○東京都公立大学法人非常勤教職員給与規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第39号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 時給、日給及び月給(第3条―第4条の3)

第3章 手当(第5条―第9条)

第4章 賞与(第10条―第16条)

第5章 支給方法(第17条―第24条)

第6章 給与の特例(第25条・第26条)

第7章 雑則(第27条―第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、東京都公立大学法人非常勤教職員就業規則(平成17年度法人規則第36号。以下「非常勤教職員就業規則」という。)第31条の規定に基づき、東京都公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する非常勤教職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規則126・一部改正)

(給与体系)

第2条 非常勤教職員の給与は、次の各号に掲げる非常勤教職員の区分に応じて、当該各号に掲げるものとする。

(1) 1時間当たりの定額給(以下「時給」という。)で支給される非常勤教職員 時給、通勤手当、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当

(2) 1日当たりの定額給(以下「日給」という。)で支給される非常勤教職員(以下「日給制適用者」という。) 日給、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び賞与を支給される者にあっては当該賞与

(3) 1月当たりの定額給(以下「月給」という。)で支給される非常勤教職員(以下「月給制適用者」という。) 月給、通勤手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び賞与を支給される者にあっては当該賞与

2 職務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

(平17規則242・平18規則53・平31規則126・一部改正)

第2章 時給、日給及び月給

(時給、日給及び月給)

第3条 時給、日給及び月給は、それぞれ1時間、1日又は1月の、東京都公立大学法人非常勤教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第37号。以下「非常勤教職員勤務時間規則」という。)第2条に定める所定勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)における職務遂行の対価として支給する。

(平31規則126・一部改正)

(時給、日給及び月給の水準)

第4条 時給、日給及び月給の水準は、法人の経営状態及び予算、物価等の社会経済の動向並びに民間事業の従事者における給与水準の動向等を勘案し、職に応じて理事長が定める。

(平18規則53・一部改正)

(月給の給料表)

第4条の2 月給の給料表は別表第1から別表第6までに掲げるものとし、適用範囲については理事長が別に定める。

2 前項に定めるもののほか必要な給料表については、理事長が別に定める。

(平18規則53・追加、平21規則35・平26規則18・平27規則26・別表改正、令2規則13・一部改正・別表改正、令4規則10・別表改正)

(月給の初任給及び昇給)

第4条の3 新たに職員となった者(退職又は任期満了の日又はその翌日に再び職員となった者を除く。)で月給制適用者のうち、前条の給料表の適用を受ける者の月給は1号給とする。

2 月給制適用者のうち、前条の給料表の適用を受ける職員が、前の年度において9月を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、月給を1号給上位の号給に昇給させることができる。ただし、各給料表に定める最高号給にある場合は、昇給させることができない。

3 前項に規定する昇給の時期は原則として4月1日とする。

4 第2項に規定する昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

5 前3項の規定の実施について必要な事項は、理事長が定める。

(平18規則53・追加)

第3章 手当

(通勤手当)

第5条 非常勤教職員の通勤手当については、別に定める東京都公立大学法人通勤手当規則(平成17年度法人規則第40号)による。

(平17規則165・平31規則126・一部改正)

(超過勤務手当)

第6条 所定勤務時間を超えて非常勤教職員勤務時間規則第8条の規定により勤務することを命ぜられた非常勤教職員には、所定勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第27条の規定により算定された勤務1時間当たりの給与額(以下単に「勤務1時間当たりの給与額」という。)に所定勤務時間を超えてした勤務の区分に応じて次の各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 週休日(非常勤教職員勤務時間規則第5条及び第6条に定めるものをいう。次条以下同じ。)及び休日等(同規則第12条及び第13条の規定による休日並びに同規則第14条の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)における勤務で1週当たりの勤務日数が5日を超える勤務(次条第1項ただし書の規定により、休日給を支給しないとされる日を除く。) 100分の135

