○鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則

平成17年10月28日

鳥取県規則第106号

〔鳥取県石綿による健康被害を防止するための緊急措置に関する条例施行規則〕をここに公布する。

鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則

(平20規則73・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥取県石綿健康被害防止条例(平成17年鳥取県条例第67号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則73・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例及び大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(令3規則24・一部改正)

(石綿含有材料等)

第3条 条例第2条第1項第4号の規則で定める石綿を含有する保温材その他の建築物等の材料は、次に掲げるもののうち石綿の含有量が重量の0.1パーセントを超えるものとする。

(1) 保温材、断熱材及び耐火被覆材(耐火性能を有する被覆材をいう。以下同じ。)

(2) 石綿成形板(セメント、けい酸カルシウム等の原料に石綿を補強繊維として混合し、成形したものをいう。以下同じ。)

(3) 石綿セメント管(セメント及び石綿を混合し、管状に成形したものをいう。)

(平19規則4・平20規則73・令3規則24・一部改正)

(石綿粉じん排出等作業)

第3条の2 条例第2条第1項第5号の規則で定める特定建築材料は、前条第2号又は第3号に掲げる建築物等の材料のうち石綿の含有量が重量の0.1パーセントを超えるものとする。

(令3規則24・追加)

(県特定工事)

第3条の3 条例第2条第1項第7号の規則で定める県特定工事は、特定工事のうち、石綿粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。

(令3規則24・追加)

(県届出対象特定工事)

第3条の4 条例第2条第1項第8号の規則で定める県届出対象特定工事は、次に掲げる石綿粉じん排出等作業を伴う建設工事とする。

(1) 石綿成形板に係る石綿粉じん排出等作業であって、当該作業に係る部分の床面積の合計が10平方メートルを超え、かつ、当該作業により撤去する石綿成形板の面積の合計が10平方メートルを超えるもの

(2) 石綿セメント管に係る石綿粉じん排出等作業であって、当該作業により撤去する石綿セメント管の延長が10メートルを超えるもの

(令3規則24・追加)

(県作業基準)

第3条の5 条例第2条第1項第9号の規則で定める基準は、別表の左欄に掲げる作業の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(平20規則73・追加、平26規則38・一部改正、令3規則24・旧第3条の2繰下・一部改正)

(事業者が行う調査等)

第4条 条例第4条第2項の規定による調査(以下この条において「調査」という。)は、次に掲げる工場又は事業場(以下「工場等」という。)において、工場等の施設内にあっては労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第65条第2項に規定する厚生労働大臣の定める作業環境測定基準その他知事が適切と認める方法により、工場等の敷地の境界線にあっては大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)第16条の2及び第16条の3第1号に規定する環境大臣が定める測定法その他知事が適切と認める方法により行うものとする。

(1) 特定粉じん排出等作業(吹付け石綿及び第3条に規定する石綿を含有する保温材その他の建築物等の材料(同条第1号に掲げるものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)であって2日を超える期間にわたるものを行う工場等

(2) 石綿成形板に係る石綿粉じん排出等作業であって撤去する石綿成形板の面積の合計が1,000平方メートル以上のものを行う工場等

(3) 石綿含有材料等を廃棄物として積替え保管又は処分する工場等

2 前項第1号に掲げる工場等において行う調査は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 工場等の敷地の境界線において、特定粉じん排出等作業の開始前及び作業中にそれぞれ1回以上、大気中の石綿の濃度を測定すること。

(2) 特定粉じん排出等作業を行うために隔離された作業室(以下この項において「作業室」という。)の前室の入口において、特定粉じん排出等作業の作業中に1回以上、大気中の石綿の濃度を測定すること。

(3) 作業室の集じん・排気装置の排気口において、特定粉じん排出等作業の開始後速やかに、粉じんの濃度を測定すること。

(4) 作業室内において、特定粉じん排出等作業の終了後、隔離を解除する前に大気中の石綿の濃度を測定すること。

3 第1項第2号に掲げる工場等において行う調査は、工場等の敷地の境界線において、石綿粉じん排出等作業の作業中に1回以上、大気中の石綿の濃度を測定することにより行うものとする。

4 第1項第3号に掲げる工場等において行う調査は、工場等の敷地の境界線において、6月を超えない期間ごとに、大気中の石綿の濃度を測定することにより行うものとする。

5 事業者は、調査を行ったときは、大気中の石綿又は粉じんの濃度、調査をした者の氏名、調査の年月日、時間、箇所及び方法並びに調査時の天候を記録簿、写真その他の資料(以下「記録簿等」という。)に記録し、当該記録簿等を50年間保存するものとする。

