○東京都公立大学法人教職員の1月以内の期間の変形労働時間制に関する規則

平成17年6月21日

平成17年度法人規則第144号

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号)第11条の1月以内の期間の変形労働時間制の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規則146・一部改正)

(対象となる労働者の範囲並びに変形期間及び変形期間の起算日等)

第2条 業務の都合上特別の勤務形態によって勤務する必要のある教職員の勤務時間は、平成17年4月1日を含む週の翌週の日曜日を起算日とする4週間単位の変形労働時間制によるものとし、当該所定勤務時間は4週間を平均して1週38時間45分とする。

2 各日の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は別表のとおりとし、各人ごとに定める勤務表により各4週間が始まる7日前までに通知するものとする。

3 休日は、4週間を通じて変形労働時間制を適用しない教職員と同日数とし、1週間においては少なくとも1日以上とする。

4 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ休日を他の日に振り替えることがある。

(平21規則31・一部改正・別表改正)

この規則は、平成17年6月21日から施行する。

(平成22年3月31日21法人規則第31号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日31法人規則第146号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平21規則31・一部改正)

勤務態様

勤務時間

休憩時間

区分

勤務時間

a勤務

12時間

8:40―21:40

12:00―13:00

b勤務

10時間

8:40―19:40

12:00―13:00

c勤務

10:20―21:20

12:00―13:00

d勤務

8時間30分

8:40―18:10

12:00―13:00

e勤務

10:20―19:50

12:00―13:00

f勤務

7時間45分

8:30―17:15

12:00―13:00

g勤務

9:00―17:45

12:00―13:00

h勤務

12:50―21:35

60分間

i勤務

6時間45分

8:40―16:25

12:00―13:00

j勤務

10:20―18:05

12:00―13:00

k勤務

6時間15分

14:30―21:45

60分間

l勤務

5時間45分

12:50―18:35

m勤務

5時間15分

8:40―14:55

12:00―13:00

n勤務

10:20―16:35

12:00―13:00

o勤務

12:50―18:05

p勤務

14:30―19:45

q勤務

16:10―21:25

r勤務

3時間15分

8:40―11:55

s勤務

10:20―14:35

12:00―13:00

t勤務

12:50―16:05

u勤務

14:30―17:45

v勤務

16:10―19:25

w勤務

17:50―21:05

東京都公立大学法人教職員の1月以内の期間の変形労働時間制に関する規則

平成17年6月21日 規則第144号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
規則集/第4章 就業・労務
沿革情報
平成17年6月21日 規則第144号
平成22年3月31日 規則第31号
令和2年3月26日 規則第146号