(2) 所定勤務時間が割り振られた日において、所定勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務時間とその勤務をした日における所定勤務時間との合計が東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号。以下「教職員勤務時間規則」という。)第2条に規定する1日の所定勤務時間に達するまでの間の勤務(前号に掲げる勤務を除く。) 100分の100

(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務 100分の125

2 前項の規定に定めるもののほか、非常勤教職員勤務時間規則第2条の規定によりあらかじめ定められた1週の所定勤務時間を超えて同規則第5条の規定により週休日とされた日に同規則第6条の規定により所定勤務時間を割り振られ勤務をしたことによって1週当たりの所定勤務時間が教職員勤務時間規則第2条に規定する1週の所定勤務時間を超えることとなった非常勤教職員には、当該法定労働時間を超えた時間について、1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25の割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 次の各号に規定する時間の合計が1箇月について60時間を超えた非常勤教職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第27条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 所定勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定勤務時間を超えてした勤務の時間(ただし、次に掲げる時間を除く。) 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

 第1項第2号に規定する勤務の時間

 週休日及び休日等における勤務で、1週当たりの勤務日数が5日以内である勤務のうち、当該勤務日における勤務時間が教職員勤務時間規則第2条に規定する1日の所定勤務時間に達するまでの勤務時間

(2) 前項に規定する当該所定勤務時間に相当する時間 100分の50

4 前項までの規定にかかわらず、管理又は監督の地位にある非常勤教職員(以下「管理監督者」という。)には超過勤務手当は支給しない。

(平17規則242・一部改正、平21規則35・一部改正・追加・旧第3項繰下、平22規則69・平31規則126・一部改正)

(休日給)

第7条 休日等の勤務として所定勤務時間中に勤務することを命ぜられた非常勤教職員には、所定勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の135の割合を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、非常勤教職員勤務時間規則第14条の規定により、命令権者が代休日を指定し当該代休日に勤務しなかった場合には、休日給は支給しない。

2 前項の規定にかかわらず、管理監督者には休日給は支給しない。

(平17規則165・平17規則242・一部改正)

(夜勤手当)

第8条 所定勤務時間として深夜に勤務することを命ぜられた非常勤教職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を夜勤手当として支給する。

(平17規則242・一部改正)

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第9条 前3条の規定に基づき超過勤務手当、休日給及び夜勤手当を支給する場合、支給の基礎となる勤務時間数は、一の月(当月1日から当月末日までの期間をいう。以下同じ。)に係るものを、手当の種類及び支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(平17規則165・平17規則242・令6規則50・一部改正)

第4章 賞与

(平18規則53・削除、平31規則126・追加)

(賞与)

第10条 賞与は、6月1日及び12月1日(この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する非常勤職員(非常勤教職員就業規則第2条第1項に定めるものをいう。なお、理事長が別に定める者を除く。)に対し、その者の勤務成績に応じて、それぞれ6月及び12月に支給する。これらの基準日前1箇月以内に非常勤教職員就業規則第11条第12条第1項第2号又は第3号の規定により退職した非常勤職員(理事長が別に定める者を除く。)についても、また同様とする。

2 賞与の額は、第3条から第4条の3までに定める日給又は月給の額を基礎として理事長が別に定める額に、次項に定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 支給割合は、勤務期間に応じて定める期間率に職務の評価に応じて定める成績率を乗じて得た割合とする。

4 前項の期間率は、基準日前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間に応じて100分の100を超えない範囲内で理事長が定める。

5 第3項の成績率は、その者の職務の評価に応じて、標準的な職務業績を収めた職員について10,000分の24,500とすることを標準として、10,000分の24,500から10,000分の24,255までの範囲で理事長が定める。

6 前各項に定めるもののほか、賞与の支給等に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平18規則53・削除、平31規則126・追加、令2規則7・令3規則5・令5規則46・令6規則10・令7規則15・一部改正)

(賞与の不支給及び一時差止め)

