○鳥取県道路交通法施行細則

昭和35年12月19日

鳥取県公安委員会規則第8号

鳥取県道路交通法施行細則をここに公布する。

鳥取県道路交通法施行細則

目次

第1章 総則(第1条―第4条の4)

第2章 車両の交通方法(第5条―第9条)

第2章の2 放置違反金(第9条の2―第9条の9)

第2章の3 確認事務の委託(第9条の10―第9条の21)

第3章 運転者の遵守事項(第9条の22・第10条)

第3章の2 使用者の義務(第10条の2―第10条の5)

第4章 道路の使用等(第11条―第13条)

第5章 運転免許(第14条―第23条)

第6章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(公安委員会にする申請等の経由先)

第1条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)及びこの細則によって鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出する書類は、次項に定めるものを除き、住所地を管轄する警察署長(以下「署長」という。)を経由して提出しなければならない。

2 次の表の左欄に掲げる書類は、それぞれ同表の右欄に掲げる機関の長を経由して提出しなければならない。

書類

機関

運転免許申請書(小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る運転免許申請書及び法第97条第1項第1号に掲げる事項についてのみの免許試験に係る運転免許申請書を除く。)及び施行規則第18条の5の規定による限定解除審査申請書(以下「限定解除審査申請書」という。)(指定自動車教習所の発行した技能審査合格証明書を添付して限定解除審査申請をする場合を除く。)

鳥取県自動車運転免許試験場

小型特殊自動車免許又は原動機付自転車免許に係る運転免許申請書、法第97条第1項第1号に掲げる事項についてのみの免許試験に係る運転免許申請書、運転免許証再交付申請書、運転免許証更新申請書、運転免許証の更新期間前における免許証更新申請書、指定自動車教習所の発行した技能審査合格証明書を添付した限定解除審査申請書及び国外運転免許証交付申請書

鳥取県警察本部運転免許課又は鳥取県自動車運転免許試験場

運転免許取消申請書、運転経歴証明書交付申請書及び運転経歴証明書再交付申請書、施行規則第30条の12第2項の届出書並びに第21条の3及び第23条の届書

鳥取県警察本部運転免許課、鳥取県自動車運転免許試験場又は住所地を管轄する警察署。ただし、法第104条の4第1項後段の申出を併せて行う運転免許取消申請書にあっては、鳥取県警察本部運転免許課又は鳥取県自動車運転免許試験場とする。

第3条第2項の申請書

鳥取県警察本部交通部交通規制課又は鳥取県内の各警察署

(昭44公委規則2・昭48公委規則5・昭53公委規則8・平2公委規則2・平10公委規則2・平14公委規則6・平16公委規則2・平19公委規則3・平24公委規則2・令3公委規則2・一部改正)

(交通規制の効力の発生時期等)

第2条 法第4条第1項前段の規定による交通の規制の効力は、信号機にあってはその作動を開始したときに、道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)にあってはこれを設置したときに発生するものとする。

2 前項の交通の規制の効力は、信号機にあってはその作動を停止し、又はこれを撤去したときに、道路標識等にあってはこれを撤去したときに消滅するものとする。

3 道路工事その他やむを得ない理由のため、一時的に交通規制の効力を停止する場合は、道路標識等を撤去し、又は被覆して行うものとする。

(昭47公委規則5・全改、平21公委規則3・一部改正)

(交通規制の対象から除外する車両)

第3条 法第4条第2項後段の規定により交通規制の対象から除外する車両は、道路標識等で表示するもののほか、別表第1のとおりとする。

2 別表第1第2号コ又は第5号エの指定を受けようとする者(公安委員会の管轄区域内に住所を有する者に限る。)は、別記様式第1号の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる指定証及び標章(以下「指定証等」という。)の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める書面又はその写しを添付しなければならない。

(1) 別表第1第2号コ(ア)から(オ)まで及び第5号エに掲げる車両に係る指定証等

 申請に係る車両の自動車検査証

 申請に係る車両が別表第1第2号コ(ア)から(オ)まで及び第5号エに掲げる車両のいずれかに該当することを疎明する書面

 又はに掲げるもののほか、警察本部長が別に定める書面

(2) 別表第1第2号コ(カ)から(コ)までに掲げる車両に係る指定証等

 指定証等の交付を受けようとする者が別表第1第2号コ(カ)から(コ)までに掲げる者のいずれかに該当することを疎明する書面

 指定証等の交付を受けようとする者のために使用する車両があるときは、当該車両に係る自動車検査証

 又はに掲げるもののほか、警察本部長が別に定める書面

4 公安委員会は、別表第1第2号コ又は第5号エの指定をしたときは、別記様式第1号の指定証及び別記様式第1号の2の標章を交付するものとする。

5 前項の規定により指定証等の交付を受けた者は、当該指定に係る車両を使用中、指定証を携帯するとともに、標章及びその別紙を車両の前面の見やすい箇所に掲出しておかなければならない。

6 指定証等の交付を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 警察官又は交通巡視員の指示があった場合は、これに従うこと。

(2) 指定証等に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。

(3) 指定証等を他人に譲渡し、又は貸与しないこと(当該交付を受けた者が、他人の介助を受けて車両に乗降するため必要な限度において貸与する場合を除く。)

7 公安委員会は、指定証等の交付を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該指定証等の返納を命ずることができる。

8 指定証等の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該指定証等(第3号の場合にあっては、亡失した指定証等)を公安委員会に返納しなければならない。

(1) 指定証等の有効期限が経過したとき。

(2) 指定証等の交付を受けた理由がなくなったとき。

(3) 亡失した指定証等を発見し、又は回復したとき。

(4) 公安委員会から指定証等の返納を命ぜられたとき。

(昭47公委規則5・全改、昭51公委規則4・昭53公委規則4・平9公委規則2・平16公委規則3・平19公委規則10・一部改正)

(署長に委任する交通の規制)

第4条 公安委員会は、法第5条第1項の規定により、令第3条の2第1項に規定する交通の規制を署長に委任する。

(昭47公委規則5・全改)

(信号に用いる灯火)

第4条の2 令第5条第1項に規定する警察官の灯火による信号に用いる灯火の色及び光度は、次に掲げるとおりとする。

(1) 色 赤色又は淡黄色

(2) 光度 50メートルの距離から確認できるもの

(昭47公委規則5・追加、平14公委規則6・一部改正)

(通行の許可)

第4条の3 令第6条第3号の公安委員会が定める事情は、次の各号のいずれかに該当する場合で、その通行を禁止されている道路又はその部分に起点又は終点を有するものとする。

(1) 日常生活に欠かすことのできない物品等を運搬するためやむを得ないと認められるとき。

(2) 業務上の必要によりやむを得ないと認められるとき。

(3) 冠婚葬祭のためやむを得ないと認められるとき。

(4) その他公益上又は社会生活慣習上やむを得ないと認められるとき。

(昭47公委規則5・追加、昭51公委規則4・一部改正)

第4条の4 署長は、法第8条第2項の規定による許可をしたときは、別記様式第1号の3の標章を交付するものとする。

2 前項の規定により標章の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、標章を車両の前面の見やすい箇所に提出しておかなければならない。

(昭47公委規則5・追加)

第2章 車両の交通方法

(緊急自動車の指定)

第5条 令第13条第1項の規定による指定(以下「緊急自動車の指定」という。)を受けようとする者は、別記様式第2号の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、緊急自動車の指定をしたときは、別記様式第2号の2の指定証を交付するものとする。

3 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車に指定証を備え付けなければならない。

4 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証の記載事項に変更を生じたときは、別記様式第2号の3の届出書により、速やかに公安委員会に届け出て、指定証に変更に係る事項の記載を受けなければならない。

5 緊急自動車の指定を受けた者は、指定証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、別記様式第2号の4の申請書により、指定証の再交付を申請することができる。

6 緊急自動車の指定を受けた者は、当該指定に係る自動車を緊急自動車として使用しなくなったとき、又は指定証の再交付を受けた後において亡失した指定証を発見し、若しくは回復したときは、速やかに当該指定証を公安委員会に返納しなければならない。

(昭43公委規則5・昭47公委規則5・昭53公委規則8・一部改正)

(緊急自動車の届出)

第5条の2 令第13条第1項の規定による届出は、別記様式第2号の届出書を公安委員会に提出してしなければならない。

2 公安委員会は、前項の届出書を受理したときは、別記様式第2号の2の確認証を交付するものとする。

3 第1項の届出をした者は、当該届出に係る自動車に確認証を備え付けなければならない。

4 前条第4項から第6項までの規定は、第1項の届出をした者について準用する。この場合において、同条第4項及び第5項中「指定証」とあるのは「確認証」と、同条第6項中「当該指定」とあるのは「当該届出」と、「指定証」とあるのは「確認証」と読み替えるものとする。

(昭53公委規則8・追加)

(道路維持作業用自動車の届出等)

第5条の3 前条の規定は、令第14条の2第1号の規定による届出について準用する。この場合において、前条第4項において準用する第5条第4項から第6項までの規定中「緊急自動車」とあるのは、「道路維持作業用自動車」と読み替えるものとする。

2 第5条の規定は、令第14条の2第2号の規定による指定について準用する。この場合において、第5条中「緊急自動車」とあるのは、「道路維持作業用自動車」と読み替えるものとする。

(昭53公委規則8・追加)

(鳥取県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例の適用除外)

第5条の4 第5条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。)及び第5条の2第3項(前条第1項において準用する場合を含む。)の規定による備え付けについては、鳥取県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年鳥取県条例第48号)第3条の規定は、適用しない。

(平17公委規則6・追加)

(警察署長の駐車許可)

