○東京都立大学学則

平成17年4月1日

平成17年度法人規則第48号

第1章 総則

第1節 目的及び使命

(目的及び使命)

第1条 東京都立大学(以下「本学」という。)は、東京都における学術の中心として、東京圏の教育機関及び研究機関等と連携して、大都市における人間社会の理想像を追求することを使命とし、広い分野の知識と深い専門の学術を教授研究するとともに、大都市の現実に立脚した教育研究の成果をあげ、豊かな人間性と独創性を備えた人材を育成し、もって都民の生活と文化の向上及び発展に寄与することを目的とする。

(平31規則10・一部改正)

第2節 自己点検、評価等

(自己点検、評価等)

第2条 本学は、教育研究水準の向上を図り、前条に掲げる目的及び使命を達成するため、教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 本学は、前項の点検及び評価の結果について、本学の職員以外の者による検証を行うよう努めるものとする。

3 第1項の点検及び評価並びに前項の検証の実施に関し、必要な事項は別に定める。

(教育研究活動等の状況の公表)

第3条 本学は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、情報を公開するものとする。

第3節 学部等の組織構成

(学部、学科及び学生定員)

第4条 本学に次の学部及び学科を置く。

人文社会学部

人間社会学科

人文学科

法学部

法学科

経済経営学部

経済経営学科

理学部

数理科学科

物理学科

化学科

生命科学科

都市環境学部

地理環境学科

都市基盤環境学科

建築学科

環境応用化学科

観光科学科

都市政策科学科

システムデザイン学部

情報科学科

電気電子工学科

機械システム工学科

航空宇宙システム工学科

インダストリアルアート学科

健康福祉学部

看護学科

理学療法学科

作業療法学科

放射線学科

2 前項に規定する学部及び学科の入学定員、編入学定員及び収容定員は、別表第1のとおりとする。

3 第1項に規定する学科に、別表第2のとおりコース等を置く。

(平17規則190・平19規則1・平20規則17・別表改正、平24規則13・一部改正・別表改正、平26規則29・別表改正、平29規則23・令6規則14・一部改正)

(専攻科)

第4条の2 本学に助産学専攻科を置く。

2 助産学専攻科の入学定員は10人とする。

(平23規則12・追加)

(大学院)

第5条 本学に大学院を置く。

2 大学院の学則は、別に定める。

(センター及び附属施設)

第6条 本学に次のセンター等を置く。

(1) 大学教育センター

(2) 国際センター

(3) 学術情報基盤センター

(4) 総合研究推進機構

2 本学に必要な附属施設を置く。

3 前2項に関し必要な事項は、別に定める。

(平19規則70・平20規則64・平23規則42・平25規則15・平31規則10・令3規則9・一部改正)

第4節 職員組織等

(職員)

第7条 本学に、学長、副学長、学部長、研究科長、センター長、機構長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員及びその他必要な職員を置く。

(平18規則23・平25規則15・一部改正)

第5節 教育研究審議会等

(教育研究審議会)

第8条 本学に教育研究審議会を置き、東京都公立大学法人定款第20条の定めによる者をもって構成する。

2 学長は、教育研究審議会を招集し、その議長となる。

3 教育研究審議会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学則その他教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項

(2) 人事の方針に関する事項のうち、教育研究に関する事項

(3) 教育課程の編成に関する方針に係る事項

(4) 教育課程の改善に関する調査研究に係る事項

(5) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項

(6) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

(7) 第2条に定める自己点検及び評価に関する事項

(8) 中期目標について知事に述べる意見及び中期計画に関する事項のうち、教育研究に関する事項

(9) その他大学の教育研究に関する重要な事項

4 教育研究審議会は前項第4号の事項を実施するため、必要な組織を設けることができる。

5 前各項に定めるもののほか、教育研究審議会に関する必要な事項は、別に定める。

(平31規則10・令5規則51・一部改正)

(教授会)

第9条 学部及び研究科に教授会を置く。

2 センター等教育研究上の重要な組織に、教授会を置くことができる。教授会を置く組織については、学長が指定する。

3 学部長、研究科長又は前項の規定により学長が指定する組織の長は、教授会を招集し、その議長となる。

4 教授会は、当該組織の教授をもって構成する。なお、教授会には准教授その他の職員を加えることができる。

5 教授会は、教育研究審議会の議を経て定められる基本方針に基づき、次に掲げる事項を審議する。

(1) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関すること及び学位の授与に関する事項

(2) 教育課程の編成に関する事項

(3) 第2条に定める自己点検及び評価に関する事項のうち、当該組織に係る事項

(4) 授業の内容及び方法の改善を図るために当該組織において実施する組織的な研修及び研究に関する事項

(5) その他教育研究に関する重要な事項

6 前各項に定めるもののほか、教授会に関する必要な事項は、別に定める。

(平18規則23・平21規則12・一部改正)

(代議員会)

第10条 教授会に代議員会を置くことができる。

2 前条第5項各号のうち、教授会が定める事項については、代議員会の議決をもって教授会の議決とすることができる。

3 代議員会を置く組織の長は、代議員会を招集し、その議長となる。

4 代議員会の構成等必要な事項は、別に定める。

(学内委員会)

第11条 本学の運営に関する連絡調整、企画調査等にあたるため、学内委員会を置くことができる。

2 学内委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第2章 学部通則

第1節 学年、学期及び休業日

(学年)

第12条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(学期)

第13条 学年を次の2期に分ける。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から翌年3月31日まで

(休業日)

第14条 休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 開学記念日

(4) 夏季休業

(5) 冬季休業

(6) 春季休業

2 前項第4号から第6号までについては、年度の初めに学長が定める。

3 必要がある場合は、学長は、第1項の休業日を変更し、又は臨時の休業日を定めることができる。

4 学長は、特に必要があると認めるときは、休業日においても臨時の授業日を設けることができる。

第2節 修業年限及び在学年限

(修業年限)

第15条 学部の修業年限は、4年とする。

(在学年限)

第16条 学生は8年を超えて在学することができない。ただし、編入学、転入学及び再入学した学生は、その者の在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することはできない。

2 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、教授会で特に認められた場合は、前項に定める在学年限を超えて在学することができる。

(長期にわたる教育課程の履修)

第17条 前条の規定にかかわらず、学生が、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、別に定めるところにより、その計画的な履修を認めることができる。

(令2規則15・一部改正)

第3節 入学、再入学、編入学等

(入学の時期)

第18条 入学の時期は、学年の始めとする。ただし、入学の時期を後期の始めとすることができる。

(入学資格)

第19条 本学に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者

(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)

(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者

(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(5) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者

(6) 文部科学大臣の指定した者

(7) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(同令附則第2条の規程による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和26年文部省令第13号)による大学入学資格検定に合格した者を含む。)

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第2項の規定により大学に入学した者であって、高等学校卒業程度認定審査規則(令和4年文部科学省令第18号)による高等学校卒業程度認定審査に合格した者