6 事業者は、工場等に勤務する者、工場等の周辺に居住する者その他の関係者の求めがあるときは、前項の記録簿等を閲覧に供するものとする。

7 事業者は、第1項第1号又は第2号に掲げる工場等にあっては特定粉じん排出等作業が終了するまでの間、同項第3号に掲げる工場等にあっては調査結果が判明した日から6月間、第5項の記録簿等に記載した事項を工場等の見やすい場所に掲示するものとする。

(平19規則4・平20規則73・平24規則74・平26規則38・平28規則54・令3規則24・一部改正)

(多数の者が使用する建築物)

第5条 条例第2条第1項第6号の規則で定める建築物は、次に掲げる用途に供される部分の延べ面積が500平方メートル以上の建築物(以下「特定建築物」という。)とする。

(1) 学校、講習所、訓練所又は研修所

(2) 病院又は診療所

(3) 卸売市場、百貨店又は店舗

(4) 事務所

(5) 共同住宅(賃貸の用に供されているものに限る。)又は寄宿舎

(6) 老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの

(7) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

(8) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

(9) 集会場又は公会堂

(10) 博物館、美術館又は図書館

(11) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

(12) ホテル又は旅館

(13) 公衆浴場

(14) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

(15) 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)

(平24規則74・令3規則24・一部改正)

(建築物の所有者等が行う調査等)

第6条 条例第5条第2項の規定による調査(以下この条において「調査」という。)は、特定建築物のうち多数の者が使用し、又は利用する部分(以下「共用部分」という。)において、大気汚染防止法施行規則第16条の2及び第16条の3第1号に規定する環境大臣が定める測定法その他知事が適切と認める方法により行うものとする。ただし、封じ込め又は囲い込みの措置のために使用されている吹付け石綿が飛散するおそれのないことが明らかな場合は、次条第1項第1号から第5号までに掲げる者の目視の方法によることができる。

2 調査は、6月を超えない期間ごとに行うものとする。

3 特定建築物の所有者等(以下「所有者等」という。)は、調査を行ったときは、大気中の石綿の濃度(目視の方法によった場合は、異状の有無)、調査をした者の氏名並びに調査の年月日、時間、箇所及び方法を記録簿等に記録し、当該記録簿等を50年間保存するものとする。

4 所有者等は、共用部分を利用する者その他の関係者の求めがあるときは、前項の記録簿等を閲覧に供するものとする。

5 所有者等は、第1項ただし書に規定する場合を除き、第3項の記録簿等に記録した事項を共用部分の見やすい場所に掲示するものとする。

(平19規則4・平20規則73・平24規則74・令5規則40・一部改正)

(事前調査)

第6条の2 条例第6条の2の規定による調査(以下この条及び次条において「調査」という。)は、次に掲げる者(建築物に係る調査にあっては、大気汚染防止法施行規則第16条の5第2号本文に規定する者)が、設計図書その他の書面及び目視により行うものとする。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条第1項の規定による技術検定のうち建築施工管理の種目に合格した者

(3) 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第48条の5第1項に規定する石綿作業主任者技能講習を修了した者

(4) 一般社団法人JATI協会が認定したアスベスト診断士のうち一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録されているもの(令和5年9月30日以前に登録されたものに限る。)

(5) 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者及び同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者

(6) 建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程第2条第5項に規定する工作物石綿事前調査者

2 前項の規定にかかわらず、解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物等を改造又は補修する作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら設計図書その他の書面及び目視による調査を行うことができる。

3 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、調査を行ったときは、大気汚染防止法施行規則第16条の8に規定する事項及び次に掲げる事項を記録簿等に記録し、解体等工事が終了した日から5年間保存するものとする。

(1) 建築物等の種類及び名称

(2) 調査をした者の氏名及び資格

(3) 使用されている石綿含有材料等の種類、量及び調査箇所(使用されていない場合は、その旨)

(4) その他参考となる事項

4 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事を施工している間、前項の記録簿等を解体等工事の場所に備え付けるものとする。

(平24規則74・追加、平26規則38・平30規則52・令3規則24・令4規則14・令5規則40・一部改正)

(事前調査結果の説明)

第6条の3 条例第6条の3の規定による説明は、調査の終了後速やかに行うものとする。この場合において、解体等工事が県届出対象特定工事に該当するときは、災害その他の非常の事態の発生により当該解体等工事を緊急に行う必要がある場合を除き、説明の日と石綿粉じん排出等作業の開始の日との間に14日以上の期間を置かなければならない。