第6条 法第45条第1項ただし書の規定による許可は、当該許可の申請に係る駐車が次の各号のいずれにも該当する場合に限り行うものとする。

(1) 駐車の日時が、次のいずれにも該当するものであること。

 駐車(許可に条件を付す場合にあっては、当該条件に従った駐車。次号イにおいて同じ。)により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯でないこと。

 駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えるものでないこと。

(2) 駐車の場所が、次のいずれにも該当するものであること。

 駐車禁止の規制のみが実施されている場所(法第45条第2項の余地がないこととなる場所及び法第51条の4第1項の放置車両となる場合にあっては、法第45条第1項各号に掲げる場所を除く。)であること。

 駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する場所でないこと。

(3) 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 公共交通機関その他の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められるものであること。

 5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反とならない方法によることが不可能であると認められるものであること。

 法第77条第1項各号に規定する行為を伴うものでないこと。

(4) 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が不可能であると認められるものであること。

 重量物又は長大な貨物の積卸しのため用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

 その他の車両にあっては、その用務先から100メートル以内

2 法第49条の5の規定による許可は、当該許可の申請に係る駐車が、次の各号のいずれにも該当する場合に限り行うものとする。

(1) 駐車の日時が、駐車に係る用務の目的を達成するために必要な時間を超えるものでないこと。

(2) 駐車の場所及び方法が、次のいずれにも該当するものであること。

 他の車両による時間制限駐車区間の利用を著しく妨害する場所でないこと。

 駐車の方法が、交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害するものでないこと。

(3) 駐車に係る用務が、次のいずれにも該当するものであること。

 公共交通機関その他の当該車両以外の交通手段によったのでは、その目的を達成することが著しく困難と認められるものであること。

 当該時間制限駐車区間において道路標識等により表示された時間内の駐車その他駐車違反とならない方法によることが不可能であると認められるものであること。

 法第77条第1項各号に規定する行為を伴うものでないこと。

(4) 駐車可能な場所について、次に掲げる範囲内に路外駐車場、路上駐車場及び駐車が禁止されていない道路の部分のいずれも存在せず、又はこれらの利用が不可能であると認められるものであること。

 重量物又は長大な貨物の積卸しで用務先の直近に駐車する必要がある車両にあっては、当該用務先の直近

 その他の車両にあっては、その用務先から100メートル以内

3 前2項の許可を受けようとする者は、別記様式第3号の申請書を駐車しようとする場所を管轄する署長に提出しなければならない。ただし、当該署長が緊急やむを得ない理由があると認めるときは、電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法により許可の申請をすることができる。

4 前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

(1) 申請に係る車両の自動車検査証

(2) 駐車の場所及びその周辺の見取図(建物又は施設の名称その他の目印となるものが判別できるもので、駐車の場所に印を付したもの)

(3) 前2号に掲げるもののほか、警察本部長が必要と認める書面

5 第1項又は第2項の許可をする場合において、署長は、必要があると認めるときは、当該許可に道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を付することができる。

6 署長は、駐車を許可したときは、別記様式第3号の許可証及び別記様式第3号の2の標章を交付しなければならない。ただし、第3項ただし書に規定する場合は、この限りでない。

7 前項の規定により許可証及び標章の交付を受けた者は、当該許可に係る駐車をしている間、許可証を携帯するとともに、標章を車両の前面の見やすい箇所に掲出しておかなければならない。

(昭47公委規則5・全改、昭51公委規則4・昭62公委規則3・平19公委規則10・平20公委規則7・平22公委規則2・一部改正)

(軽車両が道路を通行する場合の灯火)

第7条 令第18条第1項第5号の規定により軽車両(そり及び牛馬を除く。以下同じ。)がつけなければならない灯火は、次に掲げるものとする。

(1) 白色又は淡黄色で夜間前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認することができる光度を有する前照灯

(2) とう色又は赤色で夜間後方100メートルの距離から点灯を確認することができる光度を有する尾灯。ただし、夜間後方100メートルの距離から道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第32条第2項の基準に適合する前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できる反射器材で反射光の色がとう色又は赤色であるものを備え付けているときは、尾灯をつけることを要しない。

(昭43公委規則5・昭53公委規則8・平14公委規則6・平21公委規則3・一部改正)

(公安委員会が定める自動車の積載物の高さの制限)

第7条の2 令第22条第3号ハの公安委員会が定める自動車は、別表第2に掲げる道路を通行する自動車とし、同号ハの公安委員会が定める高さは、4.1メートルとする。

(平16公委規則3・追加)

(軽車両の乗車又は積載の制限)

第8条 法第57条第2項の規定による軽車両の乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

 自転車には、次に掲げる場合を除き、運転者以外の者を乗車させないこと。

(ア) 16歳以上の運転者が4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合

(イ) 16歳以上の運転者が小学校就学の始期に達するまでの者(以下「幼児」という。)1人を幼児用座席(幼児を乗車させるための乗車装置をいう。以下同じ。)に乗車させる場合

(ウ) 16歳以上の運転者が2つの幼児用座席を設けるために必要な特別の構造又は装置を有する自転車(以下「幼児2人同乗用自転車」という。)の幼児用座席に幼児1人を乗車させ、かつ、4歳未満の者1人をひも等で確実に背負う場合

(エ) 16歳以上の運転者が幼児2人を幼児2人同乗用自転車の幼児用座席に乗車させる場合

(オ) タンデム車(2つの乗車装置及びペダルが前後に並んだ構造を有する自転車をいう。)に運転者以外の者1人を乗車させる場合

(カ) 16歳以上の運転者が運転者以外の者を乗車させるための乗車装置(幼児用座席を除く。)を有する3輪の自転車(その乗車装置を設けるための特別の構造を有するものに限る。)にその乗車装置に応じた人員以下の者(幼児にあっては、16歳以上の者との同乗に限る。)を乗車させる場合

 自転車以外の軽車両には、その乗車装置に応じた人員を超える人員を乗車させないこと。

(2) 積載物の重量の制限は、次のとおりとする。

 積載装置を備える自転車にあっては、30キログラムを、荷物を積むための特別な構造を有するもの、又は側車付の自転車にあっては60キログラムを、リヤカーをけん引する場合におけるそのけん引されるリヤカーについては120キログラムをそれぞれ超えないこと。

 4輪の牛馬車にあっては2,000キログラムを、2輪の牛馬車にあっては1,500キログラムをそれぞれ超えないこと。

 大車(荷台の面積1.65平方メートル以上の荷車をいう。以下同じ。)にあっては750キログラムを超えないこと。

 牛馬車及び大車以外の荷車にあっては、450キログラムを超えないこと。

(3) 積載物の長さ、幅又は高さの制限は、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこととする。

 長さ 自転車にあってはその積載装置(リヤカーをけん引する場合にあっては、そのけん引されるリヤカーの積載装置)の長さに0.3メートルを加えたもの、牛馬車、大車及びその他の荷車にあっては、その乗車装置又は積載装置の長さに0.6メートルを加えたもの

 幅 積載装置又は乗車装置の幅に0.3メートルを加えたもの

 高さ 2メートル(牛馬車にあっては3メートル)からその積載をする場所の高さを減じたもの

(4) 積載物の積載方法の制限は、次のとおりとする。

 自転車にあってはその積載装置の前後から0.3メートルを、牛馬車、大車及びその他の荷車にあってはその積載装置又は乗車装置の前後から0.6メートルを超えてはみ出さないこと。

 積載装置又は乗車装置の左右から0.15メートルを超えてはみ出さないこと。

(昭47公委規則5・昭53公委規則8・平19公委規則3・平21公委規則3・平21公委規則6・平24公委規則3・平27公委規則2・令元公委規則2・令2公委規則3・令3公委規則2・一部改正)

(自動車以外の車両のけん引制限)

第9条 法第60条の規定による自動車以外の車両によるけん引の制限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車以外の車両(トロリーバスを除く。)の運転者は、1台を超える車両をけん引してはならない。

(2) 原動機付自転車の運転者は、けん引するための装置を有する原動機付自転車によってけん引されるための装置を有する車両をけん引する場合を除き、他の車両をけん引してはならない。

(3) 原動機付自転車の運転者は、故障その他の理由により自動車又は原動機付自転車(以下「故障車」という。)けん引することがやむを得ない場合においては、前号の規定にかかわらず、次に定めるところによりその故障車をけん引することができる。

 けん引する原動機付自転車と故障車相互を堅ろうなロープ、鎖等(以下「ロープ等」という。)によって確実につなぐこと。

 その故障車に係る運転免許を受けた者に故障車に乗車させてハンドルその他の装置を操作させること。

 けん引する原動機付自転車と故障車の間の距離は5メートルを超えないこと。

 故障車をけん引しているロープ等の見やすい箇所に0.3メートル平方以上の大きさの白色の布をつけること。

(平21公委規則3・追加)

第2章の2 放置違反金

(平18公委規則4・追加)

(放置違反金納付命令書)

第9条の2 法第51条の4第4項の規定による放置違反金の納付の命令は、別記様式第3号の2の2の命令書により行うものとする。

2 前項に規定する命令書において指定する納付期限は、当該命令書を発する日から起算して14日目に当たる日とする。ただし、当該納付期限が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日(以下「銀行の休日」という。)であるときの当該納付期限は、当該日後における当該銀行の休日でない最初の日とする。

(平18公委規則4・追加)

(弁明書等の提出期限等)

第9条の3 法第51条の4第6項の規定により弁明書及び有利な証拠(以下この条において「弁明書等」という。)を提出する期限は、同項各号に掲げる事項を通知する書面を発する日から起算して14日目に当たる日とする。

2 法第51条の4第7項の規定により掲示する弁明書等を提出する期限は、同項の規定により同条第6項の通知が到達したとみなされる日から起算して7日目に当たる日とする。

3 前2項に規定する弁明書等を提出する期限が鳥取県の休日を定める条例(平成元年鳥取県条例第5号)第1条第1項に規定する県の休日であるときの当該期限は、当該日後における当該休日でない最初の日とする。

