○東京都公立大学法人教職員出向規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第12条第3項の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する教職員の出向に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平31規則135・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において出向とは、法人の命により、教職員が、法人以外の法人が認める団体等(以下「出向先」という。)に勤務し、当該指揮命令に従うことをいう。
2 出向の種類は次の各号のとおりとする。
(1) 在籍出向 本法人の教職員の身分を有したままで出向先に勤務し、当該指揮命令に従うもの
(2) 転籍出向 復帰を前提に法人の要請に応じ退職し、出向先の教職員として勤務し、当該指揮命令に従うもの
3 この規則において出向者とは、出向先に出向する教職員をいう。
(令7規則43・一部改正)
(労働条件の説明)
第3条 法人は、教職員に出向を命ずる場合には、当該教職員に対し、出向先、出向期間、出向先における業務内容及び労働条件を説明し、同意を得るものとする。
(出向者の所属)
第4条 出向者の出向期間中の所属は、出向時に在籍していた組織とする。
(出向期間)
第5条 出向者の出向期間は、3年以内とする。ただし、業務上の都合等により、出向期間を短縮又は延長することがある。
(勤続期間の取扱い)
第6条 前条の出向期間は、法人の勤続年数に通算する。
(平17規則151・一部改正)
(勤務条件)
第7条 出向者の出向先における服務規律、労働時間、休日及び休暇その他の労働条件(給与は除く。)は、原則として出向先の就業規則その他の諸規定に定めるところによるものとする。
(給与)
第8条 出向者の給与は、法人と出向先との協議により定めるものとする。
2 前項の給与は、原則として出向先が負担するものとする。
3 在籍出向中において、前項の規定に関わらず、特に必要と認められる場合は、出向先との協定により、本法人が給与の一部又は全部を支給することができる。
4 前項の規定により本法人が支給する給与の基準は、東京都公立大学法人大学教員給与規則(平成17年度法人規則第25号)、東京都公立大学法人高等専門学校教員給与規則(平成19年度法人規則第49号)又は東京都公立大学法人職員給与規則(平成18年度法人規則第61号)に定めるところによる。
(令7規則43・一部改正)
(共済組合等)
第9条 出向者の共済組合及び雇用保険は、法人での加入を継続し、保険料に係る事業者の負担金は、出向先が負担する。
2 出向者の労災保険は、出向先で適用し、保険料に係る事業者の負担金は、出向先が負担する。
3 転籍出向における前2項の取扱いについては、法人と出向先との協議により定めるものとする。
(平17規則151・令7規則43・一部改正)
(安全衛生)
第10条 出向者の健康管理等その他の安全衛生の管理は、出向先の就業規則その他の諸規定の定めるところにより、出向先で行うものとする。
(懲戒)
第11条 出向者の懲戒は、法人と出向先とで協議の上、いずれか一方において、それぞれの定めるところにより行う。ただし、懲戒事由が解雇に該当する場合は、教職員就業規則第47条及び第48条第4号又は第5号の規定により、法人が行うものとする。
(平17規則151・一部改正)
(復帰)
第12条 法人は、出向者が次の各号に該当する場合には、法人に復帰させる。
(1) 出向期間が満了したとき。
(2) 出向期間中に法人を退職するとき。
(3) 出向先の定める休職又は解雇の事由に該当することとなるとき。
(4) 出向先の定める懲戒の事由に該当し、引き続き出向先において業務に従事することが困難となるとき。
(5) その他出向先との協議の上、必要と認められるとき。
(転籍出向者の復帰後の措置)
第12条の2 転籍出向者が第12条の規定により法人に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額、昇給期間、賞与、退職手当、年次有給休暇、その他休暇等の処遇について他の職員との均衡上調整が必要な場合は、調整を行う。
2 転籍出向中の教職員に支払われる給与が、当該出向の発令日の前日における給与月額と比較し減額となる場合は、当該教職員が本学に復帰した際に、当該不利益となった期間及び他の教職員との均衡を考慮した上、適切な措置を講じるものとする。
(令7規則43・追加)
(旅費)
第13条 赴任、帰任及び出張に係る旅費の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 出向先へ赴任するときの旅費は、出向先の規定に基づき出向先が支給する。
(2) 法人へ帰任するときの旅費は、法人の規定に基づき法人が支給する。
(3) 出向期間中の出向先の業務に係る出張旅費は、出向先の規定に基づき出向先が支給する。
(平17規則151・一部改正)
(その他)
第14条 出向者の取扱いについて、この規則に定めのない事項が生じたとき又はこの規則の定めと異なる取扱いをする必要があるときは、法人と出向先とで協議の上、定めるものとする。
(平17規則151・一部改正)
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(平17規則151・一部改正)
附則(平成17年法人規則第151号)
この規則は、平成17年6月21日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規則第135号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日7法人規則第43号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。