2 条例第6条の3後段の規則で定める事項は、第7条第2項第3号及び第4号に掲げる事項とする。

3 元請業者は、解体等工事が県届出対象特定工事に該当するときは、当該解体等工事の発注者が行う条例第7条第1項の規定による届出に協力しなければならない。

(平26規則38・追加、令3規則24・令4規則14・一部改正)

(事前調査結果の掲示)

第6条の4 法第18条の15第5項の規定による掲示は、解体等工事の開始の日から、解体等工事の終了の日まで行うものとする。

(平26規則38・追加、令3規則24・一部改正)

(事前調査結果の報告)

第6条の5 条例第6条の4第1項の規則で定める建築物等は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物であって、平成8年までに建築されたものとする。

2 条例第6条の4第1項本文又は第2項の規定による報告は、事前調査結果報告書(様式第1号)によるものとする。

3 条例第6条の4第1項第6号の規則で定める事項は、報告対象工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡先とする。

4 条例第6条の4第3項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 報告対象工事の対象となる建築物等(以下「報告対象建築物等」という。)の付近の見取図

(2) 報告対象建築物等の配置図及び平面図

(3) 報告対象建築物等における吹付け材の使用の有無を明らかにした設計図書、写真その他の資料

(4) 使用されている材料等の分析を行った場合は、当該分析に係る材料の採取箇所を明示した書類及びその分析結果書の写し

(平20規則73・追加、平24規則74・旧第6条の2繰下・一部改正、平26規則38・旧第6条の3繰下・一部改正、令3規則24・令4規則14・一部改正)

(県届出対象特定工事の実施の届出)

第7条 条例第7条第1項本文又は第2項の規定による届出は、県届出対象特定工事実施届出書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第7条第1項第8号の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 石綿粉じん排出等作業の対象となる建築物等(以下「作業対象建築物等」という。)の構造

(2) 県届出対象特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡先

(3) 下請負人が石綿粉じん排出等作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡先

(4) 条例第6条の3の規定による説明を受けた年月日

3 条例第7条第3項の規則で定める書類は、次のとおりとする。

(1) 作業対象建築物等の配置図

(2) 石綿粉じん排出等作業の工程を明示した県届出対象特定工事の工程表

(3) 作業対象建築物等がシートその他の資材又は工作物(以下「シート等」という。)で覆われる状況を示す見取図(主要な部分の寸法を記入したもの)

(4) 作業対象建築物等のうち、石綿粉じん排出等作業に係る部分の見取図(主要な部分の寸法及び石綿含有材料等の使用箇所を記入したもの)

(平20規則73・平24規則74・平26規則38・令3規則24・一部改正)

(特定工事に係る掲示)

第7条の2 条例第7条の3第1項の規則で定める事項は、大気汚染防止法施行規則第16条の4第2号ロに掲げる事項のほか、次のとおりとする。

(1) 特定粉じん排出等作業の種類

(2) 元請業者又は自主施工者の連絡先

(3) 特定粉じん排出等作業に伴う石綿の粉じんの大気中への排出又は飛散を防止するために講ずる措置の概要

(4) 条例第7条第1項若しくは第2項又は大気汚染防止法第18条の17第1項若しくは第2項の規定による届出をした場合は、届出先、その連絡先及び届出年月日

(平20規則73・追加、平24規則74・令3規則24・一部改正)

(処理予定量等の届出)

第8条 条例第10条第1項又は第2項の規定による届出は、石綿含有材料等処理予定量届出書(様式第3号)によるものとする。

(平20規則73・平23規則36・平26規則38・令3規則24・一部改正)

(作業終了等の報告)

第9条 条例第10条の2第1項の規定による石綿含有材料等の処理の状況の報告は、石綿含有材料等処理状況等報告書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の報告は、最終的に処理が終了した日(処理を委託した場合にあっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第4項又は第5項の規定に基づく最終処分が終了した旨が記載された産業廃棄物管理票の写しの送付を受けた日)から14日以内に行うものとする。

(令3規則24・追加、令4規則14・一部改正)

(二以上の石綿粉じん排出等作業に係る届出)

第10条 二以上の石綿粉じん排出等作業について条例の規定による届出をする者は、当該二以上の石綿粉じん排出等作業が同一の建築物等について又は同一の工場等において行われる場合に限り、一の届出書によることができる。