4 法第51条の4第12項の規定による書面での通知は、別記様式第3号の2の3の通知書により行うものとする。

5 弁明書等は、第1条第1項の規定にかかわらず、鳥取県警察本部交通部交通指導課長(以下「交通指導課長」という。)又は署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。

(平18公委規則4・追加)

(督促)

第9条の4 法第51条の4第13項前段の規定による督促は、別記様式第3号の2の4の督促状により行うものとする。

2 前項に規定する督促状の発送は、第9条の2第2項の規定により指定する納付期限後20日以内に行うものとする。

3 第1項に規定する督促状において指定する納付期限は、督促状を発する日から起算して10日目に当たる日とする。ただし、当該納付期限が銀行の休日であるときの当該納付期限は、当該日後における当該銀行の休日でない最初の日とする。

(平18公委規則4・追加)

(延滞金)

第9条の5 前条第1項の規定による督促をした場合においては、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る放置違反金の金額に年14.5パーセント(督促状に指定した期限までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する額の延滞金を徴収する。

2 前項の規定による延滞金の額が1,000円未満であるときはその全額を、延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てる。

(平18公委規則4・追加)

(滞納処分)

第9条の6 放置違反金及び放置違反金に係る延滞金の滞納処分に関する事務は、警察職員のうちから公安委員会が指定した者に行わせる。

2 前項の規定による指定を受けた者が滞納処分を行うときは、別記様式第3号の2の5の徴収職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 放置違反金及び放置違反金に係る延滞金の滞納処分に関し必要な事項は、警察本部長が別に定める。

(平18公委規則4・追加)

(納付命令取消通知書等)

第9条の7 法第51条の4第17項前段の規定による納付命令の取消しの通知は、別記様式第3号の2の6の通知書により行うものとする。ただし、同項後段の規定による放置違反金等に相当する金額の還付を伴う場合は、別記様式第3号の2の7の通知書により行うものとする。

(平18公委規則4・追加)

(公示送達書)

第9条の8 法第51条の4第18項に規定する公示送達は、別記様式第3号の2の8の公示送達書を公安委員会の掲示板に掲示して行うものとする。

2 前項に規定する公示送達書において示した放置違反金納付命令書又は督促状による放置違反金の納付期限は、地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の2第3項の規定により書類の送達があったものとみなされる日から起算して、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。ただし、当該納付期限が銀行の休日であるときの当該納付期限は、当該日後における当該銀行の休日でない最初の日とする。

(1) 放置違反金納付命令書 7日目に当たる日

(2) 督促状 3日目に当たる日

(平18公委規則4・追加)

(放置違反金の納付済等確認書)

第9条の9 法第51条の7第1項の規定により放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面(以下この項において「納付済等確認書」という。)を国土交通大臣等に提示しなければならない者(次項において「提示義務者」という。)は、公安委員会が行った督促に係るものに限り、別記様式第3号の2の9の申請書により、交通指導課長又は署長に納付済等確認書の交付を申請することができるものとする。

2 前項の規定による申請は、交通指導課長に対して行う場合は同項の申請書に次に掲げる書類等を添付して送付することにより、署長に対して行う場合は同項の申請書を提出することにより行うものとする。

(1) 提示義務者の氏名及び現住所を確認することができる書類

(2) 返信用の封筒及び切手

3 第1項の規定による申請に係る放置違反金等が納付され、又は徴収されている場合は、交通指導課長は別記様式第3号の2の10の確認書を当該申請をした者に送付し、署長は当該確認書を当該申請をした者に交付するものとする。

(平18公委規則4・追加、平19公委規則3・一部改正)

第2章の3 確認事務の委託

(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・旧第2章の2繰下)

(登録申請書等)

第9条の10 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成16年国家公安委員会規則第23号。以下「委託規則」という。)第2条第1項の規定による登録申請書及び同条第3項において準用する同条第1項の規定による登録更新申請書は、別記様式第3号の3によるものとする。

2 委託規則第2条第2項の規定により、前項の申請書に添付する書類のうち次の各号に掲げるものの様式は、各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 委託規則第2条第2項第3号ロ及びハの診断書 別記様式第3号の4

(2) 委託規則第2条第2項第4号の書面 別記様式第3号の5

3 委託規則第2条第2項第5号に規定する書類(同条第3項において準用する場合を含む。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 法第51条の8第4項第1号の該当の有無 別記様式第3号の6の誓約書

(2) 法第51条の8第4項第2号の該当の有無 駐車監視員資格者証の写し

(3) 法第51条の8第4項第3号の該当の有無 申請法人の所有権、賃借権等の使用権原を証する登記事項証明書又は賃貸借契約書の写し

(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・旧第9条の2繰下、令元公委規則5・一部改正)

(登録等の通知)

第9条の11 公安委員会は、法第51条の8第1項に規定する登録(以下「登録」という。)又は同条第6項に規定する登録の更新(以下「登録更新」という。)を行い、同条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する登録簿(以下「登録簿」という。)に記載したときにあってはその旨を、登録又は登録更新を拒否したときにあっては理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。

(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・旧第9条の3繰下)

(登録の有効期間等)

第9条の12 登録の有効期間は、登録簿に記載をした日又は従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

2 登録更新を受けようとする者は、当該登録の有効期間が満了する日の6月前から1月前までの間に登録更新申請書を提出しなければならない。

(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・旧第9条の4繰下)

(駐車監視員資格者講習の受講申込み)

第9条の13 委託規則第7条第1項の規定による受講申込書は、別記様式第3号の7によるものとする。

2 公安委員会は、前項の受講申込書を受理したときは、別記様式第3号の8の駐車監視員資格者講習受講票を交付するものとする。

(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・旧第9条の5繰下)

(駐車監視員資格者講習修了証明書(認定書)再交付申請書)

第9条の14 委託規則第9条第2項(委託規則第10条第5項において準用する場合を含む。)の規定による再交付申請書は、別記様式第3号の9によるものとする。

(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・旧第9条の6繰下)

(認定申請)

第9条の15 委託規則第10条第2項の規定による認定申請書は、別記様式第3号の10によるものとする。

2 委託規則第10条第3項の規定により、前項の認定申請書に添付する書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 委託規則第10条第1項第1号に該当する者であるとき。 申請者の経歴に関してその者が現に所属する所属の長が作成する書面又は人事担当課等が作成した申請者の人事記録を証する書面

(2) 委託規則第10条第1項第2号に該当する者であるとき。 申請者が作成する経歴書及び放置車両確認機関又は放置車両確認機関であった法人が作成する認証書類

(3) 委託規則第10条第1項第3号に該当する者であるとき。 申請者が作成する経歴書、所属団体等の証明書、推薦状その他申請者が必要と認める各種書類

(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・旧第9条の7繰下)

(認定考査)

第9条の16 委託規則第10条第1項の規定による技能及び知識の考査は、筆記による考査により行うものとする。

2 公安委員会は、前項の考査を行うときは、別記様式第3号の11の受検票を申請者に交付するものとする。

(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・旧第9条の8繰下)

(認定の拒否)

第9条の17 公安委員会は、申請者が委託規則第10条第1項各号のいずれかに該当する者と認められないため認定しないときは、理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・旧第9条の9繰下)

(駐車監視員資格者証交付申請書等)

第9条の18 委託規則第11条第1項の規定による交付申請書は、別記様式第3号の12によるものとする。

2 委託規則第11条第2項の規定により、前項の交付申請書に添付する委託規則第11条第2項第3号の書面は、別記様式第3号の13によるものとする。

(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・旧第9条の10繰下)

(交付の拒否)

第9条の19 公安委員会は、法第51条の13第1項各号のいずれにも該当する者と認められないため駐車監視員資格者証を交付しないときは、理由を付して当該申請者に通知するものとする。

(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・旧第9条の11繰下)

(駐車監視員資格者証書換え交付申請書等)

第9条の20 委託規則第13条第1項の規定による書換え交付申請書は、別記様式第3号の14によるものとする。

2 委託規則第13条第2項の規定による再交付申請書は、別記様式第3号の15によるものとする。

(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・旧第9条の12繰下)

(書類の経由先)

第9条の21 委託規則の規定により公安委員会に提出する書類は、署長を経由して公安委員会に提出しなければならない。

(平18公委規則4・追加)

第3章 運転者の遵守事項

(車両等の運転者の遵守事項)

第9条の22 法第71条第6号の公安委員会が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 積雪又は凍結の状態にある道路において自動車を運転するときは、全車輪にスノータイヤ(接地面の突出部が50パーセント以上摩耗していないものに限る。)を装着し、又は駆動輪にタイヤチェーンを取り付ける等自動車のすべり止めに効果のある措置を講ずること。

(2) カーラジオ、カーステレオ等の音を大きく出し、又はイヤホーン若しくはヘッドホーンを使用してこれらを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。

(3) 下駄、ハイヒール等運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

(4) 大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「自動二輪車」と総称する。)に運転者以外の者を乗車させて運転するときは、その者を乗車装置に前向きにまたがらせること。

(5) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。

(6) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については、1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、第12条第11号に規定する公道実証実験に使用されるものを除き、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識を当該標識に記載された番号が見やすいようにして当該原動機付自転車等の後面に取り付けること。

(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し、又は反射するための物を取り付け、又は付着させて、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。

(8) 自動車を運転する場合において、法第85条第1項若しくは第2項又は第86条第1項若しくは第2項の規定により準中型自動車又は普通自動車を運転することができる免許を受けた者で法第91条の規定により法第71条の6第1項又は第2項に規定する標識を付けるべきこととする条件を付されているものが補聴器を用いないで表示自動車(当該標識を付けた準中型自動車又は普通自動車をいう。以下この号において同じ。)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、進行している当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該自動車が進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自動車が当該自動車との間に法第26条に規定する必要な距離を保つことができないこととなるときは進路を変更しないこと。

