○東京都公立大学法人大学教員給与規則
平成17年4月1日
平成17年度法人規則第25号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 年俸(第3条―第17条)
第3章 手当(第17条の2―第24条)
第4章 支給方法(第25条―第32条)
第5章 給与の特例(第33条―第35条)
第6章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第43条の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)が設置する大学に勤務する教員(教職員就業規則第2条第1項に定める教員をいう。以下同じ。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平18規則46・平19規則48・平31規則123・一部改正)
(給与体系)
第2条 教員の給与は、年俸、職務実績手当、特別手当、特別勤務手当、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当とする。
2 職務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。
(平17規則235・平18規則46・平26規則58・一部改正)
第2章 年俸
(平19規則48・改称)
(年俸)
第3条 教員の年俸は、基本給、職務給及び業績給から構成する。
(平17規則235・旧第4条繰上・一部改正、平19規則48・改称)
(基本給)
第4条 基本給は、教員の一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号。以下「教職員勤務時間規則」という。)第2条に定める所定勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)における職務遂行の対価として、別表第1に定める基本給表により支給する。
(平17規則235・旧第3条繰下・一部改正、平21規則18・平22規則10・平23規則8・平24規則2・平25規則6・別表改正、平31規則123・一部改正、令2規則11・一部改正・別表改正、令4規則7・別表改正)
(基本給の基準)
第5条 新たに教員となった場合の基本給は、その者の学歴、職務経験、他の教員との均衡等を考慮して決定する。
2 教員が前の年度において良好な成績で勤務したときは、基本給を1号給上位の号給に昇給させることができる。ただし、教員の基本給の号給が別表第1の最高号給である場合又は教員が57歳に達した日後最初に到来する4月1日以後に在職する場合は、昇給させることができない。
3 前項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
4 前3項の規定の実施について必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則235・平22規則66・令2規則・令5規則37・一部改正)
(職務給)
第6条 職務給は、教員の一の年度の所定勤務時間における職務遂行の対価として、職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、職務基礎額及び職務給加算額により支給する。
2 職務基礎額は、別表第2のとおりとする。
3 職務給加算額の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 大学院研究科担当加算
(2) 管理職等加算
(3) 医師等加算
(平17規則235・平18規則46・一部改正、平19規則13・平20規則50・平21規則18・平22規則10・平23規則8・平24規則2・平25規則6・平26規則14・平28規則6・平29規則14・平31規則7・別表改正、令2規則11・一部改正・別表改正、令3規則2・令5規則7・別表改正)
(職務基礎額の基準)
第7条 理事長は、全ての教員の職を、その者の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、別表第3に定める標準的な職務の分類に従い、職務基礎額表に掲げる職務の級(以下単に「職務の級」という。)のいずれかに格付し、職務基礎額を支給する。
2 新たに教員となった場合及び教員が一つの職務の級から他の職務の級に移った場合の職務基礎額は、その者の学歴、職務経験、その者が受けていた給与、他の教員との均衡等を考慮して決定する。
3 教員を昇格(教員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
4 教員の職務基礎額の昇給は、前の年度におけるその者の勤務成績に応じて、当該年度の全ての期間を良好な成績で勤務した教員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として理事長が定める基準に従って行い、又は行わないものとする。
6 教員を教職員就業規則第10条の規定により昇任させたときは、昇任後の職に応じて、4号給の範囲で職務基礎額を昇給させることができる。
7 前3項の規定にかかわらず、教員の職務基礎額の昇給は、その属する職務の級における最高号給を超えて行うことができない。
9 前各項の規定の実施について必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則235・追加、平24規則38・平26規則4・平26規則58・一部改正、令2規則11・一部改正・別表改正、令5規則37・一部改正)
(大学院研究科担当加算)
第8条 大学院研究科担当加算は、大学院の研究科を担当する教員(次条第1項第1号に定める管理職等加算を受ける者を除く。)に支給する。
2 大学院研究科担当加算の支給額は、別表第4の左欄及び中欄に定める支給範囲及び区分に応じて、右欄に定める額とする。
(平17規則235・追加、平19規則48・一部改正、・令2規則11・一部改正・別表改正)
(管理職等加算)
第9条 管理職等加算は、次の各号に掲げる教員に支給する。
(1) 教員のうち管理又は監督の地位にある者
(2) 前号に定める教員のほか、特に職務の責任の度が高い者と認められる者
(平17規則235・追加、平18規則46・一部改正、平19規則7・別表改正、平19規則48・一部改正・別表改正、平21規則32・別表改正、平22規則66・一部改正・別表改正、平23規則56・平24規則38・平25規則49・平31規則123・別表改正、令2規則11・一部改正・別表改正、令4規則34・別表改正)
(1) 健康福祉学部又は人間健康科学研究科(それぞれ、東京都公立大学法人組織規則(平成17年度法人規則第3号)第3条第1項第4号又は同条第3項第6号に定めるものをいう。以下「健康福祉学部等」という。)に所属し、医学又は歯学に関する教育を担当する教員で、医師免許又は歯科医師免許を有する者 別表第6の左欄に定める期間に応じて同表右欄に定める額
(2) その他理事長が特に必要と認める者 別表第6に定める最高額の範囲内で理事長が定める額
(平17規則235・追加、平18規則46・平31規則123・一部改正、・令2規則11・一部改正・別表改正)
(業績給)
第11条 業績給は、6月1日及び12月1日(この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教員(理事長が別に定める教員を除く。)に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ6月及び12月に支給する。これらの基準日前1箇月以内に教職員就業規則第22条若しくは第24条第1項第2号若しくは第3号の規定により退職した教員(理事長が別に定める教員を除く。)についても、また同様とする。
4 支給割合は、勤務期間に応じて定める期間率に職務の評価に応じて定める成績率を乗じて得た割合とする。
5 前項の期間率は、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じて100分の100を超えない範囲内で理事長が定める。
6 第4項の成績率は、その者の職務の評価に応じて、標準的な職務業績を収めた教員について10,000分の2,020とすることを標準として、10,000分の1,919から10,000分の2,323の範囲で理事長が定める。
7 前各項に定めるもののほか、業績給の支給に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則235・旧第7条繰下・一部改正、平18規則31・平19規則13・平20規則50・平21規則18・平22規則10・平23規則8・平26規則14・平27規則23・平28規則6・平29規則14・平30規則4・平31規則123・令2規則4・令3規則2・令4規則7・令5規則7・令6規則6・一部改正)
(業績給の不支給)
第12条 基準日から当該基準日に対応する業績給支給日(第28条に定める日をいう。以下同じ。)の前日までの間に教職員就業規則第48条第5号の規定による懲戒解雇の処分を受け、若しくは同規則第25条第2項第2号若しくは第3号の規定により解雇された教員又は基準日前1箇月以内若しくは基準日から当該基準日に対応する業績給支給日の前日までの間に退職し、若しくは解雇された教員で、その退職し、若しくは解雇された日から当該業績給支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた教員など、業績給を不支給とすることが適当と認められる事由のある教員として理事長が別に定める者には、前条第1項の規定にかかわらず、業績給は支給しない。
2 前項に定めるもののほか、業績給の不支給に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則235・追加)
(業績給の一時差止め)
第13条 理事長は、業績給支給日に業績給を支給することとされていた教員で当該業績給支給日の前日までに退職し、又は解雇された者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して逮捕又は起訴されたときなど、その者に対し業績給を支給することが、適切ではないと認められる場合として理事長が別に定める場合には、当該業績給の支給を一時差し止めることができる。
2 前項に定めるもののほか、業績給の一時差止めに関し必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則235・追加、平19規則48・一部改正)
第14条から第17条まで 削除
(平18規則46・削除)
第3章 手当
(職務実績手当)
第17条の2 学部に係る入学者選抜業務に従事した場合及び専攻科に係る入学者選抜業務に従事した場合、入試手当を支給する。
2 大学院に係る入学者選抜業務に従事した場合、大学院入試手当を支給する。
(平18規則46・追加、平19規則48・別表改正、平20規則27・一部改正・別表追加、平23規則56・一部改正・別表改正、平24規則2・別表改正、令2規則11・一部改正・別表改正)
(特別手当)
第17条の3 特別手当は、顕著な業績を有し、先導的な役割を担う教員に支給することができる。
2 特別手当の額は、月額500,000円以内とする。
3 前2項に規定するもののほか、特別手当に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(平26規則58・追加)
(特別勤務手当)
第18条 教員がエックス線その他の放射線の操作、放射性同位元素の取扱いその他の業務に従事した場合、特別勤務手当として放射線取扱手当を支給する。
(1) 健康福祉学部等に所属する教員で、エックス線操作又は放射性同位元素の取扱いに関する実習指導に従事するものが、当該業務に従事したとき 従事した日1日につき390円
(2) 教員がエックス線操作又はラジウム、コバルトその他の放射性同位元素の取扱い業務に従事したとき 従事した日1日につき350円
(平17規則235・追加、平18規則46・平19規則48・一部改正)
(通勤手当)
第19条 教員の通勤手当については、別に定める東京都公立大学法人通勤手当規則(平成17年度法人規則第40号)による。
(平17規則235・旧第13条繰下、平18規則46・平31規則123・一部改正)
(超過勤務手当)
第20条 所定勤務時間を超えて教職員勤務時間規則第8条の規定により勤務することを命ぜられた教員には、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第36条の規定により算定された勤務1時間当たりの給与額(以下単に「勤務1時間当たりの給与額」という。)に所定勤務時間を超えてした勤務の区分に応じて次の各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の125
2 前項の規定に定めるもののほか、教職員勤務時間規則第2条の規定によりあらかじめ定められた1週の所定勤務時間を超えて同規則第5条の規定により週休日とされた日に同規則第6条の規定により所定勤務時間を割り振られた教員には、1週の所定勤務時間を超えて割り振られた所定勤務時間について、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
(1) 所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項に規定する当該所定勤務時間に相当する時間 100分の50
(平17規則235・旧第16条繰下・一部改正、平18規則46・一部改正、平19規則48・別表改正、平21規則32・平22規則66・一部改正・別表改正、平23規則56・平24規則38・平25規則49・平26規則58・別表改正・平27規則4・一部改正、平31規則123・別表改正、令2規則11・一部改正・別表改正、令4規則34・別表改正)
(休日給)
第21条 休日等の勤務として所定勤務時間中に勤務することを命ぜられた教員には、所定勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、教職員勤務時間規則第15条の規定により、命令権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、管理監督者には休日給は支給しない。
(平17規則235・旧第17条繰下・一部改正、平18規則46・一部改正)
(夜勤手当)
第22条 所定勤務時間として深夜に勤務することを命ぜられた教員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜勤手当として支給する。
(平17規則235・旧第18条繰下、平18規則46・一部改正)
(超過勤務等の勤務時間の集計)
第23条 前3条の規定に基づき超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する場合、支給の基礎となる勤務時間数は、一の月に係るものを、手当の種類及び支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(平17規則235・旧第19条繰下)
(管理職員特別勤務手当)
第24条 管理監督者が臨時又は緊急の必要その他業務の運営の必要により週休日又は休日等に勤務した場合は、当該教員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、教職員勤務時間規則第15条の規定により、命令権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。
2 前項本文に規定する場合のほか、管理監督者が災害への対応その他臨時又は緊急の必要により週休日又は休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって所定勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該教員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(平17規則235・旧第20条繰下・一部改正、平18規則46・一部改正、平19規則48・平21規則32・平22規則66・平23規則56・平24規則38・平25規則49・別表改正、平26規則58・追加・一部改正・別表改正、平31規則123・別表改正、令2規則11・一部改正・別表改正、令4規則34・別表改正)
第4章 支給方法
(給与の支給)
第25条 給与は、教員に直接、通貨で支給する。ただし、教員から申出のある場合には、口座振替の方法により支給することができる。
2 前項に定める口座振替に係る教員の申出に関し必要な事項は、理事長が定める。
3 法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定に定めるものは、これを給与から控除して支給する。
