○東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第24号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 勤務時間(第2条―第10条の2)

第3章 勤務の特例(第11条―第12条)

第4章 休日(第13条―第15条)

第5章 休暇等(第16条―第37条)

第6章 特例(第38条・第39条)

第7章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号。以下「教職員就業規則」という。)第42条の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する教職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規則137・一部改正)

第2章 勤務時間

(所定勤務時間)

第2条 教職員の所定勤務時間は、第7条に定める休憩時間を除き、1日7時間45分、1週38時間45分とする。

2 クロスアポイントメント制度の適用者の所定勤務時間については、別に定める東京都公立大学法人クロスアポイントメント制度に関する規則(平成30年度法人規則第7号)による。

(平21規則29・平30規則10・平31規則137・一部改正)

(所定勤務時間の割振り)

第3条 前条に定める所定勤務時間の割振りは、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において行うこととする。

2 理事長(東京都公立大学法人事案決定規則(平成17年度法人規則第4号)により、当該事項につき決定権限が配分された者を含む。以下同じ。)は、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある教職員については、前項の規定にかかわらず、1日及び1週の勤務時間が所定勤務時間を超えない範囲で、所定勤務時間の割振りを別に定めることができる。

(平17規則234・平31規則137・一部改正)

第4条 削除

(平17規則234・削除)

(週休日)

第5条 日曜日及び土曜日は、週休日(所定勤務時間を割り振られない日をいう。以下同じ。)とする。

2 理事長は、業務上の必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、1週につき2日の週休日を設けるものとする。ただし、職務の特殊性により、これにより難い場合において、1日及び1週の勤務時間が第2条に定める所定勤務時間を超えない範囲で、4週を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設けるときは、この限りではない。

(平17規則234・一部改正)

(週休日の変更)

第6条 理事長は、教職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務を命ずる必要がある場合には、第3条第1項又は第2項の規定により所定勤務時間が割り振られた日を週休日に変更して、当該日に割り振られた所定勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項の規定により、新たに所定勤務時間を割り振る日の所定勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた所定勤務時間と同一の時間数でなければならない。

3 第1項に定める週休日の変更は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、教員(東京都公立大学法人教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号)第2条に定めるものをいう。)にあっては当該週休日の前2月以内又は後4月以内、職員(同規則第2条に定めるものをいう。)にあっては当該週休日の前後各2月以内において行うことができる。

(平17規則153・平17規則234・平30規則52・平31規則137・一部改正)

(休憩時間)

第7条 1日の勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置くものとする。

2 理事長は、第3条第2項に規定する教職員について、前項の規定にかかわらず、休憩時間について別に定めることができる。

3 前2項の規定に定めるもののほか、理事長は、職務の性質により特別の勤務を命ずる場合には、必要な休憩時間を与えることができる。

4 前3項の休憩時間は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第34条第2項に定める協定を締結した場合であって、職務の特殊性があるときは、一斉に与えないことができる。

(平17規則234・平21規則29・一部改正)

(始業及び終業の時刻等)

第7条の2 第3条第1項の規定による所定勤務時間の割振り及び前条第1項の規定による休憩時間については、次のとおりとする。

(1) 始業時刻 午前9時

(2) 終業時刻 午後5時45分

(3) 休憩時間 午後0時から午後1時まで

(平17規則234・旧第4条繰下、平21規則29・一部改正)

(超過勤務)

第8条 労基法第36条第1項に定める協定を締結及び届出した場合であって、業務のため臨時又は緊急の必要があるときは、教職員に対し、所定勤務時間以外の時間において勤務することを命ずる。

(平17規則234・一部改正)

(育児又は介護を行う教職員の深夜勤務の制限)

第9条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員(当該教職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親である者が理事長が別に定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、業務運営に支障がある場合を除き、午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をさせないものとする。

2 前項の規定は、東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規則(平成17年度法人規則第38号。以下「育児・介護休業規則」という。)第9条第2項に定める者(以下「要介護者」という。)を介護する教職員について準用する。この場合において、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員(当該教職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)で当該子の親である者が理事長が別に定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育」とあるのは「東京都公立大学法人教職員育児・介護休業規則第9条第2項に定める者(以下この項において「要介護者」という。)のある教職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、育児又は介護を行う教職員の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平17規則234・平22規則2・平28規則11・平31規則137・令2規則8・令4規則26・一部改正)

