の職員

基本給等の額に100分の80を乗じて得た額以内の額

年俸適用者

年俸の額に100分の80を乗じて得た額以内の額

(3) 心身の故障により、教職員就業規則第13条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職となった職員で休職期間が1年を超えるもの

全ての職員

基本給等及び年俸は支給しない。

(4) 教職員就業規則第13条第1項第3号から第7号までに掲げる事由に該当して休職となった職員

年俸適用者以外の職員

基本給等の額に100分の70を乗じて得た額以内の額

年俸適用者

年俸の額に100分の66を乗じて得た額以内の額

(5) 教職員勤務時間規則第36条に定める育児休業となった職員

全ての職員

基本給等及び年俸は支給しない。

(6) 教職員勤務時間規則第36条の2に定める配偶者同行休業となった職員

全ての職員

基本給等及び年俸は支給しない。

別表7(第32条関係)

(平19規則50・追加、平21規則20・平22規則12・平23規則10・平24規則4・平25規則8・平26規則16・平27規則25・令4規則9・令5規則9・令6規則8・令7規則13・一部改正)

号給

年額(円)

1

3,071,000

2

3,584,000

3

4,097,000

4

4,609,000

5

5,120,000

6

5,632,000

7

6,143,000

8

6,655,000

9

7,168,000

10

7,680,000

11

8,191,000

12

8,705,000

13

9,215,000

14

9,728,000

15

10,238,000

16

10,752,000

17

11,265,000

18

11,776,000

19

12,288,000

20

12,800,000

21

13,313,000

22

13,824,000

別表8(第32条の2関係)

(平19規則50・追加、平21規則20・平22規則12・一部改正、平22規則68・削除)

別表9(第34条の2関係)

(平19規則50・追加、平21規則20・平22規則12・平23規則10・平24規則4・平25規則8・平26規則16・平27規則25・平31規則133・令5規則9・令6規則8・令7規則13・一部改正)

職務の級

主任級

係長級

月給の額

290,900円

334,000円

東京都公立大学法人職員給与規則

平成19年3月30日 規則第61号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
規則集/第4章 就業・労務
沿革情報
平成19年3月30日 規則第61号
平成19年12月7日 規則第13号
平成20年3月31日 規則第50号
平成21年5月28日 規則第10号
平成21年11月27日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第34号
平成22年6月28日 規則第6号
平成22年11月29日 規則第12号
平成23年3月30日 規則第68号
平成23年11月25日 規則第10号
平成24年11月28日 規則第4号
平成25年2月26日 規則第39号
平成25年11月27日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第50号
平成26年7月4日 規則第9号
平成26年11月28日 規則第16号
平成26年11月28日 規則第17号
平成27年3月30日 規則第62号
平成27年11月30日 規則第25号
平成28年11月30日 規則第8号
平成29年11月28日 規則第16号
平成30年11月30日 規則第6号
令和元年11月28日 規則第8号
令和2年3月26日 規則第133号
令和2年11月30日 規則第6号
令和3年11月30日 規則第4号
令和4年11月30日 規則第9号
令和5年3月24日 規則第23号
令和5年11月30日 規則第9号
令和5年11月30日 規則第10号
令和6年11月27日 規則第8号
令和6年11月27日 規則第9号
令和7年3月21日 規則第49号
令和7年11月28日 規則第13号
令和7年11月28日 規則第14号
令和8年3月16日 規則第40号