第11条 賞与の不支給並びに一時差止めは、東京都公立大学法人職員給与規則(平成18年度法人規則第61号。以下「職員給与規則」という。)第18条及び第19条の適用を受ける職員の例による。

(平18規則53・削除、平31規則126・追加)

第12条から第16条まで 削除

(平18規則53・削除)

第5章 支給方法

(給与の支給)

第17条 給与は、非常勤教職員に直接、通貨で支給する。ただし、非常勤教職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支給することができる。

2 前項に定める口座振替に係る非常勤教職員の申出に関し必要な事項は、理事長が定める。

3 法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。)第24条に基づく協定に定めるものは、これを給与から控除して支給する。

(平17規則242・一部改正)

(給与の支給方法)

第18条 時給、日給、超過勤務手当、休日給及び夜勤手当は、前月の16日から当月の15日までの実績に係るものを、翌月の給与支給日に支給する。ただし、特別な事情がある場合は、理事長が別に定めるところによりに支給することができる。

2 月給は、月1回、その月の給与支給日に支給する。

3 賞与は、第10条第2項から第4項までの規定により定められた額を、6月及び12月の賞与支給日に支給する。

(平26規則63・平31規則126・令6規則50・一部改正)

(給与支給日)

第19条 給与支給日は月1回、15日とする。ただし、15日が日曜日、土曜日又は祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、15日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日でない日(その日が二あるときは、15日より前の日)を給与支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、理事長は、非常災害その他の理由により、同項の給与支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に給与支給日を定めることができる。

3 非常勤教職員が前2項の給与支給日前に退職し、又は解雇された場合における給与は、前2項の規定にかかわらず、退職し、又は解雇された日以降速やかに支給する。

(平17規則242・一部改正)

(賞与支給日)

第20条 賞与支給日は、職員給与規則第23条を準用する。

(平18規則53・削除、平31規則126・追加)

(非常時払)

第21条 非常勤教職員が、非常勤教職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、第19条第1項及び第2項に定める給与支給日前に給与の非常時払を請求したときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、既往の労働に対する給与を請求のあった日以降速やかに支給する。

(平17規則242・旧第20条繰下・一部改正)

(月給の支給の期間)

第22条 新たに月給制適用者となった者には、その日から月給を支給し、月給の額に異動を生じた者に対しては、その日から新たに定められた月給を支給する。

2 月給制適用者が退職し(死亡による場合を除く。)、又は解雇されたときは、その日まで月給を支給する。

3 月給制適用者が死亡により退職したときは、その月まで月給を支給する。

(平17規則242・旧第21条繰下・一部改正)

(月給の日割計算)

第23条 前条の規定により月給を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の月給の支給額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(平17規則242・旧第22条繰下)

(月給の返還)

第24条 退職し、又は解雇された月給制適用者は、当該月に現に支給された月給の額がこの規則の規定に基づき計算して得られた月給の支給額を超える場合は、その超える部分に相当する額を法人に返還しなければならない。

(平17規則242・旧第23条繰下・一部改正)

第6章 給与の特例

(給与の減額)

第25条 非常勤教職員が所定の勤務日数又は勤務時間数の全部若しくは一部について勤務しなかったときは、休日等である場合、非常勤教職員勤務時間規則第15条に定める年次有給休暇、同規則第18条に定める病気休暇(勤務を割り振られない日を除き、病気休暇を開始する日から順に、所定の勤務日数に応じて、別表第7に定める日数まで(過去1年間において通算する。)又は不妊症・不育症の各種検査、治療及び療養に係るもので、1回につき引き続く90日までに限る。)同規則第20条に定める公民権行使等休暇、同規則第21条に定める妊娠出産休暇、同規則第24条に定める母子保健健診休暇、同規則第25条に定める妊婦通勤時間、同規則第26条の2に定める出産支援休暇、同規則第26条の3に定める育児参加休暇、同規則第29条に定める慶弔休暇、同規則第29条の2に定める災害休暇及び同規則第30条に定める夏季休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しなかったこと及び給与の減額を免除することにつき承認権者の承認があった場合を除き、その勤務しなかった日数又は時間数について、時給、日給又は月給を支給しない。

