○東京都公立大学法人通勤手当規程

平成17年6月21日

平成17年度法人規程第63号

(目的)

第1条 この規程は、東京都公立大学法人通勤手当規則(平成17年度法人規則第40号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平31規程122・令6規程41・一部改正)

(通勤距離の測定)

第2条 所属長は、規則第2条に定める通勤距離を、教職員の住居から就業の場所までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(届出等)

第3条 教職員が新たに規則第2条第1項の教職員たる要件を具備するに至った場合及び同項の教職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに所属長に届け出なければならない。

(1) 所属長を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 前号に掲げる変更により規則第2条第1項の教職員たる要件を欠くに至った場合

2 前項の規定による届出は、別記様式による。

(平30規程23・平31規程122・別記様式改正)

(確認及び決定)

第4条 所属長は、教職員から前条の規定による届出があったときは、その者が規則第2条第1項の教職員たる要件を具備することを確認した後、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(定期乗車券等の提示等)

第5条 所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(支給の始期及び終期)

第6条 通勤手当の支給は、教職員が新たに規則第2条第1項の教職員たる要件を具備するに至った場合においては、その要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている教職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている教職員が同項の教職員たる要件を欠くに至った場合においてはその要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。ただし、この場合の手当額が前項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りでない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額の変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

4 第2項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。

第7条 教職員が規則第8条第1項又は第2項に定める事由に該当又は非該当となる場合の手当額の取扱いについては、前条第3項の規定を準用する。この場合において、事実の生じた日とは、規則第9条第1項又は第2項に定める要件を具備した日又は要件を欠くに至った日をいう。

(令6規程41・一部改正)

(支給日等)

第8条 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(第6条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 規則第2条第7項の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

4 第1項の規定により支給する通勤手当は、その支給対象期間の初日(第6条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月の初日)における教職員の所属長において支給する。

5 第2項の規定により支給する通勤手当は、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の初日における教職員の所属長において支給する。

(令6規程41・一部改正)

第9条 規則第2条第1項の教職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。

2 規則第2条第1項の教職員が、支給対象期間の初日から1箇月以上の期間にわたって通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなったときには、通勤することとなった日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 規則第2条第1項の教職員が、支給対象期間の当初から規則第17条第3号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第1項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

(令6規程41・一部改正)

第10条 規則第17条第3号に係る返納額及び支給額については、規則第19条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出する経路については、当該日割額は、通用期間1箇月の定期券の価額に基づき算出する。

2 規則第17条第4号に係る返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、同号に係る支給額については再び通勤することとなった日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして規則第19条を準用した場合に算出される額とする。

(令6規程41・一部改正)

第11条 通勤手当は、第6条から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

この規程は、平成17年6月21日から施行する。

(平成31年3月29日30法人規程第23号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日31法人規程第122号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日6法人規程第41号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(平30規程23・平31規程122・一部改正)

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平成17年6月21日 規程第63号

(令和7年4月1日施行)