○鳥取県情報公開条例

平成12年3月28日

鳥取県条例第2号

鳥取県情報公開条例をここに公布する。

鳥取県情報公開条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示等

第1節 公文書の開示(第5条―第18条の2)

第2節 審査請求(第18条の3―第21条)

第3章 鳥取県情報公開・個人情報保護審査会(第22条―第33条)

第4章 特定出資法人の保有する文書等の開示(第33条の2・第33条の3)

第5章 情報公開の一層の推進(第34条―第39条)

第6章 雑則(第40条―第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、県政に対する県民の知る権利を尊重して、公文書の開示を求める権利その他情報公開に関し必要な事項を定めることにより、県の諸活動を県民に説明する責務を全うし、もって県民参加による開かれた公正な県政の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる機関又は法人その他の団体をいう。

(1) 知事、教育委員会、公安委員会、警察本部長、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会及び病院事業の管理者

(2) 県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)

(3) 鳥取県住宅供給公社及び鳥取県土地開発公社(以下「公社」という。)

(4) 法人の設立時に拠出される財産及びこれに準ずるものの全額を県が拠出している法人(公益財団法人鳥取県造林公社、公益財団法人鳥取県教育文化財団、公益財団法人鳥取県食鳥肉衛生協会及び公益財団法人鳥取県文化振興財団をいい、以下「全部出資法人」という。)

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、県が設置する公の施設の管理を行う法人その他の団体のうち全部出資法人以外のもの(以下「指定管理者」という。)

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(県が設立した地方独立行政法人、公社、全部出資法人及び指定管理者にあっては、役員を含む。以下この項において同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、スライド(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 鳥取県公文書等の管理に関する条例(平成23年鳥取県条例第52号。以下「公文書条例」という。)第2条第4号に規定する特定歴史公文書等(以下「特定歴史公文書等」という。)

(3) 図書館、博物館その他の施設において一般の利用に供することを目的として管理されているもの(特定歴史公文書等を除く。)

(4) 指定管理者が保有しているもののうち、当該指定管理者が管理を行う公の施設の管理の業務に係るもの以外のもの

(平14条例69・平16条例59・平19条例16・平23条例52・平24条例7・平24条例52・平25条例51・令2条例55・一部改正)

(解釈及び運用の方針)

第3条 実施機関は、公文書の開示に当たっては、公文書の開示を求める権利が十分に保障されるように、この条例を解釈し、運用するものとする。

2 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、個人の秘密その他の通常他人に知られたくない個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(平21条例55・一部改正)

(適正使用)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとするものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即し適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示等

第1節 公文書の開示

(開示請求権)

第5条 何人も、実施機関に対して、当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。

(平21条例55・一部改正)

(開示請求の方法)

第6条 前条の規定による請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出する方法により行わなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) その他規則で定める事項

2 開示請求をしようとする者は、前項の請求書が知事以外の実施機関に係る請求書であるときは、同項の規定にかかわらず、当該請求書を知事に提出する方法により開示請求を行うことができる。この場合において、知事は、提出された請求書を当該実施機関に送付するものとする。

3 実施機関は、開示請求がその形式上の要件に適合しないと認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

4 実施機関は、前項の補正が正当な理由なく行われないときは、開示請求者に対し、開示請求に係る公文書を開示しないことができる。

(平16条例43・平17条例14・平24条例7・一部改正)

(開示請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求があった日から起算して15日以内に、公文書の全部若しくは一部を開示する旨の決定、公文書の全部を開示しない旨の決定、第12条の規定により開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る公文書を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対して、延長する理由及び期間を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、開示請求者に対して、その内容を書面により通知しなければならない。この場合において、公文書の全部を開示する旨の決定以外の開示決定等をしたときは、当該開示決定等の理由及び当該開示決定等の理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合にあっては、当該期日を付記しなければならない。

4 実施機関は、開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることができないときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

5 実施機関は、開示請求に係る公文書に開示請求者、国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体、地方独立行政法人、公社及び全部出資法人以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報(指定管理者が管理を行う公の施設の管理の業務に係る情報(以下「指定管理情報」という。)を除く。以下同じ。)が含まれている場合において、当該開示請求に係る公文書の内容に現に他の公文書の開示に係る訴訟(以下「同類の訴訟」という。)の争点となっているもの(判決が確定していないものに限る。)が含まれており、かつ、第14条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者から当該公文書の開示に反対の意見を表示した意見書が提出されたときは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、開示決定等(当該公文書の内容のうち現に同類の訴訟の争点となっている部分に係るものに限る。)の期限を判決が確定した日から起算して15日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、当該開示請求があった日から起算して45日以内に、開示請求者に対し、この項を適用する旨を書面により通知しなければならない。