(9) 学校教育法第90条第2項の規定により大学に入学したものであって、本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

(10) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達した者

(平17規則190・平19規則70・令5規則18・一部改正)

(入学志願の手続)

第20条 入学志願者は、本学所定の入学願書に入学考査料を添えて、提出しなければならない。

2 志願の時期、方法、提出すべき書類等については、別に定める。

(入学者の選考)

第21条 入学志願者に対しては、別に定めるところにより、選考を行う。

(入学手続及び入学許可)

第22条 前条の選考に合格した者は、本学所定の書類に入学料を添えて、指定の日までに提出しなければならない。ただし、第61条の規定により入学料の徴収の猶予、減額又は免除を申請したときは、入学料を添えることを要しないものとする。

2 前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

(保証人)

第23条 第21条の選考に合格した者は、指定された期間内に保証人を学長に届け出なければならない。

2 保証人は、父母又は成人の親族等で独立の生計を営む者でなければならない。

3 学生は、保証人を変更したとき又は保証人の住所の異動等があったときは、直ちに届け出なければならない。

(編入学等)

第24条 本学への学士入学、編入学又は転入学を志願する者がある場合は、原則として欠員のあるとき、選考の上、相当年次への入学を許可することがある。

2 学士入学、編入学及び転入学について必要な事項は、別に定める。

(再入学)

第25条 本学の退学者又は除籍者が再入学を申請したときは、選考の上、相当年次への再入学を許可することがある。

2 再入学について必要な事項は、別に定める。

第4節 休学、転学、留学及び退学等

(休学)

第26条 疾病その他の理由により、引き続き6月以上修学することができない者は、学長に休学を申請してその許可を得て休学することができる。

2 疾病のため修学することが適当でないと認められる者については、学長は休学を命ずることができる。

(休学期間)

第27条 休学は、1年以内とする。ただし、特別の理由がある場合は、1年の範囲内で、休学期間の延長を認めることができる。

2 休学期間は、通算して4年を超えることができない。

3 前項の規定にかかわらず、特別の事情により、教授会で特に認められた場合は、前項に定める休学期間を超えて休学することができる。

4 休学期間は修業年限により在学すべき年数に算入しない。ただし、3月以内に復学した場合は、教授会の判断によりこの規定を適用しないことがある。

5 第16条第1項における学生の在学期間には、休学期間を算入するものとする。

(平20規則64・一部改正)

(復学)

第28条 休学期間が満了したとき又は休学期間中にその理由がなくなったときは、学長に復学を申請してその許可を得て復学することができる。

(留学)

第29条 外国の大学又は短期大学で学修することを志願する者は、教育上有益であると認められるときは、学長の許可を得て留学することができる。

2 前項の許可を得て留学した期間は、修業年限により在学すべき期間に含めることができる。

(転学)

第30条 他の大学へ入学又は転入学しようとする者は、学長に申請してその許可を受けなければならない。

(転学部及び転学科)

第31条 学生から転学部又は転学科の申請があったときは、学長が許可することができる。

2 転学部又は転学科の手続等必要な事項については、別に定める。

(退学)

第32条 退学しようとする者は、保証人連署の上、学長に申請してその許可を受けなければならない。

2 学長は、次の各号の一に該当する者については、教授会の議を経て、退学を命ずる。

(1) 第16条に定める在学年限を超えた者

(2) 第27条に定める休学期間を超えてなお復学できない者

(3) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

3 前項第3号について必要な事項は、別に定める。

(平25規則15・一部改正)

(除籍)

第33条 次の各号の一に該当する者は、教授会の議を経て、学長が除籍する。

(1) 長期間にわたり行方不明の者

(2) 死亡した者

(3) 第61条の規定により入学料の減額又は免除を申請した者のうち、入学料を減額する旨又は減額若しくは免除しない旨の決定を受けた者及び同条の規定により徴収の猶予を受けた者で、納めるべき入学料を所定の期日までに納めない者

(4) 授業料の納付を怠り、督促してもなお納付しない者

第5節 教育課程及び履修方法等

(教育課程の編成方針)

第34条 教育課程は、学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を本学自ら開設し、体系的に編成するものとする。

2 教育課程の編成に当たっては、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性をかん養することを基礎として、当該学部及び学科に係る専門の学芸を教授するよう配慮する。

3 教育課程の編成については、常に点検及び評価を行い、その改善に努めるとともに、授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。

(平19規則16・一部改正)

(授業科目の区分)

第35条 授業科目は、次のとおり区分する。

(1) 基礎科目群

(2) 教養科目群

(3) 基盤科目群

(4) 専門教育科目群

(5) 国際交流科目群

2 専門教育科目群の区分は、各学部の履修に関する規則(以下「学部規則」という。)及び東京都立大学副専攻規則(平成17年度法人規則第55号。以下「副専攻規則」という。)の定めるところによる。

3 国際交流科目群の授業科目は、第67条の2に定める短期留学生が履修する。

(平22規則59・平23規則37・平24規則13・平29規則23・平31規則10・一部改正)

(授業の方法及び履修)

第36条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技又はこれらの併用により行うものとする。

2 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

3 第1項の授業は、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても同様とする。

4 学生が外国の大学等に留学することによって、留学の前日まで履修していた授業科目を引き続き履修することができなくなった場合において、留学期間終了後に当該授業科目を引き続き履修することを申請したときは、継続して履修させることができる。

5 履修科目の登録方法、履修方法その他授業に関し必要な事項は、別に定める。

(科目名及び単位数等)

第37条 基礎科目群、教養科目群及び基盤科目群並びに国際交流科目群の授業科目名及び単位数は、別表第3のとおりとする。

2 専門教育科目群の授業科目名及び単位数は、学部規則及び副専攻規則に定める。

3 前2項に定めるもののほか、教授会の議を経て、授業科目を開設することができる。

(平17規則177・平17規則190・平18規則64・平19規則70・平22規則59・平23規則12・別表改正、平23規則37・平24規則13・一部改正、平25規則15・平26規則29・平30規則16・平31規則10・令2規則15・令3規則9・令4規則44・令5規則2・別表改正)

(単位の計算方法)

第38条 授業科目の単位の計算方法は、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準によるものとする。

(1) 講義、演習及び講義・演習については、15時間から30時間までの授業をもって1単位とする。

(2) 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの授業をもって1単位とする。

(3) 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組合せに応じ、前2号に規定する基準を考慮してそれぞれ定める時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、学部規則で単位数を定める。

(平19規則16・一部改正)

(単位の授与)

第39条 授業科目を履修した学生に対し、判定の上、所定の単位を与えるものとする。

2 前項の判定の方法など、単位の授与に関して必要な事項については、別に定める。

(学修の評価)

第40条 学修の評価は、5段階評定とし、上位4段階までを合格とする。ただし、必要と認める場合は、合格及び不合格の評語を用いることができる。

(成績評価基準等の明示等)