(9) 有効な警音器を備えていない自転車を運転しないこと。

(10) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置その他の無線通話装置を手で保持して通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自転車の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。)のために使用し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。

(平4公委規則2・追加、平9公委規則2・平12公委規則6・一部改正、平17公委規則6・旧第9条の2繰下、平18公委規則4・旧第9条の13繰下・一部改正、平19公委規則3(平19公委規則7)・平20公委規則7・平23公委規則6・平23公委規則8・平27公委規則3・平29公委規則1・一部改正)

第10条 削除

(平23公委規則6)

第3章の2 使用者の義務

(昭53公委規則8・改称)

(安全運転管理者等の選任等の届出)

第10条の2 法第74条の3第5項の規定による安全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)の選任又は解任の届出は、別記様式第4号による届出書を公安委員会に提出してしなければならない。当該届出書の記載事項に変更を生じたときも、同様とする。

2 前項の届出書(選任に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号に掲げる書類として副安全運転管理者の運転免許証の写しを添付する場合は、第3号に掲げる書類の添付を要しない。

(1) 安全運転管理者等の戸籍抄本、住民票の写し、運転免許証の写し又は健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証若しくは共済組合員証の写し

(2) 安全運転管理者にあっては、その者の自動車の運転の管理の実務の経験に関する経歴を証明する書類又は次条第2項の規定による認定通知書の写し

(3) 副安全運転管理者にあっては、その者の自動車の運転の経験の期間を証明する書類、その者の自動車の運転の管理の実務の経験に関する経歴を証明する書類又は次条第2項の規定による認定通知書の写し

(4) 自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面で、安全運転管理者等の運転記録の証明に関する事項を記載したもの

(昭43公委規則5・追加、昭47公委規則5・昭53公委規則8・平10公委規則2・平17公委規則1・平18公委規則4・平19公委規則3・平24公委規則3・令4公委規則3・一部改正)

(安全運転管理者等の要件該当の認定)

第10条の3 施行規則第9条の9第1項第2号又は第2項第2号の規定による認定を受けようとする者は、別記様式第5号による申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2 公安委員会は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは別記様式第5号の2による通知書により、不適当と認めたときは別記様式第5号の3による通知書により申請者に通知しなければならない。

(昭43公委規則5・追加、昭47公委規則5・昭48公委規則5・昭53公委規則8・令4公委規則3・一部改正)

(安全運転管理者等の解任命令)

第10条の4 法第74条の3第6項の規定による命令は、別記様式第6号による命令書により行うものとする。

(昭43公委規則5・追加、昭47公委規則5・昭53公委規則8・平10公委規則2・平18公委規則4・一部改正)

(是正措置命令)

第10条の5 法第74条の3第8項の規定による命令は、別記様式第6号の2による命令書により行うものとする。

(令5公委規則1・追加)

第4章 道路の使用等

(道路における禁止行為)

第11条 法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交通のひんぱんな道路において、乗馬又は自転車の運転の練習をすること。

(2) みだりに交通の妨害となるように泥土、汚水、ごみ、くず等をまき又は捨てること。

(3) 交通のひんぱんな道路において、たき火をすること。

(4) 交通の妨害となるような方法でみだりに物件を道路に突き出すこと。

(5) 凍結してすべるおそれのあるときに道路に水をまくこと。

(6) 牛、馬、めん羊等の家畜を道路に放し、又は交通の妨害となるような方法でつないでおくこと。

(7) 車両等の運転者の眼をげん惑するような光をみだりに投射すること。

(8) 道路において、車両からみだりに身体を出し、又は物件を突き出すこと。

(9) 道路において、発煙筒(炎を発するものを含む。)、爆竹その他これらに類するものを交通の危険を生じさせるような方法でみだりに使用すること。

(10) 交通のひんぱんな橋の上において、魚つり、投網等をすること。

(昭60公委規則7・一部改正)

(道路の使用の許可)

第12条 法第77条第1項第4号の規定により、公安委員会が署長の許可を受けなければならないものとして定める行為は、次に掲げる行為(第3号及び第5号から第8号までに掲げる行為にあっては、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の定めるところにより選挙運動又は選挙における政治活動のために行うものを除く。)とする。

(1) 道路に、みこし、だし、踊屋台等を出し、又はこれらを移動すること。

(2) 道路において、ロケーション、撮影会、街頭録音会等をすること。

(3) 道路に人が集まるような方法で、演説、演芸、奏楽、映写等をし、又は拡声器、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。

(4) 道路において、消防、避難、救護その他の訓練を行うこと。

(5) 道路において、旗、のぼり、看板、あんどんその他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして、広告又は宣伝をすること。

(6) 車両に広告又は宣伝のため著しく人目をひくような装飾その他の装いをして通行すること。

(7) 交通のひんぱんな道路に広告、宣伝等のため印刷物等を散布し、又は交通のひんぱんな道路において一般交通に著しい影響を及ぼすような方法により、通行する者にこれを交付すること。

(8) 道路において、人が集まるような方法で寄附を募集し、又は署名を求めること。

(9) 道路において、競技会、仮装行列、パレードその他一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態で集団行進をすること。

(10) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。

(11) 道路において、公道実証実験(専ら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路の上を移動させることを目的として製作した特殊な構造を有する自動車又は原動機付自転車を運転して、その安全性等を実証する行為をいう。)をすること。

(昭51公委規則4・昭60公委規則7・平15公委規則3・平18公委規則4・平27公委規則3・平29公委規則6・一部改正)

(道路使用許可申請書の添附書類)

第13条 施行規則第10条第3項に規定する公安委員会が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 当該申請に係る行為の位置図

(2) 当該申請に係る行為の場所及びその付近の見取図

(3) 当該申請に係る行為の方法及び形態を具体的に説明する資料

(平13公委規則5・追加)

第5章 運転免許

(免許条件の解除、変更の手続)

第14条 法第91条の規定によって条件を付された者(施行規則第18条の5に規定する者を除く。)が、その解除又は変更を受けようとするときは、別記様式第7号の申請書を公安委員会に提出しなければならない。

(昭43公委規則5・昭47公委規則5・昭48公委規則5・平10公委規則2・平14公委規則6・一部改正)

(試験の場所)

第15条 免許試験は、次の表の左欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる場所において行う。

免許の種類

場所

大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、普通自動車免許、大型特殊自動車免許、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許、けん引免許、大型自動車第2種免許、中型自動車第二種免許、普通自動車第二種免許、大型特殊自動車第二種免許、けん引第二種免許及び仮運転免許

鳥取県自動車運転免許試験場又は公安委員会が指定する道路若しくは場所。ただし、法第97条第1項第1号に掲げる事項についての免許試験のみを受ける場合は、鳥取県警察本部運転免許課又は鳥取県自動車運転免許試験場とする。

小型特殊自動車免許及び原動機付自転車免許

鳥取県警察本部運転免許課又は鳥取県自動車運転免許試験場

(昭43公委規則5・全改、昭44公委規則2・昭47公委規則5・昭48公委規則5・昭53公委規則8・平2公委規則2・平9公委規則2・平16公委規則2・平19公委規則3・平29公委規則1・一部改正)

第16条及び第17条 削除

(令4公委規則3)

(合格発表)

第18条 免許試験に合格した者の発表は、当該免許試験を行った日に、当該免許試験を行った場所に掲示し、又は口頭により行う。

(昭60公委規則7・全改、平16公委規則2・一部改正)

(合格の決定の取り消しの通知)

第19条 法第97条の3第2項に規定する通知は、別記様式第9号の通知書によって行なう。

(平4公委規則9・一部改正)

(申請用写真の添付の省略)

第19条の2 施行規則第21条第3項の都道府県公安委員会規則で定める申請用写真の添付を要しない場合は、同条第1項各号のいずれかに該当する場合とする。

2 施行規則第29条第3項(施行規則第29条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第30条の9第3項の都道府県公安委員会規則で定める申請用写真の添付を要しない場合は、当該申請を行う者が免許の効力を停止されている場合以外の場合とする。

(平13公委規則1・追加、平14公委規則6・平24公委規則2・令元公委規則5・一部改正)

(運転経歴証明書交付申請書)

第20条 施行規則第30条の10第1項の運転経歴証明書交付申請書は、別記様式第10号によるものとする。

2 施行規則第30条の10第2項の都道府県公安委員会規則で定める申請用写真の添付を要しない場合は、鳥取県警察本部運転免許課又は鳥取県自動車運転免許試験場の長を経由して運転経歴証明書交付申請書を提出する場合とする。

(平14公委規則6・追加、平19公委規則3・旧第20条の2繰上・一部改正、平24公委規則2・一部改正)

(運転経歴証明書の記載事項の変更の届出書)

第21条 施行規則第30条の12第2項の届出書は、別記様式第11号によるものとする。

(平14公委規則6・追加、平19公委規則3・旧第20条の3繰下・一部改正、平24公委規則2・一部改正)

(運転経歴証明書再交付申請書)

第21条の2 施行規則第30条の13第1項の運転経歴証明書再交付申請書は、別記様式第11号の2によるものとする。

2 施行規則第30条の13第2項の都道府県公安委員会規則で定める申請用写真の添付を要しない場合は、同条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当する場合とする。

(平24公委規則2・追加、令元公委規則5・一部改正)

(運転経歴証明書の返納の手続)

第21条の3 施行規則第30条の14の規定による運転経歴証明書の返納は、別記様式第11号の3の届書に運転経歴証明書を添えて行うものとする。

(平24公委規則2・追加)

(講習)

