○東京都公立大学法人通勤手当規則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第40号

(平17規則171・平18規則54・平19規則54・平31規則142・一部改正)

(通勤手当)

第2条 通勤手当は、次に掲げる教職員(ただし、次項第2号に掲げる非常勤教職員のうち理事長が別に定める非常勤教職員を除く。)に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが困難である教職員以外の教職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる教職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする教職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる教職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする教職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、法人が定める日に支給する。

(1) 前条に定める教職員(ただし、次号に掲げる非常勤教職員を除く。) 月の初日からその月以後の月の末日までの1箇月を単位として第5条に定める期間

3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる教職員 その者の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)

(2) 第1項第2号に掲げる教職員 別表第1に掲げる教職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に定める額に支給月数を乗じて得た額(前項第1号に定める教職員のうち、1箇月当たりの通勤回数が平均10回に満たない非常勤教職員にあっては、その額から100分の50を乗じて得た額を減じた額)

(3) 第1項第3号に掲げる教職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮した区分に応じ、前2号に定める額の合計額、第1号に定める額又は前号に定める額

4 就業の場所を異にする異動又は在勤する部署の移転(以下「就業の場所を異にする異動」という。)に伴い、通勤の実情に変更を生ずることとなった教職員(ただし、第2項に定める非常勤教職員を除く。)のうち、当該就業の場所を異にする異動の直前の住居(当該住居に相当するものを含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じて得た額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、支給対象期間につき算出したその者の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)及び同項の規定による額の合計額とする。

5 前項の規定は、新たに教職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして理事長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(採用の事情等を考慮して理事長が定める教職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される教職員との均衡上必要があると認められるものとして理事長が定める教職員の通勤手当の額の算出について準用する。

6 運賃等相当額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)第3項第2号に定める額及び特別料金等相当額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)をそれぞれ支給月数で除して得た額の合計額が150,000円を超える教職員の通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、150,000円に支給月数を乗じて得た額とする。

7 前各項の規定に基づき通勤手当を支給される教職員につき、支給対象期間中に就業の場所を異にする異動等が生じた場合には、支給対象期間のうちこれらの事由が生じた後の期間、通勤の実情の変更等を考慮して算出した額を支給し、又は返納させるものとする。この場合において、当該教職員の当該支給対象期間の通勤手当の額は、従前の手当額にこの項の規定により支給した額を加え、返納させた額を減じた額とする。

(平17規則171・一部改正、平19規則54・平26規則23・別表改正、平31規則142・令6規則53・一部改正)

(支給範囲の特例)

第3条 前条第1項に定める通勤することが困難である教職員とは、次の各号のいずれかに該当する教職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると理事長が認めるものをいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な教職員

(2) 教職員の住居から就業の場所までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関等の通常の経路の長さが、片道1キロメートル以上(都電にあっては3停留区間を超えるもの)にある教職員

(平17規則171・平23規則53・令6規則53・一部改正)

(交通の用具)

第4条 第2条第1項第2号に規定するその他の交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、都、市区町村その他これらに準ずる者の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車、舟艇及び自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に定める自動車をいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、理事長が特に承認する交通の用具

(平17規則171・令6規則53・一部改正)

(支給対象期間)

第5条 支給対象期間は、4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの、それぞれ6箇月の期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、在勤する勤務地の移転が予定されている等あらかじめ同項の支給対象期間内における通勤経路等の変更が確実であると判断できる場合には、理事長は、当該教職員につき、通勤経路等の変更の時期を考慮して、月の初日からその月以後の月の末日までの1箇月を単位とした期間を、支給対象期間として別に定めることができる。

(平17規則171・令6規則53・一部改正)

(運賃等相当額の算出の基準)

第6条 第2条第3項第1号に定める運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

(平17規則171・一部改正)

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、東京都公立大学法人教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成17年度法人規則第24号)等の規程により割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合及び第2条第2項第2号に定める非常勤教職員は、この限りでない。

(平17規則171・平18規則54・平31規則142・一部改正)

第8条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間(乗継区間等を含む。)については、別表第2に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せによる当該区間に係る定期券の価額の総額(同一の通用期間について価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額により計算するものとする。)ただし、教職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。

(2) 回数乗車券その他の定期券以外のものを使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間(乗継区間等を含む。)については、当該区間についての通勤21回分(通勤所要回数の少ない教職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分等)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給月数を乗じて得た額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項各号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、第2条第2項第2号に定める非常勤教職員に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平17規則171・一部改正、平23規則53・一部改正・別表削除、令6規則53・一部改正)

(自転車等使用者についての特例)

第9条 別表第1に定める通勤不便な場所に勤務する教職員に該当するものは、就業の場所から至近の駅(停留所等を含む。)までの徒歩による距離が2キロメートル以上である就業の場所又は就業の場所周辺の一般に利用される交通機関(複数の場合を含む。)の運行回数が1日15往復以下である勤務地に勤務する教職員とする。