第40条の2 授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画は、学生に対してあらかじめ明示するものとする。

2 学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。

(平19規則16・追加)

(履修科目の登録の上限)

第41条 学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定める場合は、学部規則で定めるものとする。

2 学部規則の定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、次学期に前項に基づき学部規則で定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

(他学部等の授業科目の履修)

第42条 学生は、他の学部及び学科の授業科目を別に定めるところにより履修することができる。

2 学生は、全学の授業科目の中から指定された特定分野の授業科目を副専攻科目として、別に定めるところにより履修することができる。

3 本学大学院への進学を志望する学生は、所属学部において教育上有益と認められる場合には、別に定めるところにより、本学大学院研究科の授業科目を履修することができる。

(平30規則16・一部改正)

(他大学等の授業科目の履修等)

第43条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が別に定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で、本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の規定は、学生が、外国の大学又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。

(平17規則190・一部改正)

(大学以外の教育施設等における学修)

第44条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第29条に基づき文部科学大臣が定める学修を、別に定めるところにより、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条の規定により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(入学前の既修得単位等の認定)

第45条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学(外国の大学又はこれに相当する高等教育機関を含む。)において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準第31条に定める科目等履修生として修得した単位を含む。)を、別に定めるところにより、本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、別に定めるところにより、本学学部における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第43条及び前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。

(平17規則190・一部改正)

(修業年限の通算)

第46条 学長は、大学設置基準第31条に規定する科目等履修生として本学において一定の単位を修得した者が本学に入学する場合において、当該単位の修得により本学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、2年を超えない範囲内とする。

(学部規則)

第47条 本学則に定めるもののほか、履修コース等の選択、授業科目の履修及び卒業要件に関する事項については、学部規則に定めるところによる。

(平29規則23・一部改正)

第6節 卒業及び学位並びに教育職員免許状の資格の取得等

(卒業及び学位の授与)

第48条 本学に4年以上在学し、学部規則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、教授会の議を経て、学長が卒業を認定し、学士の学位を授与する。

2 卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第36条第2項の規定による授業により与えることができる単位数は、60単位を超えないものとする。

3 学長は、卒業を認定した者に対して、卒業証書及び学位記を授与する。

4 学長は、卒業を認定した者のうち、第42条第2項に定める副専攻の課程を修了したと認められる者に対しては、修了証書を授与する。

(平22規則59・令3規則9・一部改正)

(早期卒業)

第49条 学部規則の定めるところにより、本学に3年以上在学した者(これに準ずるものとして文部科学大臣が定める者を含む。)が、卒業の要件として定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、前条第1項の規定にかかわらず、教授会の議を経て、学長がその卒業を認め、学士の学位を授与することができる。

2 本学に、学士入学者又は他の大学から転入学若しくは編入学した学生に係る前項の卒業の必要在学年数については、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第149条の定めるところによる。

3 前条第3項の規定は、前2項の場合にこれを準用する。

(令3規則9・一部改正)

(学士の学位)

第50条 前2条において授与する学位については、別に定める。

(教育職員免許状の資格の取得)

第51条 教育職員の免許状の取得資格を得ようとする者は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に基づき所定の単位を修得しなければならない。

2 本学において取得できる教育職員免許状取得資格の種類及び教科は、別表第4のとおりとする。

(平23規則12・平24規則13・平25規則15・平30規則16・別表改正)

第7節 賞罰

(表彰)

第52条 学長は、本学の学生であって、品行学業とも優秀で他の模範となる者を表彰することができる。

2 表彰の手続については、別に定める。

(懲戒)

第53条 学生が本学の諸規則に違反し、学内の秩序を乱し、その他学生としての本分に反する行為をしたときは、学長は、教授会の議を経て、これを懲戒する。

2 前項の懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。

3 次の各号の一に該当するものには退学を命ずることがある。

(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者

(2) 正当の理由がなくて出席常でない者

(3) 本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反する行為をした者

4 懲戒の手続については、別に定める。

(平25規則15・一部改正)

第2章の2 助産学専攻科

(平23規則12・追加)

(修業年限)

第53条の2 助産学専攻科の修業年限は、1年とする。

(平23規則12・追加)

(在学年限)

第53条の3 助産学専攻科の学生は2年を超えて在学することができない。

(平23規則12・追加)

(入学資格)

第53条の4 助産学専攻科に入学することができる者は、看護師国家試験に合格している者で、次の各号の一に該当する女子とする。

(1) 大学を卒業した者

(2) 学校教育法第104条第4項の規定により学士の学位を授与された者

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者

(4) 外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した者

(5) 我が国において、外国の大学の課程(その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされるものに限る。)を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が指定するものの当該課程を修了した者

(6) 専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で、文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以降に修了した者

(7) 文部科学大臣の指定した者(昭和28年文部省告示第5号)

(平23規則12・追加)

(休学期間)

第53条の5 休学は、1年以内とする。

2 休学期間は修業年限により在学すべき年数に算入しない。

3 第53条の3における学生の在学年限には、休学期間を算入するものとする。

(平23規則12・追加)

(専攻科規則)

第53条の6 助産学専攻科の授業科目の区分、授業科目名及び単位数、履修方法並びに修了要件等に関し必要な事項は、助産学専攻科の履修に関する規則(以下「専攻科規則」という。)に定める。

(平23規則12・追加)

(修了)

第53条の7 助産学専攻科に1年以上在学し、専攻科規則に定める授業科目及び単位数を修得した者については、人間健康科学研究科教授会の議を経て、学長が修了を認定する。

2 学長は、修了を認定した者に対して、修了証書を授与する。

(平23規則12・追加・平29規則76・一部改正)

(準用規定)

第53条の8 助産学専攻科の学年、学期及び休業日、入学、休学、転学及び退学等、授業の方法、単位の計算方法及び学修の評価等並びに賞罰等については、第12条から第14条まで、第18条第20条から第23条まで、第26条第28条第30条第32条第33条第34条第1項及び第3項第36条第1項及び第5項第38条第1項第39条から第40条の2第52条並びに第53条の規定を準用する。この場合において、第32条第2項第33条及び第53条第1項中「教授会」とあるのは「人間健康科学研究科の教授会」と、第34条第1項中「学部及び学科」とあるのは「助産学専攻科」と読み替えるものとする。

(平23規則12・追加・平29規則76・一部改正)

第3章 授業料その他の費用

第54条 本学の授業料、入学料、入学考査料等については、別に定める。

(授業料の納付)

第55条 授業料は、次の区分で納付しなければならない。

(1) 前期分 5月中 年額の2分の1に相当する額

(2) 後期分 10月中 年額の2分の1に相当する額

(令2規則15・一部改正)

(休学の場合の授業料)

第56条 休学期間中の授業料は免除する。ただし、前期又は後期の途中において休学又は復学する場合は、休学又は復学した日の属する期分の授業料を納付しなければならない。

第57条 削除

(平17規則190・削除)

(退学及び停学の場合の授業料)