6 実施機関は、前2項の規定による通知をした場合は、鳥取県情報公開・個人情報保護審査会にその旨を報告しなければならない。

(平17条例14・平18条例49・平19条例16・平24条例7・令5条例53・一部改正)

(開示の方法)

第8条 実施機関は、前条第1項の規定により、公文書の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該公文書の開示を実施しなければならない。

2 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、スライドについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。

3 実施機関は、公文書の閲覧又は視聴の方法により開示することが当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該公文書の写しにより開示を行うことができる。

(開示義務)

第9条 実施機関は、公文書の開示請求があったときは、当該公文書を開示しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報のいずれかが含まれている場合には、前項の規定にかかわらず、当該開示請求に係る公文書を開示しないものとする。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が従わなければならない各大臣等の指示その他これに類する行為により公にすることができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。第12条第1号において同じ。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第2項に規定する個人識別符号が含まれるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員、地方独立行政法人の役員及び職員、公社の役員及び職員、全部出資法人の役員及び職員並びに指定管理者の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報(指定管理者にあっては、指定管理情報に限る。)に含まれる当該公務員等の職の名称その他職務上の地位を表す名称及び氏名(当該公務員等の権利利益を不当に侵害するおそれがある情報であって、規則で定めるものを除く。)並びに当該職務遂行の内容

 公にすることが公益上必要であり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められる情報であって、規則で定めるもの

(2の2) 個人情報保護法第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、公社及び全部出資法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報(指定管理情報を除く。)又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提出されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、公社、全部出資法人及び指定管理者の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報(指定管理者にあっては、指定管理情報に限る。)であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 県の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、公社、全部出資法人又は指定管理者が行う事務又は事業に関する情報(指定管理者にあっては、指定管理情報に限る。)であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、全部出資法人又は指定管理者の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、その公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業、地方独立行政法人、公社、全部出資法人又は指定管理者に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 小学校の児童、中学校の生徒又は義務教育学校若しくは特別支援学校の児童若しくは生徒(以下この号及び第18条の2において「児童等」という。)の全国的又は全県的な学力の実態を把握するため実施される調査の学級ごとの集計結果であって、児童等の数が10人以下の学級に係るもの

(8) 鳥取県政務活動費交付条例(平成13年鳥取県条例第9号)第5条第1項若しくは第2項の規定に基づき提出される証拠書類の写し又は同条第4項の規定に基づき提出される特例証拠書類の写しに記載されている情報であって、公にすることにより、議員の政治活動に支障を及ぼすおそれがあるもの

(平14条例69・平15条例12・平15条例42・平16条例3・平16条例39・平18条例49・平18条例84・平19条例67・平20条例80・平24条例7・平24条例92・平26条例39・平28条例36・平29条例5・平30条例3・令2条例38・令4条例29・令5条例38・一部改正)

(部分開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に前条第2項各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)が含まれている場合において、非開示情報に係る部分とそれ以外の部分を容易に分離でき、かつ、当該開示請求の趣旨を損なわないと認めるときは、当該非開示情報に係る部分を除いて、当該公文書を開示しなければならない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2項第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等又は個人識別符号の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が侵害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令4条例29・一部改正)

(公益上の理由による裁量的開示)

第11条 実施機関は、第9条第2項の規定にかかわらず、開示請求に係る公文書に非開示情報(同項第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第12条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。

(1) 特定の個人の病歴に関する情報その他の個人に関する情報が含まれる公文書の開示請求があった場合で、当該公文書が存在しているか否かを答えるだけで、当該個人の権利利益が侵害されるおそれがあるとき。

(2) 特定の法人等又は事業を営む個人が有する商品の製造技術に関する情報その他の法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれる公文書の開示請求があった場合で、当該公文書が存在しているか否かを答えるだけで、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益が侵害されるおそれがあるとき。