4 クロスアポイントメント制度の適用者の給与については、別に定める東京都公立大学法人クロスアポイントメント制度に関する規則(平成30年度法人規則第7号)による。
(平17規則235・旧第21条繰下・一部改正、平18規則46・平30規則11・平31規則123・一部改正)
(給与の支給方法)
第26条 教員の年俸は、次の各号に定めるところにより支給する。
(1) 基本給等、大学院研究科担当加算、管理職等加算及び医師等加算は、それぞれの額を12で除して得た額を毎月の給与支給日(次条に定める日をいう。以下同じ。)に支給する。
2 削除
3 削除
4 特別勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当は、一の月の実績に係るものを、次の月の給与支給日に支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情がある場合には、翌々月に支給することができる。
5 教員が教職員勤務時間規則第10条の2第1項の規定により承認された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の承認に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「教職員勤務時間規則第10条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。
6 入試手当は、別表第8の2左欄に掲げる一般選抜(東京都立大学学部入学者選考規則(平成17年度法人規則第60号。)第3条に定めるものをいう。)については選抜を実施した年度の翌年度の最初の給与支給日に、多様な選抜(東京都立大学多様な選抜に関する規則(平成17年度法人規則第61号。)第2条に定めるものをいう。)及び専攻科選抜(助産学専攻科入学者選考規則(平成23年度法人規則第14号。)第2条に定めるものをいう。)については実施した月の翌月の給与支給日に支給する。
7 特別手当は、月1回、その月の給与支給日に支給する。
(平17規則235・旧第22条繰下・一部改正、平18規則46・平21規則32・平23規則56・一部改正、26規則58・一部改正・追加、平31規則123・令2規則11・一部改正)
(給与支給日)
第27条 給与支給日は、月1回、15日とする。ただし、15日が日曜日、土曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、15日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日でない日(その日が二あるときは、15日より前の日)を給与支給日とする。
(平17規則235・旧第23条繰下・一部改正、平18規則46・一部改正)
(業績給支給日)
第28条 業績給支給日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 6月に支給する業績給にあっては、6月30日
(2) 12月に支給する業績給にあっては、12月10日
3 前2項の規定にかかわらず、理事長は、非常災害その他の理由により、同項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に業績給支給日を定めることができる。
(平17規則235・追加)
(平17規則235・旧第24条繰下・一部改正、平18規則46・一部改正)
(支給の期間)
第30条 新たに教員となった者には、その日から基本給等を支給し、基本給等の額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた基本給等を支給する。
2 教員が退職し(死亡による場合を除く。)、又は解雇されたときは、その日まで基本給等を支給する。
3 教員が死亡により退職したときは、その月まで基本給等を支給する。
(平17規則235・旧第25条繰下・一部改正、平18規則46・一部改正)
(日割計算)
第31条 削除
2 削除
3 前条の規定により教員の基本給等を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の基本給等は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(平17規則235・旧第26条繰下・一部改正、平18規則46・一部改正)
(給与の返還)
第32条 退職し、又は解雇された教員は、当該年度に現に支給された基本給等の総額がこの規則の規定に基づき計算して得られた基本給等の支給額を超える場合は、その超える部分に相当する額を法人に返還しなければならない。
(平17規則235・旧第27条繰下・一部改正、平18規則46・一部改正)
第5章 給与の特例
(給与の減額)
第33条 教員が勤務しないときは、教職員勤務時間規則第10条の2第1項に規定する超勤代休時間及び休日等である場合、教職員勤務時間規則第16条に定める年次有給休暇、同規則第19条に定める病気休暇(1回について、引き続く90日を限度とする。)及び同規則第21条から第34条の2までに定める特別休暇(生理休暇にあっては、1回について、引き続く2日を限度とする。)を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき承認権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の合計額を減額して給与を支給する。
2 前項の場合において、一の月における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
3 第1項に定める承認権者の承認に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則235・旧第29条繰下・一部改正、平18規則46・平19規則48・平21規則32・平22規則4・一部改正)
(休職者等の基本給等)
第34条 別表第10の左欄に掲げる教員には、当該期間中、右欄に掲げる額の基本給等を支給し、又は支給しない。
(平17規則235・旧第32条繰下・一部改正、平18規則46・平19規則48・平26規則58・別表改正、令2規則11・一部改正・別表改正)
(災害補償との関係)
第35条 教員が職務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、この規則に定める給与(業績給を除く。)は支給しない。
(平17規則235・旧第33条繰下・一部改正、平18規則46・一部改正)
第6章 雑則
(勤務1時間当たりの額の算出)
第36条 教員の勤務1時間当たりの給与額は、基本給等、大学院研究科担当加算及び医師等加算の額を一の年度の所定勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。
(平17規則235・旧第34条繰下・一部改正、平18規則46・一部改正)
(端数の処理)
第37条 この規則により計算した給与の額又は勤務1時間当たりの給与額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
2 前項に定めるもののほか、端数の処理に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則235・旧第35条繰下・一部改正)
(実施に関し必要な事項)
第38条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。
(平17規則235・旧第36条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(平17規則154・令2規則11・一部改正)
3 第7条の規定にかかわらず、平成17年度の業績給は、基本給の5分の2の額とする。
(平18規則46・一部改正)
附則(平成17年度法人規則第154号)
この規則は、平成17年6月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日17法人規則第235号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において教職員就業規則の適用を受けていた教員(以下「切替教員」という。)の切替日における基本給の号給並びに職務基礎額の級及び号給は、その者が法人設立の日(その日より後に採用された教員にあっては当該採用日)以後切替日の前日までの間、東京都に引き続き在職したものとした場合に、平成16年東京都条例第151号により改正される前の職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号)の規定に基づき、切替日の前日において、当該教員に適用されたであろう教育職給料表の級(以下「旧級」という。)及び号給(以下「旧号給」という。)並びに昇給経過期間(当該号給を受けていたとされる期間をいう。)に応じて、附則別表1に定めるとおりとし、当該級及び号給を基礎として第7条(第6項及び第7項を除く。)の規定を適用する。
3 切替日において、切替教員に対して、第7条第3項の規定を適用する場合には、同項中「5号給」とあるのは、「9号給」とする。
(切替えに伴う経過措置)
4 切替教員のうちその者の受ける基本給及び職務基礎額の額の合計額が、附則別表1に定める当該教員の旧級及び旧号給による給料月額及びそれに対する調整手当の額の合計額に12を乗じて得た額(平成25年12月1日現在在職し、平成25年12月1日以降この規則を適用する者については、附則別表1に定める当該教員の旧級及び旧号給による給料月額及びそれに対する調整手当の額の合計額に12を乗じて得た額について、10,000分の9,978、10,000分の9,971、10,000分の9,976及び10,000分の9,968を乗じた額に10,000分の9,980を乗じて得た額)に達しないこととなる教員には、その差額に相当する額を、調整給として支給する。
(平21規則18・平22規則10・平23規則8・平24規則2・平25規則6・一部改正)
5 前項の規定による調整給は第3条に定める年俸に含まれるものとし、調整給を支給される教員に関するこの規則の適用については、第11条第2項中「第4条及び第5条の規定により定める基本給並びに第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額(以下「基本給等」という。)」とあるのは、「第4条及び第5条の規定により定める基本給並びに第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額並びに附則第4項の規定による調整給(以下「基本給等」という。)」とする。
(平18規則46・平22規則10・平23規則8・一部改正)
6 第4項の規定による調整給を支給される教員に関する公立大学法人首都大学東京退職手当規則(平成17年度法人規則第33号)別表の適用については、同表中「第4条及び第5条の規定により定める基本給並びに第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額」とあるのは、「第4条及び第5条の規定により定める基本給、第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額並びに調整給の額の合計額」とする。
(平22規則10・平23規則56・一部改正)
(年俸制継続適用者に関する経過措置)
7 切替日の前日において改正前のこの規則に基づく年俸制の適用を受けていた教員で、切替日に任期を定めて任命されたものについては、次の表の左欄に掲げる教員の区分に応じて、その者の受ける同表中欄に掲げる額が同表右欄に掲げる額(平成25年12月1日現在在職し、平成25年12月1日以降この規則を適用する者については、右欄に掲げる額に、10,000分の9,760、10,000分の9,850、10,000分の9,976及び10,000分の9,968を乗じた額に10,000分の9,980を乗じて得た額)に達しないこととなる場合には、切替日から開始する一の任期の間、第2条第1項に定める給与のほか、その差額に相当する額を年俸差額措置給として支給する。
引継ぎ教員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により教員となった者をいう。) | 基本給等及び業績給の額の合計額 | 平成17年度の年俸額から、当該年俸額の算定の基礎とされた給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、給料の特別調整額及び扶養手当に対する調整手当、住居手当、特殊勤務手当並びにこれらに基づく期末手当及び勤勉手当の合計額を差し引いた額 |
平成17年度に採用された教員 | 年俸の額から、職務給のうち大学院研究科担当加算及び管理職等加算の額を差し引いた額 | 平成17年度の年俸の額 |
備考:表中上段中欄に定める業績給及び下段中欄に定める年俸に含まれる業績給については、それぞれ標準的な勤務成績を収めたとした場合の額
(平18規則46・平19規則13・平21規則18・平22規則10・平23規則8・平24規則2・平25規則6・一部改正)
8 前項の規定による年俸差額措置給を支給される教員に関する第36条の規定の適用については、「基本給等、大学院研究科担当加算及び医師等加算」とあるのは「基本給等、大学院研究科担当加算、医師等加算及び年俸差額措置給」とする。
(平22規則10・一部改正)
(扶養手当等に関する経過措置)
9 切替教員については、第2条第1項に定める給与のほか、法人設立の日の前日の属する月におけるその者の給与の状況に基づき、次の各号に掲げる手当の年額の合計額に、附則別表2の左欄に掲げる期間に応じて同表右欄に定める割合を乗じて得た額を、平成23年3月31日までの間、扶養手当等経過措置給として支給する。
(1) 扶養手当
(2) 扶養手当に対する調整手当
(3) 住居手当
(4) 単身赴任手当
(5) 扶養手当に基づく期末手当
(6) 扶養手当に基づく勤勉手当
(平18規則46・一部改正)
10 切替教員のうち切替日の前日において平成17年度法人規則第244号により廃止される前の公立大学法人首都大学東京旧制度教員給与規則(平成17年度法人規則第29号)の適用を受けていた教員に関する前項の扶養手当等経過措置給については、前項の規定による額と、前項中「法人設立の日」とあるのを「切替日」と読み替えた場合の額のいずれか高い額とする。
(特別勤務手当の特例)
11 東京都立大学の夜間部が存続する間、当該大学に所属(首都大学東京等との兼務を含む。)する教員が、週8時間の授業時間を超えて夜間部の授業を行ったときは、次の各号に掲げる教員の区分に応じ、当該各号に掲げる額を特別勤務手当としての夜間授業手当として支給する。
(1) 教授 1時間につき1,750円
(2) 准教授又は助教授 1時間につき1,500円
(3) 削除
(4) 助教 1時間につき1,000円
(平18規則46・平19規則48・一部改正)
(任期を定めない教員の特例)
12 平成23年3月31日までの間、第5条第2項中「任期の定めのある教員が」とあるのは「教員が」とする。
13 削除
附則別表1
(平17規則235・追加)
旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
職務基礎額の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||||
昇給経過期間 | 基本給の号給 | 職務基礎額の号給 | 基本給の号給 | 職務基礎額の号給 | 基本給の号給 | 職務基礎額の号給 | 基本給の号給 | 職務基礎額の号給 | |
1 | 3月未満 | 5 | 1 | ||||||
3月以上6月未満 | 5 | 1 | |||||||
6月以上9月未満 | 5 | 1 | |||||||
9月以上12月未満 | 6 | 1 | |||||||
12月以上 | 6 | 1 | |||||||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||
9月以上12月未満 | 2 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | |||
12月以上 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||
3 | 3月未満 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 11 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | 1 | |