(育児又は介護を行う教職員の超過勤務の免除)

第9条の2 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が、当該子を養育するために請求した場合には、業務運営に支障がある場合を除き、第8条に定める勤務(以下「超過勤務」という。)をさせないものとする。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りではない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する教職員について準用する。この場合において、同項中「3歳に満たない子を養育する教職員が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある教職員が、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う教職員の超過勤務の免除に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平22規則2・追加、平28規則11・令6規則44・一部改正)

(育児又は介護を行う教職員の超過勤務の制限)

第10条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が当該子を養育するために請求した場合には、業務運営に支障がある場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、超過勤務をさせてはならない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する教職員について準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子を養育する教職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある教職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、育児又は介護を行う教職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平17規則234・平22規則2・令4規則26・一部改正)

(超勤代休時間)

第10条の2 東京都公立大学法人大学教員給与規則(平成17年度法人規則第25号)第20条第3項東京都公立大学法人高等専門学校教員給与規則(平成19年度法人規則第49号)第16条第3項又は東京都公立大学法人職員給与規則(平成18年度法人規則第61号)第12条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき教職員が請求した場合には、理事長が別に定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、理事長が別に定める期間内にある第3条第1項若しくは第2項又は第6条第1項の規定により所定勤務時間が割り振られた日(第15条第1項において、「勤務日等」という。)(第13条に規定する休日及び第15条に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を承認するものとする。

2 前項の規定により超勤代休時間を承認された教職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、所定勤務時間においても勤務することを要しない。

3 超勤代休時間に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平21規則29・追加、平31規則137・一部改正)

第3章 勤務の特例

(1月以内の期間の変形労働時間制)

第11条 業務の都合上特別の形態によって勤務する必要のある教職員については、第2条に定める1日の所定勤務時間にかかわらず、1月以内の一定期間を平均し1週の勤務時間が第2条に定める所定勤務時間を超えない範囲において、休日及び勤務時間を別に割り振ることがある。

2 1月以内の期間の変形労働時間制の実施に関し必要な事項については、別に定める東京都公立大学法人教職員の1月以内の期間の変形労働時間制に関する規則(平成17年度法人規則第144号)による。

(平17規則153・平17規則234・平31規則137・一部改正)

(1年以内の期間の変形労働時間制)

第11条の2 業務の性質上必要と認められる教職員については、第2条に定める1日の所定労働時間にかかわらず、1年以内の一定期間を平均し1週の勤務時間が第2条に定める所定労働時間を超えない範囲において、休日及び勤務時間を別に割り振ることがある。

3 前2項に定める取扱いが適用される教職員のうち、対象期間の一部しか勤務しなかった者については、労基法32条の4の2に定めるところにより清算する。

(平19規則47・追加・平26規則54・平31規則137・一部改正)

(専門業務型裁量労働制)

第12条 業務の性質上必要と認められる教職員については、みなし労働時間によることがある。

2 前項に定めるみなし労働時間に必要な事項については、労基法第38条の3に定める協定によるものとする。

3 教職員が前2項に定めるみなし労働時間の適用を受ける場合には、第7条の2の規定は適用しない。

(平17規則153・平17規則234・一部改正)

第4章 休日

(休日)

第13条 次に掲げる日は、休日(特に勤務することを命ぜられる場合を除き、所定勤務時間においても勤務することを要しない日をいう。以下同じ。)とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(3) その他理事長の定める日

(休日の振替)

第14条 前条各号に掲げる日が週休日に当たるときは、前条の規定にかかわらず、その日は、休日としない。この場合(年末年始の休日である場合を除く。)において、第3条第2項の規定により所定勤務時間の割振りを定められた教職員については、その日に振り替えて、前条各号に掲げる日以外の日を休日とする。

2 前項の規定による休日の振替は、当該振替え前の休日を当該週休日の直後の所定勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該振替前の休日の前後各2月以内の日)に振り替えることにより行うものとする。

(平17規則153・平17規則234・平18規則45・一部改正)

(休日の代休日)

第15条 教職員に休日に特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、勤務日等(第10条の2の規定により超勤代休時間が承認された勤務日等、休日及びこの項の規定により指定された代休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された教職員は、代休日には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、所定勤務時間においても勤務することを要しないものとする。

(平17規則234・平21規則29・一部改正)

第5章 休暇等

(年次有給休暇)