第22条 施行規則第38条第2項第1号の規定による申出は、別記様式第12号の申出書により行わなければならない。

2 施行規則第38条第3項第1号の規定により申出は、別記様式第13号の申出書により行わなければならない。

3 前2項の申出をした者に対し講習を受けさせるときは、講習を行う日時及び場所を指定する。

(昭43公委規則5・昭47公委規則5・昭48公委規則5・昭60公委規則9・平2公委規則2・平14公委規則6・一部改正、平19公委規則3・旧第21条繰下・一部改正)

(免許証返納の手続)

第23条 法第107条第1項の規定によって免許証を返納する場合は、別記様式第14号の届書に免許証を添えて行うものとする。

(平19公委規則3・旧第22条繰下・一部改正)

第6章 雑則

(高速自動車国道等における権限)

第24条 法及び第4条の規定により署長の権限に属する事務のうち、次に掲げる路線に係るものは、鳥取県警察本部交通部高速道路交通警察隊長に行わせる。

(1) 高速自動車国道中国横断自動車道(姫路鳥取線及び岡山米子線)

(2) 一般国道9号(鳥取インターチェンジからはわいインターチェンジまでの間及び大栄東伯インターチェンジから島根県境までの間における自動車専用道路に限る。)

(3) 一般国道373号(自動車専用道路の区間に限る。)

(平元公委規則3・追加、平10公委規則2・旧第24条繰上、平19公委規則3・旧第23条繰下、平20公委規則3・平22公委規則2・平24公委規則7・平25公委規則6・令元公委規則1・一部改正)

1 この規則は、昭和35年12月20日から施行する。

2 道路交通取締法施行細則(昭和30年4月鳥取県公安委員会規則第2号)は、廃止する。

3 法施行の際、現に、道路交通取締法施行規則(昭和28年総理府令第54号)第2条第1項の規定によって緊急自動車の指定を受けているものは、それぞれ次の各号に定める区分により令第13条第1項の規定による公安委員会の指定を受けたものとみなす。

(1) 警察庁、若しくは都道府県警察において使用する自動車は、令第13条第1項第1号の自動車

(2) 防衛庁において使用する自動車は、令第13条第1項第2号の自動車

(3) 検察庁において、犯罪捜査のため使用する自動車は、令第13条第1項第3号の自動車

(4) 刑務所、その他の矯正施設において緊急警備のため使用する自動車は、令第13条第1項第4号の自動車

(5) 公共用、応急作業用自動車は、令第13条第1項第6号又は第7号の自動車

(平19公委規則3・旧第4項繰上)

(昭和43年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年3月16日から施行する。

(昭和43年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年公委規則第2号)

この規則は、昭和44年2月10日から施行する。

(昭和45年公委規則第3号)

この規則は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和47年公委規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年公委規則第5号)

この規則は、昭和48年10月1日から施行する。

(昭和51年公委規則第4号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年公委規則第4号)

1 この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

2 改正前の鳥取県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第3条第2項の規定により次の表の左欄に掲げる車両について提出された申請書並びに同条第3項の規定により同表の左欄に掲げる車両について交付した指定証及び標章は、それぞれ改正後の鳥取県道路交通法施行細則(以下「改正後の規則」という。)第3条第2項の規定により同表の右欄に掲げる車両について提出された申請書並びに同条第3項の規定により同表の右欄に掲げる車両について交付した指定証及び標章とみなす。

改正前の規則別表第2号ホ((ヘ)及び(ト)を除く。)に掲げる車両

改正後の規則別表第2号ホ、第5号ロ及び第6号ロに掲げる車両

改正前の規則別表第2号ホ(ヘ)及び(ト)に掲げる車両

改正後の規則別表第2号ホに掲げる車両

改正前の規則別表第5号ロに掲げる車両

改正後の規則別表第5号ロ及び第6号ロに掲げる車両

(昭和53年公委規則第8号)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和60年公委規則第7号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年公委規則第9号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和62年公委規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年公委規則第5号)

この規則は、昭和62年12月1日から施行する。

(平成元年公委規則第3号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年公委規則第2号)

1 この規則は、平成2年9月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に提出されたこの規則による改正前の鳥取県道路交通法施行細則第21条第1項に規定する申出書は、この規則による改正後の鳥取県道路交通法施行細則第21条第2項に規定する申出書とみなす。

(平成4年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(平成4年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年公委規則第9号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成6年公委規則第3号)

1 この規則は、平成6年5月10日から施行する。

2 この規則による改正前の鳥取県道路交通法施行細則に規定する様式による申請書については、当分の間、この規則による改正後の鳥取県道路交通法施行細則に規定する様式による申請書とみなす。

(平成7年公委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年公委規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び別表の改正規定並びに次項の規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の鳥取県道路交通法施行細則(以下「改正前の規則」という。)第3条第3項の規定により交付された指定証及び標章(改正前の規則別表第2号ホ(イ)から(ハ)までに掲げる車両又は同号ホ(ニ)に掲げる車両のうち道路維持作業用自動車に係るものに限る。)については、平成9年3月31日限りでその効力を失う。

(平成10年公委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年公委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年公委規則第6号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年公委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年公委規則第5号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正前の鳥取県道路交通法施行細則に規定する様式による申請書、申出書及び返納届については、当分の間、この規則による改正後の鳥取県道路交通法施行細則に規定する様式による申請書、申出書又は返納届とみなす。

(平成14年公委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年公委規則第6号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成15年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年公委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正後の鳥取県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)別表第2に掲げる道路を通行した自動車に係る新規則第7条の2の規定の適用については、同条中「4.1メートル」とあるのは、「3.8メートル」とする。

(平成16年公委規則第8号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公委規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)附則第1条第4号に規定する政令で定める日から施行する。ただし、第5条の4を加える改正は鳥取県民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年鳥取県条例第48号)の施行の日から、次項の規定は公布の日から施行する。

(定める日=平成18年6月1日)

(条例の施行の日=平成17年7月12日)

(準備行為)

2 改正後の鳥取県道路交通法施行細則第2章の2の規定による手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成18年公委規則第4号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第1条中第12条、別表第1第3号及び別表第2の改正は、同年4月1日から施行する。

(平成19年公委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正又は規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中別表第2の改正 平成19年4月1日

(2) 第1条中第1条第2項(「第20条の2」を「第20条」に改める部分を除く。)、第9条の22、第10条の2(第10条の2第2項第4号中「第29条第1項第2号」を「第29条第1項第4号」に改める部分を除く。)、第15条及び第16条の改正並びに附則第3項を削り、附則第4項を附則第3項とする改正並びに第2条の規定 平成19年6月2日

(3) 第1条中別記様式第3号の2の2の改正、別記様式第3号の2の3及び別記様式第3号の2の7の改正(「(郵便貯金に振り込むことはできません。)」を削る部分に限る。)並びに別記様式第3号の2の4の改正 平成19年10月1日

(平19公委規則7・一部改正)

(経過措置)

2 改正前の鳥取県道路交通法施行細則第10条の2に規定する届出書は、当分の間、改正後の鳥取県道路交通法施行細則第10条の2に規定する届出書とみなす。

(平成19年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年公委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の鳥取県道路交通法施行細則(以下「新規則」という。)別表第1第2号コの規定による指定に係る申請及びこれに係る新規則第3条第4項の規定による指定証及び標章の交付は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 鳥取県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が施行日前に交付した改正前の鳥取県道路交通法施行細則(以下「旧規則」という。)別表第1第2号ケの規定による指定(同号ケ(エ)に係るものに限る。)に係る指定証及び標章(以下「指定証等」という。)であって、この規則の施行の際現にその効力を有するものは、当該指定証等の有効期限が到来するまでの間(次項の規定により有効期限を訂正したものにあっては、平成22年7月31日までの間)、新規則別表第1第2号コの規定による指定(同号コ(カ)に係るものに限る。)に係る指定証等とみなす。

4 公安委員会は、施行日前において、旧規則別表第1第2号ケの規定による指定(同号ケ(エ)に係るものに限る。)に係る指定証等(この規則の施行の際現にその効力を有するものに限る。)の交付を受けていた者であって、施行日後にあっては新規則別表第1第2号コの規定による指定(同号コ(カ)に係るものに限る。)を受けることができなくなったものから指定証等の有効期限の延長又は車両の変更のための指定の申請があった場合において、当該申請者のため使用中の車両に掲示するため現に交付している標章があると認めるときは、当該標章の有効期限を平成22年7月31日に訂正して交付するものとする。この場合における申請その他の手続に関し必要な事項は、別に警察本部長が定める。

5 公安委員会は、新規則別表第1第5号エの規定による指定の申請を受けた場合において、当該申請者のため使用中の車両に掲示するため現に交付している旧規則別表第1第5号イの規定による指定に係る標章があると認めるときは、当該標章と引替えに、新規則第3条第4項の規定による標章の交付を行うものとする。

6 公安委員会が施行日前に旧規則別表第1第2号カの規定により駐車禁止の規制の対象から除くこととした車両であって、新規則第3条別表第1第2号コ(ウ)又は(エ)に該当するものは、施行日から起算して3月を経過する日までの間、新規則第3条第4項の標章の掲示をしているものとみなす。

7 警察署長が施行日前に旧規則第6条第3項の規定により交付した駐車許可証で、この規則の施行の際現にその効力を有するものは、当該駐車許可証の有効期間が満了するまでの間、新規則第6条第6項の駐車許可証とみなす。

(平成19年公委規則第11号)

この規則は、平成19年9月19日から施行する。

(平成20年公委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳥取県道路交通法施行細則別表第1、別記様式第3号の2の2及び別記様式第3号の2の4の改正は、公布の日から施行する。

(平成20年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第3号の3の改正は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年公委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年公委規則第6号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年公委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中第24条の改正規定は平成22年3月26日から、第1条中別表第1第5号の改正規定及び第2条の規定は平成22年4月19日から施行する。