(平19規則4・一部改正、平20規則73・旧第10条繰上・一部改正、令3規則24・旧第9条繰下)

(身分証明書)

第11条 条例第11条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第5号)とする。

(平20規則73・旧第11条繰上・一部改正、令3規則24・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条まで及び第11条の規定は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に着手している作業に係る第9条第1項の規定の適用については、同項中「作業開始の日の7日前から」とあるのは、「条例第7条第1項の届出を行った日から」とする。

(平成19年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県石綿による健康被害を防止するための緊急措置に関する条例施行規則第3条の規定は、平成19年4月1日以後に開始される石綿粉じん排出等作業について適用し、同日前に開始された石綿粉じん排出等作業については、なお従前の例による。

(平成20年規則第73号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年規則第36号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第74号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成26年規則第38号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年規則第54号)

この規則は、平成30年4月1日(水銀に関する水俣条約が日本国について効力を生ずる日が平成30年4月1日後となる場合には、当該条約が日本国について効力を生ずる日)とする。

(平成30年規則第52号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条の2から第11条までの規定は、この規則の施行の日から起算して14日を経過する日以後に着手する建設工事(鳥取県石綿健康被害防止条例の一部を改正する条例(令和3年鳥取県条例第18号)による改正前の鳥取県石綿健康被害防止条例第6条の4第1項若しくは第2項の規定による報告がされた報告対象工事、第7条第1項若しくは第2項の規定による届出がされた届出対象工事又は第10条第1項若しくは第2項の規定による届出がされた届出対象工事等であって、同日前に着手していないもの(以下この項において「報告等がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(報告等がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条の3の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に着手する解体等工事について適用する。

3 新規則第6条の5の規定は、施行日から起算して14日を経過する日以後に着手する建設工事(鳥取県石綿健康被害防止条例の一部を改正する条例(令和4年鳥取県条例第12号)による改正前の鳥取県石綿健康被害防止条例第6条の4第1項又は第2項の規定による報告がされた報告対象工事であって、同日前に着手していないもの(以下「報告等がされた未着手の工事」という。)を除く。)について適用し、同日前に着手した建設工事(報告等がされた未着手の工事を含む。)については、なお従前の例による。

4 前項の規定によりなお従前の例によることとされた建設工事に係る鳥取県石綿健康被害防止条例第6条の4第1項本文又は第2項の規定による報告は、新規則第6条の5の規定にかかわらず、改正前の様式第1号による報告書によってすることができる。

(令和5年規則第40号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第3条の5関係)

(平20規則73・追加、平24規則74・令3規則24・一部改正)

(1) 石綿成形板が使用されている建築物等を解体する作業

次に掲げる事項を遵守して作業を行うこと、又は石綿粉じん排出等作業に伴う石綿の粉じんの大気中への排出又は飛散(以下「石綿の飛散等」という。)を防止する上でこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

ア 作業対象建築物等をシート等により覆うこと。

イ 作業対象建築物等を湿潤化すること。

ウ 石綿の飛散等を適切に防止することのできる工法により行うこと。

エ 解体した石綿成形板は、湿潤状態を保ちながら所定の場所にまとめ、細かく破砕されたものは容器への封入又は包装により密閉した上で、場外に搬出すること。

(2) 石綿成形板が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業

(1)に準じた方法により行うこと。

(3) 石綿セメント管を撤去する作業

次に掲げる事項を遵守して作業を行うこと、又は石綿の飛散等を防止する上でこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

ア 撤去する石綿セメント管を湿潤化すること。

イ 石綿の飛散等を適切に防止することのできる工法により行うこと。

ウ 撤去した石綿セメント管は、湿潤状態を保ちながら所定の場所にまとめ、細かく破砕されたものは容器への封入又は包装により密閉した上で、場外に搬出すること。

(4) 石綿セメント管を改造し、又は補修する作業

(2)に準じた方法により行うこと。

(令4規則14・全改)

画像画像

(平19規則4・一部改正、平20規則73・旧様式第1号繰下・一部改正、平24規則74・平26規則38・令3規則24・一部改正)

画像画像

(平20規則73・旧様式第2号繰下・一部改正、平24規則74・平26規則38・令3規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(平20規則73・旧様式第3号繰下・一部改正、平24規則74・平26規則38・令3規則24・令4規則14・一部改正)

画像

(平20規則73・旧様式第4号繰下・一部改正、平24規則74・平26規則38・令3規則24・一部改正)

画像

鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則

平成17年10月28日 規則第106号

(令和5年10月1日施行)