○鳥取県住民基本台帳法施行条例

平成14年7月9日

鳥取県条例第42号

鳥取県住民基本台帳法施行条例をここに公布する。

鳥取県住民基本台帳法施行条例

(趣旨)

第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(本人確認情報及び附票本人確認情報を利用することができる事務)

第2条 法第30条の15第1項第2号及び第30条の44の6第1項第2号に規定する条例で定める事務は、次に掲げるものとする。

(1) 栄養士法(昭和22年法律第245号)による同法第4条第1項の免許に関する事務であって規則で定めるもの

(2) 温泉法(昭和23年法律第125号)による同法第19条第1項の登録に関する事務であって規則で定めるもの

(3) 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)による同法第4条第1項の登録、同法第13条第1項の書替交付、同法第16条の2の届出又は同法第22条の届出に関する事務であって規則で定めるもの

(4) 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)による同法第16条第1項の免許又は家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号)による同令第9条の書換交付若しくは同令第10条の再交付に関する事務であって規則で定めるもの

(5) 採石法(昭和25年法律第291号)による同法第32条の登録又は同法第32条の7第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号のいずれかに該当するものに関する事業(都市計画法(昭和43年法律第100号)第69条の規定によりみなされるものを含む。)の用に供するための土地の取得に関する事務であって規則で定めるもの

(7) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)による同法第3条の登録又は同法第9条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

(8) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)による浄化槽管理者に対する指導及び助言に関する事務であって規則で定めるもの

(9) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による同法第2条第1項の交付又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令(平成7年政令第26号)による同令第3条第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

(10) 介護保険法(平成9年法律第123号)による同法第69条の2第1項の登録又は同法第69条の4の届出に関する事務であって規則で定めるもの

(11) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)による同令第9条第2号又は同令第10条の3第2号の指定に関する事務であって規則で定めるもの

(12) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の施行のための規則による事務であって規則で定めるもの

(13) 鳥取県吏員等退職年金及退職一時金ニ関スル条例(大正12年鳥取県令第55号)による同条例第7条ノ3の調査に関する事務であって規則で定めるもの

(14) 鳥取県屋外広告物条例(昭和37年鳥取県条例第31号)による同条例第10条の2第1項若しくは第3項の登録又は同条例第10条の6第1項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

(15) 鳥取県営鳥取空港の設置及び管理に関する条例(昭和42年鳥取県条例第24号)による同条例第12条の許可に関する事務であって規則で定めるもの

(16) 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例(昭和45年鳥取県条例第12号)による同条例第4条第1項の承認、同条例第14条の2第1項の脱退一時金の給付、同条例第18条第3項(第2号の場合に限る。)の届出又は同条第4項の現況の報告に関する事務であって規則で定めるもの

(17) 消費生活の安定及び向上に関する条例(昭和55年鳥取県条例第5号)による同条例第15条の資金の貸付けその他の援助に関する事務であって規則で定めるもの

(18) 鳥取県青少年健全育成条例(昭和55年鳥取県条例第34号)による同条例第12条の4第1項若しくは第2項又は同条例第17条の3第1項若しくは第2項の届出に関する事務であって規則で定めるもの

(平16条例43・追加、平18条例24・平18条例28・平19条例68・平19条例58・平20条例12・平21条例57・平23条例9・平24条例67・平27条例29・平27条例64・平29条例15・平31条例6・令2条例40・令2条例59・令6条例27・一部改正)

(本人確認情報及び附票本人確認情報を提供する執行機関及び事務)

第3条 法第30条の15第2項第2号及び第30条の44の6第2項第2号に規定する条例で定める執行機関は、次の各号に掲げる執行機関とし、法第30条の15第2項第2号及び第30条の44の6第2項第2号に規定する条例で定める事務は、当該各号に掲げる執行機関の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。

(1) 監査委員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第1項の請求に関する事務であって規則で定めるもの

(2) 教育委員会 個人番号条例別表第1の8の項から10の項までに掲げる事務

(平21条例57・追加、平27条例29・平27条例64・平29条例15・平31条例6・令2条例40・令6条例27・一部改正)

(他の執行機関への本人確認情報及び附票本人確認情報の提供方法)

第4条 法第30条の15第2項の規定による都道府県知事保存本人確認情報の提供及び法第30条の44の6第2項の規定による都道府県知事保存附票本人確認情報の提供は、規則で定めるところにより、知事の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該提供を受ける執行機関の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。

(平21条例57・追加、平27条例29・令6条例27・一部改正)

(本人確認情報及び附票本人確認情報の開示に係る費用負担)

第5条 法第30条の32第2項本文(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)の規定により本人確認情報又は附票本人確認情報の開示を受ける者は、書面の作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平27条例29・追加、令6条例27・一部改正)

(本人確認情報及び附票本人確認情報の保護に関する審議会)

第6条 法第30条の40第1項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)に規定する本人確認情報の保護に関する審議会及び附票本人確認情報の保護に関する審議会は、鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)第22条の規定により設置された鳥取県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)とする。

2 審査会は、法第30条の40第2項(法第30条の44の13において準用する場合を含む。)に規定する事務を行うため必要があると認めるときは、関係職員その他の関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平16条例43・旧第2条繰下、平21条例57・旧第3条繰下、平27条例29・旧第5条繰下・一部改正、平29条例5・令4条例29・令5条例53・令6条例27・一部改正)

この条例は、平成14年8月5日から施行する。

(平成16年条例第43号)

この条例は、鳥取県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年鳥取県条例第42号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成16年10月15日)

(平成18年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成19年条例第68号)

この条例は、平成19年10月20日から施行する。

(平成20年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年条例第64号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条、次項及び附則第3項の規定は、同日以降の規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第37号で平成29年5月30日から施行)

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第43号で平成29年7月18日から施行)

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第59号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年4月1日)

(令和5年条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年条例第27号)

この条例は、令和6年5月27日から施行する。

鳥取県住民基本台帳法施行条例

平成14年7月9日 条例第42号

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第1編 規/第11章 市町村振興
沿革情報
平成14年7月9日 条例第42号
平成16年10月15日 条例第43号
平成18年3月28日 条例第24号
平成18年3月28日 条例第28号
平成19年7月6日 条例第58号
平成19年9月4日 条例第68号
平成20年3月28日 条例第12号
平成21年10月16日 条例第57号
平成23年3月18日 条例第9号
平成24年10月19日 条例第67号
平成27年5月22日 条例第29号
平成27年12月25日 条例第64号
平成29年3月28日 条例第5号
平成29年3月28日 条例第15号
平成31年3月15日 条例第6号
令和2年7月3日 条例第40号
令和2年11月13日 条例第59号
令和4年12月26日 条例第29号
令和5年12月26日 条例第53号
令和6年5月27日 条例第27号