(経過措置)

2 鳥取県公安委員会が、この規則の施行の日前に交付した改正前の鳥取県道路交通法施行細則別表第1第2号コの規定による指定に係る指定証及び標章(以下「指定証等」という。)であって、この規則の施行の際現にその効力を有するものは、当該指定証等の有効期限が到来するまでの間、改正後の鳥取県道路交通法施行細則別表第1第2号コの規定による指定に係る指定証等とみなす。

(平成23年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年公委規則第6号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年公委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年公委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2及び別記様式第4号の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年公委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年公委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年公委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年12月14日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成25年12月20日までの間における改正後の鳥取県道路交通法施行細則第24条の規定の適用については、同条第2号中「大栄東伯インターチェンジ」とあるのは、「名和インターチェンジ」とする。

(平成26年公委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年公委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、公布の日から起算して1月を経過する日から施行する。

(平成27年公委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年公委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第1号)

この規則は、平成29年3月12日から施行する。

(平成29年公委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年公委規則第6号)

この規則は、平成29年8月1日から施行する。

(平成31年公委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年公委規則第1号)

この規則は、令和元年5月12日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

この規則は、令和元年6月15日から施行する。

(令和元年公委規則第3号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年公委規則第4号)

この規則は、令和元年7月31日から施行する。

(令和元年公委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条中第19条の2、第21条の2及び別記様式第10号の改正規定並びに第2条の規定は、同月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鳥取県道路交通法施行細則の規定に基づいて作成した運転経歴証明書交付申請書及び運転経歴証明書再交付申請書で、この規則の施行の際現に残存するものについては、改正後の鳥取県道路交通法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(令和2年公委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、令和2年3月22日から施行する。

(令和3年公委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月22日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則の経過措置に関する規則第1条の規定によりなお効力を有するものとされる旧示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則、第2条の規定による改正前の道路交通法施行細則及び第3条の規定による改正前の鳥取県暴力団排除条例施行規則の規定に基づいて作成した様式で、この規則の施行の際現存するものについては、第1条の規定による改正後の示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則の経過措置に関する規則第1条の規定によりなお効力を有するものとされる旧示威行進及び集団示威運動に関する条例施行規則、第2条の規定による改正後の道路交通法施行細則及び第3条の規定による改正後の鳥取県暴力団排除条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(令和3年公委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年公委規則第5号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年公委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第16条、第17条及び別記様式第8号の改正規定は、令和4年5月13日から施行する。

(令和4年公委規則第5号)

この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行の日=令和4年10月1日)

(令和5年公委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(昭47公委規則5・追加、昭51公委規則4・昭53公委規則4・昭62公委規則3・昭62公委規則5・平7公委規則5・平9公委規則2・平10公委規則4・平14公委規則4・平15公委規則3・一部改正、平16公委規則3・旧別表・一部改正、平17公委規則5・平18公委規則4・平19公委規則10・平20公委規則3・平20公委規則7・平21公委規則3・平22公委規則2・平23公委規則3・平24公委規則2・平27公委規則2・一部改正)

(1) 道路標識等による交通の規制(高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)にあっては100キロメートル毎時、その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超える最高速度の規制を除く。)の対象から除外する車両

お列自動車(天皇の行幸、皇后、皇太子及び皇太子妃の行啓並びにその他の皇族のお成りの自動車お列として編成された自動車をいう。)及び警護列自動車(自動車に乗車している者の警護を行うため、当該自動車並びにその前方及び後方等を進行する警察用自動車により車列を編成された自動車をいう。)

(2) 通行禁止の規制(カからコまでに掲げる車両については、一方通行及び指定方向外進行禁止の規制(一方通行以外の通行禁止の規制に関連する指定方向外進行禁止の規制を除く。)を除く。)の対象から除外する車両

ア 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する災害応急対策のため使用中の車両

イ 医師の緊急往診又は傷病者の緊急の搬送のため使用中の車両

ウ 犯罪の捜査、交通の取締りその他警察の責務の遂行のため使用中の車両及び当該目的のため警察車両に誘導されている車両

エ 検察官、検察事務官又は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第190条の規定により別に法律で定められた司法警察職員として職務を行う者が捜査のため使用中の車両

オ 消防の職務を遂行中の車両

カ 公職選挙法に基づく選挙運動用自動車又は政治活動用自動車として、選挙運動期間中における選挙運動又は政治活動のため使用中の車両

キ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく廃棄物の収集のため使用中の車両

ク 道路維持作業用自動車で当該作業のため使用中の車両

ケ 電気、ガス、水道又は電話の応急的な工事のため使用中の車両

コ 次に掲げる車両で、公安委員会の指定を受け、当該用途のために現に使用中のもの

(ア) 道路及び道路の附属物並びに信号機、道路標識等、パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備の維持管理のため使用する車両(道路維持作業用自動車を除く。)

(イ) 執行官法(昭和41年法律第111号)に基づく強制執行等のため使用する車両

(ウ) 専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配のため使用する車両

(エ) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づく電報の配達のため使用する車両

(オ) 患者輸送車及び車いす移動車

(カ) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者であって、次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれに定める障害の級別(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別をいう。)に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるものが使用する車両(当該者を輸送する車両を含む。(キ)から(サ)までにおいて同じ。)

a 視覚障害 1級から3級までの各級及び4級の1

b 聴覚障害 2級及び3級

c 平衡機能障害 3級

d 上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2

e 下肢不自由 1級から4級までの各級

f 体幹不自由 1級から3級までの各級

g 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)

h 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能) 1級から4級までの各級

i 心臓機能障害 1級及び3級

j じん臓機能障害 1級及び3級

k 呼吸器機能障害 1級及び3級

l ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級

m 小腸機能障害 1級及び3級

n ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級

o 肝臓機能障害 1級から3級までの各級

(キ) 療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。)において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載のあるものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者であって、療育手帳に記載された障害の程度を示す記号がAであるものが使用する車両

(ク) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項に規定する医療受給者証の交付を受けている者であって、同条第3項に規定する医療費支給認定に係る疾病が色素性乾皮症であるものが昼間(日の出から日没までの時間をいう。)において使用する車両

(ケ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に基づく戦傷病者手帳の交付を受けている者であって、次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれに定める重度障害の程度(恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度をいう。)に該当する障害を有し、歩行が困難であると認められるものが使用する車両

a 視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症

b 聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症

c 平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症

d 上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症

e 下肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症

f 体幹不自由 特別項症から第4項症までの各項症

g 心臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症

h じん臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症

i 呼吸器機能障害 特別項症から第3項症までの各項症

j ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第3項症までの各項症

k 小腸機能障害 特別項症から第3項症までの各項症

l 肝臓機能障害 特別項症から第3項症までの各項症

(コ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するものが使用する車両

(サ) (カ)から(コ)までに掲げるもののほか、これらに規定する手帳の交付を受けた者で、歩行が困難なことにより社会生活が著しく制限されると公安委員会が認める者が使用する車両

(3) 最高速度の規制(高速自動車国道の本線車道(令第27条の2に規定する本線車道を除く。)にあっては100キロメートル毎時、その他の道路にあっては60キロメートル毎時を超えるものを除く。)の対象から除外する車両

交通の取締りに従事している車両

(4) 徐行の規制の対象から除外する車両

緊急自動車

(5) 駐車禁止、高齢運転者等専用時間制限駐車区間及び時間制限駐車区間の規制の対象から除外する車両

ア 第2号アからまでに掲げる車両

イ 警察活動に伴い停止を求められている車両

ウ 緊急自動車の届出又は指定を受けている車両

エ 次に掲げる車両で、公安委員会の指定を受け、当該用途のために現に使用中のもの

(ア) 第2号コ(ア)から(サ)までに掲げる車両

(イ) 報道機関が緊急の取材のため使用する車両

(ウ) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に基づく犬の捕獲又は鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例(平成13年鳥取県条例第48号)に基づく野犬等若しくは特定動物の収容のため使用する車両

(エ) 法第51条の4第1項に規定する放置車両の確認及び標章の取付けのため使用する車両

オ 第2号コ(カ)から(サ)までに掲げる車両で、他の都道府県公安委員会から駐車禁止の規制の対象から除外する車両として指定を受け、当該用途のために現に使用中のもの

別表第2(第7条の2関係)

(平20公委規則3・全改、平21公委規則3・平22公委規則2・平23公委規則3・平24公委規則2・平25公委規則2・平25公委規則6・平26公委規則2・平27公委規則2・平28公委規則1・平29公委規則2・平29公委規則6・平31公委規則2・令元公委規則1・令元公委規則4・令2公委規則3・令3公委規則2・令4公委規則3・一部改正)

路線名

区間

高速自動車国道中国横断自動車道(姫路鳥取線)

八頭郡智頭町大字市瀬地内高速自動車国道中国横断自動車道(姫路鳥取線)智頭インターチェンジから鳥取市本高地内高速自動車国道中国横断自動車道(姫路鳥取線)鳥取インターチェンジまで

高速自動車国道中国横断自動車道(岡山米子線)

日野郡江府町大字下蚊屋地内岡山県境から米子市赤井手地内米子自動車道入口交差点まで

一般国道9号

岩美郡岩美町大字蒲生地内兵庫県境から米子市陰田町地内島根県境まで

一般国道9号(山陰道)

鳥取市本高地内高速自動車国道中国横断自動車道(姫路鳥取線)鳥取インターチェンジから東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内一般国道9号(山陰道)はわいインターチェンジまで

一般国道9号

鳥取市気高町八束水地内八束水交差点から鳥取市青谷町青谷地内一般国道9号(山陰道)青谷インターチェンジまで

一般国道9号(山陰道)