第16条 年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)ごとの休暇とし、一の年度におけるその日数は、20日とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たにこの規則の適用を受けることとなった者のその年度の年次有給休暇の日数は、別表2に定めるところによる。

3 年次有給休暇は、教職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、理事長は、請求された時季に年次有給休暇を与えることが業務に支障のある場合には、他の時季にこれを与えることができる。

4 第1項又は第2項の年次有給休暇が10日以上付与された教職員に対しては、付与日から1年以内に、当該教職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、理事長は当該教職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させることができる。ただし、当該教職員が第3項の規定による年次有給休暇を与えられた場合においては、その該当する日数分を5日から控除する(以下「控除日数」という。)ものとする。

5 東京都公立大学法人出向規則(平成17年度法人規則第22号)第2条第2項第2号に規定する転籍出向(以下「転籍出向」という。)により、法人以外の法人が認める団体等の教職員となり、法人の教職員に復帰した場合、当該年度における年次有給休暇の日数については、当該団体等から付与された年次有給休暇の残日数及び取得日数を考慮し、与えるものとする。

(平17規則153・平17規則234・一部改正、平18規則45・一部改正・別表追加・別表改正、平30規則52・平31規則137・令6規則44・令7規則44・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第17条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として与えることができる。

2 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

3 第1項ただし書の規定にかかわらず、教職員が1日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、理事長は、半日又は1時間を単位とした年次有給休暇を教職員に与えてはならず、また、教職員が半日を単位とした年次有給休暇を請求した場合において、理事長は、1時間を単位とした年次有給休暇を教職員に与えてはならない。

4 半日を単位とする年次有給休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間(割り振られた勤務時間に1時間未満の端数があるときは、これを時間単位に切り上げた時間)の半分とする。ただし、第3条第2項第11条又は第11条の2に規定する教職員については、4時間とする。

5 半日を単位とする年次有給休暇は、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について与えることができる。

6 半日を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

7 第16条第4項ただし書に定める控除日数は、1日又は半日単位で与えられた年次有給休暇のみを含めるものとする。

(平21規則29・平26規則54・平29規則81・平30規則52・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第18条 第16条第1項及び第2項に定める年次有給休暇の日数のうち、その年度に使用しなかった日数がある場合は、20日を限度に翌年度に限りこれを繰り越すことができる。ただし、前年度における勤務実績(一の年度における総日数から週休日の日数及び超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合に限る。)を減じた日数に対する勤務した日数の割合をいう。以下同じ。)が8割に満たない教職員については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、新たに教職員となった者の勤務実績は、その年度における新たに教職員となった日以後の期間について算定する。

3 勤務実績を算定する場合において、次に掲げる期間は、勤務した日数とみなす。

(1) 超勤代休時間が承認された勤務日等(日を単位とする場合を除く。)第13条及び第14条に定める休日並びに第15条に定める代休日

(2) 第16条次条(日を単位とする場合を除く。)及び第20条に定める休暇並びに育児・介護休業規則による育児休業又は介護休業により勤務しなかった期間

(3) 職務上の傷病又は通勤による傷病により勤務しなかった期間

(4) 第37条の規定により職務専念義務を免除されて勤務しなかった期間

(5) 法人以外の法人が認める団体等に転籍出向し勤務しなかった期間(当該団体等において勤務した期間及びこれに相当すると認められる期間に限る。)

4 雇用期間の定めのある者が任期の更新をしたときの勤務実績の算定に当たっては、当該更新以前の勤務と当該任期の更新後の勤務とが継続するものとみなす。

(平17規則153・平17規則234・令7規則44・一部改正)

(病気休暇)

第19条 理事長は、教職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇は、原則として、日を単位として承認する。

3 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

4 病気休暇に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平17規則234・一部改正)

(特別休暇)

第20条 理事長は、教職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇として、次条から第34条の2までに定めるところにより、公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠症状対応休暇、早期流産休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護等休暇、健康管理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、長期勤続休暇、ボランティア休暇及び短期の介護休業を承認するものとする。

(平17規則234・平18規則45・平22規則2・令6規則12・令6規則44・令7規則44・一部改正)

(公民権行使等休暇)

第21条 公民権行使等休暇は、所定勤務時間の全部又は一部において、教職員の選挙権その他の公民としての権利の行使又は公の職務の執行(以下「公民権行使等」という。)をするための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 教職員が公民権行使等休暇を請求した場合においては、これを承認するものとする。ただし、業務の都合により、公民権行使等に妨げがない場合に限り、請求された時刻を変更することができる。