第58条 退学を許可され、又は命じられた者及び除籍された者は、その日の属する期分の授業料は納付しなければならない。

2 停学を命じられた者は、停学期間の属する期分の授業料は納付しなければならない。

(平23規則12・一部改正)

(授業料等の不還付)

第59条 一度納付した授業料、入学料、入学考査料等は還付しない。ただし、理事長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(授業料の減免等)

第60条 成績が特に優れている者、授業料の納付が極めて困難な者又は特段の事情があると認められる者に対しては、申請により審査の上、授業料の分納の許可、徴収の猶予、減額又は免除(以下「授業料の減免等」という。)をすることができる。

2 授業料の減免等を申請した者については、減免等の決定があるまでは、授業料の徴収を猶予する。

3 授業料の減免等に必要な事項は、別に定める。

(入学料の減免等)

第61条 入学料の納付が極めて困難な者に対しては、申請により審査の上、入学料の徴収の猶予、減額又は免除(以下「入学料の減免等」という。)をすることができる。

2 入学料の減免等を申請した者については、減免等の決定があるまでは、入学料の徴収を猶予する。

3 入学料の減免等に必要な事項は、別に定める。

第4章 科目等履修生、研究生、研修員等

(科目等履修生)

第62条 本学において、一又は複数の授業科目を履修し当該授業科目に関する単位の授与を志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生として入学を許可し、単位を授与することができる。

2 前項の単位の授与については、第39条の規定を準用する。

(研究生)

第63条 本学において、特定の専門事項について、研究を志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研究生として入学を許可することができる。

(研修員)

第64条 本学において、学校その他の機関から派遣されて、本学教員の指導を受けて特定の事項について研究に従事することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、研修員として受け入れることができる。

第65条 削除

(平17規則190・一部改正)

(特別科目等履修生)

第66条 他の大学の学生で、本学において、一又は複数の授業科目を履修することを志願する者があるときは、教育研究に支障のない場合に限り、選考の上、特別科目等履修生として入学を許可することができる。

(外国人留学生)

第67条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を志願する者があるときは、選考の上、外国人留学生として入学を許可することができる。

(短期留学生)

第67条の2 外国の大学の学生で、本学において特定の授業科目を履修しようとする者又は本学大学院において特定事項の研究指導を受けようとする者があるときは、当該大学との協定若しくは協議又は当該大学からの推薦に基づき、短期留学生として入学を許可することができる。

2 前項に規定する短期留学生のうち、大学院において特定の研究指導を受ける者は特別研究学生として取り扱う。

(平21規則38・追加、平29規則23・一部改正)

(その他)

第68条 この章に定めるほか、科目等履修生、研究生、研修員、特別科目等履修生及び外国人留学生に関し必要な事項は、別に定める。

(平31規則10・一部改正)

第5章 名誉学長、名誉教授、客員教授及び客員研究員

(平21規則4・一部改正)

(名誉学長)

第68条の2 本学は、本学の学長として退職した者であって、学長として、教育上、学術上又は大学運営上顕著な功績があった者に対し、名誉学長の称号を授与することができる。

2 名誉学長の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。

(平21規則4・追加)

(名誉教授)

第69条 本学は、本学に学長、副学長、学部長又は教授として勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。

2 名誉教授の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。

(客員教授及び客員研究員)

第70条 本学に客員教授を置くことができる。

2 本学に客員研究員を置くことができる。

3 客員教授及び客員研究員に関し必要な事項は、別に定める。

(博士研究員及び専門研究員)

第70条の2 本学に博士研究員及び専門研究員を置くことができる。

2 博士研究員及び専門研究員に関し必要な事項は、別に定める。

(平30規則16・追加)

第6章 受託研究等

(受託研究等)

第71条 本学の学術研究に資するとともに、研究成果を社会に還元していくため、受託研究及び共同研究を行うことができる。

2 本学における研究の奨励を目的として寄附の申込みがあったときは、教育研究奨励寄附金として受け入れることができる。

3 受託研究、共同研究及び教育研究奨励寄附金に関し必要な事項は、別に定める。

(寄附講座等)

第72条 本学に寄附講座及び寄附研究部門を開設することができる。

2 寄附講座及び寄附研究部門に関し必要な事項は、別に定める。

第7章 生涯教育等

(生涯教育等)

第73条 本学は、都民に開かれた大学を目指して、社会人等の教養を高め、都民文化の向上に資するため、公開講座や特定分野の社会人を対象とするリカレント教育等の生涯教育及びその他事業(以下「生涯教育等」という。)を実施して、教育研究成果を広く都民に還元する。

2 生涯教育等に関し必要な事項は、別に定める。

第8章 国際交流

(国際交流等)

第74条 本学においては、世界の大学等との国際交流に努めるものとする。

2 国際交流については、別に定める。

3 国際交流会館については、別に定める。

(平27規則37・一部改正)

第9章 学生寮及び厚生保健施設

(学生寮等)

第75条 本学に学生寮及び必要な厚生保健施設を置く。

2 学生寮及び厚生保健施設に関し必要な事項は、別に定める。

第10章 雑則

(細則)

第76条 この学則に定めるもののほか、この学則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 平成23年4月1日に東京都立大学、東京都立科学技術大学及び東京都立保健科学大学から本学に転学した学生は、転学前の大学を卒業するため必要であった教育課程の履修を本学において行うものとし、当該学生に係る教育課程、履修方法、卒業要件、在学期間の上限及び休学期間の取扱い等については、この規則の規定にかかわらず、平成23年3月31日に適用されていた転学前の大学の学則、学部規則及び履修規則(以下「旧学則等」という。)の例によるものとする。

3 前項の規定により旧学則等の例によることとされる場合において、当該学生の在学期間及び休学期間は、転学前の大学及び転学後の本学における当該期間を通算するものとする。

4 東京都立大学第2部から転学した学生の修業年限及び在学期間については、転学後も旧学則等の例によるものとする。

(平22規則23・一部改正)

(平成17年9月8日17法人規則第177号)

この規則は、平成17年9月8日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日17法人規則第190号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月26日18法人規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日18法人規則第64号)

この規則は、平成19年4月1日から施行し、改正後の「別表3」の「2共通基礎教養科目群」の「(1)共通教養科目(全学共通)」の「※日本事情」の規定及び「(2)理工系共通基礎科目(全学共通)」の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日19法人規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年2月25日19法人規則第16号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日19法人規則第70号)

この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の「別表第3」の「1都市教養科目群」の「(2)都市教養プログラム」の「生活の心理学A」、「生活の心理学B」、「自然と社会と文化」、「自然・文化ツーリズム入門」、「自然ツーリズム学の見方・考え方」、「文化ツーリズム学の見方・考え方」及び「ツーリズム産業論」の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年6月3日20法人規則第17号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者のコース名称については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年3月31日20法人規則第64号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日21法人規則第4号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年9月28日21法人規則第12号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日21法人規則第38号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月11日22法人規則第23号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日22法人規則第59号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の別表第3「1都市教養科目群(1)基礎教育科目」の「医療英語a」、「医療英語b」及び改正後の別表第4「都市教養学部、都市教養学科、都市政策コース」の規定は、平成22年4月1日の入学生から適用する。

