○鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例

平成28年3月25日

鳥取県条例第9号

鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例をここに公布する。

鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項及び第19条第11号の規定に基づき、特定個人情報の利用及び提供について定めるものとする。

(令3条例35・一部改正)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(特定個人情報の利用)

第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務の処理に必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。

3 別表第1の右欄又は法別表の下欄に掲げる事務の処理に関し他の条例又は規則その他の規程により書面の提出が義務付けられている場合において、当該書面の提出を受ける者が法又はこの条例の規定により当該書面に含まれる特定個人情報を利用するときは、当該他の条例又は規則その他の規程の規定の適用については、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例5・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第4条 別表第3の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる機関から同表の第3欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求められたときは、当該特定個人情報を提供することができる。

(令7条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2項第4条別表第2及び別表第3の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第42号で附則第1項ただし書に規定する規定(別表第2中教育委員会の項及び別表第3中第3欄に別表第1の5の項又は6の項に掲げる事務を掲げる知事の項の規定を除く。)は平成29年7月18日から施行)

(経過措置)

2 法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における第1条の規定の適用については、同条中「第19条第10号」とあるのは、「第19条第9号」とする。

(平成29年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第35号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第5号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和6年5月27日)

(令和6年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第6号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和8年規則第5号で令和8年3月1日から施行)

別表第1(第3条関係)

(令7条例6・全改)

1 知事

(1) 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例(昭和45年鳥取県条例第12号)による心身障害者扶養共済制度に係る掛金の徴収に関する事務

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に係る療育手帳の交付又は返還及び療育手帳に係る届出に関する事務

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による母子家庭高等職業訓練促進給付金又は父子家庭高等職業訓練促進給付金の受給者の現況の届出に関する事務

(4) 県内に所在する私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条に規定する高等学校等をいう。)において教育を受ける生徒に対して親権を行う者その他のその生徒の就学に要する経費を負担すべき者の経済的負担の軽減を図るために交付する支援金の受給資格の認定に関する事務(法別表の123の項に掲げる事務を除く。)

(5) 県内に所在する私立の中学校において教育を受ける生徒に対して親権を行う者その他のその生徒の就学に要する経費を負担すべき者の経済的負担の軽減を図るために交付する支援金の受給資格の認定に関する事務

(6) 不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るために交付する助成金の受給資格の認定に関する事務

2 教育委員会

(1) 県立特別支援学校において教育を受ける幼児、児童又は生徒に対して親権を行う者その他のその幼児、児童又は生徒の就学に要する経費を負担すべき者の経済的負担の軽減を図るために交付する支援金の受給資格の認定に関する事務(法別表の38の項に掲げる事務を除く。)

(2) 鳥取県県立高等学校授業料等徴収条例(昭和63年鳥取県条例第4号)による授業料の徴収に関する事務

(3) 鳥取県育英奨学資金の貸与の決定及び奨学資金の返還猶予に関する事務

別表第2(第3条関係)

(令7条例6・全改)

1 知事

法別表の24の項に掲げる事務

療育手帳の交付に関する情報

2 知事

別表第1の1の項(1)に掲げる事務

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報

3 知事

別表第1の1の項(3)に掲げる事務

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

4 教育委員会

別表第1の2の項(1)に掲げる事務

生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

5 教育委員会

別表第1の2の項(2)に掲げる事務

生活保護関係情報

地方税関係情報

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報

6 知事又は教育委員会

特定個人番号利用事務

利用特定個人情報

別表第3(第4条関係)

(令7条例6・全改)

1 知事

教育委員会

別表第1の2の項(1)に掲げる事務

別表第2の4の項の右欄に掲げる情報

2 知事

教育委員会

別表第1の2の項(2)に掲げる事務

別表第2の5の項の右欄に掲げる情報

3 知事

教育委員会

別表第1の2の項(3)に掲げる事務

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法にいう知的障害者に関する情報

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に掲げる措置に関する情報

生活保護関係情報

児童扶養手当関係情報

地方税関係情報

住民票関係情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報

雇用保険法(昭和49年法律第116号)による給付の支給に関する情報

4 知事

教育委員会

特定個人番号利用事務

利用特定個人情報

5 知事

公安委員会、企業局又は病院局

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は旧特例給付の支給に関する事務

地方税関係情報

住民票関係情報

6 教育委員会

知事

別表第1の1の項(4)に掲げる事務

高等学校等就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する情報

7 教育委員会

知事

特定個人番号利用事務

利用特定個人情報

鳥取県特定個人情報の利用及び提供に関する条例

平成28年3月25日 条例第9号

(令和8年3月1日施行)

体系情報
第1編 規/第9章 個人情報保護
沿革情報
平成28年3月25日 条例第9号
平成29年3月28日 条例第15号
平成31年3月15日 条例第6号
令和2年7月3日 条例第40号
令和3年8月20日 条例第35号
令和5年10月20日 条例第43号
令和6年3月26日 条例第5号
令和6年10月11日 条例第39号
令和7年3月26日 条例第6号