(平17規則234・一部改正)

(妊娠出産休暇)

第22条 妊娠出産休暇は、女性教職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となった場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあっては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与えるものとする。

2 前項本文に定める期間のうち、出産予定日以前に少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)及び出産後に少なくとも8週間、妊娠出産休暇を与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性教職員が勤務に就くことを申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 第1項の規定にかかわらず、妊娠初期(妊娠4月程度までの期間をいう。以下同じ。)等の女性教職員が妊娠に起因する障害のため、1週間を超える引き続く休養が必要と認められるときは、1週間又は2週間を同項に定める期間から分離して与えることができる。

(平17規則234・一部改正)

(妊娠症状対応休暇)

第23条 妊娠症状対応休暇は、妊娠中の女性教職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難な場合における休養として与える休暇とする。

2 妊娠症状対応休暇は、1回の妊娠について、日を単位として10日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 前項ただし書の規定による承認については、8時間の承認をもって1日の承認とするものとする。

(平17規則234・平18規則45・平27規則30・令4規則12・一部改正)

(早期流産休暇)

第24条 早期流産休暇は、妊娠初期において流産した女性教職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合における休暇とする。

2 早期流産休暇は、日を単位として、流産した日の翌日から起算して引き続く7日以内で承認する。ただし、流産の日において病気休暇を承認されている場合にあっては、流産した日の翌日から起算して6日以内に病気休暇が終了するときに限り、病気休暇の終了する日の翌日から、流産した日の翌日から起算して7日を経過する日までを限度として、引き続く日数を承認する。

(母子保健健診休暇)

第25条 母子保健健診休暇は、妊娠中の、又は出産後1年を経過しない女性教職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づく医師、助産師又は保健師の健康診査又は保健指導を受けるための休暇であって、その期間は、必要と認められる時間とする。

2 母子保健健診休暇は、妊娠中に9回及び出産後に1回又は妊娠中に10回の範囲内で承認する。ただし、医師、助産師又は保健師の特別の指示があったときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認するものとする。

(平18規則45・一部改正)

(妊婦通勤時間)

第26条 妊婦通勤時間は、妊娠中の女性教職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、当該教職員の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるときに、交通混雑を避けるための休暇とする。

2 妊婦通勤時間は、所定勤務時間の始め又は終わりに60分を超えない範囲内でそれぞれ30分に15分を単位として増減した時間の範囲内又はいずれか一方に60分の範囲内で承認する。

(育児時間)

第27条 育児時間は、生後1年6月に達しない生児を育てる教職員が生児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、所定勤務時間において、一生児(1回の出産で産まれた複数の生児は、一生児とみなす。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で1回につき30分以上(生後1年に達し、かつ、生後1年6月に達しない生児にあっては、15分以上)で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

3 男性教職員の育児時間は、その生児を育てる当該教職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 労基法その他の法律等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該生児を育てることができる場合

(2) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の法律等により育児休業をし、当該生児を育てることができる場合

(3) 当該生児を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該生児を育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男性教職員の育児時間は、その配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が当該生児について育児時間(労基法第67条の規定による育児時間又は他の法律に基づく育児時間に相当するものを含む。以下同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 第2項及び前項に定めるもののほか、同一の日において教職員及びその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が育児時間を利用するときのその利用方法は、理事長が定める。

6 女性教職員が育児時間の利用を申し出たときは、これを承認するものとする。

(平17規則234・平18規則45・令4規則26・令5規則13・一部改正)

(出産支援休暇)

第28条 出産支援休暇は、教職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産に当たり、子の養育その他家事等を行うための休暇とする。

2 出産支援休暇は、出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間の範囲内で、日を単位として2日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 前項ただし書の規定による承認については、8時間の承認をもって1日の承認とするものとする。

(平17規則234・平21規則29・令4規則12・令4規則26・一部改正)

(育児参加休暇)

第28条の2 育児参加休暇は、教職員がその配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の産前産後の期間に、育児に参加するための休暇とする。

2 育児参加休暇は、教職員の配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産の日の翌日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内で承認する。ただし、教職員に当該教職員又はその配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合には、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間内で承認する。