2 前項の場合において、一の月における減額の基礎となる時間の合計に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 病気休暇の期間が1年を超えて引き続く場合は、1年を超えた日からその勤務しなかった日数又は時間数について、第1項に規定する病気休暇の取扱いによらず、時給、日給又は月給を支給しない。

4 第1項に定める承認権者の承認に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平17規則165・一部改正、平17規則242・旧第24条繰下・一部改正、令2規則13・令3規則5・令6規則50・令7規則41・一部改正)

(災害補償との関係)

第26条 非常勤教職員が職務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受けて療養のため勤務しない期間については、この規則に定める給与(賞与を除く。)は支給しない。

(平17規則242・旧第28条繰上・一部改正、平18規則53・平31規則126・令7規則41・一部改正)

第7章 雑則

(1時間当たりの給与額の算定)

第27条 日給制適用者の勤務1時間当たりの給与額は、日給を1日の所定勤務時間で除して得た額とする。

2 月給制適用者の勤務1時間当たりの給与額は、月給に12を乗じて得た額を一の年度の所定勤務時間で除して得た額とする。

(平17規則242・旧第29条繰上・一部改正)

(端数の処理)

第28条 この規則により計算した給与の額又は勤務1時間当たりの給与額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(平17規則242・旧第31条繰上・一部改正)

(実施に関し必要な事項)

第29条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平17規則242・旧第32条繰上・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17規則165・一部改正)

(平成17年法人規則第165号)

この規則は、平成17年6月21日から施行する。

(平成18年3月31日17法人規則第242号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(適用給料表の経過措置)

2 平成19年3月31日以前に採用された月給制適用者のうち、この規則の施行の日以降も引き続き雇用される者で、1週の所定労働時間が37.5時間と定められた職員(以下「経過措置適用者」という。)については、当分の間、附則別表第1から附則別表第3に掲げる給料表を適用する。

(平26規則19・平27規則27・附則別表改正、令4規則11・一部改正・附則別表改正)

(平成19年4月1日付昇給にかかる特例)

3 この規則による改正前の公立大学法人首都大学東京非常勤教職員給与規則(平成17年度法人規則第39号。以下「改正前の非常勤教職員給与規則」という。)により月給の支給を受けていた者の給料表の号給の切替については、その者の勤務期間及び勤務成績に応じて理事長が定める。

(賞与に関する経過措置)

4 経過措置適用者のうち、附則別表第1の適用を受ける者については、改正前の非常勤教職員給与規則第10条から第16条まで及び同第20条に定めるところにより賞与を支給することができる。

(平26規則19・平27規則27・附則別表改正、令5規則12・一部改正)

附則別表第1(第2項関係)

(平18規則53・追加、平21規則35・平26規則19・平27規則27・令4規則11・令5規則12・令6規則11・令7規則16・一部改正)

事務

号給

非常勤教職員勤務時間規則第2条に定める1週の所定勤務時間

36時間15分

給料月額

1

198,000円

2

201,300円

3

206,100円

4

210,800円

5

215,600円

附則別表第2(第2項関係)

(平18規則53・追加、平21規則35・平26規則19・平27規則27・令4規則11・令5規則12・令6規則11・令7規則16・一部改正)

司書

号給

非常勤教職員勤務時間規則第2条に定める1週の所定勤務時間

36時間15分

給料月額

1

245,200円

2

248,400円

3

253,200円

4

258,000円

5

262,800円

附則別表第3(第2項関係)

(平18規則53・追加、平21規則35・平26規則19・平27規則27・令4規則11・令5規則12・令6規則11・令7規則16・一部改正)