東伯郡北栄町大谷地内一般国道9号と接続する地点から米子市陰田町地内島根県境まで

一般国道9号

米子市陰田町地内一般国道9号(山陰道)米子西インターチェンジ西側から同市陰田町地内陰田町交差点まで

一般国道29号

八頭郡若桜町大字落折地内兵庫県境から鳥取市南隈地内南隈交差点まで

一般国道29号

鳥取市菖蒲字深免133―1から同市本高地内高速自動車国道中国横断自動車道(姫路鳥取線)鳥取インターチェンジまで

一般国道53号

八頭郡智頭町大字奥本地内岡山県境から同町大字市瀬地内一般国道53号智頭インターチェンジ入口交差点まで

一般国道53号

鳥取市河原町高福地内一般県道河原インター線と接続する地点から同市秋里地内秋里交差点まで

一般国道179号

東伯郡湯梨浜町大字久留地内湯梨浜町役場入口交差点から倉吉市東巌城町地内中部総合事務所先交差点まで

一般国道180号

日野郡日野町門谷地内岡山県境から同町根雨地内塔の峰交差点まで

一般国道181号

日野郡日野町根雨地内塔の峰交差点から日野郡江府町大字佐川地内江府インター入口交差点まで

一般国道181号

西伯郡伯耆町溝口地内溝口インター入口交差点から米子市冨士見町二丁目地内公会堂前交差点まで

一般国道313号(北条湯原道路)

倉吉市福光地内一般国道313号(北条湯原道路)倉吉西インターチェンジから東伯郡北栄町弓原地内一般国道9号と接続する地点まで

一般国道373号

八頭郡智頭町大字駒帰地内岡山県境から同大字地内一般国道373号(志戸坂峠道路)駒帰インターチェンジまで

一般国道373号(志戸坂峠道路)

八頭郡智頭町大字駒帰地内一般国道373号(志戸坂峠道路)駒帰インターチェンジから同町大字市瀬地内一般国道53号智頭インターチェンジ入口交差点まで

一般国道431号

境港市昭和町地内上道町交差点から米子市赤井手地内米子自動車道入口交差点まで

主要地方道鳥取国府岩美線

鳥取市南吉方三丁目地内産業道路交差点から同市国府町新通り三丁目地内県道奥谷正蓮寺線と接続する地点まで

主要地方道秋里吉方線

鳥取市秋里地内一般国道9号と接続する地点又は同市江津地内一般国道9号と接続する地点から同市天神町地内天神町交差点まで

主要地方道鳥取港線

鳥取市賀露町地内臨港道路(本線)と接続する地点から同市南隈地内南隈交差点まで

主要地方道鳥取福部線

鳥取市福部町細川地内細川西交差点から同市福部町湯山地内一般国道9号(山陰近畿自動車道)福部インターチェンジまで

主要地方道鳥取鹿野倉吉線

倉吉市東巌城町地内中部総合事務所先交差点から同市八屋地内竹田橋東詰交差点まで

主要地方道倉吉青谷線

倉吉市八屋地内竹田橋東詰交差点から同市上井町二丁目地内上井町二丁目交差点まで

主要地方道倉吉由良線

東伯郡北栄町西園地内一般国道9号と接続する地点から同町西園地内一般県道羽合東伯線と接続する地点まで

主要地方道倉吉赤碕中山線

倉吉市福光地内一般国道313号(北条湯原道路)倉吉西インターチェンジから同市秋喜地内倉吉市道西倉吉工業団地中央線と接続する地点まで

主要地方道倉吉江府溝口線

西伯郡伯耆町金屋谷地内高速自動車国道中国横断自動車道(岡山米子線)溝口インターチェンジから同町溝口地内溝口インター入口交差点まで

主要地方道淀江岸本線

米子市淀江町中間地内中間交差点から西伯郡伯耆町大殿地内伯耆橋交差点まで

主要地方道米子大山線

米子市二本木地内大山入口交差点から同市泉地内一般県道尾高淀江線と接続する地点まで

主要地方道米子停車場線

米子市明治町地内米子駅前交差点から同市加茂町二丁目地内加茂町二丁目交差点まで

主要地方道米子境港線

米子市加茂町二丁目地内加茂町二丁目交差点から境港市上道町地内上道町交差点まで

一般県道国安桂木線

鳥取市南栄町地内南栄町交差点から同市桂木地内津ノ井交差点まで

一般県道卯垣正蓮寺線

鳥取市桜谷地内邑法高架橋下交差点から同市桜谷252先丁字路まで

一般県道卯垣正蓮寺線

鳥取市桜谷252先丁字路から同市正蓮寺地内一般国道29号と接続する地点まで

一般県道鳥取空港布勢線

鳥取市湖山町北四丁目地内鳥取空港管理道と接続する地点から同市湖山町西四丁目地内空港入口交差点まで

一般県道若葉台東町線

鳥取市若葉台南―丁目地内若葉台交差点から同市東町一丁目地内鳥取県庁交差点まで

一般県道河原インター線

八頭郡八頭町西御門地内一般国道29号と接続する地点から鳥取市河原町高福地内一般国道53号と接続する地点まで

一般県道伏野覚寺線

鳥取市千代水四丁目地内千代水西交差点から同市山城町地内山城町交差点まで

一般県道湯山鳥取線

鳥取市覚寺地内覚寺交差点から同市山城町地内山城町交差点まで

一般県道鳥取港湖山停車場線

鳥取市湖山町東三丁目地内湖山東交差点から同市岩吉地内鳥取市道岩吉安長線と接続する地点まで

一般県道福部岩美線

鳥取市福部町細川地内細川西交差点から岩美郡岩美町大字河崎地内岩美消防署前交差点まで

一般県道倉吉停車場線

倉吉市上井地内上井柳町交差点から同市上井町二丁目地内上井町二丁目交差点まで

一般県道羽合東伯線

東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内長瀬新川入口交差点から同町大字久留地内湯梨浜町役場入口交差点まで