3 育児参加休暇は、日を単位として5日以内で承認する。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

4 前項ただし書の規定による承認については、8時間の承認をもって1日の承認とするものとする。

(平17規則234・平21規則29・追加、令4規則3・令4規則12・令4規則26・一部改正)

(子どもの看護等休暇)

第29条 子どもの看護等休暇は、中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する教職員が、その子(次項において「養育する子」という。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため、予防接種若しくは健康診断を受けさせるため、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして別に定める事由に伴うその子の世話を行うため又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち別に定めるものへの参加をするため勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 子どもの看護等休暇は、一の年度において、日を単位として5日(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 前項ただし書の規定による承認については、8時間の承認をもって1日の承認とするものとする。

(平17規則234・平19規則47・平20規則25・平21規則29・平22規則2・平26規則21・平29規則81・令2規則8・令4規則26・令6規則44・一部改正)

(健康管理休暇)

第30条 健康管理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 女性教職員が健康管理休暇を請求したときは、その教職員を生理日に勤務させないものとする。

3 健康管理休暇は、日又は時間を単位として承認することができる。

(平17規則234・令7規則44・一部改正)

(慶弔休暇)

第31条 慶弔休暇は、教職員が結婚する場合又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係にある者と、同居し、かつ、生計を一にすることとなる場合(以下この条において「パートナーシップ関係となる場合」という。)、教職員の関係者(別表3に掲げる者に限る。以下同じ。)が死亡した場合その他の勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 慶弔休暇は、日を単位として、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定める日数の範囲内で承認する。

(1) 教職員が結婚する場合又はパートナーシップ関係となる場合 引き続く7日

(2) 教職員の関係者が死亡した場合 理事長が承認した日から引き続く別表3に掲げる日数

(3) 教職員の父母の追悼のための特別な行事を行う場合(父母の死亡後15年以内に行う場合に限る。) 1日

3 前項第1号に掲げる場合の慶弔休暇の始期は、結婚の日(戸籍法(昭和22年法律第224号)に定める婚姻の届出をした日又は結婚した日のいずれかの日で教職員が選択した日をいう。)又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日の1週間前の日から結婚の日又はパートナーシップ関係となる場合に該当することとなった日後6月までの期間内の日とする。

4 第2項第2号又は第3号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、往復に通常要する日数を加算することができる。

(平17規則153・平17規則234・平18規則45・平30規則10・一部改正、令4規則26・一部改正・別表改正)

(災害休暇)

第32条 災害休暇は、地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、教職員が勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

(1) 教職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該教職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

(2) 教職員及び当該教職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該教職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

2 災害休暇は、日を単位として、災害により現住居が滅失し、若しくは損壊した日又は生活に必要な水、食料等が著しく不足した日から起算して7日を超えない範囲内で必要と認められる期間承認する。

(令5規則13・一部改正)

(夏季休暇)

第33条 夏季休暇は、夏季の期間(別に理事長が定める期間をいう。)において、教職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 夏季休暇は、日を単位として、5日以内で承認する。

(平29規則2・一部改正)

(長期勤続休暇)

第33条の2 長期勤続休暇は、長期にわたり勤続した教職員が、心身の活力を維持し、及び増進するため勤務しないことが相当と認められる場合の休暇とする。

2 長期勤続休暇は、次に掲げる期間において、日を単位として、勤続15年に達する場合は引き続く2日以内、勤続25年に達する場合は引き続く5日以内で承認する。ただし、次項第4号に規定する場合において、当該派遣されていた期間に理事長が別に定める長期勤続休暇に相当する休暇(以下「相当する休暇」という。)を承認された職員については、勤続15年に達する場合は2日から、勤続25年に達する場合は5日から当該承認された相当する休暇の日数(1日未満の端数があるときは、これを切り上げて得た日数)を除いた日数の範囲内で長期勤続休暇を承認する。

(1) 勤続15年に達する日が属する年度の翌年度の4月1日から2年間

(2) 勤続25年に達する日が属する年度の翌年度の4月1日から2年間

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる教職員には、当該各号に定める期間において、長期勤続休暇を承認するものとする。

(1) 勤続15年又は勤続25年に達する日が属する年度の翌年度の4月1日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(拘禁刑以上の刑の場合を除く。)が確定した日から2年を経過する日が属する年度の翌年度の4月1日から2年間

(2) 勤続15年又は勤続25年に達する日が属する年度の翌年度4月1日において、懲戒処分(別に定めるものを除く。)を受けた日から2年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から2年を経過する日が属する年度の翌年度の4月1日から2年間