6月以上9月未満 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 1 | |
12月以上 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 1 | |
4 | 3月未満 | 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 1 |
3月以上6月未満 | 3 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 12 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 12 | 9 | 12 | 9 | 12 | 13 | 1 | |
12月以上 | 4 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 13 | 1 | |
5 | 3月未満 | 4 | 13 | 9 | 13 | 9 | 13 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 4 | 14 | 9 | 14 | 9 | 14 | 13 | 1 | |
6月以上9月未満 | 4 | 15 | 9 | 15 | 9 | 15 | 13 | 1 | |
9月以上12月未満 | 5 | 16 | 10 | 16 | 10 | 16 | 14 | 1 | |
12月以上 | 5 | 17 | 10 | 17 | 10 | 17 | 14 | 1 | |
6 | 3月未満 | 5 | 17 | 10 | 17 | 10 | 17 | 14 | 1 |
3月以上6月未満 | 5 | 18 | 10 | 18 | 10 | 18 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 5 | 19 | 10 | 19 | 10 | 19 | 14 | 1 | |
9月以上12月未満 | 6 | 20 | 11 | 20 | 11 | 20 | 15 | 1 | |
12月以上 | 6 | 21 | 11 | 21 | 11 | 21 | 15 | 1 | |
7 | 3月未満 | 6 | 21 | 11 | 21 | 11 | 21 | 15 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 22 | 11 | 22 | 11 | 22 | 15 | 2 | |
6月以上9月未満 | 6 | 23 | 11 | 23 | 11 | 23 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 7 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 16 | 4 | |
12月以上 | 7 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 16 | 5 | |
8 | 3月未満 | 7 | 25 | 12 | 25 | 12 | 25 | 16 | 5 |
3月以上6月未満 | 7 | 26 | 12 | 26 | 12 | 26 | 16 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | 27 | 12 | 27 | 12 | 27 | 16 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | 28 | 13 | 28 | 13 | 28 | 17 | 8 | |
12月以上 | 8 | 29 | 13 | 29 | 13 | 29 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 8 | 29 | 13 | 29 | 13 | 29 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 8 | 30 | 13 | 30 | 13 | 30 | 17 | 10 | |
6月以上9月未満 | 8 | 31 | 13 | 31 | 13 | 31 | 17 | 11 | |
9月以上12月未満 | 9 | 32 | 14 | 32 | 14 | 32 | 18 | 12 | |
12月以上 | 9 | 33 | 14 | 33 | 14 | 33 | 18 | 13 | |
10 | 3月未満 | 9 | 33 | 14 | 33 | 14 | 33 | 18 | 13 |
3月以上6月未満 | 9 | 34 | 14 | 34 | 14 | 34 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 9 | 35 | 14 | 35 | 14 | 35 | 18 | 15 | |
9月以上12月未満 | 10 | 36 | 15 | 36 | 15 | 36 | 19 | 16 | |
12月以上 | 10 | 37 | 15 | 37 | 15 | 37 | 19 | 17 | |
11 | 3月未満 | 10 | 37 | 15 | 37 | 15 | 37 | 19 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 38 | 15 | 38 | 15 | 38 | 19 | 18 | |
6月以上9月未満 | 10 | 39 | 15 | 39 | 15 | 39 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 11 | 40 | 16 | 40 | 16 | 40 | 20 | 20 | |
12月以上 | 11 | 41 | 16 | 41 | 16 | 41 | 20 | 21 | |
12 | 3月未満 | 11 | 41 | 16 | 41 | 16 | 41 | 20 | 21 |
3月以上6月未満 | 11 | 42 | 16 | 42 | 16 | 42 | 20 | 22 | |
6月以上9月未満 | 11 | 43 | 16 | 43 | 16 | 43 | 20 | 23 | |
9月以上12月未満 | 12 | 44 | 17 | 44 | 17 | 44 | 21 | 24 | |
12月以上 | 12 | 45 | 17 | 45 | 17 | 45 | 21 | 25 | |
13 | 3月未満 | 12 | 45 | 17 | 45 | 17 | 45 | 21 | 25 |
3月以上6月未満 | 12 | 46 | 17 | 46 | 17 | 46 | 21 | 26 | |
6月以上9月未満 | 12 | 47 | 17 | 47 | 17 | 47 | 21 | 27 | |
9月以上12月未満 | 13 | 48 | 18 | 48 | 18 | 48 | 22 | 28 | |
12月以上 | 13 | 49 | 18 | 49 | 18 | 49 | 22 | 29 | |
14 | 3月未満 | 13 | 49 | 18 | 49 | 18 | 49 | 22 | 29 |
3月以上6月未満 | 13 | 50 | 18 | 50 | 18 | 50 | 22 | 30 | |
6月以上9月未満 | 13 | 51 | 18 | 51 | 18 | 51 | 22 | 31 | |
9月以上12月未満 | 14 | 52 | 19 | 52 | 19 | 52 | 23 | 32 | |
12月以上 | 14 | 53 | 19 | 53 | 19 | 53 | 23 | 33 | |
15 | 3月未満 | 14 | 53 | 19 | 53 | 19 | 53 | 23 | 33 |
3月以上6月未満 | 14 | 54 | 19 | 54 | 19 | 54 | 23 | 34 | |
6月以上9月未満 | 14 | 55 | 19 | 55 | 19 | 55 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 15 | 56 | 20 | 56 | 20 | 56 | 24 | 36 | |
12月以上 | 15 | 57 | 20 | 57 | 20 | 57 | 24 | 37 | |
16 | 3月未満 | 15 | 57 | 20 | 57 | 20 | 57 | 24 | 37 |
3月以上6月未満 | 15 | 58 | 20 | 58 | 20 | 58 | 24 | 38 | |
6月以上9月未満 | 15 | 59 | 20 | 59 | 20 | 59 | 24 | 39 | |
9月以上12月未満 | 16 | 60 | 21 | 60 | 21 | 60 | 25 | 40 | |
12月以上 | 16 | 61 | 21 | 61 | 21 | 61 | 25 | 41 | |
17 | 3月未満 | 16 | 61 | 21 | 61 | 21 | 61 | 25 | 41 |
3月以上6月未満 | 16 | 62 | 21 | 62 | 21 | 62 | 25 | 42 | |
6月以上9月未満 | 16 | 63 | 21 | 63 | 21 | 63 | 25 | 43 | |
9月以上12月未満 | 17 | 64 | 22 | 64 | 22 | 64 | 26 | 44 | |
12月以上 | 17 | 65 | 22 | 65 | 22 | 65 | 26 | 45 | |
18 | 3月未満 | 17 | 65 | 22 | 65 | 22 | 65 | 26 | 45 |
3月以上6月未満 | 17 | 66 | 22 | 66 | 22 | 66 | 26 | 46 | |
6月以上9月未満 | 17 | 67 | 22 | 67 | 22 | 67 | 26 | 47 | |
9月以上12月未満 | 18 | 68 | 23 | 68 | 23 | 68 | 27 | 48 | |
12月以上 | 18 | 69 | 23 | 69 | 23 | 69 | 27 | 49 | |
19 | 3月未満 | 18 | 69 | 23 | 69 | 23 | 69 | 27 | 49 |
3月以上6月未満 | 18 | 70 | 23 | 70 | 23 | 70 | 27 | 50 | |
6月以上9月未満 | 18 | 71 | 23 | 71 | 23 | 71 | 27 | 51 | |
9月以上12月未満 | 19 | 72 | 24 | 72 | 24 | 72 | 28 | 52 | |
12月以上 | 19 | 73 | 24 | 73 | 24 | 73 | 28 | 53 | |
20 | 3月未満 | 19 | 73 | 24 | 73 | 24 | 73 | 28 | 53 |
3月以上6月未満 | 19 | 74 | 24 | 74 | 24 | 74 | 28 | 54 | |
6月以上9月未満 | 19 | 75 | 24 | 75 | 24 | 75 | 28 | 55 | |
9月以上12月未満 | 20 | 76 | 25 | 76 | 25 | 76 | 29 | 56 | |
12月以上 | 20 | 77 | 25 | 77 | 25 | 77 | 29 | 57 | |
21 | 3月未満 | 20 | 77 | 25 | 77 | 25 | 77 | 29 | 57 |
3月以上6月未満 | 20 | 78 | 25 | 78 | 25 | 78 | 29 | 58 | |
6月以上9月未満 | 20 | 79 | 25 | 79 | 25 | 79 | 29 | 59 | |
9月以上12月未満 | 21 | 80 | 26 | 80 | 26 | 80 | 30 | 60 | |
12月以上 | 21 | 81 | 26 | 81 | 26 | 81 | 30 | 61 | |
22 | 3月未満 | 21 | 81 | 26 | 81 | 26 | 81 | 30 | 61 |
3月以上6月未満 | 21 | 82 | 26 | 82 | 26 | 82 | 30 | 62 | |
6月以上9月未満 | 21 | 83 | 26 | 83 | 26 | 83 | 30 | 63 | |
9月以上12月未満 | 22 | 84 | 27 | 84 | 27 | 84 | 31 | 64 | |
12月以上 | 22 | 85 | 27 | 85 | 27 | 85 | 31 | 65 | |
23 | 3月未満 | 22 | 85 | 27 | 85 | 27 | 85 | 31 | 65 |
3月以上6月未満 | 22 | 86 | 27 | 86 | 27 | 86 | 31 | 66 | |
6月以上9月未満 | 22 | 87 | 27 | 87 | 27 | 87 | 31 | 67 | |
9月以上12月未満 | 23 | 88 | 28 | 88 | 28 | 88 | 32 | 68 | |
12月以上 | 23 | 89 | 28 | 89 | 28 | 89 | 32 | 69 | |
24 | 3月未満 | 23 | 89 | 28 | 89 | 28 | 89 | 32 | 69 |
3月以上6月未満 | 23 | 90 | 28 | 90 | 28 | 90 | 32 | 70 | |
6月以上9月未満 | 23 | 91 | 28 | 91 | 28 | 91 | 32 | 71 | |
9月以上12月未満 | 24 | 92 | 29 | 92 | 29 | 92 | 33 | 72 | |
12月以上 | 24 | 93 | 29 | 93 | 29 | 93 | 33 | 73 | |
25 | 3月未満 | 24 | 93 | 29 | 93 | 29 | 93 | 33 | 73 |
3月以上6月未満 | 24 | 93 | 29 | 94 | 29 | 94 | 33 | 74 | |
6月以上9月未満 | 24 | 93 | 29 | 95 | 29 | 95 | 33 | 75 | |
9月以上12月未満 | 25 | 93 | 30 | 96 | 30 | 96 | 34 | 76 | |
12月以上 | 25 | 93 | 30 | 97 | 30 | 97 | 34 | 77 | |
26 | 3月未満 | 25 | 93 | 30 | 97 | 30 | 97 | 34 | 77 |
3月以上6月未満 | 25 | 93 | 30 | 98 | 30 | 98 | 34 | 78 | |
6月以上9月未満 | 25 | 93 | 30 | 99 | 30 | 99 | 34 | 79 | |
9月以上12月未満 | 26 | 93 | 31 | 100 | 31 | 100 | 35 | 80 | |
12月以上 | 26 | 93 | 31 | 101 | 31 | 101 | 35 | 81 | |
27 | 3月未満 | 26 | 93 | 31 | 101 | 31 | 101 | 35 | 81 |
3月以上6月未満 | 26 | 93 | 31 | 102 | 31 | 102 | 35 | 82 | |
6月以上9月未満 | 26 | 93 | 31 | 103 | 31 | 103 | 35 | 83 | |
9月以上12月未満 | 27 | 93 | 32 | 104 | 32 | 104 | 35 | 84 | |
12月以上 | 27 | 93 | 32 | 105 | 32 | 105 | 35 | 85 | |
28 | 3月未満 | 27 | 93 | 32 | 105 | 32 | 105 | 35 | 85 |
3月以上6月未満 | 27 | 93 | 32 | 105 | 32 | 106 | 35 | 86 | |
6月以上9月未満 | 27 | 93 | 32 | 105 | 32 | 107 | 35 | 87 | |
9月以上12月未満 | 28 | 93 | 33 | 105 | 33 | 108 | 35 | 88 | |
12月以上 | 28 | 93 | 33 | 105 | 33 | 109 | 35 | 89 | |
29 | 3月未満 | 28 | 93 | 33 | 105 | 33 | 109 | 35 | 89 |
3月以上6月未満 | 28 | 93 | 33 | 105 | 33 | 110 | 35 | 89 | |
6月以上9月未満 | 28 | 93 | 33 | 105 | 33 | 111 | 35 | 89 | |
9月以上12月未満 | 29 | 93 | 34 | 105 | 34 | 112 | 35 | 89 | |
12月以上 | 29 | 93 | 34 | 105 | 34 | 113 | 35 | 89 | |
30 | 3月未満 | 29 | 93 | 34 | 105 | 34 | 113 | 35 | 89 |