一般県道羽合東伯線

東伯郡湯梨浜町大字田後地内田後西交差点から東伯郡北栄町西園地内主要地方道倉吉由良線と接続する地点まで

一般県道赤碕中山インター線

西伯郡大山町栄田地内一般国道9号(山陰道)赤碕中山インターチェンジから同町田中地内金屋交差点まで

一般県道旧奈和西坪線

西伯郡大山町名和地内一般国道9号(山陰道)名和インターチェンジから同町西坪地内御来屋駅前交差点まで

一般県道大山口停車場線

西伯郡大山町所子地内一般県道大山口停車場大山線と接続する地点から同町国信地内一般国道9号と接続する地点まで

一般県道大山口停車場大山線

西伯郡大山町所子地内一般県道大山口停車場線と接続する地点から同町平木地内一般国道9号(山陰道)大山インターチェンジまで

一般県道淀江インター線

西伯郡大山町安原地内一般国道9号(山陰道)淀江インターチェンジから米子市淀江町今津地内今津交差点まで

一般県道尾高淀江線

米子市泉地内主要地方道米子大山線と接続する地点から同市淀江町小波地内米子市道小波上大高線と接続する地点まで

一般県道米子丸山線

米子市熊党地内熊党交差点から同市蚊屋地内蚊屋西交差点まで

一般県道皆生西原線

米子市皆生五丁目地内皆生交差点から同市西福原一丁目地内西福原一丁目交差点まで

一般県道米子広瀬線

米子市糀町二丁目地内総合事務所前交差点から同市大谷町地内一般県道米子環状線と接続する地点まで

一般県道米子環状線

米子市陰田町地内一般国道9号(山陰道)米子中インターチェンジから同市道笑町四丁目地内明道地下道交差点まで

一般県道両三柳西福原線

米子市河崎地内河崎交差点から同市西福原一丁目地内西福原一丁目交差点まで

一般県道米子空港線

境港市小篠津町地内境港市道空港線と接続する地点から同市佐斐神町地内空港入口交差点まで

一般県道米子空港境港停車場線

境港市幸神町地内幸神町交差点から同市上道町地内蓮池町交差点まで

一般県道境外港線

境港市昭和町地内臨港道路昭和南幹線と接続する地点から同市上道町地内上道町交差点まで

一般県道余子停車場線

境港市竹内町地内一般県道渡余子停車場線と接続する地点から同市竹内町地内竹内団地入口交差点まで

一般県道渡余子停車場線

境港市渡町地内江島大橋東詰交差点から同市竹内町地内一般県道余子停車場線と接続する地点まで

鳥取市道岩吉安長線

鳥取市岩吉地内一般県道鳥取港湖山停車場線と接続する地点から同市安長地内安長交差点まで

鳥取市道湖山商栄線

鳥取市千代水四丁目地内一般県道鳥取港湖山停車場線と接続する地点から同市千代水二丁目地内千代水交差点まで

鳥取市道福和田山手線

鳥取市河原町山手地内一般県道河原インター線と接続する地点から同市河原町山手地内鳥取市道河原インター山手線と接続する地点まで

鳥取市道千代水区画16号線

鳥取市千代水二丁目地内鳥取市道千代水区画33号線と接続する地点から同市千代水二丁目153―1まで

鳥取市道千代水区画33号線

鳥取市千代水二丁目地内鳥取市道湖山商栄線と接続する地点から同市千代水二丁目地内鳥取市道千代水区画16号線と接続する地点まで

米子市道小波上大高線

米子市淀江町小波地内米子市道寺道線と接続する地点から同市淀江町小波地内一般県道尾高淀江線と接続する地点まで

米子市道寺道線

米子市淀江町小波地内米子市道亀甲西尾原線と接続する地点から同市淀江町小波地内米子市道小波上大高線と接続する地点まで

米子市道宗像長砂線

米子市宗像地内米子南IC交差点から米子市長砂町地内一般国道9号(山陰道)米子南インターチェンジまで

境港市道空港線

境港市小篠津町地内主要地方道米子境港線と接続する地点から同市小篠津町地内一般県道米子空港線と接続する地点まで

境港市道外港外江線

境港市外江町地内主要地方道米子境港線と接続する地点から同市西工業団地地内境港市道外江47号線と接続する地点まで

境港市道外江47号線

境港市西工業団地地内境港市道外港外江線と接続する地点から同市西工業団地地内境港市道外江96号線と接続する地点まで

境港市道外江96号線

境港市西工業団地160から同市西工業団地地内境港市道外江47号線と接続する地点まで

臨港道路外港昭和町線

境港市昭和町地内臨港道路昭和北幹線と接続する地点から同市昭和町地内臨港道路昭和南幹線と接続する地点まで

臨港道路昭和南幹線

境港市昭和町地内臨港道路外港昭和町線と接続する地点から同市昭和町地内一般国道431号と接続する地点まで

臨港道路昭和北幹線

境港市昭和町地内境港市道漁港関連道線と接続する地点から同市昭和町地内臨港道路昭和北連絡線と接続する地点まで

臨港道路中野幹線

境港市昭和町地内臨港道路昭和南幹線と接続する地点から同市竹内団地地内臨港道路竹内幹線と接続する地点まで

臨港道路竹内幹線

境港市竹内団地地内臨港道路竹内埠頭背後線と接続する地点から同市竹内町地内一般国道431号と接続する地点まで

臨港道路竹内マリーナ線

境港市竹内団地2地先から同市竹内団地地内臨港道路竹内幹線と接続する地点まで

臨港道路竹内ふ頭1号線

境港市高松町地内夢みなと公園入口交差点から同市竹内団地252地先まで

臨港道路竹内南海岸線

境港市竹内団地地内臨港道路竹内ふ頭1号線と接続する地点から同市竹内団地地内境港市道竹内団地2号線と接続する地点まで

臨港道路江島幹線

境港市西工業団地地内島根県境から同市渡町地内一般県道渡余子停車場線と接続する地点まで

(平22公委規則2・全改、令元公委規則3・令3公委規則1・一部改正)

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(平22公委規則2・全改、令元公委規則3・一部改正)

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(平19公委規則10・全改、令元公委規則3・一部改正)

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(昭53公委規則8・全改、平10公委規則2・令3公委規則1・一部改正)

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(昭53公委規則8・全改、平13公委規則5・一部改正)

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(昭53公委規則8・追加、平10公委規則2・令3公委規則1・一部改正)

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(昭53公委規則8・追加、平10公委規則2・令3公委規則1・一部改正)

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(昭47公委規則5・全改、昭53公委規則4・昭62公委規則3・平6公委規則3・平10公委規則2・平13公委規則5・令元公委規則3・令3公委規則1・一部改正)

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(平19公委規則10・全改、令元公委規則3・一部改正)

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(平18公委規則4・追加、平19公委規則3・平20公委規則3・平20公委規則7・平28公委規則1・令3公委規則2・一部改正)

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(平18公委規則4・追加、平19公委規則3・一部改正)

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(平18公委規則4・追加、平19公委規則3・平20公委規則3・平20公委規則7・平28公委規則1・令3公委規則2・一部改正)

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(平18公委規則4・追加)

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(平18公委規則4・追加)

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(平18公委規則4・追加、平19公委規則3・一部改正)

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(平18公委規則4・追加)

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(平18公委規則4・追加)

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(平18公委規則4・追加)

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(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・平20公委規則7・令元公委規則5・令3公委規則1・令3公委規則5・一部改正)

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(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・令元公委規則5・令3公委規則1・一部改正)

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(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・平19公委規則11・令元公委規則5・令3公委規則1・令4公委規則5・一部改正)

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(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・令3公委規則1・一部改正)

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(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・平19公委規則11・令元公委規則5・令3公委規則1・令3公委規則5・令4公委規則5・一部改正)

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(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・一部改正)

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(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・令3公委規則1・一部改正)

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(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・令3公委規則1・令3公委規則5・一部改正)

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(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・一部改正)

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(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・令元公委規則5・令3公委規則1・令3公委規則5・一部改正)

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(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・平19公委規則11・令元公委規則5・令3公委規則1・令4公委規則5・一部改正)

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(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・令3公委規則1・令3公委規則5・一部改正)

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(平17公委規則6・追加、平18公委規則4・令3公委規則1・令3公委規則5・一部改正)

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(平29公委規則1・全改、令3公委規則1・一部改正)

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(昭43公委規則5・追加、昭47公委規則5・旧別記様式第3号の3繰下、昭53公委規則4・昭53公委規則8・平10公委規則2・令3公委規則1・一部改正)

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(昭43公委規則5・追加、昭47公委規則5・旧別記様式第3号の4繰下、昭53公委規則4・昭53公委規則8・平10公委規則2・一部改正)

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(昭43公委規則5・追加、昭47公委規則5・旧別記様式第3号の5繰下、昭53公委規則4・昭53公委規則8・平10公委規則2・一部改正)

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(昭43公委規則5・追加、昭47公委規則5・旧別記様式第3号の6繰下、昭53公委規則4・一部改正、昭53公委規則8・旧別記様式第5号の4繰下・一部改正、平10公委規則2・平17公委規則5・平18公委規則4・平28公委規則1・一部改正)

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(令5公委規則1・追加)

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(平13公委規則5・全改、令元公委規則3・令3公委規則1・一部改正)

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別記様式第8号 削除

(令4公委規則3)

(平13公委規則5・全改、平17公委規則5・平28公委規則1・令元公委規則3・一部改正)

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(令3公委規則5・全改)

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(平29公委規則1・全改)

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(令元公委規則5・全改)

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(平24公委規則2・追加、令3公委規則1・一部改正)

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(令3公委規則5・全改)

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(令3公委規則5・全改)

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(昭53公委規則4・平10公委規則2・平13公委規則5・一部改正、平19公委規則3・旧別記様式第12号繰下・一部改正、令元公委規則3・令3公委規則1・一部改正)

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鳥取県道路交通法施行細則

昭和35年12月19日 公安委員会規則第8号

(令和5年1月27日施行)

体系情報
第12編 察/第5章
沿革情報
昭和35年12月19日 公安委員会規則第8号
昭和43年3月14日 公安委員会規則第1号
昭和43年5月21日 公安委員会規則第5号
昭和44年2月4日 公安委員会規則第2号
昭和45年3月31日 公安委員会規則第3号
昭和47年3月31日 公安委員会規則第5号
昭和48年9月21日 公安委員会規則第5号
昭和51年3月31日 公安委員会規則第4号
昭和53年5月31日 公安委員会規則第4号
昭和53年11月30日 公安委員会規則第8号
昭和60年9月20日 公安委員会規則第7号
昭和60年12月27日 公安委員会規則第9号
昭和62年3月31日 公安委員会規則第3号
昭和62年11月27日 公安委員会規則第5号
平成元年7月28日 公安委員会規則第3号
平成2年8月24日 公安委員会規則第2号
平成4年2月29日 公安委員会規則第2号
平成4年6月30日 公安委員会規則第7号
平成4年10月30日 公安委員会規則第9号
平成6年4月26日 公安委員会規則第3号
平成7年6月20日 公安委員会規則第5号
平成9年3月25日 公安委員会規則第2号
平成10年3月31日 公安委員会規則第2号
平成10年9月22日 公安委員会規則第4号
平成12年9月1日 公安委員会規則第6号
平成13年2月20日 公安委員会規則第1号
平成13年3月28日 公安委員会規則第5号
平成14年3月8日 公安委員会規則第4号
平成14年5月28日 公安委員会規則第6号
平成15年3月11日 公安委員会規則第3号
平成16年3月12日 公安委員会規則第2号
平成16年3月19日 公安委員会規則第3号
平成16年10月28日 公安委員会規則第8号
平成17年2月8日 公安委員会規則第1号
平成17年3月29日 公安委員会規則第5号
平成17年7月12日 公安委員会規則第6号
平成18年3月24日 公安委員会規則第4号
平成19年3月2日 公安委員会規則第3号
平成19年5月29日 公安委員会規則第7号
平成19年7月6日 公安委員会規則第10号
平成19年9月18日 公安委員会規則第11号
平成20年3月25日 公安委員会規則第3号
平成20年11月28日 公安委員会規則第7号
平成21年3月27日 公安委員会規則第3号
平成21年6月23日 公安委員会規則第6号
平成22年3月19日 公安委員会規則第2号
平成23年3月1日 公安委員会規則第3号
平成23年5月13日 公安委員会規則第6号
平成23年11月8日 公安委員会規則第8号
平成24年3月30日 公安委員会規則第2号
平成24年6月29日 公安委員会規則第3号
平成24年12月28日 公安委員会規則第7号
平成25年3月22日 公安委員会規則第2号
平成25年12月10日 公安委員会規則第6号
平成26年3月25日 公安委員会規則第2号
平成27年3月30日 公安委員会規則第2号
平成27年11月17日 公安委員会規則第3号
平成28年3月25日 公安委員会規則第1号
平成29年3月10日 公安委員会規則第1号
平成29年3月13日 公安委員会規則第2号
平成29年7月25日 公安委員会規則第6号
平成31年3月29日 公安委員会規則第2号
令和元年5月10日 公安委員会規則第1号
令和元年6月14日 公安委員会規則第2号
令和元年6月25日 公安委員会規則第3号
令和元年7月23日 公安委員会規則第4号
令和元年11月29日 公安委員会規則第5号
令和2年3月13日 公安委員会規則第3号
令和3年1月22日 公安委員会規則第1号
令和3年3月19日 公安委員会規則第2号
令和3年10月1日 公安委員会規則第5号
令和4年3月31日 公安委員会規則第3号
令和4年9月16日 公安委員会規則第5号
令和5年1月27日 公安委員会規則第1号