(3) 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の情報が含まれる公文書の開示請求があった場合で、当該公文書が存在しているか否かを答えるだけで、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報を開示することとなるとき。

(4) 特定の試験の出題内容に関する情報その他の監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関する情報が含まれる公文書の開示請求があった場合で、当該公文書が存在しているか否かを答えるだけで、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 前各号に規定する場合のほか、公文書の存否の事実により特定の情報の存在が明らかになる開示請求があった場合で、当該公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるとき。

(事案の移送)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成され、かつ、当該他の実施機関が開示決定等を行うことが開示請求者の利益を損なわないと認められるときその他他の実施機関が開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事業が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示決定をしたときは、当該実施機関は、開示を実施しなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に第三者に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第9条第2項第2号イ又は同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第9条第2項第2号エに規定する情報(規則で定めるものを除く。)に該当すると認められるとき。

(3) 第三者に関する情報が含まれている公文書を第11条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を通知しなければならない。

(平14条例69・平16条例3・平18条例49・平21条例55・一部改正)

(他の制度との調整)

第15条 他の法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が第8条第2項に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示は行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第8条第2項の閲覧とみなして、前項の規定を準用する。

3 この節の規定は、次に掲げる書類等については、適用しない。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物

(2) 漁業法(昭和24年法律第267号)第117条第1項に規定する免許漁業原簿及びその附属書類

(平14条例69・令2条例49・一部改正)

第16条 削除

(平21条例55)

(費用負担)

第17条 この節の規定により公文書の写しの交付その他の物品の供与を受けるものは、当該供与に要する費用を負担しなければならない。

(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第18条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が管理する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講じなければならない。

(全国学力調査情報の使用に当たっての配慮)

第18条の2 全国学力調査情報(第9条第2項第7号に規定する調査のうち全国的な児童等の学力の実態を把握するため実施されるものの調査結果に関する情報であって、特定の学校又は学級を識別することができるものをいう。以下同じ。)の開示決定を受けた者は、この条例の目的及び第4条の規定の趣旨を踏まえ、成長段階にある児童等の心情に配慮し、特定の学校又は学級が識別されることにより学校の序列化、過度の競争等が生じることのないように当該全国学力調査情報を使用しなければならない。

(平20条例80・追加)

第2節 審査請求

(平28条例6・改称)

(審査請求の手続)

第18条の3 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求は、実施機関に対してするものとする。

2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平19条例16・追加、平20条例80・旧第18条の2繰下、平24条例7・平28条例6・一部改正)

(審査会への諮問等)

第19条 実施機関は、前条第1項に規定する審査請求があったときは、次に掲げる場合を除き、速やかに、鳥取県情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であるとき。

(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第21条第2号において同じ。)を取り消し又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示するとき。ただし、当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。

2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(平13条例12・平14条例69・平28条例6・令4条例29・令5条例53・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例6・一部改正)

(審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該審査請求に係る公文書の全部又は一部を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例6・一部改正)

第3章 鳥取県情報公開・個人情報保護審査会

(令5条例53・章名追加)

(設置)

第22条 次に掲げる事務を行わせるため、鳥取県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(1) 第19条第1項の規定による諮問に応じて調査審議すること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 個人情報保護法第129条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(4) 公文書条例第18条第2項の規定による審査請求に係る諮問に応じて調査審議すること。

(5) この条例の施行に関する重要事項について、知事に意見を述べること。

(6) 第7条第6項の規定による報告を受けること。

(平18条例49・平23条例52・平28条例6・令4条例29・令5条例53・一部改正)

(組織)

第23条 審査会は、委員7人以内で組織する。

(令4条例29・令5条例53・一部改正)

(委員)

第24条 委員は、優れた識見を有する者のうちから知事が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平13条例12・令4条例29・一部改正)

(会長)

第25条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(令4条例29・一部改正)

(合議体)

第26条 審査会は、委員の全員をもって構成する合議体(以下この条において「総会」という。)で、第22条各号に掲げる事務を行う。

2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、審査会の指名する委員3人をもって構成する合議体(以下この条において「部会」という。)で、第22条第1号第2号及び第4号に掲げる事務(以下この条において「審査請求の調査審議」という。)を行うことができる。

3 総会及び部会は、会長が招集する。

4 総会は、会長が議長となる。

5 総会は過半数の委員の、部会はこれを構成する全ての委員の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。