(3) 前項第1号又は第2号に定める期間において、第19条に定める病気休暇その他理事長が定める事由により勤務しなかった期間が、同項第1号又は第2号に定める期間の2分の1以上である者 勤続15年又は勤続25年に達する日が属する年度の翌年度の4月1日から3年間

(4) 前項第1号若しくは第2号又は前号に規定する期間において、国又は地方公共団体等に派遣されていた期間がある職員のうち当該勤続年数に係る長期勤続休暇の承認を受けていない者 派遣が終了した日の翌日と前項第1号若しくは第2号又は前各号に規定する期間の終了日の翌日のうちいずれか遅い日から、前項第1号若しくは第2号又は前号に規定する期間と派遣期間とが重複している期間に相当する期間を延長した期間

(令6規則12・追加、令6規則44・一部改正)

(ボランティア休暇)

第34条 ボランティア休暇は、教職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときの休暇とする。

2 ボランティア休暇は、次に掲げる場合について、一の年度において5日の範囲内で必要と認められる期間承認する。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(4) 東京都の区域内で開催される国、地方公共団体等が主催、共催、協賛又は後援する国際交流事業における通訳その他外国人を支援する活動

(5) 安全確保を図るための活動、スポーツや野外活動等を指導する活動その他地域における子どもの健全育成に関する活動

3 前項の規定による承認については、8時間の承認をもって1日の承認とするものとする。

(平18規則45・平21規則29・令4規則12・一部改正)

(短期の介護休業)

第34条の2 短期の介護休業は、要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。

2 短期の介護休業は、一の年度において、日を単位として5日(要介護者が複数の場合にあっては、10日とする。)以内で必要と認められる期間を承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 前項ただし書の規定による承認については、8時間の承認をもって1日の承認とするものとする。

(平22規則2・追加、平31規則137・令2規則8・一部改正)

(休暇の申請)

第35条 第16条第19条及び第21条から前条までに定める休暇の申請は、休暇を利用する日の前日までに申請し、理事長の承認を得なければならない。ただし、第34条に定める休暇を除いて、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

(平17規則234・平22規則2・一部改正)

(育児休業及び介護休業)

第36条 育児休業及び介護休業(第34条の2第1項に定める短期の介護休業を除く。)については、別に定める育児・介護休業規則による。

(平22規則2・追加)

(配偶者同行休業)

第36条の2 配偶者同行休業については、別に定める東京都公立大学法人教職員配偶者同行休業規則(平成26年度法人規則第57号)による。

(平26規則54・追加、平31規則137・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第37条 理事長は、特に必要と認めたときは、教職員の、教職員就業規則第30条第1項に掲げる職務専念義務を免除することができる。

2 職務専念義務の免除に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平17規則234・一部改正)

第6章 特例

(管理監督者等に対する特例)

第38条 理事長は、管理又は監督の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者の勤務時間、休憩時間等について、第2条第3条第5条から第8条まで及び第13条から第15条までの規定にかかわらず、別に定めることができる。

(平17規則234・一部改正)

第39条 削除

(平17規則153・一部改正、平17規則234・削除・別表削除)

第7章 雑則

(期間計算)

第40条 第19条第22条第24条第30条から第32条まで及び第33条の2の規定による休暇の期間には、週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(平17規則153・平17規則234・平27規則30・令6規則12・一部改正)

(実施に関し必要な事項)

第41条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平17規則234・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の経過措置)

2 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第59条第2項の規定により法人の教職員となった者で、この規則の施行日前日において、東京都の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受けていた教職員が引き続き施行日以降も当該業務に従事する教職員となる場合には、施行日前日における勤務時間等条例に基づく年次有給休暇の残日数を法人に持ち越すものとし、当該年次有給休暇の時効は勤務時間等条例に基づき付与された日から2年とする。

(平17規則153・一部改正)

3 第16条の規定にかかわらず、平成17年4月1日に年次有給休暇を10日付与するものとする。

4 公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第37号。以下「非常勤勤務時間規則」という。)の適用を受けていた者が、引き続き本規則の適用を受けることとなった場合の年次有給休暇の日数は、その者が引き続き非常勤勤務時間規則の適用を受けた場合に非常勤勤務時間規則に基づき与えられる日数と、第16条の規定により与えられる日数との、いずれか多い日数とする。

