○東海村保育士等就労支援家賃助成金交付要綱

平成31年3月29日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は,村内の保育士等を確保し,定住を促進するため,村内の保育施設に就労し,かつ村内に居住する保育士等に対し,予算の範囲内において現に居住する賃貸住宅の家賃の一部を助成することについて,東海村補助金等交付規則(平成18年東海村規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 保育士等 次の及びのいずれにも該当する者をいう。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の4に規定する保育士の資格を有する者

 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)に勤務する者にあっては,同法第15条第1項に規定する主幹保育教諭,指導保育教諭,保育教諭又は講師の資格を有する者

(2) 保育施設 次に掲げる施設をいう。

 法第35条第3項の規定に基づき設置し,又は同条第4項の認可を受けて設置した保育所

 認定こども園

 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う施設

(3) 賃貸住宅 助成金を受けようとする者が自己の居住の用に供するために住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結した村内の住宅をいう。

(4) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃料の月額をいう。ただし,共益費,管理費,敷金,礼金,更新料,駐車場使用料その他の費用は,含まない。

(5) 住宅手当 雇用主が支給し,又は負担する賃貸住宅に関する全ての手当等の月額をいう。

(令5告示11・令6告示35・一部改正)

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 助成金の交付の申請時において村内に住民登録があり,かつ,村内の保育施設において雇用されている保育士等のうち,引き続き村内に住所を有し,及び当該施設に雇用されている者。ただし,公立の保育施設で雇用されている保育士等については,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。

(2) 保育施設における勤務条件のうち,勤務時間が1月当たり64時間以上であること。

(3) 本人が契約する賃貸住宅に居住している者

(4) 村税を滞納していない者

(令5告示11・令6告示35・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額は,1月につき,家賃から住宅手当を控除した額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額とする。)とし,20,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる月の家賃は助成の対象外とする。

(1) 出勤日数が勤務先である保育施設の開所日(休日保育を除く。)の半数未満であった月

(2) 家賃の支払がなかった月

(令2告示44・一部改正)

(助成対象期間)

第5条 助成金の交付の対象期間は,次に掲げるとおりとする。

(1) 開始月 申請があった日の属する年度の4月以降で,かつ,第3条の要件を満たした最初の月

(2) 終了月 申請があった日の属する年度の3月。ただし,助成対象期間内に第3条の要件に該当しなくなった場合には,その事由が生じた日の属する月(当該日が月の初日であった場合には,その前月)

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は,東海村保育士等就労支援家賃助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 勤務証明書(様式第2号)

(2) 保育士登録証(認定こども園に勤務する場合にあっては,保育士登録証及び幼稚園教諭普通免許状)の写し

(3) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(4) 住宅手当の額が確認できる書類の写し

(5) 村税に未納がないことを証明する書類。ただし,審査に当たって村税に関する情報を閲覧することに同意する場合であって,村税の納付状況が確認できる場合は,これを省略することができる。

(6) その他村長が必要と認める書類

(令4告示50・令6告示35・一部改正)

(助成金の交付決定等)

第7条 村長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請内容を審査の上,助成金の交付の適否を決定し,東海村保育士等就労支援家賃助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により,申請者に通知するものとする。

(令4告示50・一部改正)

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は,助成金の交付を請求しようとするときは,東海村保育士等就労支援家賃助成金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して村長に提出するものとする。

(1) 助成金の交付の対象月の出勤日数が確認できる出勤簿等の写し

(2) 家賃を支払ったことが確認できる領収証等の写し

2 前項の規定による助成金の交付の請求は,次の各号に掲げる期間の家賃に応じ,当該各号に定める日までにしなければならない。

(1) 4月分から9月分までの家賃 10月末日

(2) 10月分から3月分までの家賃 3月末日

(令4告示50・一部改正)

(助成金の変更申請等)

第9条 交付決定者は,第7条の規定による助成金の交付の決定を受けた内容に次の各号に掲げる事項の変更が生じた場合には,東海村保育士等就労支援家賃助成金変更承認申請書(様式第5号)当該各号に定める書類を添付して村長の承認を受けなければならない。

(1) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

(2) 住宅手当 住宅手当の額が確認できる書類の写し

(3) 対象期間 賃貸住宅に居住した期間が確認できる書類の写し

2 村長は,前項の規定による申請があったときは,東海村保育士等就労支援家賃助成金変更承認(不承認)通知書(様式第6号)により,交付決定者に通知するものとする。

(令2告示44・令4告示50・一部改正)

(助成金の交付決定の取消し等)

第10条 村長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請,偽りその他不正な行為があったとき。

(2) 第4条第2項の規定に該当したとき。

(3) その他村長が不適当と認めたとき。

2 村長は,前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは,東海村保育士等就労支援家賃助成金交付決定取消通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

3 村長は,第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において,既に交付決定者に助成金を交付しているときは,東海村保育士等就労支援家賃助成金返還通知書(様式第8号)により,期限を定めて,その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(令2告示44・令4告示50・一部改正)

(交付手続の特例)

第11条 この要綱による助成金の交付手続については,規則第14条に規定する実績報告及び規則第15条に規定する確定通知は省略するものとする。

(台帳の整備)

第12条 村長は,助成金の交付状況を常に明確にするため,交付台帳を備えておくものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに交付決定をした助成金については,第8条から第10条まで及び第12条の規定は,この告示の失効後も,なおその効力を有する。

(令4告示50・令6告示35・一部改正)

(令和2年告示第44号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第50号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。ただし,附則第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和5年告示第11号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和6年告示第35号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

(令6告示35・全改)

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(令4告示50・追加,令6告示35・一部改正)

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(令4告示50・旧様式第2号繰下,令6告示35・一部改正)

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(令4告示50・旧様式第3号繰下,令6告示35・一部改正)

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(令2告示44・全改,令4告示50・旧様式第4号繰下,令6告示35・一部改正)

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(令2告示44・追加,令4告示50・旧様式第5号繰下)

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(令2告示44・旧様式第5号繰下,令4告示50・旧様式第6号繰下)

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(令2告示44・旧様式第6号繰下,令4告示50・旧様式第7号繰下)

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東海村保育士等就労支援家賃助成金交付要綱

平成31年3月29日 告示第62号

(令和6年4月1日施行)