3月以上6月未満 | 29 | 93 | 34 | 105 | 34 | 113 | 35 | 89 | |
6月以上9月未満 | 29 | 93 | 34 | 105 | 34 | 113 | 35 | 89 | |
9月以上12月未満 | 30 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | 35 | 89 | |
12月以上 | 30 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | 35 | 89 | |
31 | 3月未満 | 30 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | 35 | 89 |
3月以上6月未満 | 30 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | 35 | 89 | |
6月以上9月未満 | 30 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | 35 | 89 | |
9月以上12月未満 | 31 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | 35 | 89 | |
12月以上 | 31 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | 35 | 89 | |
32 | 3月未満 | 31 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 31 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
6月以上9月未満 | 31 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
9月以上12月未満 | 32 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
12月以上 | 32 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
33 | 3月未満 | 32 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 32 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
6月以上9月未満 | 32 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
9月以上12月未満 | 33 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
12月以上 | 33 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
34 | 3月未満 | 33 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 33 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
6月以上9月未満 | 33 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
9月以上12月未満 | 34 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
12月以上 | 34 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
35 | 3月未満 | 34 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 34 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
6月以上9月未満 | 34 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
9月以上12月未満 | 35 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 | |||
12月以上 | 35 | 93 | 35 | 105 | 35 | 113 |
附則別表2
(平17規則235・追加)
期間 | 割合 |
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで | 100分の100 |
平成19年4月1日から平成20年3月31日まで | 100分の80 |
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで | 100分の60 |
平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 100分の40 |
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 100分の20 |
附則別表3 削除
附則(平成18年12月8日18法人規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年12月8日から施行する。
(平成18年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成18年12月に支給する業績給の成績率は、第11条第6項の規定にかかわらず、標準的な職務業績を収めた教員について、10,000分の1,875とする。
附則(平成19年3月30日18法人規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教員給与規則(平成17年法人規則第17号)第17条の2及び第26条第5項の規定については、平成19年2月25日から適用する。
附則(平成19年6月29日19法人規則第7号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日19法人規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年12月10日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教員給与規則(平成17年度法人規則第25号。以下「改正後の規則」という。)の別表2(第6条関係)の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1項の規定にかかわらず、改正後の規則の附則(平成18年度法人規則第235号)第7項は、平成18年4月1日から適用する。
(平成19年12月に支給する業績給に関する特例措置)
4 平成19年12月に支給する業績給の成績率は、第11条第6項の規定にかかわらず、標準的な職務業績を収めた教員について、10,000分の1,896とする。
附則(平成20年3月31日19法人規則第48号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日20法人規則第27号)
この規則は、平成21年1月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月31日20法人規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(号給の切替)
2 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この規則による改正前の公立大学法人首都大学東京大学教員の給与規則(平成17年度法人規則第25号)別表2の1級又は4級の適用を受けていた教員の切替日における号給は、この規則による改正後の別表2の1級又は4級において、その者が受けていた金額と同額又は直近上位の額に応じた号給とする。
附則(平成21年5月28日21法人規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年6月1日から施行する。
(業績給成績率の特例措置)
2 平成21年6月に支給する業績給に関する第11条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,875」とあるのは「10,000分の1,708」と、「10,000分の1,781」とあるのは「10,000分の1,622」と、「10,000分の2,156」とあるのは「10,000分の1,964」とする。
附則(平成21年11月27日21法人規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する業績給に関する第11条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,729とあるのは10,000分の1,750」と、「10,000分の1,642とあるのは10,000分の1,662」と、「10,000分の1,988とあるのは10,000分の2,012」とする。
(平成21年12月に支給する業績給に関する所要の調整)
3 平成21年12月に支給する業績給の額は、第1項による改正後のこの規則第11条及び附則第2項の規定に関わらず、これらの規定により算定される業績給の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、業績給は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から平成21年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける教員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける教員となった日)においてこの規則等に基づき教員が受けるべき基本給、職務基礎額、調整給、別表5適用号数欄(1)に定める管理職等加算のそれぞれの額を12で除して得た額の合計額に100分の0.22を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある教員にあっては、当該月数からイ及びロに定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
イ 次に掲げる調整対象期間のある月
i 在職しなかった期間
ii 休職期間
iii 育児休業期間
iv 部分休業期間
v 介護休業期間
vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)
ロ 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月
i 停職期間
ii この規則第33条の規定により給与を減額された期間
(2) 平成21年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京大学教員の業績給規程等の規定に基づき支給された業績給の額に100分の0.22を乗じて得た額
4 前項に規定する業績給の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。
5 前2項の規定にかかわらず、業績給を支給しない教員については、特例措置は行わない。
(平成21年度の年俸差額措置給の特例措置)
6 平成21年12月から平成22年3月までに支給する年俸差額措置給については、平成18年3月31日付17法人規則第235号附則第7項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる教員の区分に応じて、その者の受ける同表右欄に掲げる額が同表中欄に掲げる額に達しないこととなる場合には、その差額に相当する額とする。なお、同表右欄に掲げる額が同表中欄に掲げる額を超える場合は、平成21年12月から平成22年3月までの間年俸差額措置給は支給しない。
引継ぎ教員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により教員となった者をいう。) | 平成17年度の年俸額から、当該年俸額の算定の基礎とされた給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、給料の特別調整額及び扶養手当に対する調整手当、住居手当、特殊勤務手当並びにこれらに基づく期末手当及び勤勉手当の合計額を差し引いた額に10,000分の9,760を乗じて得た額 | 平成21年12月1日の改正前のこの規則に基づき平成21年4月から平成21年11月までに支給される基本給等の額、業績給の額及び年俸差額措置給の額に相当する額並びに、平成21年12月1日の改正後のこの規則に基づき平成21年12月から平成22年3月までに支給される基本給等及び業績給の額に相当する額の合計額 |
平成17年度に採用された教員 | 平成17年度の年俸の額に10,000分の9,760を乗じて得た額 | 平成21年12月1日の改正前のこの規則に基づき支給される年俸の額及び年俸差額措置給の額から、職務給のうち大学院研究科担当加算及び管理職等加算の額を差し引いた額で、平成21年4月から平成21年11月までに支給される額に相当する額並びに平成21年12月1日の改正後のこの規則に基づき支給される年俸の額から、職務給のうち大学院研究科担当加算及び管理職等加算の額を差し引いた額で、平成21年12月から平成22年3月までに支給される額に相当する額の合計額 |
7 前項に規定する差額措置給の算定にあたって生じた50銭未満の端数については、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
附則(平成22年3月31日21法人規則第32号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日22法人規則第4号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成22年11月29日22法人規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する業績給に関する第11条第6項の規定の適用については、同項中「10,000分の1,645」とあるのは「10,000分の1,562」と、「10,000分の1,562」とあるのは「10,000分の1,483」と、「10,000分の1,891」とあるのは「10,000分の1,796」とする。
(平成22年12月に支給する業績給に関する所要の調整)
3 平成22年12月に支給する業績給の額は、第1項による改正後のこの規則第11条及び附則第2項の規定に関わらず、これらの規定により算定される業績給の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、業績給は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から平成22年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける教員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける教員となった日)においてこの規則等に基づき教員が受けるべき基本給、職務基礎額、調整給及び管理職等加算のそれぞれの額を12で除して得た額の合計額に100分の0.29を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある教員にあっては、当該月数からイ及びロに定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
イ 次に掲げる調整対象期間のある月
i 在職しなかった期間
ii 休職期間
iii 育児休業期間
iv 部分休業期間
v 介護休業期間
vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)
ロ 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月
i 停職期間
ii この規則第33条の規定により給与を減額された期間
(2) 平成22年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京大学教員の業績給規程等の規定に基づき支給された業績給の額に100分の0.29を乗じて得た額
4 前項に規定する業績給の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。
5 前2項の規定にかかわらず、業績給を支給しない教員については、特例措置は行わない。