(平18規則45・追加)

(平成17年法人規則第153号)

この規則は、平成17年6月21日から施行する。

(平成18年3月31日17法人規則第234号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の経過措置)

2 この規則による改正前の公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号)の適用を受けていた職員(公立大学法人首都大学東京教職員就業規則(平成17年度法人規則第21号)第2条に定めるものをいう。)の一の年度における年次有給休暇の日数は、この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号)第16条第1項の規定にかかわらず、20日とする。

(平成20年3月31日19法人規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の経過措置)

2 この規則の施行日前日において、東京都が設置する東京都立産業技術高等専門学校の教員として、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第45号。以下「学校職員勤務時間等条例」という。)の適用を受けていた者が、引き続き、施行日に法人が設置する高等専門学校における業務に従事する教員となる場合には、施行日前日における勤務時間等条例に基づく年次有給休暇の残日数を法人に持ち越すものとし、当該年次有給休暇の時効は勤務時間等条例に基づき付与された日から2年とする。

(平成20年12月25日20法人規則第25号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第29条の規定は、この規則の施行の日以後に承認を受けた子どもの看護休暇について適用し、同日前に承認を受けた子どもの看護休暇については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日21法人規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(年次有給休暇の取扱い)

2 この規則の施行日前日において、東京都の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年東京都条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受けていた者が、退職後引き続き法人に採用された場合で、退職以前に勤務時間等条例の規定により年次有給休暇が付与されていた者の当該採用された年度の年次有給休暇の日数は、退職の日の属する暦年の1月1日から翌暦年の3月31日までの期間に付与される25日に、退職の日の属する前暦年の12月31日において勤務時間等条例の規定によりその暦年に付与されていた年次有給休暇の日数のうち使用しなかった日数に相当する日数を加えた日数から、退職日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を差し引いた日数とする。

3 この規則の施行日前日において、勤務時間等条例の適用を受けていた者が引き続き法人の職員となった場合、当該職員の第16条第1項に定める別表1の勤続期間には、勤務時間等条例の適用を受け、施行日前日まで勤務した勤続期間を加算するものとする。

4 公立大学法人首都大学東京非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第37号。以下「非常勤勤務時間等規則」という。)の適用を受けていた者が、当該年度途中に法人に採用され、公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号)の適用を受けることとなった場合の翌年度への年次有給休暇の繰越しは、当該年度に非常勤勤務時間等規則に基づき付与された日数と、第16条の規定により付与された日数との、いずれか多い日数を上限として翌年度に繰り越すものとする。

(平成22年6月28日22法人規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。ただし、次項の規定は改正の日から施行する。

2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第9条の2第1項に規定する超過勤務の免除に係る請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成26年12月22日26法人規則第21号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月30日26法人規則第54号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日27法人規則第30号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月27日28法人規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第9条の2に規定する超過勤務の免除に係る請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年6月23日29法人規則第2号)

この規則は、平成29年6月23日から施行する。

(平成30年3月26日29法人規則第81号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月28日30法人規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(慶弔休暇の取扱い)

2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第31条第3項の規定は、結婚の日及び第35条に規定する申請をした日(以下「申請日」という。)が共にこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降である場合について適用し、結婚の日又は申請日がこの規則の施行日前である場合については、なお従前の例とする。

(平成31年3月29日30法人規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(年次有給休暇の経過措置)

2 この規則による改正後の公立大学法人首都大学東京教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則第16条第4項の規定は、施行日以降に10日以上の年次有給休暇が付与される教職員から適用する。

(令和2年3月26日31法人規則第137号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日2法人規則第8号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日4法人規則第3号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月30日4法人規則第12号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月24日4法人規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日5法人規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第27条に規定する育児時間及び第32条に規定する災害休暇に係る請求は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和6年11月27日6法人規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(長期勤続休暇の特例)

2 経過措置として、次の各号に該当する者には、令和7年4月1日から2年間の期間において、当該各号に定める日数を長期勤続休暇として承認する。

(1) 令和5年度までに勤続15年に達している者 引き続く2日以内

(2) 令和5年度までに勤続25年に達している者 引き続く2日以内及び引き続く5日以内

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者には、当該各号に定める期間において、長期勤続休暇を承認するものとする。