2 別表第1に定める身体に障害を有する教職員で通勤が困難であると認められるものは、下肢等の障害のため、自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である教職員とする。

3 理事長は、第1項に定める就業の場所並びに前項に規定する障害の範囲及び程度について必要な要件を定めることができる。

(平17規則171・令6規則53・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第10条 第2条第3項第3号に定める同条第1項第3号に掲げる教職員の区分及びこれに対応する同条第3項第3号に定める通勤手当の額は、次に定めるとおりとする。

(1) 第2条第1項第3号に掲げる教職員のうち、自転車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である教職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員 運賃等相当額及び第2条第3項第2号に定める額の合計額

(2) 第2条第1項第3号に掲げる教職員のうち、運賃等相当額が第2条第3項第2号に定める額以上である教職員(前号に掲げる教職員を除く。) 第2条第3項第1号に掲げる額

(3) 第2条第1項第3号に掲げる教職員のうち、運賃等相当額が第2条第3項第2号に定める額未満である教職員(第1号に掲げる教職員を除く。) 第2条第3項第2号に定める額

2 前項の規定にかかわらず、第2条第2項第2号に定める非常勤教職員に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平17規則171・令6規則53・一部改正)

(通勤の実情に変更を生ずる教職員)

第11条 第2条第4項に定める教職員は、次の各号のいずれかに該当し、新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められる者(以下「新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者」という。)とする。

(1) 新幹線鉄道等を利用せずに通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合の片道の通勤距離が80キロメートル以上であること。

(2) 片道の通勤時間(新幹線鉄道等を利用せずに、通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合に要する通勤時間とする。)が120分以上であること。

(平17規則171・令6規則53・一部改正)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第12条 第2条第4項に定める当該住居に相当する住居は、就業の場所を異にする異動の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 第2条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る片道の経路の距離が80キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、理事長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(平17規則171・令6規則53・一部改正)

(特別料金等相当額の算出の基準)

第13条 第2条第4項に定める特別料金等の額相当額の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。

2 第7条及び第8条の規定は、特別料金等相当額の算出について準用する。ただし、定期券の価額に基づき特別料金等相当額を算出する場合には、当該経路について発行される6箇月以内の最長の通用期間の定期券の価額に基づくものとする。

(平17規則171・一部改正、令6規則53・旧第14条繰上・一部改正)

(新たに教職員となる直前の住居に相当する住居)

第14条 第2条第5項に規定する理事長が定める住居は、新たに教職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 第2条第5項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る片道の経路の距離が80キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、理事長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(令6規則53・追加)

(均衡教職員の範囲)

第15条 第2条第5項に定める採用の事情等を考慮して理事長が定める教職員は、次に掲げる教職員で、第11条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 新たに教職員となった者(地方公共団体の職員、国家公務員等であった者から人事交流等により引き続いて法人規則の適用を受ける教職員となった者(次号において「人事交流等教職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする就業の場所に在勤することとなった者

(2) 人事交流等教職員のうち、当該適用の直前の就業の場所と所在する地域を異にする就業の場所に在勤することとなったことに伴い、当該適用の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とする者

(平17規則171・平18規則54・令6規則53・一部改正)

第16条 第2条第5項の規定による通勤手当を支給される教職員との均衡上必要があると認められるものとして理事長が定める教職員は、次に掲げる教職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、子の養育に係る事情によりその事情を考慮した地域の住居に転居した教職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その特別料金等を負担することを常例とするもの(第11条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(2) 教職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)若しくは東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成30年東京都条例第93号)第7条の2第2項の証明若しくは同条第1項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると東京都知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)の相手方の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣住居に転居した教職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(第11条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者であり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(3) 配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の異動等(配偶者又はパートナーシップ関係の相手方が教職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者又はパートナーシップ関係の相手方と生活を共にするため、教職員又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の通勤を考慮した地域の住居に転居した教職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その特別料金等を負担することを常例とするもの(第11条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であり、かつ、当該配偶者又はパートナーシップの相手方と生活を共にしているものに限る。)

(4) 第2条第4項に規定する新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給される教職員から引き続いて同項第1号から第3号までに規定する教職員となった者で、これらの号に規定する養育若しくは介護の終了等又は当該配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方と生活を共にしなくなったこと等に伴い、同号の規定が適用される直前に居住していた住居に再び転居したもののうち、第2条第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で、当該転居後の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その特別料金等を負担することを常例とするもの(第11条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者に限る。)

(5) 前各号に定めるもののほか、第2条第4項の規定による通勤手当を支給される教職員との均衡上必要があると認められるものとして理事長が定める教職員

(令6規則53・追加)

(異動等事由)

第17条 第2条第7項に定める就業の場所を異にする異動等(以下「異動等事由」という。)は、次に掲げる場合とする。

(1) 異動等若しくは住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(2) 離職し、若しくは死亡した場合又は第2条第1項に掲げる教職員たる要件を欠くに至った場合若しくはその後に再び要件を具備した場合