看護師

号給

非常勤教職員勤務時間規則第2条に定める1週の所定勤務時間

36時間15分

給料月額

1

263,200円

2

266,400円

3

271,100円

4

276,000円

5

280,800円

(平成22年3月31日21法人規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(附則の読替)

2 改正後の公立大学法人首都大学東京非常勤教職員給与規則(平成17年度法人規則第39号。)附則(平成19年3月30日18法人規則第53号)第2項中、「37.5時間」とあるのは「36時間15分」と読み替えるものとする。

(平成23年3月30日22法人規則第69号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日26法人規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日26法人規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日26法人規則第63号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日27法人規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日27法人規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日31法人規則第126号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日2法人規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 令和2年12月に支給する賞与に関する改正後の第10条第3項の規定の適用については、同条同項中「100分の125」とあるのは「100分の120」とする。

(令和3年3月15日2法人規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日3法人規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第25条第1項については、令和4年1月1日から施行する。

(令和3年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 令和3年12月に支給する賞与に関する改正後の第10条第3項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の115」とする。

(令和4年11月30日4法人規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日5法人規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日5法人規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日5法人規則第46号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年11月27日6法人規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表1から別表6までの規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(令和6年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 令和6年12月に支給する賞与に関する改正後の第10条第5項の規定の適用については、同項中「10,000分の24,250」とあるのは「10,000分の25,250」と、「10,000分の24,007」とあるのは「10,000分の24,997」とする。

(給与の内払)

3 この規則による改正後の東京都公立大学法人大学非常勤教職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日までの間に非常勤教職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年11月27日6法人規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の附則別表第1から附則別表第3までの規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の東京都公立大学法人非常勤教職員給与規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日までの間において非常勤職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月21日6法人規則第50号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年11月28日7法人規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の別表第1から別表第6までの規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(令和7年12月に支給する賞与に関する特例措置)

2 令和7年12月に支給する賞与に関する改正後の第10条第5項の規定の適用については、同項中「10,000分の24,500」とあるのは「10,000分の24,750」と、「10,000分の24,255」とあるのは「10,000分の24,502」とする。

(給与の内払)

3 この規則による改正後の東京都公立大学法人大学非常勤教職員給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日までの間に非常勤教職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年11月28日7法人規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年12月1日(以下「施行日」という。)から施行し、この規則による改正後の附則別表第1から附則別表第3までの規定は、同年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の東京都公立大学法人非常勤教職員給与規則の一部を改正する規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日までの間において非常勤職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和8年3月16日7法人規則第41号)

この規則は令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条の2関係)

(平18規則53・追加、平21規則35・平26規則18・平27規則26・令2規則13・令4規則10・令5規則11・令6規則10・令7規則15・一部改正)

事務

号給

非常勤教職員勤務時間規則第2条に定める1週の所定勤務時間

31時間

29時間10分

27時間20分

24時間10分

23時間15分

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

183,100円

171,700円

160,200円

143,200円

137,500円

2

185,800円

174,300円

162,600円

145,400円

139,500円

3

190,300円

178,200円

166,300円

148,500円

142,700円

4

194,400円

181,900円

169,900円

151,600円

145,800円

5

198,600円

185,700円

173,500円

154,700円

148,900円

別表第2(第4条の2関係)

(平18規則53・追加、平21規則35・平26規則18・平27規則26・令2規則13・令4規則10・令5規則11・令6規則10・令7規則15・一部改正)

司書

号給

非常勤教職員勤務時間規則第2条に定める1週の所定勤務時間

31時間

29時間10分

27時間20分

24時間10分

23時間15分

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

209,100円

196,100円

182,900円

163,300円

156,800円

2

211,800円

198,600円

185,200円

165,500円

158,900円

3

216,100円

202,600円

189,000円

168,700円

162,000円

4

220,200円

206,300円

192,600円

171,900円

165,100円

5

224,400円

210,100円

196,300円

175,100円

168,200円

別表第3(第4条の2関係)