(平成24年2月29日23法人規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日23法人規則第37号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日23法人規則第42号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月26日24法人規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者(以下「平成24年度までの在学生」という。)に係る授業科目及び単位数は、改正後の第35条及び第37条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合、都市教養科目群及び共通基礎教養科目群の授業科目名及び単位数は、附則別表のとおりとする。

(首都大学東京都市教養プログラムに関する規則の廃止)

3 首都大学東京都市教養プログラムに関する規則(平成17年度法人規則第135号)は、廃止する。

(首都大学東京都市教養プログラムに関する規則の廃止に伴う経過措置)

4 附則第2項に基づき平成24年度までの在学生が都市教養プログラムを履修する場合において必要な事項は、別に定める。

附則別表(平成24年度法人規則第13号)

(平25規則15・平26規則29・平28規則18・平30規則16・一部改正)

1 都市教養科目群

(1) 基礎教育科目

授業科目名

単位数

(第一群言語科目)


実践英語Ⅰa

1

実践英語Ⅰb

1

実践英語Ⅰc

1

実践英語Ⅰd

1

実践英語Ⅱa

1

実践英語Ⅱb

1

実践英語Ⅱc

1

実践英語Ⅱd

1

医療英語a

1

医療英語b

1

(情報科目)


情報リテラシー実践Ⅰ

2

情報リテラシー実践ⅠA

2

情報リテラシー実践ⅡA

2

情報リテラシー実践ⅡB

2

情報リテラシー実践ⅡC

2

(基礎ゼミナール)


基礎ゼミナール

2

(2) 都市教養プログラム

授業科目名

単位数

都市社会学

2

社会調査法

2

社会意識と社会構造

2

文化人類学B

2

文化人類学A

2

アジア・アフリカ社会論

2

生活と福祉

2

社会と福祉

2

臨床心理学概論

2

心理学研究法

2

心理学概論

2

心の哲学

2

科学哲学

2

日本語と社会と文化

2

日本の歴史と社会・文化

2

アジアの歴史と社会・文化

2

西洋の歴史と社会・文化

2

都市の歴史

2

表象文化論基礎

2

ことばの科学

2

日本語と日本文学A

2

日本語と日本文学B

2

アジアの言語と文化A

2

アジアの言語と文化B

2

文明と歴史

2

英語圏の文化

2

ドイツ語圏の文化

2

フランス語圏の文化

2

人間・文化・社会

2

言語・思考・行為

2

法学入門

2

情報社会と法

2

民事法入門

2

刑事法入門

2

都庁の仕組みと仕事

2

官庁の仕組みと仕事

2

政治理論入門

2

現代政治入門

2

サービス・マーケティング

2

経済史・思想入門

2

社会と経営

2

日本の産業と企業

2

投資の科学

2

都市政策入門

2

数学の歴史

2

現代的教養のための確率統計

2

計算の理論

2

現代物理学の考え方

2

素粒子から宇宙

2

宇宙地球物質の化学

2

現代分子科学

2

生命を支える化学物質

2

現代社会・化学の役割

2

細胞の世界

2

ゲノム科学

2

神経生物学

2

バイオテクノロジー

2

進化生物学

2

生態と環境

2

動物の生態と多様性

2

植物の多様性と進化

2

人間生物学

2

自然と社会と文化

2

大地の成り立ちを探る

2

大気と水の循環を学ぶ

2

都市空間の人文地理

2

地域環境の人文地理

2

地球環境と人類の歴史

2

自然災害と社会

2

都市の技術

2

環境と建築

2

建築文化論

2

先端生命化学入門

2

エネルギー化学入門

2

環境調和化学入門

2

観光科学概論

2

ツーリズム産業論

2

情報科学入門

2

エアフレームデザイン概論

2

リハビリテーション概論

2

保健医療概論

2

医療統計学

2

人間発達学

2

移動の人間工学

2

医療と情報

2

スポーツ・健康と脳科学

2

デザインと生活

2

エクササイズ科学

2

健康スポーツ科学

2

行動生理学

2

認知と行動

2

健康の栄養学

2

生活習慣と栄養

2

生体機能調節学

2

デザインマネージメント概論

2

現場体験型インターンシップ

2

入門ミクロ経済学

2

入門マクロ経済学

2

Japanese Language and Society

2

The Japanese Language

2

Global Mindset

2

Tourism theories and practice

2

キャリア形成

2

学びのデザイン:理論と実践

2

ボランティアとリーダーシップ

2

国際交流概論

2

社会福祉学

2

Intercultural Communication and Interaction

2

社会学A

2

社会学B

2

心の科学

2

教育学

2

哲学A

2

哲学B

2

倫理学A

2

倫理学B

2

論理学A

2

論理学B

2

西洋古典学A

2

西洋古典学B

2

歴史学入門

2

考古学入門

2

文学概論

2

日本国憲法

2

統計学Ⅰ

2

統計学Ⅱ

2

科学史A

2

科学史B

2

ナノテクノロジー:作る,見る,使う

2

Sustainability Studies&Global Environmental Governance

2

Japanese Nature&Satoyama

2

Current Issues of Education in Japan

2

Comparative and International Higher Education

2

Japanese Language Education in Japan:Comparison between KOKUGO and NIHONGO

2

The Utilization of ICT in the Teaching and  Learning of Language

2

2 共通基礎教養科目群

(1) 共通教養科目(全学共通)

授業科目名

単位数

(第二群言語科目)


ドイツ語Ⅰ

2

ドイツ語Ⅱ

1

フランス語Ⅰ

2

フランス語Ⅱ

1

中国語Ⅰ

2

中国語Ⅱ

1

朝鮮語Ⅰ

2

朝鮮語Ⅱ

1

日本語Ⅰ

2

日本語Ⅱ

1

(第三群言語科目)


ロシア語Ⅰ

2

ロシア語Ⅱ

1

スペイン語Ⅰ

2

スペイン語Ⅱ

1

イタリア語Ⅰ

2

イタリア語Ⅱ

1

アラビア語Ⅰ

2

アラビア語Ⅱ

1

ギリシャ語Ⅰ

2

ラテン語Ⅰ

2

(保健体育科目)


身体運動学

2

身体運動演習

2

※スポーツ実習

1

(総合ゼミナール)


総合ゼミナール

2

(特定社会活動)


特定社会活動

6

(注) 授業科目名の※印は内容の異なる場合は重ねて履修することができるものを示す。

(2) 理工系共通基礎科目(全学共通)

授業科目名

単位数

(数理科学関係)