(平成22年度の年俸差額措置給の特例措置)
6 平成22年12月から平成23年3月までに支給する年俸差額措置給については、平成18年3月31日付17法人規則第235号附則第7項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる教員の区分に応じて、その者の受ける同表右欄に掲げる額が同表中欄に掲げる額に達しないこととなる場合には、その差額に相当する額とする。なお、同表右欄に掲げる額が同表中欄に掲げる額を超える場合は、平成22年12月から平成23年3月までの間年俸差額措置給は支給しない。
引継ぎ教員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により教員となった者をいう。) | 平成17年度の年俸額から当該年俸額の算定の基礎とされた給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、給料の特別調整額及び扶養手当に対する調整手当、住居手当、特殊勤務手当並びにこれらに基づく期末手当及び勤勉手当の合計額を差し引いた額について、10,000分の9,760を乗じた額に、10,000分の9,850を乗じて得た額 | 平成22年12月1日の改正前のこの規則に基づき平成22年4月から平成22年11月までに支給される基本給等の額、業績給の額及び年俸差額措置給の額に相当する額並びに、平成22年12月1日の改正後のこの規則に基づき平成22年12月から平成23年3月までに支給される基本給等及び業績給の額に相当する額の合計額 |
平成17年度に採用された教員 | 平成17年度の年俸の額に、10,000分の9,760を乗じた額に、10,000分の9,850を乗じて得た額 | 平成22年12月1日の改正前のこの規則に基づき支給される年俸の額及び年俸差額措置給の額から、職務給のうち大学院研究科担当加算及び管理職等加算の額を差し引いた額で、平成22年4月から平成22年11月までに支給される額に相当する額並びに平成22年12月1日の改正後のこの規則に基づき支給される年俸の額から、職務給のうち大学院研究科担当加算及び管理職等加算の額を差し引いた額で、平成22年12月から平成23年3月までに支給される額に相当する額の合計額 |
7 前項に規定する差額措置給の算定にあたって生じた50銭未満の端数については、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
附則(平成23年3月30日22法人規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(管理職等加算の定額化に関する経過措置)
2 この規則による改正後の管理職等加算に関する規則第9条の規定による管理職等加算の額が、この規則の施行日(以下「施行日」という。)前日にその者が受けていた管理職等加算の額(以下「経過措置基準額」という。)に達しないこととなる教員(施行日において、施行日の前日に任命されていた別表5の中欄に掲げる職(以下「前職」という。)の区分と同じ区分の職に引き続き任用された者に限る。)には、その者が施行日に引き続き前職に任用されている間、当該管理職等加算のほか、当該管理職等加算の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職等加算として支給する。
(1) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 百分の五十
(2) 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 百分の二十五
(年俸差額措置給に係る経過措置)
3 附則(平成18年3月31日付17法人規則第235号)第7項の規定にかかわらず、施行日の前日において、同項の規定により年俸差額措置給の支給を受けていた教員には、同項の規定のうち「切替日から開始する一の任期の間」とあるのは「平成23年4月1日から平成27年3月31日までの間」とし、「その差額に相当する額」とあるのは「その差額に相当する額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に定める割合を乗じて得た額」として年俸差額措置給を支給する。
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 100分の100 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 100分の75 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 100分の50 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 100分の25 |
4 前項に規定する差額措置給の算定にあたって生じた50銭未満の端数については、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
(新たに任期を定める教員となった者の職務基礎額の基準の特例)
5 平成23年4月1日以後、任期の定めのない教員が新たに任期を定める場合には、規則第7条第2項及び同項第3項の規定にかかわらず、当該任期におけるその者の能力の伸長に対する期待に応じて、5号給の範囲で職務基礎額の号給を加算することができる。
6 前項の規定の実施について必要な事項は、理事長が定める。
附則(平成23年11月25日23法人規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する業績給に関する所要の調整)
2 平成23年12月に支給する業績給の額は、第1項による改正後のこの規則第11条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される業績給の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、業績給は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から平成23年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける教員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける教員となった日)においてこの規則等に基づき教員が受けるべき基本給、職務基礎額、調整給及び管理職等加算のそれぞれの額を12で除して得た額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある教員にあっては、当該月数からイ及びロに定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
イ 次に掲げる調整対象期間のある月
i 在職しなかった期間
ii 休職期間
iii 育児休業期間
iv 部分休業期間
v 介護休業期間
vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)
ロ 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月
i 停職期間
ii この規則第33条の規定により給与を減額された期間
(2) 平成23年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京大学教員の業績給規程等の規定に基づき支給された業績給の額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項に規定する業績給の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。
4 前2項の規定にかかわらず、業績給を支給しない教員については、特例措置は行わない。
(平成23年度の年俸差額措置給の特例措置)
5 平成23年12月から平成24年3月までに支給する年俸差額措置給については、平成18年3月31日付17法人規則第235号附則第7項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる教員の区分に応じて、その者の受ける同表右欄に掲げる額が同表中欄に掲げる額に達しないこととなる場合には、その差額に相当する額とする。なお、同表右欄に掲げる額が同表中欄に掲げる額を超える場合は、平成23年12月から平成24年3月までの間年俸差額措置給は支給しない。
引継ぎ教員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により教員となった者をいう。) | 平成17年度の年俸額から当該年俸額の算定の基礎とされた給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、給料の特別調整額及び扶養手当に対する調整手当、住居手当、特殊勤務手当並びにこれらに基づく期末手当及び勤勉手当の合計額を差し引いた額について、10,000分の9,760及び10,000分の9,850を乗じた額に10,000分の9,976を乗じて得た額 | 平成23年12月1日の改正前のこの規則に基づき平成23年4月から平成23年11月までに支給される基本給等の額、業績給の額及び年俸差額措置給の額に相当する額並びに、平成23年12月1日の改正後のこの規則に基づき平成23年12月から平成24年3月までに支給される基本給等及び業績給の額に相当する額の合計額 |
平成17年度に採用された教員 | 平成17年度の年俸の額に、10,000分の9,760及び10,000分の9,850を乗じた額に10,000分の9,976を乗じて得た額 | 平成23年12月1日の改正前のこの規則に基づき支給される年俸の額及び年俸差額措置給の額から、職務給のうち大学院研究科担当加算及び管理職等加算の額を差し引いた額で、平成23年4月から平成23年11月までに支給される額に相当する額並びに平成23年12月1日の改正後のこの規則に基づき支給される年俸の額から、職務給のうち大学院研究科担当加算及び管理職等加算の額を差し引いた額で、平成23年12月から平成24年3月までに支給される額に相当する額の合計額 |
6 前項に規定する年俸差額措置給の算定にあたって生じた50銭未満の端数については、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
附則(平成24年3月26日23法人規則第56号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月28日24法人規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教員給与規則(平成17年度法人規則第25号)の別表8の2(第17条の2関係)及び別表8の3(第17条の2関係)の規定は、平成24年4月1日から適用する。
(平成24年12月に支給する業績給に関する所要の調整)
3 平成24年12月に支給する業績給の額は、第1項による改正後のこの規則第11条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される業績給の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、業績給は支給しない。
(1) 平成24年4月1日(同月2日から平成24年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける教員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける教員となった日)においてこの規則等に基づき教員が受けるべき基本給、職務基礎額、調整給及び管理職等加算のそれぞれの額を12で除して得た額の合計額に100分の0.32を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある教員にあっては、当該月数からイ及びロに定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
イ 次に掲げる調整対象期間のある月
i 在職しなかった期間
ii 休職期間
iii 育児休業期間
iv 部分休業期間
v 介護休業期間
vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)
ロ 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月
i 停職期間
ii この規則第33条の規定により給与を減額された期間
(2) 平成24年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京大学教員の業績給規程等の規定に基づき支給された業績給の額に100分の0.32を乗じて得た額
4 前項に規定する業績給の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。
5 前2項の規定にかかわらず、業績給を支給しない教員については、特例措置は行わない。
(平成24年度の年俸差額措置給の特例措置)
6 平成24年12月から平成25年3月までに支給する年俸差額措置給については、平成18年3月31日付17法人規則第235号附則第7項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる教員の区分に応じて、その者の受ける同表右欄に掲げる額が同表中欄に掲げる額に達しないこととなる場合には、その差額に相当する額とする。なお、同表右欄に掲げる額が同表中欄に掲げる額を超える場合は、平成24年12月から平成25年3月までの間年俸差額措置給は支給しない。
引継ぎ教員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により教員となった者をいう。) | 平成17年度の年俸額から当該年俸額の算定の基礎とされた給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、給料の特別調整額及び扶養手当に対する調整手当、住居手当、特殊勤務手当並びにこれらに基づく期末手当及び勤勉手当の合計額を差し引いた額について、10,000分の9,760、10,000分の9,850及び10,000分の9,976を乗じた額に10,000分の9,968を乗じて得た額 | 平成24年12月1日の改正前のこの規則に基づき平成24年4月から平成24年11月までに支給される基本給等の額、業績給の額及び年俸差額措置給の額に相当する額並びに、平成24年12月1日の改正後のこの規則に基づき平成24年12月から平成25年3月までに支給される基本給等及び業績給の額に相当する額の合計額 |
平成17年度に採用された教員 | 平成17年度の年俸の額に、10,000分の9,760、10,000分の9,850及び10,000分の9,976を乗じた額に10,000分の9,968を乗じて得た額 | 平成24年12月1日の改正前のこの規則に基づき支給される年俸の額及び年俸差額措置給の額から、職務給のうち大学院研究科担当加算及び管理職等加算の額を差し引いた額で、平成24年4月から平成24年11月までに支給される額に相当する額並びに平成24年12月1日の改正後のこの規則に基づき支給される年俸の額から、職務給のうち大学院研究科担当加算及び管理職等加算の額を差し引いた額で、平成24年12月から平成25年3月までに支給される額に相当する額の合計額 |
7 前項に規定する年俸差額措置給の算定にあたって生じた50銭未満の端数については、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
附則(平成25年2月26日24法人規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日25法人規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
(平成25年12月に支給する業績給に関する所要の調整)
2 平成25年12月に支給する業績給の額は、この規則第11条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される業績給の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、業績給は支給しない。