6 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 部会の議事は、その部会を構成する委員の過半数をもって決する。

8 審査請求の調査審議を行う場合において、特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、審査会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

(令4条例29・令5条例53・一部改正)

第27条 削除

(平28条例6)

(審査会の調査権限)

第28条 審査会は、必要があると認めるときは、第19条第1項の規定により諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした鳥取県個人情報保護条例(令和4年鳥取県条例第29号)第2条第1項第1号ア若しくはに掲げる機関若しくは法人又は公文書条例第18条第2項の規定により諮問をした知事(以下これらを「諮問機関」という。)に対し、審査請求に係る公文書、保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)又は特定歴史公文書等の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書、保有個人情報又は特定歴史公文書等の開示を求めることができない。

2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、審査請求に係る公文書、保有個人情報又は特定歴史公文書等に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求(第18条の3第1項又は公文書条例第18条に規定する審査請求に限る。次条及び第30条において同じ。)に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問機関(以下「審査関係人」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 審査会は、前2項の資料若しくは意見書又は個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第74条の規定による主張書面若しくは資料(以下これらをこの条において「資料等」という。)が提出されたときは、その写しを当該資料等を提出した審査関係人以外の審査関係人に送付するものとする。ただし、当該資料等を提出した審査関係人の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

6 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料等を提出した審査関係人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

7 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第1項の規定により提示された公文書、保有個人情報又は特定歴史公文書等を閲覧させることができる。

(平23条例52・平28条例6・令4条例29・令5条例53・一部改正)

(意見の陳述)

第29条 審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査関係人から申立てがあったときは、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出席することができる。

(平28条例6・令4条例29・令5条例53・一部改正)

(意見書等の提出)

第30条 審査関係人は、審査請求に係る事件に関し、審査会に対し、意見書又は資料(以下この条において「意見書等」という。)を提出することができる。

2 審査会は、審査請求に係る諮問に対し開示決定又は特定歴史公文書等を利用させるとの決定をすべき旨の答申をしようとするときは、第14条第1項及び第2項又は公文書条例第15条第1項及び第2項の規定による意見書を提出する機会を付与しなかった第三者に対し、意見書等を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しないときは、この限りでない。

3 前2項の規定により審査関係人又は第三者が意見書等を提出する場合において、審査会が意見書等を提出すべき相当の期間を定めたときは、当該審査関係人又は第三者は、その期間内にこれを提出しなければならない。

4 審査会は、第1項及び第2項の意見書等又は行政不服審査法第81条第3項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料(以下この条において「主張書面等」という。)が提出されたときは、その写しを当該意見書等又は主張書面等を提出した審査関係人以外の審査関係人に送付するものとする。ただし、当該意見書等又は主張書面等を提出した審査関係人の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

5 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る意見書等又は主張書面等を提出した審査関係人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(平18条例77・平23条例52・平28条例6・令4条例29・令5条例53・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第31条 審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、第22条第3号の事務に係る調査審議の手続については、この限りでない。

(令4条例29・令5条例53・一部改正)

(答申書の送付等)

第32条 審査会は、第19条第1項又は公文書条例第18条第2項の規定による諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、その概要を、審査会が適切と認める方法により公表するものとする。

(平28条例6・令4条例29・一部改正)

(雑則)

第33条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(令4条例29・令5条例53・一部改正)

第4章 特定出資法人の保有する文書等の開示

(平24条例7・追加、令5条例53・旧第3章繰下)

(特定出資法人による文書等の開示)

第33条の2 県が資本金、基本金その他これらに準ずるもの又は会費(以下「資本金等」という。)の総額の2分の1以上を支出している法人(県が設立した地方独立行政法人、公社及び全部出資法人を除く。以下「特定出資法人」という。)は、第2章第1節の規定に準じて、当該特定出資法人の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、スライド及び電磁的記録であって、当該特定出資法人の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該特定出資法人が保有しているもの(指定管理者にあっては、公文書を除く。以下「特定法人文書」という。)の開示の請求手続その他情報の公開に関する規程を定め、特定法人文書の開示を行わなければならない。

(平24条例7・追加、令5条例53・一部改正)

(特定出資法人に対する文書等の提出要請)