(平18規則53・追加、平21規則35・平26規則18・平27規則26・令2規則13・令4規則10・令5規則11・令6規則10・令7規則15・一部改正)

看護師

号給

非常勤教職員勤務時間規則第2条に定める1週の所定勤務時間

31時間

29時間10分

27時間20分

24時間10分

23時間15分

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

224,500円

210,400円

196,500円

175,400円

168,400円

2

227,400円

213,100円

198,800円

177,600円

170,400円

3

231,600円

216,900円

202,600円

180,800円

173,400円

4

235,700円

220,700円

206,100円

184,000円

176,600円

5

239,900円

224,800円

209,700円

187,200円

179,700円

別表第4(第4条の2関係)

(平18規則53・追加、平21規則35・平26規則18・平成27規則26・令2規則13・令4規則10・令5規則11・令6規則10・令7規則15・一部改正)

技術

号給

非常勤教職員勤務時間規則第2条に定める1週の所定勤務時間

31時間

29時間10分

27時間20分

24時間10分

23時間15分

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

218,200円

204,700円

191,200円

170,600円

163,700円

2

221,000円

207,300円

193,500円

172,600円

165,900円

3

225,400円

211,100円

197,100円

175,900円

168,900円

4

229,500円

215,000円

200,800円

179,200円

172,000円

5

233,600円

218,900円

204,400円

182,400円

175,100円

別表第5(第4条の2関係)

(平18規則53・追加、平21規則35・平26規則18・平27規則26・令2規則13・令4規則10・令5規則11・令6規則10・令7規則15・一部改正)

知的財産マネージャー

号給

非常勤教職員勤務時間規則第2条に定める1週の所定勤務時間

31時間

23時間15分

15時間30分

給料月額

給料月額

給料月額

1

389,100円

291,800円

194,600円

2

391,900円

293,800円

195,900円

3

396,100円

297,000円

197,900円

4

400,300円

300,100円

200,000円

5

404,600円

303,200円

202,000円

別表第6(第4条の2関係)

(平18規則53・追加、平21規則35・平26規則18・平27規則26・令2規則13・令4規則10・令5規則11・令6規則10・令7規則15・一部改正)

産学公連携コーディネーター

号給

非常勤教職員勤務時間規則第2条に定める1週の所定勤務時間

31時間

23時間15分

15時間30分

給料月額

給料月額

給料月額

1

389,100円

291,800円

196,500円

2

391,900円

293,800円

198,800円

3

396,100円

297,000円

202,600円

4

400,300円

300,100円

206,100円

5

404,600円

303,200円

209,700円

別表第7(第25条関係)

(令7規則41・追加)

週所定勤務日数

年間所定勤務日数

日数

4日以上

169日以上

10日

3日

121日~168日

5日

2日

73~120日

3日

1日

48~72日

1日

48日未満

0日

東京都公立大学法人非常勤教職員給与規則

平成17年4月1日 規則第39号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
規則集/第4章 就業・労務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第39号
平成17年 規則第165号
平成18年3月31日 規則第242号
平成19年3月30日 規則第53号
平成22年3月31日 規則第35号
平成23年3月30日 規則第69号
平成26年11月28日 規則第18号
平成26年11月28日 規則第19号
平成27年3月30日 規則第63号
平成27年11月30日 規則第26号
平成27年11月30日 規則第27号
令和2年3月26日 規則第126号
令和2年11月30日 規則第7号
令和3年3月15日 規則第13号
令和3年11月30日 規則第5号
令和4年11月30日 規則第10号
令和5年11月30日 規則第11号
令和5年11月30日 規則第12号
令和6年3月15日 規則第46号
令和6年11月27日 規則第10号
令和6年11月27日 規則第11号
令和7年3月21日 規則第50号
令和7年11月28日 規則第15号
令和7年11月28日 規則第16号
令和8年3月16日 規則第41号