(1) 平成25年4月1日(同月2日から平成25年12月1日までの間に新たにこの規則の適用を受ける教員となった者にあっては、新たにこの規則の適用を受ける教員となった日)においてこの規則等に基づき教員が受けるべき基本給、職務基礎額、調整給及び管理職等加算のそれぞれの額を12で除して得た額の合計額に100分の0.20を乗じて得た額(以下「調整月額」という。)に、同年4月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、次のイ及びロに掲げる期間(以下「調整対象期間」という。)がある教員にあっては、当該月数からイ及びロに定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
イ 次に掲げる調整対象期間のある月
i 在職しなかった期間
ii 休職期間
iii 育児休業期間
iv 部分休業期間
v 介護休業期間
vi その他給与を減額された期間(ロのi及びiiに掲げる期間を除く。)
ロ 次に掲げる調整対象期間がある月にあっては、その月に支給された給料の額が調整月額に満たない月
i 停職期間
ii この規則第33条の規定により給与を減額された期間
(2) 平成25年6月にこの規則及び公立大学法人首都大学東京大学教員の業績給規程等の規定に基づき支給された業績給の額に100分の0.20を乗じて得た額
3 前項に規定する業績給の算定にあたって生じた1円未満の端数については、これを切り捨てる。
4 前2項の規定にかかわらず、業績給を支給しない教員については、特例措置は行わない。
(平成25年度の年俸差額措置給の特例措置)
5 平成25年12月から平成26年3月までに支給する年俸差額措置給については、平成18年3月31日付17法人規則第235号附則第7項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる教員の区分に応じて、その者の受ける同表右欄に掲げる額が同表中欄に掲げる額に達しないこととなる場合には、その差額に相当する額とする。なお、同表右欄に掲げる額が同表中欄に掲げる額を超える場合は、平成25年12月から平成26年3月までの間年俸差額措置給は支給しない。
引継ぎ教員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により教員となった者をいう。) | 平成17年度の年俸額から当該年俸額の算定の基礎とされた給料の特別調整額、初任給調整手当、扶養手当、給料の特別調整額及び扶養手当に対する調整手当、住居手当、特殊勤務手当並びにこれらに基づく期末手当及び勤勉手当の合計額を差し引いた額について、10,000分の9,760、10,000分の9,850、10,000分の9,976及び10,000分の9,968を乗じた額に10,000分の9,980を乗じて得た額 | 平成25年12月1日の改正前のこの規則に基づき平成25年4月から平成25年11月までに支給される基本給等の額、業績給の額及び年俸差額措置給の額に相当する額並びに、平成25年12月1日の改正後のこの規則に基づき平成25年12月から平成26年3月までに支給される基本給等及び業績給の額に相当する額の合計額 |
平成17年度に採用された教員 | 平成17年度の年俸の額に、10,000分の9,760、10,000分の9,850、10,000分の9,976及び10,000分の9,968を乗じた額に10,000分の9,980を乗じて得た額 | 平成25年12月1日の改正前のこの規則に基づき支給される年俸の額及び年俸差額措置給の額から、職務給のうち大学院研究科担当加算及び管理職等加算の額を差し引いた額で、平成25年4月から平成25年11月までに支給される額に相当する額並びに平成25年12月1日の改正後のこの規則に基づき支給される年俸の額から、職務給のうち大学院研究科担当加算及び管理職等加算の額を差し引いた額で、平成25年12月から平成26年3月までに支給される額に相当する額の合計額 |
6 前項に規定する年俸差額措置給の算定にあたって生じた50銭未満の端数については、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数については、これを1円に切り上げる。
附則(平成26年3月31日25法人規則第49号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月4日26法人規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(号給の切替)
2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き法人に在職する教員(以下「在職教員」という。)の切替日における第7条の規定に基づく職務基礎額の昇格及び昇給については、理事長が別に定める。
(平26規則59・追加)
(切替に伴う経過措置)
3 在職教員のうち切替日以降に支給される職務基礎額の額が、切替日の前日の職務基礎額の額に達しない者(切替日以降に降格したことにより、達しないこととなった者を除く。)については、その差額に相当する額を差額措置給として支給する。
(平26規則59・追加)
4 前項の規定により差額措置給を支給されることとなる教員に関する第11条第2項の適用については、同項中「並びに第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額」とあるのは、「、第6条及び第7条の規定により定める職務基礎額並びに公立大学法人首都大学東京大学教員給与規則の一部を改正する規則(平成26年7月4日26法人規則第4号)附則第3項の規定により定める差額措置給」とする。
(平26規則59・追加)
5 在職教員のうち、5年未満の任期を定めて採用されている者、公立大学法人首都大学東京大学教員の任期に関する規則の一部を改正する規則(平成26年度法人規則第3号)附則第3項に規定する人事委員会の審査を経て任期の定めのない雇用とされなかった者及び改正後の昇給又は公立大学法人首都大学東京大学教員の任期に関する規則(平成17年度法人規則第14号)の任期制に係る規定の適用に同意しない者に関する改正後の昇給に係る規定の適用については、なお従前の例による。
(平26規則59・一部改正・旧第2項繰下)
附則(平成26年11月28日26法人規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成26年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の別表2の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(平成26年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成26年12月に支給する業績給に関する改正後の第11条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,750」とあるのは「10,000分の1,854」と、「10,000分の1,662」とあるのは「10,000分の1,761」と、「10,000分の2,012」とあるのは「10,000分の2,132」とする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において教員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月30日26法人規則第58号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日26法人規則第59号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日27法人規則第4号)
この規則は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日27法人規則第23号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成27年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の別表2の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(平成27年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成27年12月に支給する業績給に関する改正後の第11条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,791」とあるのは「10,000分の1,833」と、「10,000分の1,701」とあるのは「10,000分の1,741」と、「10,000分の2,059」とあるのは「10,000分の2,107」とする。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において教員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年11月30日28法人規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成28年12月1日から施行し、改正後の別表2の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成28年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する業績給に関する改正後の第11条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,833」とあるのは「10,000分の1,875」と、「10,000分の1,741」とあるのは「10,000分の1,781」と、「10,000分の2,107」とあるのは「10,000分の2,156」とする。
附則(平成29年3月1日28法人規則第37号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月28日29法人規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年12月1日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
(平成29年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給する業績給に関する改正後の第11条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,875」とあるのは「10,000分の1,916」と、「10,000分の1,781」とあるのは「10,000分の1,820」と、「10,000分の2,156」とあるのは「10,000分の2,203」とする。
附則(平成30年3月7日29法人規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 首都大学東京学則の一部を改正する規則(平成29年度法人規則第23号)附則3項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の別表第2に定めるコース並びに首都大学東京大学院学則の一部を改正する規則(平成29年度法人規則第28号)附則第2項の規定によりなお従前の例によるとされた改正前の別表第1及び別表第1の2に定める専攻及び学域が存続する間、改正後の別表5適用号数(2)の職の欄については、「首都大学東京の人文科学研究科、法学政治学研究科、経営学研究科、理学研究科に置かれる専攻長、都市環境科学研究科、システムデザイン研究科及び人間健康科学研究科に置かれる学域長」とあるのは、「首都大学東京の人文科学研究科、法学政治学研究科、経営学研究科、理学研究科、社会科学研究科、理工学研究科に置かれる専攻長、システムデザイン研究科及び人間健康科学研究科に置かれる学域長、公立大学法人首都大学東京組織規則の一部を改正する規則(平成29年度法人規則第57号)附則第8項に定めるコース長」とする。
附則(平成30年11月30日30法人規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年12月1日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(平成30年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 平成30年12月に支給する業績給に関する改正後の第11条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,916」とあるのは「10,000分の1,958」と、「10,000分の1,820」とあるのは「10,000分の1,860」と、「10,000分の2,203」とあるのは「10,000分の2,251」とする。
附則(平成30年12月28日30法人規則第11号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和元年11月28日31法人規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月1日から施行する。ただし、別表2の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
(令和元年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 令和元年12月に支給する業績給に関する改正後の第11条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,937」とあるのは「10,000分の1,958」と、「10,000分の1,840」とあるのは「10,000分の1,860」と、「10,000分の2,227」とあるのは「10,000分の2,251」とする。
附則(令和2年3月26日31法人規則第123号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日2法人規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。
(令和2年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 令和2年12月に支給する業績給に関する改正後の第11条第6項の規定の適用については、同条第6項中「10,000分の1,895」とあるのは「10,000分の1,854」と、「10,000分の1,800」とあるのは「10,000分の1,761」と、「10,000分の2,179」とあるのは「10,000分の2,132」とする。
附則(令和3年3月15日2法人規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(東京都公立大学法人大学教員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程及び東京都公立大学法人大学教員の業績給規程の一部改正)
2 東京都公立大学法人大学教員の初任給、昇格及び昇給等に関する規程(平成17年度法人規程第124号)の一部を次のように改正する。
第6条中「大学教員給与規則別表3」を「大学教員給与規則別表第3」に改める。
3 東京都公立大学法人大学教員の業績給規程(平成17年度法人規程第125号)の一部を次のように改正する。
第8条第3項表中「大学教員給与規則別表9」を「大学教員給与規則別表第9」に改める。
附則(令和3年11月30日3法人規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
(令和3年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 令和3年12月に支給する業績給に関する改正後の第11条第6項の規定の適用については、同項中「10,000分の1,854」とあるのは「10,000分の1,812」と、「10,000分の1,761」とあるのは「10,000分の1,721」と、「10,000分の2,132」とあるのは「10,000分の2,083」とする。
附則(令和4年11月30日4法人規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表第2の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(令和4年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 令和4年12月に支給する業績給に関する改正後の第11条第6項の規定の適用については、同項中「10,000分の1,895」とあるのは「10,000分の1,937」と、「10,000分の1,800」とあるのは「10,000分の1,840」と、「10,000分の2,179」とあるのは「10,000分の2,227」とする。