第33条の3 特定出資法人に対して特定法人文書の開示の請求を行い、その全部又は一部を開示しない旨の決定を受けた者は、当該特定出資法人を所管する実施機関に対して、当該特定出資法人に当該特定法人文書の写しの提出を求める旨の要請(以下「提出要請」という。)をすることができる。

2 提出要請は、次に掲げる事項を記載した要請書を実施機関に提出する方法により行わなければならない。

(1) 提出要請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 提出要請に係る特定法人文書を特定するために必要な事項

(3) その他規則で定める事項

3 提出要請を受けた実施機関は、特定法人文書を保有する特定出資法人に、期限を定めて当該特定法人文書の写しの提出を求めるものとする。この場合において、当該実施機関は、当該期限を、当該提出要請をした者に書面により通知しなければならない。

4 前項の場合において、実施機関から特定法人文書の写しの提出を求められた特定出資法人は、正当な理由がある場合を除き、当該特定法人文書の写しの提出を拒んではならない。

5 提出要請を受けた実施機関は、特定出資法人から特定法人文書の写しの提出を受け、又はその提出を拒まれたときは、第7条第1項から第4項までに定めるところにより、開示決定等をしなければならない。この場合において、これらの規定中「開示請求があった日」とあるのは、「特定法人文書の写しの提出を受け、又はその提出を拒まれた日」とする。

(平24条例7・追加)

第5章 情報公開の一層の推進

(平24条例7・旧第3章繰下、令5条例53・旧第4章繰下)

(情報公開の一層の推進)

第34条 実施機関は、この条例の目的にかんがみ、公文書の開示をするほか、県民に対し、必要な情報を分かりやすく、積極的に提供するよう努め、情報公開の一層の推進を図るものとする。

(平14条例69・一部改正)

(情報提供施策の充実等)

第35条 実施機関は、県民が県政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を活用した多様な媒体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。

(平14条例69・平24条例7・一部改正)

(計画等の積極的な公開)

第36条 実施機関は、重要な計画、事業等について、進行状況その他の情報の公開を積極的に行い、県民の理解と協力を深めるよう努めるものとする。

(平14条例69・一部改正)

(会議の公開)

第37条 実施機関の附属機関その他これに類する会議は、公開するものとする。ただし、法令等の規定により公開することができないとされているとき及び次に掲げる場合であって当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。

(1) 非開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

2 知事は、会議の公開に関し準拠すべき指針を定め、これを公表するものとする。

(平19条例16・平22条例12・平25条例14・一部改正)

(県が出資する法人等の情報公開)

第38条 県が資本金等を支出している法人(県が設立した地方独立行政法人、公社、全部出資法人及び特定出資法人を除く。以下「一般出資法人」という。)及び県が補助金等(補助金、負担金、利子補給金、交付金又は貸付金をいう。以下同じ。)を交付している法人等(県が交付する補助金等の額が、国が交付する補助金等をその財源としない補助金等にあっては1会計年度につき1,000万円、それ以外の補助金等にあっては1会計年度につき5,000万円に満たないもの及び一般出資法人を除く。以下「補助金等交付団体」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、当該一般出資法人及び補助金等交付団体の保有する情報のうち営業秘密(研究開発、生産、販売その他の事業活動に関する情報であって、秘密として管理されているものをいう。)に当たらないもの(補助金等交付団体にあっては、当該補助金等の交付の対象となった事務又は事業に係るものに限る。)の公開に努めなければならない。

2 特定出資法人及び県が資本金等の総額の4分の1以上を支出している一般出資法人は、当該特定出資法人及び一般出資法人の業務及び財務に関する資料をその事務所に備え置き、一般の閲覧に供するよう努めなければならない。

(平14条例69・平16条例67・平19条例16・平24条例7・一部改正)

(県が出資する法人等の情報公開の推進のための措置)

第39条 知事は、特定出資法人、一般出資法人及び補助金等交付団体の性格及び業務内容に応じ、当該特定出資法人、一般出資法人及び補助金等交付団体の情報(補助金等交付団体にあっては、補助金等の交付の対象となった事務又は事業に係るものに限る。以下同じ。)の公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

2 知事は、特定出資法人、一般出資法人及び補助金等交付団体の情報の公開に関する相談、苦情の申出等に応じるとともに、必要な情報提供を行うため、相談窓口を設置するものとする。