(1) 前項に該当する者のうち、令和7年4月1日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者 公訴が提起されないことが決定した日又は無罪判決が確定した日若しくは有罪判決(禁錮以上の刑の場合を除く。)が確定した日から2年を経過する日が属する年度の翌年度の4月1日から2年間

(2) 前項に該当する者のうち、令和7年4月1日において、懲戒処分(別に定めるものを除く。)を受けた日から2年を経過しない者 当該懲戒処分を受けた日から2年を経過する日が属する年度の翌年度の4月1日から2年間

(3) 前項に該当する者のうち、前項に規定する期間において、第19条に定める病気休暇その他理事長が定める事由により勤務しなかった期間が、前項に規定する期間の2分の1以上である職員 令和7年4月1日から3年間

(4) 前項に該当する者のうち、前項に規定する期間において、国又は地方公共団体等に派遣されていた期間がある職員のうち当該勤続年数に係る長期勤続休暇の承認を受けていない者 派遣が終了した日の翌日と前項又は前号に規定する期間の終了日の翌日のうちいずれか遅い日から、前項又は前号に規定する期間と派遣期間とが重複している期間に相当する期間を延長した期間

4 経過措置として、次の各号に該当する者には、令和7年1月1日から退職日までの期間において、当該各号に定める日数を長期勤続休暇として承認する。

(1) 令和6年度までに勤続15年に達している者のうち、令和6年度に定年により退職する者 引き続く2日以内

(2) 令和6年度までに勤続25年に達している者のうち、令和6年度に定年により退職する者 引き続く2日以内及び引き続く5日以内

5 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者には、長期勤続休暇を承認しない。

(1) 前項に該当する者のうち、令和7年1月1日において、刑事事件の被疑者として検察官に逮捕された者若しくは検察官に送致された者又は被告人として刑事訴訟係属中である者

(2) 前項に該当する者のうち、令和7年1月1日において、懲戒処分(別に定めるものを除く。)を受けた日から2年を経過しない者

(3) 前項に該当する者のうち、前項に定める期間において、第19条に定める病気休暇その他理事長が定める事由により勤務しなかった者

6 附則第2項第2号又は附則第4項第2号に該当する者のうち、勤続15年に達した際に、引き続く2日の長期勤続休暇の付与を既に受けた者については、当該休暇を承認しないものとする。

(令和7年3月21日6法人規則第44号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第33条の2第3項第1号の改正規定は、令和7年6月1日から施行する。

(令和8年3月16日7法人規則第44号)

1 この規則は令和8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第30条に規定する健康管理休暇の請求は、改正後の規則の規定により、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表1 削除

(令6規則44・削除)

別表2(第16条関係)

(平17規則153・平17規則234・一部改正、平18規則45・旧別表1繰下・一部改正、令6規則44・一部改正)

この規則を新たに適用することとなった月

日数

4月

20日

5月

18日

6月

17日

7月

15日

8月

13日

9月

12日

10月

10日

11月

8日

12月

7日

1月

5日

2月

3日

3月

2日

別表3(第31条関係)

(平17規則153・平17規則234・一部改正、平18規則45・旧別表2繰下・一部改正、令4規則26・一部改正)

関係者

日数

配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

2日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(教職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の父母

3日(教職員と生計を一にしていた場合は、7日)

子の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の子

3日

(教職員と生計を一にしていた場合は、7日)

祖父母の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の祖父母

1日

(教職員と生計を一にしていた場合は、3日)

兄弟姉妹の配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の兄弟姉妹

1日

(教職員と生計を一にしていた場合は、3日)

おじ又はおばの配偶者又はパートナーシップ関係の相手方

1日

東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則

平成17年4月1日 規則第24号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
規則集/第4章 就業・労務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第24号
平成17年 規則第153号
平成18年3月31日 規則第234号
平成19年3月30日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第47号
平成20年12月25日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第29号
平成22年6月28日 規則第2号
平成26年12月22日 規則第21号
平成27年3月30日 規則第54号
平成27年12月25日 規則第30号
平成28年12月27日 規則第11号
平成29年6月23日 規則第2号
平成30年3月26日 規則第81号
平成30年12月28日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第52号
令和2年3月26日 規則第137号
令和2年11月30日 規則第8号
令和4年9月30日 規則第3号
令和4年11月30日 規則第12号
令和5年3月24日 規則第26号
令和5年11月30日 規則第13号
令和6年11月27日 規則第12号
令和7年3月21日 規則第44号
令和8年3月16日 規則第44号