(給与の内払)
3 この規則による改正後の東京都公立大学法人大学教員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に教員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月24日4法人規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日5法人規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表第2の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(令和5年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 令和5年12月に支給する業績給に関する改正後の第11条第6項の規定の適用については、同項中「10,000分の1,937」とあるのは「10,000分の1,979」と、「10,000分の1,840」とあるのは「10,000分の1,880」と、「10,000分の2,227」とあるのは「10,000分の2,275」とする。
(給与の内払)
3 この規則による改正後の東京都公立大学法人大学教員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に教員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年3月15日5法人規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(号給の切替)
2 この規則の施行の日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き法人に在職する教員のうち、平成18年4月1日以降任期の定めのない教員として在職した期間のある者の切替日における第7条の規定に基づく職務基礎額の昇格及び昇給については、理事長が別に定める。
附則(令和6年11月27日6法人規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表第2の規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(令和6年12月に支給する業績給に関する特例措置)
2 令和6年12月に支給する業績給に関する改正後の第11条第6項の規定の適用については、同項中「10,000分の2,020」とあるのは「10,000分の2,104」と、「10,000分の1,919」とあるのは「10,000分の1,998」と、「10,000分の2,323」とあるのは「10,000分の2,419」とする。
(給与の内払)
3 この規則による改正後の東京都公立大学法人大学教員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に教員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
(平17規則235・平21規則18・平22規則10・平23規則8・平24規則2・平25規則6・令2規則11・一部改正)
号給 | 年額 |
1 | 2,509,200円 |
2 | 2,600,400円 |
3 | 2,706,000円 |
4 | 2,811,600円 |
5 | 2,917,200円 |
6 | 3,032,400円 |
7 | 3,147,600円 |
8 | 3,258,000円 |
9 | 3,362,400円 |
10 | 3,466,800円 |
11 | 3,571,200円 |
12 | 3,657,600円 |
13 | 3,729,600円 |
14 | 3,792,000円 |
15 | 3,848,400円 |
16 | 3,901,200円 |
17 | 3,951,600円 |
18 | 3,993,600円 |
19 | 4,030,800円 |
20 | 4,066,800円 |
21 | 4,100,400円 |
22 | 4,128,000円 |
23 | 4,150,800円 |
24 | 4,168,800円 |
25 | 4,185,600円 |
26 | 4,200,000円 |
27 | 4,214,400円 |
28 | 4,228,800円 |
29 | 4,242,000円 |
30 | 4,254,000円 |
31 | 4,264,800円 |
32 | 4,273,200円 |
33 | 4,280,400円 |
34 | 4,287,600円 |
35 | 4,292,400円 |
別表第2(第6条関係)
(平17規則235・追加、平19規則13・平20規則50・平21規則18・平22規則10・平23規則8・平24規則2・平25規則6・平26規則14・平27規則23・平28規則6・平29規則14・平30規則4・平31規則7・令2規則11・令3規則2・令4規則7・令5規則7・令5規則37・令6規則6・一部改正)
(円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号給 | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 | 年額 |
1 | 1,291,200 | 1,453,200 | 1,936,800 | 2,832,000 | 3,976,800 |
2 | 1,291,800 | 1,458,600 | 1,938,600 | 2,832,600 | 3,977,400 |
3 | 1,292,400 | 1,464,000 | 1,940,400 | 2,833,200 | 3,978,000 |
4 | 1,293,000 | 1,469,400 | 1,942,800 | 2,833,800 | 3,978,600 |
5 | 1,293,600 | 1,474,800 | 1,945,200 | 2,834,400 | 3,979,200 |
6 | 1,294,200 | 1,480,200 | 1,947,600 | 2,837,400 | 3,979,800 |
7 | 1,294,800 | 1,485,600 | 1,950,000 | 2,840,400 | 3,980,400 |
8 | 1,295,400 | 1,491,000 | 1,952,400 | 2,843,400 | 3,981,000 |
9 | 1,296,000 | 1,495,200 | 1,954,800 | 2,846,400 | 3,981,600 |
10 | 1,296,600 | 1,499,400 | 1,957,200 | 2,849,400 | 3,982,200 |
11 | 1,297,200 | 1,503,600 | 1,959,600 | 2,852,400 | 3,982,800 |
12 | 1,297,800 | 1,507,800 | 1,962,000 | 2,855,400 | 3,983,400 |
13 | 1,298,400 | 1,512,000 | 1,964,400 | 2,858,400 | 3,984,000 |
14 | 1,299,000 | 1,516,200 | 1,966,800 | 2,863,800 | 3,984,600 |
15 | 1,299,600 | 1,520,400 | 1,969,200 | 2,869,200 | 3,985,200 |
16 | 1,300,200 | 1,524,600 | 1,971,600 | 2,874,600 | 3,985,800 |
17 | 1,300,800 | 1,528,800 | 1,974,000 | 2,880,000 | 3,986,400 |
18 | 1,301,400 | 1,533,000 | 1,977,000 | 2,886,000 | 3,987,000 |
19 | 1,302,000 | 1,537,200 | 1,980,000 | 2,892,000 | 3,987,600 |
20 | 1,302,600 | 1,541,400 | 1,983,000 | 2,898,000 | 3,988,200 |
21 | 1,303,200 | 1,545,600 | 1,986,000 | 2,904,000 | 3,988,800 |
22 | 1,303,800 | 1,549,800 | 1,989,600 | 2,911,200 | 3,989,400 |
23 | 1,304,400 | 1,554,000 | 1,993,200 | 2,918,400 | 3,990,000 |
24 | 1,305,000 | 1,558,200 | 1,996,800 | 2,925,600 | 3,990,600 |
25 | 1,305,600 | 1,562,400 | 2,000,400 | 2,932,800 | 3,991,200 |
26 | 1,306,200 | 1,566,600 | 2,004,000 | 2,940,000 | 3,991,800 |
27 | 1,306,800 | 1,570,800 | 2,007,600 | 2,947,200 | 3,992,400 |
28 | 1,307,400 | 1,575,000 | 2,011,200 | 2,955,000 | 3,993,000 |
29 | 1,308,000 | 1,579,200 | 2,014,800 | 2,962,800 | 3,993,600 |
30 | 1,308,600 | 1,583,400 | 2,017,800 | 2,971,800 | 3,994,200 |
31 | 1,309,200 | 1,587,600 | 2,020,800 | 2,980,800 | 3,994,800 |
32 | 1,309,800 | 1,591,800 | 2,023,800 | 2,989,800 | 3,995,400 |
33 | 1,310,400 | 1,596,000 | 2,026,800 | 2,998,800 | 3,996,000 |
34 | 1,311,000 | 1,600,200 | 2,029,800 | 3,007,800 | 3,996,600 |
35 | 1,311,600 | 1,604,400 | 2,032,800 | 3,016,800 | 3,997,200 |
36 | 1,312,200 | 1,608,600 | 2,035,800 | 3,025,800 | 3,997,800 |
37 | 1,312,800 | 1,612,800 | 2,038,800 | 3,034,800 | 3,998,400 |
38 | 1,313,400 | 1,617,000 | 2,041,800 | 3,044,400 | |
39 | 1,314,000 | 1,621,200 | 2,044,800 | 3,054,000 | |
40 | 1,314,600 | 1,625,400 | 2,047,800 | 3,063,600 | |
41 | 1,315,200 | 1,629,600 | 2,050,800 | 3,073,200 | |
42 | 1,315,800 | 1,633,800 | 2,053,800 | 3,082,800 | |
43 | 1,316,400 | 1,638,000 | 2,056,800 | 3,092,400 | |
44 | 1,317,000 | 1,642,200 | 2,059,800 | 3,102,000 | |
45 | 1,317,600 | 1,646,400 | 2,062,800 | 3,111,600 | |
46 | 1,318,200 | 1,650,600 | 2,065,800 | 3,121,800 | |
47 | 1,318,800 | 1,654,800 | 2,068,800 | 3,132,000 | |
48 | 1,319,400 | 1,659,000 | 2,071,800 | 3,142,200 | |
49 | 1,320,000 | 1,663,200 | 2,074,800 | 3,152,400 | |
50 | 1,320,600 | 1,667,400 | 2,077,800 | 3,161,400 | |
51 | 1,321,200 | 1,671,600 | 2,080,800 | 3,170,400 | |
52 | 1,321,800 | 1,675,800 | 2,083,800 | 3,179,400 | |
53 | 1,322,400 | 1,680,000 | 2,086,800 | 3,188,400 | |
54 | 1,323,000 | 1,684,200 | 2,089,800 | 3,197,400 | |
55 | 1,323,600 | 1,688,400 | 2,092,800 | 3,206,400 | |
56 | 1,324,200 | 1,692,600 | 2,095,800 | 3,215,400 | |
57 | 1,324,800 | 1,696,800 | 2,098,800 | 3,224,400 | |
58 | 1,325,400 | 1,701,000 | 2,101,800 | 3,233,400 | |
59 | 1,326,000 | 1,705,200 | 2,104,800 | 3,242,400 | |
60 | 1,326,600 | 1,709,400 | 2,107,800 | 3,251,400 | |
61 | 1,327,200 | 1,713,600 | 2,110,800 | 3,260,400 | |
62 | 1,327,800 | 1,717,800 | 2,113,800 | 3,269,400 | |
63 | 1,328,400 | 1,722,000 | 2,116,800 | 3,278,400 | |
64 | 1,329,000 | 1,726,200 | 2,119,800 | 3,287,400 | |
65 | 1,329,600 | 1,730,400 | 2,122,800 | 3,296,400 | |
66 | 1,330,200 | 1,734,600 | 2,125,800 | 3,304,800 | |
67 | 1,330,800 | 1,738,800 | 2,128,800 | 3,313,200 | |
68 | 1,331,400 | 1,744,200 | 2,131,800 | 3,321,600 | |
69 | 1,332,000 | 1,749,600 | 2,134,800 | 3,330,000 | |
70 | 1,332,600 | 1,753,800 | 2,137,800 | 3,336,600 | |
71 | 1,333,200 | 1,758,000 | 2,140,800 | 3,343,200 | |
72 | 1,333,800 | 1,762,200 | 2,143,800 | 3,349,800 | |
73 | 1,334,400 | 1,766,400 | 2,146,800 | 3,356,400 | |
74 | 1,335,000 | 1,770,600 | 2,149,800 | 3,363,000 | |
75 | 1,335,600 | 1,774,800 | 2,152,800 | 3,369,600 | |
76 | 1,336,200 | 1,779,000 | 2,155,800 | 3,376,200 | |
77 | 1,336,800 | 1,783,200 | 2,158,800 | 3,382,800 | |
78 | 1,337,400 | 1,786,800 | 2,161,800 | 3,388,800 | |
79 | 1,338,000 | 1,790,400 | 2,164,800 | 3,394,800 | |
80 | 1,338,600 | 1,794,000 | 2,167,800 | 3,400,200 | |
81 | 1,339,200 | 1,797,600 | 2,170,800 | 3,405,600 | |
82 | 1,339,800 | 1,801,200 | 2,173,800 | 3,409,200 | |
83 | 1,340,400 | 1,804,800 | 2,176,800 | 3,412,800 | |
84 | 1,341,000 | 1,808,400 | 2,179,800 | 3,416,400 | |
85 | 1,341,600 | 1,812,000 | 2,182,800 | 3,420,000 | |