微分積分Ⅰ

2

線形代数Ⅰ

2

微分積分Ⅱ

2

線形代数Ⅱ

2

集合と論理

2

微分積分Ⅲ

2

線形代数Ⅲ

2

解析入門Ⅰ

2

解析入門Ⅱ

2

確率統計

2

離散数学入門

2

応用数理概論Ⅰ

2

基礎微分積分

2

基礎線形代数

2

(物理学関係)


教養基礎物理Ⅰ

2

教養基礎物理Ⅱ

2

初等物理Ⅰ

2

初等物理Ⅱ

2

専門基礎物理Ⅰ

2

専門基礎物理Ⅱ

2

物理学概説Ⅰ

2

物理学概説Ⅱ

2

物理通論Ⅰ

2

物理通論Ⅱ

2

物理学実験第一

2

(化学関係)


化学概説Ⅰ

2

化学概説Ⅱ

2

一般化学Ⅰ

2

一般化学Ⅱ

2

化学実験

2

(生命科学関係)


一般生物学Ⅰ

2

一般生物学Ⅱ

2

生物学実験入門1

1

生物学実験入門2

1

生物学概説ⅠA

2

生物学概説ⅡA

2

(電気電子工学関係)


工学系電磁気学

2

工学系電気回路

2

工学系電子回路

2

基礎物性工学

2

電気数学

2

数値計算法

2

(機械工学関係)


材料の力学第一B

2

工業の力学B

2

材料の力学第二B

2

機械の力学B

2

(平成26年3月31日25法人規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日26法人規則第29号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者のコース名称については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年3月15日27法人規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降も引き続き在学する者に係る別表第3「4国際交流科目群」の授業科目及び単位数は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年3月7日28法人規則第18号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日29法人規則第23号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 平成30年3月31日現在において都市教養学部都市教養学科、都市環境学部都市環境学科、システムデザイン学部システムデザイン学科に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者の学部学科名称については、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 平成30年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者のコース名称については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成25年4月1日以降に入学し、かつ、平成30年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者に係る授業科目及び単位数は、改正後の別表第3に掲げる授業科目名及び単位数に、それぞれの授業科目の区分に応じ附則別表に掲げる授業科目及び単位数を加えたものとする。

5 平成30年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者の教育職員免許状取得資格の種類及び教科については、改正後の別表第4の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則別表(平成29年度法人規則第23号)

(平29規則23・別表追加)

1 基礎科目群

(4) 理系共通基礎科目

授業科目名

単位数

(数理科学関係)


集合と論理

2

(電気電子工学関係)


工学系電磁気学

2

工学系電気回路

2

工学系電子回路

2

基礎物性工学

2

数値計算法

2

電気数学

2

(機械工学関係)


材料の力学第一B

2

工業の力学B

2

材料の力学第二B

2

機械の力学

2

2 教養科目群

(1) 都市・社会・環境

授業科目名

単位数

都市社会学

2

都市政策入門

2

3 基盤科目群

(1) 人文科学領域

授業科目名

単位数

社会調査法

2

(2) 社会科学領域

授業科目名

単位数

ファイナンス入門

2

サービス・マーケティング

2

投資の科学

2

(平成30年2月22日29法人規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日29法人規則第76号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月6日30法人規則第16号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者の教育職員免許状取得資格の種類及び教科については、改正後の別表第4の規程にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月13日31法人規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(首都大学東京聴講生規則の廃止)

2 この規則の改正に伴い、首都大学東京聴講生規則(平成17年度法人規則第70号)は、廃止する。

(令和3年3月15日2法人規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日3法人規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日4法人規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日からから施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別表第3に規定する授業科目(以下「改正前の科目」という。)を履修し所定の単位を修得済みである場合は、改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和5年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者に係る授業科目及び単位数について次の各号に掲げる事項は、この規則による改正後の別表第3の規定にかかわらず、当該各号のとおりとする。

(1) 授業科目名に変更があった授業科目及び単位数に変更があった授業科目については、改正前の科目を履修するものとする。ただし、改正前の科目中「国際交流概論」及び「From Edo to Tokyo:The Cultural History and Modernization of the Japanese Capital(1590–2020)」については、改正後の別表に規定する授業科目を履修するものとする。

(2) 改正前の科目につき単位を修得済みである場合は、改正後の別表に規定する授業科目を新たに履修することはできない。

(令和5年8月25日5法人規則第2号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年3月14日5法人規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別表第3に規定する授業科目(以下「改正前の科目」という。)を履修し所定の単位を修得済みである場合は、改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和6年3月31日現在において在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者に係る授業科目及び単位数について次の各号に掲げる事項は、この規則による改正後の別表第3の規定にかかわらず、当該各号のとおりとする。

(1) 授業科目名に変更があった授業科目及び単位数に変更があった授業科目については、改正前の科目を履修するものとする。ただし、改正前の科目中「現場体験型インターンシップ」、「教養としてのデータリテラシー」及び「デザインマネージメント概論」については、改正後の別表に規定する授業科目を履修するものとする。

(2) 改正前の科目につき単位を修得済みである場合は、改正後の別表に規定する授業科目を新たに履修することはできない。

(令和6年3月29日5法人規則第51号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日6法人規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和7年3月31日現在においてシステムデザイン学部電子情報システム工学科に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者の学部学科名称については、改正後の第4条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 令和7年3月31日現在においてシステムデザイン学部電子情報システム工学科に在学し、同年4月1日以降引き続き在学する者のコース名称については、改正後の別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則による改正前の別表第3に規定する授業科目(以下「改正前の科目」という。)を履修し所定の単位を修得済みである場合は、改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。

5 この規則による改正後の別表第3の規定にかかわらず、授業科目名に変更があった授業科目について、改正前の科目につき単位を修得済みである場合は、改正後の別表に規定する授業科目を新たに履修することはできない。

(令和8年3月3日7法人規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の別表第3に規定する授業科目を履修し所定の単位を修得済みである場合は、改正後の別表にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

(平17規則190・平24規則13・平29規則23・令6規則14・一部改正)

学部

学科

入学定員

編入学定員

収容定員

人文社会学部

人間社会学科

110

440

人文学科

90

360

(学部小計)

200

800

法学部

法学科

200

800

経済経営学部

経済経営学科

200

800

理学部

数理科学科

45

180

物理学科

47

188

化学科

48

192

生命科学科

60

240

(学部小計)

200

800

都市環境学部

地理環境学科

30

120

都市基盤環境学科

50

200

建築学科

50

200

環境応用化学科

60

240

観光科学科

30

120

都市政策科学科

35

140

(学部小計)

255

1,020

システムデザイン学部

情報科学科

90

2

364

電気電子工学科

45

2

184

機械システム工学科

90

4

368

航空宇宙システム工学科

45

180

インダストリアルアート学科

50

200

(学部小計)

320

8

1,296

健康福祉学部

看護学科

80

320

理学療法学科

35

140

作業療法学科

40

160

放射線学科

40

160

(学部小計)

195

780

合計


1,570

8

6,296

別表第2(第4条関係)