(3) 法人の規則等に掲げる休職等となった場合若しくはこれらの事由が終了した場合又は他の法令の定めによりこれらの類する事由が生じ、若しくは終了した場合

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合又はその後再び通勤することとなった場合

(平17規則171・一部改正、令6規則53・旧第16条繰下・一部改正)

(異動等に伴う支給、返納等)

第18条 前条に掲げる異動等事由が生じた場合には、第1号に定める額を支給し、第2号に定める額を返納させる。

(1) 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額

(2) 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額

(平17規則171・一部改正、令6規則53・旧第17条繰下)

第19条 第17条第1号及び第2号の異動等事由における前条第1号の支給額は、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなった通勤経路について、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日から次の支給対象期間の前日までの期間の月数(以下「残りの支給月数」という。)に関して、第2条第3項から第6項までの規定に準じて通勤手当の額として算出される額の総額とする。

2 第17条第1号及び第2号の異動等事由における前条第2号の返納額は、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなった通勤経路に係る通勤手当の額の算出方法に応じて、次に定める額の総額とする。

(1) 定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出している区間については、別表第2に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せ及び順序に従って、手当の支給を受ける月から使用したものとし、異動等事由が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日に通用期間が到来しているものとされる定期券の払戻しをしたものとして得られる額及び通用期間が到来していないものとされる定期券の価額の総額

(2) 前号以外の場合については、当該通勤経路に係る通勤手当の額を支給月数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に残りの支給月数を乗じて得た額

(3) 前項の規定にかかわらず、通勤手当の額が第2条第6項の規定により算出され、算出された額を支給月数で除して得た額が150,000円を超えるために、150,000円に支給月数を乗じて得た額が支給されている教職員の前条第2号の返納額は、150,000円に残りの支給月数を乗じて得た額とする。

(平17規則171・平23規則53・一部改正、令6規則53・旧第18条繰下・一部改正)

第20条 第17条第3号及び第4号の異動等事由における第18条の規定による支給額及び返納額については、前条との均衡を考慮して理事長が定める。

(平17規則171・一部改正、令6規則53・旧第19条繰下・一部改正)

(委任)

第21条 前条までに定めるもののほか、通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、理事長が定める。

(平17規則171・一部改正、令6規則53・旧第20条繰下・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平17規則171・一部改正)

(平成17年法人規則第171号)

この規則は、平成17年6月21日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規則第54号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規則第54号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日23法人規則第53号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日26法人規則第23号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日31法人規則第142号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日6法人規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(均衡教職員等に関する経過措置)

2 この規則による改正後の東京都公立大学法人通勤手当規則(以下「改正後の規則」という。)第14条の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。

3 改正後の規則第15条の規定は、施行日前に新たに教職員となった者にも適用する。

4 改正後の規則第16条第1項第1号から第4号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる教職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

(令和7年11月28日7法人規則第17号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平17規則171・平19規則54・平26規則23・令7規則17・一部改正)

単位:円

教職員の区分




自転車等の片道の使用距離の区分

1 2及び3以外の教職員

2 通勤不便な就業の場所に勤務する教職員に該当するもの

3 身体に障害を有する教職員で通勤が困難であると認められるもの

5Km未満

2,600

3,900

4,500

5Km以上10Km未満

3,000

5,300

6,200

10Km以上15Km未満

5,200

8,400

9,900

15Km以上20Km未満

7,300

11,400

13,600

20Km以上25Km未満

9,500

14,400

17,200

25Km以上30Km未満

11,600

17,300

20,900

30Km以上35Km未満

11,600

18,700

24,500

35Km以上40Km未満

13,800

21,300

28,100

40Km以上45Km未満

13,800

23,900

31,900

45Km以上50Km未満

15,600

27,000

35,400

50Km以上55Km未満

16,200

30,200

38,800

55Km以上60Km未満

17,900

33,300

42,200

60Km以上

18,400

36,400

45,600

別表第2(第7条、第18条関係)

(平17規則171・令6規則53・一部改正)

支給月数

通用期間の定期券の組合せ

6

6箇月

5

3箇月、1箇月、1箇月

4

3箇月、1箇月

3

3箇月

2

1箇月、1箇月

1

1箇月

備考

(1) 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、上欄に掲げる支給月数に応じた下欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。

(2) 通用期間6箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「6箇月」は「3箇月、3箇月」と読み替える。

(3) 通用期間3箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「3箇月」は「1箇月、1箇月、1箇月」と読み替える。

別表第3(第8条関係)

(平17規則171・一部改正・平23規則53・削除)

東京都公立大学法人通勤手当規則

平成17年4月1日 規則第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
規則集/第4章 就業・労務
沿革情報
平成17年4月1日 規則第40号
平成17年 規則第171号
平成19年3月30日 規則第54号
平成20年3月31日 規則第54号
平成24年3月23日 規則第53号
平成26年12月22日 規則第23号
令和2年3月26日 規則第142号
令和7年3月21日 規則第53号
令和7年11月28日 規則第17号