86 | 1,342,200 | 1,815,600 | 2,185,800 | 3,423,600 | |
87 | 1,342,800 | 1,819,200 | 2,190,000 | 3,427,200 | |
88 | 1,343,400 | 1,822,800 | 2,194,200 | 3,430,800 | |
89 | 1,344,000 | 1,826,400 | 2,198,400 | 3,433,800 | |
90 | 1,344,600 | 1,829,400 | 2,201,400 | 3,436,800 | |
91 | 1,345,200 | 1,832,400 | 2,204,400 | 3,439,800 | |
92 | 1,345,800 | 1,835,400 | 2,207,400 | 3,442,800 | |
93 | 1,346,400 | 1,838,400 | 2,210,400 | 3,445,200 | |
94 | 1,840,200 | 2,213,400 | 3,447,000 | ||
95 | 1,842,000 | 2,216,400 | 3,448,800 | ||
96 | 1,843,200 | 2,219,400 | 3,450,600 | ||
97 | 1,844,400 | 2,222,400 | 3,452,400 | ||
98 | 1,845,600 | 2,224,800 | |||
99 | 1,846,800 | 2,227,200 | |||
100 | 1,848,000 | 2,229,600 | |||
101 | 1,849,200 | 2,232,000 | |||
102 | 1,849,800 | 2,233,800 | |||
103 | 1,850,400 | 2,235,600 | |||
104 | 1,851,000 | 2,236,800 | |||
105 | 1,851,600 | 2,238,000 | |||
106 | 2,238,600 | ||||
107 | 2,239,200 | ||||
108 | 2,239,800 | ||||
109 | 2,240,400 | ||||
110 | 2,241,000 | ||||
111 | 2,241,600 | ||||
112 | 2,242,200 | ||||
113 | 2,242,800 |
別表第3(第7条関係)
(平17規則235・追加、平18規則46・令2規則11・一部改正)
標準的な職務 | 職務の級 |
助教の職務 | 1級 |
准教授の職務 | 3級 |
教授の職務 | 4級 |
別表第4(第8条関係)
(平17規則235・追加、平18規則46・令2規則11・一部改正)
支給範囲 | 区分 | 年額 |
(1) 大学院の研究科を担当する教授(第9条第1項第1号に定める管理職等加算を受ける者を除く。)又は准教授で、当該研究科における教授又は研究指導に従事するもの | ア 教授(指導教授) | 600,000円 |
イ 教授(指導教授を除く。) | 420,000円 | |
ウ 准教授(指導教授) | 498,000円 | |
エ 准教授(指導教授を除く。) | 348,000円 | |
(2) 大学院の研究科を担当する助教(これらの者のうち理事長が指定するものに限る。)で、当該研究科における指導補助に従事するもの | ― | 150,000円 |
備考:表中「指導教授」とは、博士後期課程に在学する学生に対し、主任として研究指導に従事する者をいう(学生1人につき1人を限度とする。)。
別表第5(第9条関係)
(平17規則235・追加、平19規則7・平19規則48・平20規則50・平21規則32・平22規則66・平23規則56・平24規則38・平25規則49・一部改正・平27規則4・平28規則37・平29規則72・平31規則123・令2規則11・令4規則34・一部改正)
適用号数 | 職 | 年額 |
(1) | 東京都立大学に置かれる副学長 | 2,400,000円 |
東京都立大学の学部に置かれる学部長 東京都立大学の研究科に置かれる研究科長 東京都立大学に置かれる大学教育センター長 東京都立大学に置かれる国際センター長 東京都立大学に置かれる学術情報基盤センター長 東京都立大学に置かれる総合研究推進機構長 東京都立産業技術大学院大学の研究科に置かれる研究科長 東京都立産業技術大学院大学のオープンインスティテュートに置かれるオープンインスティテュート長 | 1,834,800円 | |
東京都立産業技術大学院大学の附属図書館に置かれる附属図書館長 | 1,100,400円 | |
産学公連携センターに置かれるセンター長 | 1,368,000円 | |
東京都立大学に置かれる大学教育センター副センター長 | 1,467,600円 | |
(2) | 東京都立大学に置かれる学長特任補佐 | 960,000円 |
東京都立大学に置かれる学長補佐 | 600,000円 | |
部局長補佐 東京都立大学の人文社会学部、法学部、経済経営学部、理学部、都市環境学部、システムデザイン学部、健康福祉学部に置かれる学科長及び専攻科長 東京都立大学の人文科学研究科、法学政治学研究科、経営学研究科、理学研究科に置かれる専攻長、都市環境科学研究科、システムデザイン研究科及び人間健康科学研究科に置かれる学域長 東京都立産業技術大学院大学の産業技術研究科に置かれる専攻長 産学公連携センターに置かれる副センター長 | 366,000円 |
別表第6(第10条関係)
(平17規則235・追加、令2規則11・一部改正)
期間の区分 | 年額 | |
(1) | 大学卒業の日の属する年の翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(2) | (1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(3) | (2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(4) | (3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(5) | (4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(6) | (5)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(7) | (6)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(8) | (7)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(9) | (8)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(10) | (9)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(11) | (10)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(12) | (11)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(13) | (12)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(14) | (13)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(15) | (14)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(16) | (15)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(17) | (16)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(18) | (17)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(19) | (18)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(20) | (19)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,462,800円 |
(21) | (20)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,384,800円 |
(22) | (21)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,306,800円 |
(23) | (22)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,228,800円 |
(24) | (23)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,150,800円 |
(25) | (24)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,072,800円 |
(26) | (25)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 1,000,800円 |
(27) | (26)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 928,800円 |
(28) | (27)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 856,800円 |
(29) | (28)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 787,200円 |
(30) | (29)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 717,600円 |
(31) | (30)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 654,000円 |
(32) | (31)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 590,400円 |
(33) | (32)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 526,800円 |
(34) | (33)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 481,200円 |
(35) | (34)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 436,800円 |
(36) | (35)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 392,400円 |
(37) | (36)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 349,200円 |
(38) | (37)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 304,800円 |
(39) | (38)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 260,400円 |
(40) | (39)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間 | 216,000円 |
別表第7 削除
(平18規則46・削除、令2規則11・一部改正)
別表第8 削除
(平18規則46・削除、令2規則11・一部改正)
別表第8の2(第17条の2関係)
(平18規則46・追加、平19規則48・平23規則56・平24規則2・令2規則11・一部改正)
区分 | 支給額 | |
一般選抜 | (1) 実施部会委員 | 60,000円/年度 |
(2) 学力検査員 | 30,000円/科目 | |
(3) 出題者 | 30,000円/科目 | |
(4) 出題点検者 | 18,000円/科目 | |
(5) 採点者 | 12,000円/日 (半日相当の場合は半額) | |
(6) 面接者 | 12,000円/日 (半日相当の場合は半額) | |
(7) 監督等 | 10,000円/日 (半日相当の場合は半額) | |
多様な選抜・専攻科選抜 | (1) 下記の業務に従事した者 ・出題・採点 ・面接(責任者) | 12,000円/回 ※異なる選抜の面接を同一日に行う場合については、併せて1回とする。 |
(2) 監督 | 10,000円/回 (半日相当の場合は半額) |
※ 多様な選抜には、学士入学及び編入学を含む。
※ 上記支給額は、1回の選抜あたりの額。
別表第8の3(第17条の2関係)
(平20規則27・追加、平24規則2・令2規則11・一部改正)
区分 | 支給額 |
(1) 専攻等における総括者 | 30,000円/年度 (半期の場合は半額) |
(2) 出題者 | 6,000円/回 |
(3) 採点者 | 12,000円/日 (半日相当の場合は半額) |
(4) 面接者 | 12,000円/日 (半日相当の場合は半額) |
(5) 監督等 | 6,000円/日 (半日相当の場合は半額) |
※ 上記表中の複数の業務に従事した場合は、各支給額を合算して支給する。
別表第9(第20条、第24条関係)
(平17規則235・旧別表4繰下・一部改正、平19規則48・平20規則50・平21規則32・平22規則66・平23規則56・平24規則38・平25規則49・平26規則58・平28規則37・平29規則72・平31規則123・令2規則11・令4規則34・一部改正)
区分 | 職名 | 手当の額 |
第1項に規定する場合 | 東京都立大学に置かれる副学長 東京都立大学の学部に置かれる学部長 東京都立大学の研究科に置かれる研究科長 東京都立大学に置かれる大学教育センター長 東京都立大学に置かれる国際センター長 東京都立大学に置かれる学術情報基盤センター長 東京都立大学に置かれる総合研究推進機構長 東京都立産業技術大学院大学の研究科に置かれる研究科長 東京都立産業技術大学院大学のオープンインスティテュートに置かれるオープンインスティテュート長 産学公連携センターに置かれるセンター長 | 12,000円 |
東京都立産業技術大学院大学の附属図書館に置かれる附属図書館長 | 8,000円 | |
東京都立大学に置かれる大学教育センター副センター長 | 10,000円 | |
第2項に規定する場合 | 東京都立大学に置かれる副学長 東京都立大学の学部に置かれる学部長 東京都立大学の研究科に置かれる研究科長 東京都立大学に置かれる大学教育センター長 東京都立大学に置かれる国際センター長 東京都立大学に置かれる学術情報基盤センター長 東京都立大学に置かれる総合研究推進機構長 東京都立産業技術大学院大学の研究科に置かれる研究科長 東京都立産業技術大学院大学のオープンインスティテュートに置かれるオープンインスティテュート長 産学公連携センターに置かれるセンター長 | 6,000円 |
東京都立大学に置かれる大学教育センター副センター長 | 4,000円 | |
東京都立産業技術大学院大学の附属図書館に置かれる附属図書館長 |
別表第10(第34条関係)
(平17規則235・旧別表5繰下・一部改正、平18規則46・平19規則48・平26規則58・令2規則11・一部改正)
(1) 教職員就業規則第13条第1項第1号に掲げる事由に該当して休職となった教員 | 基本給等の額に100分の60を乗じて得た額以内の額 |
(2) 心身の故障により、教職員就業規則第13条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職となった教員で休職期間が1年以内のもの | 基本給等の額に100分の80を乗じて得た額以内の額 |
(3) 心身の故障により、教職員就業規則第13条第1項第2号に掲げる事由に該当して休職となった教員で休職期間が1年を超えるもの | 基本給等は支給しない。 |
(4) 教職員就業規則第13条第1項第3号から第7号までに掲げる事由に該当して休職となった教員 | 基本給等の額に100分の70を乗じて得た額以内の額 |
(5) 教職員勤務時間規則第36条に定める育休となった教員 | 基本給等は支給しない。 |
(6) 教職員勤務時間規則第36条の2に定める配偶者同行休業となった教員 | 基本給等は支給しない。 |