(平17規則190・平19規則1・平20規則17・平26規則29・平29規則23・令6規則14・一部改正)

学部

学科

コース(教室)

人文社会学部

人間社会学科

社会学教室

社会人類学教室

社会福祉学教室

心理学教室

教育学教室

言語科学教室

日本語教育学教室

人文学科

哲学教室

歴史学・考古学教室

表象文化論教室

日本文化論教室

中国文化論教室

英語圏文化論教室

ドイツ語圏文化論教室

フランス語圏文化論教室

法学部

法学科

法律学コース

政治学コース

経済経営学部

経済経営学科

経済学コース

経営学コース

理学部

数理科学科

物理学科

化学科

生命科学科


都市環境学部

地理環境学科

都市基盤環境学科

建築学科

環境応用化学科

観光科学科

都市政策科学科


システムデザイン学部

情報科学科


電気電子工学科


機械システム工学科

知能機械コース

生体機械コース

航空宇宙システム工学科

インダストリアルアート学科


健康福祉学部

看護学科

理学療法学科

作業療法学科

放射線学科


別表第3(第37条関係)

(平17規則177・平17規則190・平18規則64・平19規則70・平20規則64・平21規則38・平22規則59・平23規則12・平23規則37・一部改正、平24規則13・全部改正、平25規則15・平26規則29・平27規則37・平28規則18・平29規則23・平30規則16・平31規則10・令2規則15・令3規則9・令4規則44・令5規則2・令5規則18・令6規則14・令7規則20・一部改正)

1 基礎科目群

(1) 基礎ゼミナール

授業科目名

単位数

基礎ゼミナール

2

(2) 情報科目

授業科目名

単位数

情報リテラシー実践Ⅰ

2

情報リテラシー実践ⅠA

2

情報リテラシー実践ⅡA

2

情報リテラシー実践ⅡB

2

情報リテラシー実践ⅡC

2

(3) 言語科目

授業科目名

単位数

(第一群言語科目)


Academic EnglishⅠ

2

Academic EnglishⅡ

2

Practical EnglishⅠ

1

Practical EnglishⅡ

1

Practical English Ⅲ

1

Practical English Ⅳ

1

(第二群言語科目)


ドイツ語Ⅰ

4

ドイツ語Ⅱ

2

フランス語Ⅰ

4

フランス語Ⅱ

2

中国語Ⅰ

4

中国語Ⅱ

2

朝鮮語Ⅰ

4

朝鮮語Ⅱ

2

日本語Ⅰ

4

日本語Ⅱ

2

(第三群言語科目)


ロシア語Ⅰ

4

ロシア語Ⅱ

2

スペイン語Ⅰ

4

スペイン語Ⅱ

2

イタリア語Ⅰ

4

イタリア語Ⅱ

2

アラビア語Ⅰ

4

アラビア語Ⅱ

2

ギリシャ語Ⅰ

4

ラテン語Ⅰ

4

(第四群言語科目)


上級英会話Ⅰ

2

上級英会話Ⅱ

2

※Academic Studies in English

2

(注) 授業科目名の※印は内容の異なる場合は重ねて履修することができるものを示す。

(4) 理系共通基礎科目

授業科目名

単位数

(数理科学関係)


微分積分Ⅰ

2

線形代数Ⅰ

2

微分積分Ⅱ

2

線形代数Ⅱ

2

微分積分Ⅲ

2

線形代数Ⅲ

2

解析入門Ⅰ

2

解析入門Ⅱ

2

確率統計

2

離散数学入門

2

応用数理概論Ⅰ

2

基礎微分積分

2

基礎線形代数

2

(物理学関係)


教養基礎物理Ⅰ

2

教養基礎物理Ⅱ

2

専門基礎物理Ⅰ

2

専門基礎物理Ⅱ

2

物理通論Ⅰ

2

物理通論Ⅱ

2

物理学実験第一

2

(化学関係)


化学概説Ⅰ

2

化学概説Ⅱ

2

一般化学Ⅰ

2

一般化学Ⅱ

2

化学実験

2

(生命科学関係)


一般生物学Ⅰ

2

一般生物学Ⅱ

2

生物学実験入門1

1

生物学実験入門2

1

生物学概説ⅠA

2

生物学概説ⅡA

2

(5) 保健体育科目

授業科目名

単位数

身体運動学

2

身体運動演習

2

※スポーツ実習

1

(注) 授業科目名の※印は内容の異なる場合は重ねて履修することができるものを示す。

(6) キャリア教育科目

授業科目名

単位数

キャリア形成

2

キャリア形成演習

2

現場体験型しごと研究(実習)

2

ライフコースの心理学

2

ボランティアとリーダーシップ

2

国際交流概論Ⅰ

2

国際交流概論Ⅱ

2

海外短期異文化研修(英語)