3 知事は、特定出資法人、一般出資法人又は補助金等交付団体の情報の公開に関する苦情(提出要請をすべきものを除く。)の申出を受けたときは、申出の内容を調査の上、必要があると認めるときは、当該特定出資法人、一般出資法人又は補助金等交付団体に対して指導を行うものとする。

(平16条例67・平21条例55・平24条例7・一部改正)

第6章 雑則

(平24条例7・旧第4章繰下、令5条例53・旧第5章繰下)

(公文書の管理)

第40条 実施機関(全部出資法人及び指定管理者を除く。)は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書条例の規定に基づき、公文書を適正に管理しなければならない。

2 全部出資法人及び指定管理者は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書の管理に関する規程を設けるとともに、公文書を適正に管理しなければならない。

(平23条例52・平24条例7・一部改正)

(運用状況の公表)

第41条 知事は、毎年、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(規則への委任)

第42条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第43条 第24条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平13条例12・追加、平16条例71・令4条例29・一部改正)

第44条 前条の規定は、県の区域外において同条の罪を犯した者にも適用する。

(令5条例53・追加)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第38条及び第39条の規定は、同年10月1日から施行する。

(鳥取県公文書公開条例の廃止)

第2条 鳥取県公文書公開条例(昭和63年鳥取県条例第2号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 規則で定める日までの間は、第2条第1項中「教育委員会、公安委員会、警察本部長」とあるのは、「教育委員会」とする。

2 この条例の施行の日前に前条の規定による廃止前の鳥取県公文書公開条例(以下「旧条例」という。)第7条第1項の規定によりなされた決定に係る処分、手続その他の行為については、第19条の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

3 第7条又は第19条の規定の適用については、旧条例の規定によりなされた請求、決定又は不服申立ては、この条例の相当規定によりなされた請求、決定又は不服申立てとみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第13条第1項の規定により設置されている鳥取県公文書公開審議会は、第22条の規定により設置された審議会となり、同一性をもって存続するものとする。

5 この条例の施行の際現に旧条例第13条第3項の規定により鳥取県公文書公開審議会の委員に任命されている者は、第24条第1項の規定により審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日の前日における鳥取県公文書公開審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平13条例12・一部改正)

(鳥取県行政手続条例の一部改正)

第4条 鳥取県行政手続条例(平成6年鳥取県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例16・旧第5条繰上)

(鳥取県個人情報保護条例の一部改正)

第5条 鳥取県個人情報保護条例(平成11年鳥取県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平19条例16・旧第6条繰上)

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県情報公開条例第43条の規定は、この条例の施行の日以後の行為について適用する。

(平成14年条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県情報公開条例(以下この項において「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日以後にされる開示請求(新条例第6条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

(鳥取県個人情報保護条例の一部改正)

3 鳥取県個人情報保護条例(平成11年鳥取県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

3 改正後の鳥取県政務調査費交付条例及び鳥取県情報公開条例の規定は、平成16年度に交付される政務調査費から適用する。

(平成16年条例第43号)

この条例は、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年10月15日)

(平成16年条例第59号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第71号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新条例の適用)

2 改正後の鳥取県情報公開条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日前に改正前の鳥取県情報公開条例(以下「旧条例」という。)第5条の規定による開示請求又は旧条例第16条の規定による開示の申出があったもののうち、新条例第16条第2項及び第3項並びに第30条第2項及び第3項の規定による手続をとることができるものについても適用する。

(平成18年条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(鳥取県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

5 前項の規定による改正後の鳥取県情報公開条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に提出される証拠書類の写しの開示について適用し、同日前に提出された証拠書類の写しの開示については、なお従前の例による。

(平19条例48・追加)

(平成19年条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第48号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の鳥取県情報公開条例第9条及び第18条の2の規定は、この条例の施行の日以後に実施される全国的な児童等の学力の実態を把握するための調査(以下「全国学力調査」という。)の調査結果に関する情報を含む公文書の開示について適用し、同日前に実施された全国学力調査の調査結果に関する情報を含む公文書の開示については、なお従前の例による。

(平成21年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされている改正前の鳥取県情報公開条例第16条第1項の規定による公文書の開示を求める申出(以下「開示申出」という。)については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に発信され、同日以後に到達した開示申出については、改正後の鳥取県情報公開条例第5条の規定による公文書の開示の請求とみなす。

