○東京都公立大学法人通勤手当規程
平成17年6月21日
平成17年度法人規程第63号
(目的)
第1条 この規程は、東京都公立大学法人通勤手当規則(平成17年度法人規則第40号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平31規程122・令6規程41・一部改正)
(通勤距離の測定)
第2条 所属長は、規則第2条に定める通勤距離を、教職員の住居から就業の場所までに至る最短の経路により測定しなければならない。
(1) 所属長を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合
(平30規程23・平31規程122・別記様式改正)
(定期乗車券等の提示等)
第5条 所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額の変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
4 第2項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。
(令6規程41・一部改正)
2 規則第2条第7項の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。
5 第2項の規定により支給する通勤手当は、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日における教職員の所属長において支給する。
(令6規程41・一部改正)
第9条 規則第2条第1項の教職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。
(令6規程41・一部改正)
(令6規程41・一部改正)
附則
この規程は、平成17年6月21日から施行する。
附則(平成31年3月29日30法人規程第23号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日31法人規程第122号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月21日6法人規程第41号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(平30規程23・平31規程122・一部改正)