2

アントレプレナーシップ入門

2

海外短期キャリア実習

2

地球環境問題と持続可能な社会

2

2 教養科目群

(1) 都市・社会・環境

授業科目名

単位数

フィールドワークからみる現代社会

2

社会と福祉

2

生活と福祉

2

日本国憲法

2

情報社会と法

2

都庁の仕組みと仕事

2

官庁の仕組みと仕事

2

生態と環境

2

動物の生態と多様性

2

自然と社会と文化

2

地域環境の人文地理

2

都市空間の人文地理

2

都市の技術

2

エネルギー化学入門

2

環境調和化学入門

2

観光科学概論

2

Tourism theories and practice

2

都市政策科学概論

2

環境破壊史

2

天気・天候・気候を読む―教養としての天気予報―

2

人間らしく働くこと・働く者の権利・権利を守ること

2

Sustainability Studies&Global Environmental Governance

2

Japanese Nature&Satoyama

2

Current Issues of Education in Japan

2

Comparative and International Higher Education

2

Globalization,Culture  and Society

2

SDGs:Solutions to  Environmental Challenges

2

Contemporary Japanese Society

2

Family,Work,and Gender in Japan

2

Diversity and Society

2

(2) 文化・芸術・歴史

授業科目名

単位数

心の哲学

2

西洋古典学A

2

西洋古典学B

2

日本の歴史と社会・文化

2

アジアの歴史と社会・文化

2

西洋の歴史と社会・文化

2

歴史学入門

2

考古学入門

2

表象文化論基礎

2

文学概論

2

日本語と日本文学A

2

日本語と日本文学B

2

アジアの言語と文化A

2

アジアの言語と文化B

2

英語圏の文化

2

ドイツ語圏の文化

2

フランス語圏の文化

2

植物の多様性と進化

2

進化生物学

2

科学史B

2

日本語と社会と文化

2

Japanese Language and Society

2

The Japanese Language

2

Current Issues in Cross-cultural Communication

2

Understanding Popular Culture in Japan and  Beyond

2

(3) 生命・人間・健康

授業科目名

単位数

臨床心理学概論

2

ことばの科学

2

生体分子の構造と生命機能

2

現代社会・化学の役割

2

細胞の世界

2

ゲノム科学

2

人間生物学

2

先端生命化学入門

2

スポーツ・健康と脳科学

2

エクササイズ科学

2

運動生命医科学

2

行動生理学

2

認知と行動

2

生体機能調節学

2

スポーツ栄養学

2

現代青年と心理

2

(4) 科学・技術・産業

授業科目名

単位数

科学哲学

2

地球環境と人類の歴史

2

日本の産業と企業

2

現代物理学の考え方

2

素粒子から宇宙

2

科学史A

2

宇宙地球物質の化学

2

現代分子科学

2

バイオテクノロジー

2

大気と水の循環を学ぶ

2

大地の成り立ちを探る

2

自然災害と社会

2

ツーリズム産業論

2

人工物のテクノロジー

2

生体と機械

2

デザインと生活

2

教養としてのデータリテラシー

2

(5) 総合ゼミナール

授業科目名

単位数

総合ゼミナール

2

3 基盤科目群

(1) 人文科学領域

授業科目名

単位数

人間・文化・社会

2

言語・思考・行為

2

社会学A

2

社会学B

2

文化人類学A

2

文化人類学B

2

社会福祉学

2

心理学概論

2

心理学研究法

2

教育学

2

哲学A

2

哲学B

2

倫理学A

2

倫理学B

2

論理学A

2

論理学B

2

(2) 社会科学領域

授業科目名

単位数

法学入門

2

民事法入門

2

刑事法入門

2

政治理論入門

2

現代政治入門

2

入門ミクロ経済学

2

入門マクロ経済学

2

経済史・思想入門

2

経営学入門

2

会計学入門

2

統計学Ⅰ

2

統計学Ⅱ

2

デザインマネジメント概論

2

(3) 自然科学領域

授業科目名

単位数

数学の歴史

2

計算の理論

2

現代的教養のための確率統計

2

建築文化論

2

環境と建築

2

情報科学入門

2

情報システム入門

2

電磁気入門

2

エアフレームデザイン概論

2

(4) 健康科学領域

授業科目名

単位数

人間発達学

2

基本動作と移動障害

2

医療と情報

2

保健医療概論

2

リハビリテーション概論

2

4 国際交流科目群

(1) 英語により実施する科目

授業科目名

単位数

Genres of Japanese Manga: Cultural Studies

2

From Edo to Tokyo:The Cultural History and  Modernization of the Japanese Capital(1590–2026)

2

International Business and Economics 1

2

Introduction to Japanese Food Culture

2

Global History

2

Global Economic History

2

Introduction to Accounting

2

International Business and Economics 2

2

Changes in Japanese Fashion: Commercial and Trends

2

Introduction to field survey, a practical way to understand nature

2

Human activities and Global warming

2

Introduction to Artificial Intelligence

2

Experimental Photography

2

Introduction to Japanese StudiesⅠ

2

Introduction to Japanese StudiesⅡ

2

Japanese Mosaic:Understanding Japan through  Films

2

Tokyo as a Tourism Metropolis

2

Global Dynamics: Navigating Critical Rights-based Issues that Shape Our World Today

2

History of Japan and Maritime East Asia: Migration and Mobility, 5th-19th Centuries

2

Issues on Japanese thought and culture of the Edo period

2

How to read manga(manga's technics): Cultural Studies

2

Principles and Practice of International Investment Management

2

Satellites and Orbits: An Introduction to Space Science

2

Empowering Humanity: The Framework of International Human Rights

2

(2) 実践日本語

授業科目名

単位数

総合日本語(入門、かつどう、A1)

2

総合日本語(入門、りかい、A1)

2

総合日本語(初級1、かつどう、A2.1)

2

総合日本語(初級1、りかい、A2.1)

2

総合日本語(初級2、かつどう、A2.2)

2

総合日本語(初級2、りかい、A2.2)

2

総合日本語(初中級、B1)

2

報道から日本語を学ぶ(B1)

1

中級で学ぶ日本のカルチャー(B1)

1

日本の魅力(B2)

1

多読(B2)

1

アカデミック・ライティングII(C1)

1

「私」を日本語で話す・書く(C1)

1

多文化共生を考えながら学ぶ日本語(C1)

1

トピックによる総合日本語I(B2)

1

トピックによる総合日本語II(B2)

1

ストーリー・テリング(B1)

1

実践的プロジェクトで学ぶ日本語と職業能力(B2)

1

ゲームで話そう日本語会話(C1)

1

私の留学生活を意味づける(C1)

1

アカデミック・ライティングI(B2)

1

(3) 英語による個別研究指導

授業科目名

単位数

*短期留学生特別研究指導

2

(注) 授業科目名の*印は内容の異なる場合は重ねて履修することができるものを示す。

別表第4(第51条関係)

(平19規則70・平20規則64・平22規則59・平23規則12・平24規則13・平25規則15・平29規則23・平30規則16・一部改正)

学部

学科

免許状取得資格

種類

教科

人文社会学部

人間社会学科

中学校一種免許状

国語

社会

高等学校一種免許状

国語

公民

人文学科

中学校一種免許状

国語

社会

英語

中国語

高等学校一種免許状

国語

地理歴史

公民

英語

中国語

理学部

数理科学科

中学校一種免許状

数学

高等学校一種免許状

数学

物理学科

中学校一種免許状

理科

高等学校一種免許状

理科

化学科

中学校一種免許状

理科

高等学校一種免許状

理科

生命科学科

中学校一種免許状

理科

高等学校一種免許状

理科

都市環境学部

地理環境学科

中学校一種免許状

社会

理科

高等学校一種免許状

地理歴史

理科

システムデザイン学部

情報科学科

高等学校一種免許状

情報

東京都立大学学則

平成17年4月1日 規則第48号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
規則集/第7章 東京都立大学/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第48号
平成17年9月8日 規則第177号
平成18年3月31日 規則第190号
平成18年12月26日 規則第23号
平成19年3月30日 規則第64号
平成19年6月29日 規則第1号
平成20年2月25日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第70号
平成20年6月3日 規則第17号
平成21年3月31日 規則第64号
平成21年4月30日 規則第4号
平成21年9月28日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第38号
平成23年1月11日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第59号
平成24年2月29日 規則第12号
平成24年3月23日 規則第37号
平成24年3月30日 規則第42号
平成25年2月26日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年3月26日 規則第29号
平成28年3月15日 規則第37号
平成29年3月7日 規則第18号
平成30年2月22日 規則第23号
平成30年2月22日 規則第24号
平成30年3月20日 規則第76号
平成31年3月6日 規則第16号
令和2年3月13日 規則第10号
令和3年3月15日 規則第15号
令和4年3月22日 規則第9号
令和5年3月28日 規則第44号
令和5年8月25日 規則第2号
令和6年3月14日 規則第18号
令和6年3月29日 規則第51号
令和7年3月17日 規則第14号
令和8年3月3日 規則第20号