(平成22年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(鳥取県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥取県情報公開条例第2条第1項及び第2項の規定は、同条第1項第5号に規定する指定管理者のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第5項の期間(次項において「指定期間」という。)の初日がこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)後であるものについて適用する。

3 地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、県が設置する公の施設の管理を行う法人その他の団体のうち、指定期間の初日が施行日以前であるものについては、第1条の規定による改正前の鳥取県情報公開条例第38条第1項及び第39条の規定は、なおその効力を有する。

(鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

4 鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年鳥取県条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第92号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(施行の日=平成25年3月1日)

(平成25年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第49号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年4月1日)

(鳥取県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 前条の規定による改正後の鳥取県情報公開条例(以下「改正後情報公開条例」という。)第9条第2項及び第10条第2項の規定は、施行日以後にされる開示請求(改正後情報公開条例第6条第1項に規定する開示請求をいう。以下同じ。)について適用し、同日前にされた開示請求については、なお従前の例による。

第7条 施行日前に附則第5条の規定による改正前の鳥取県情報公開条例(以下「改正前情報公開条例」という。)第19条第1項又は鳥取県公文書の管理に関する条例(平成23年鳥取県条例第52号)第18条第2項の規定による諮問がされた場合における改正後情報公開条例第22条に規定する審査会による調査審議については、なお従前の例による。

第8条 この条例の施行の際現に改正前情報公開条例第22条の規定により設置されている鳥取県情報公開審議会(以下この条及び次条において「審議会」という。)は、改正後情報公開条例第22条の規定により設置された鳥取県情報公開審査会(次項において「審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この条例の施行の際現に改正前情報公開条例第24条第1項の規定により審議会の委員に任命されている者は、改正後情報公開条例第24条第1項の規定により審査会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日の前日における審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

第9条 この条例の施行の際現に審議会の委員である者又はこの条例の施行前において審議会の委員であった者に係る改正前情報公開条例第24条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、なお従前の例による。

第10条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和5年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(鳥取県情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の鳥取県情報公開条例(以下「改正前情報公開条例」という。)第22条の規定により設置されている鳥取県情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)は、第1条の規定による改正後の鳥取県情報公開条例(以下「改正後情報公開条例」という。)第22条の規定により設置された鳥取県情報公開・個人情報保護審査会(以下「新審査会」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和7年2月6日までの間に任命される委員の任期は、改正後情報公開条例第24条第2項の規定にかかわらず、同日までとする。

(罰則に関する経過措置)

第4条 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(鳥取県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

第5条 鳥取県住民基本台帳法施行条例(平成14年鳥取県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県公文書等の管理に関する条例の一部改正)

第6条 鳥取県公文書等の管理に関する条例(平成23年鳥取県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鳥取県附属機関条例の一部改正)

第7条 鳥取県附属機関条例(平成25年鳥取県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

鳥取県情報公開条例

平成12年3月28日 条例第2号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 情報公開
沿革情報
平成12年3月28日 条例第2号
平成13年3月28日 条例第12号
平成14年12月25日 条例第69号
平成15年3月18日 条例第12号
平成15年6月30日 条例第42号
平成16年3月30日 条例第3号
平成16年6月25日 条例第39号
平成16年10月15日 条例第43号
平成16年11月26日 条例第59号
平成16年12月28日 条例第67号
平成16年12月28日 条例第71号
平成17年3月29日 条例第14号
平成18年3月28日 条例第49号
平成18年12月26日 条例第77号
平成18年12月26日 条例第84号
平成19年3月16日 条例第16号
平成19年3月16日 条例第48号
平成19年9月4日 条例第67号
平成20年12月26日 条例第80号
平成21年10月16日 条例第55号
平成22年3月23日 条例第12号
平成23年7月1日 条例第39号
平成23年10月14日 条例第52号
平成24年3月23日 条例第7号
平成24年8月10日 条例第52号
平成24年12月25日 条例第92号
平成25年3月26日 条例第14号
平成25年7月30日 条例第51号
平成26年8月29日 条例第39号
平成27年6月30日 条例第33号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年3月25日 条例第36号
平成29年3月28日 条例第5号
平成30年3月27日 条例第3号
令和2年6月30日 条例第38号
令和2年8月21日 条例第49号
令和2年10月13日 条例第55号
令和4年12月26日 条例第29号
令和5年8月31日 条例第38号
令和5年12月26日 条例第53号