○鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例
平成19年3月16日
鳥取県条例第38号
鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例をここに公布する。
鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、特別職の職員(議会の議員を除く。以下「知事等」という。)の受ける給与並びに旅費及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(平30条例2・一部改正)
(知事、副知事、政策統轄監、教育長及び常勤の監査委員の給与)
第2条 知事、副知事、政策統轄監、教育長及び常勤の監査委員の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
3 第1項に規定する者の受ける通勤手当の額は、職員の給与に関する条例(昭和26年鳥取県条例第3号。以下「一般職給与条例」という。)第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(第6条において「一般職の職員」という。)の例による額とする。
4 第1項に規定する者の受ける期末手当の額は、給料月額の100分の145に相当する額に100分の159.5を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、一般職給与条例第16条の4第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。
5 第1項に規定する者の受ける退職手当の額その他退職手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(平20条例4・平20条例83・平21条例45・平21条例65・平26条例61・平27条例62・平28条例52・平30条例2・令4条例32・令5条例52・令6条例47・令7条例31・令7条例50・一部改正)
(病院事業管理者の給与)
第3条 病院事業の管理者の受ける給与については、一般職給与条例第3条第1項第1号に規定する行政職給料表の9級の職務にある者の例により知事が定める。
2 前項の規定にかかわらず、病院事業の管理者の受ける退職手当の額その他退職手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。
(令8条例21・一部改正)
(知事による検討)
第5条 知事が知事等の給料、報酬及び手当の額その他の給与に関する制度(以下「給与制度」という。)の改正の必要性について検討するときは、有識者による会議を開催し、その意見を聴くものとする。
2 前項の有識者による会議は、学識経験者又は県民のうち知事の指名に応じた者10人以内で構成する。
3 知事は、有識者による会議において聴いた意見の要点を適切な方法により公表するものとする。
4 前3項の規定による給与制度の改正の必要性の検討は、少なくとも2年ごとに行うものとする。
(給与の支給)
第6条 専門委員、附属機関の委員その他の構成員、選挙長、選挙分会長、審査分会長、選挙立会人、審査分会立会人及び知事等のうち第4条第2項の規定の適用を受ける者の給与の支給に関しては、知事が別に定める。
2 日額で定められている知事等の報酬は、勤務1日につきその都度支給する。
3 給与の額が月額で定められている知事等が、1月を通じて職務を執行できない状態であった場合は、当該月の給与を支給しないことができる。
(平22条例10・令8条例21・一部改正)
(旅費)
第7条 知事等が公務のため旅行をするときは、旅費を支給する。
2 知事等に支給する旅費の額は、別表第2に定める内国旅行(職員の旅費等に関する条例(昭和45年鳥取県条例第48号)第2条第1号に規定する内国旅行をいう。)に係る鉄道賃及び船賃並びに宿泊費の額のほか、同条例第1条に規定する職員(次項において「一般職の職員」という。)の例による額とする。
3 前項に定めるもののほか、知事等の旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。
(令8条例21・一部改正)
(費用弁償)
第8条 旅費のほか、知事等が職務を行うために要した費用は、弁償するものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(特別職の職員の旅費等に関する条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 特別職の職員の旅費等に関する条例(昭和27年鳥取県条例第41号)
(2) 特別職の職員の給与に関する条例及び特別職の職員の旅費等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年鳥取県条例第97号)
4 第7条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(知事等の退職手当に関する条例の一部改正)
5 知事等の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
6 教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年鳥取県条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等の停止に関する条例の一部改正)
7 鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例等の停止に関する条例(平成18年鳥取県条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(引き続き知事等である者の退職手当の特例)
8 略
(平21条例11・一部改正、平21条例14・旧第10項繰上)
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第46号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成20年条例第83号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(知事等の退職手当に関する条例の一部改正)
2 知事等の退職手当に関する条例(昭和37年鳥取県条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥取県障害者自立支援法施行条例の一部改正)
3 鳥取県障害者自立支援法施行条例(平成18年鳥取県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月11日から施行する。
附則(平成21年条例第65号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条の規定は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第61号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第90号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年条例第61号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4項の規定は、平成27年4月13日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例及び第3条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例及び第3条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例及び第3条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例及び第3条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年条例第62号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条及び第12条の規定並びに附則第4項の規定は、平成28年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、第4条の規定による改正後の任期付研究員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付研究員条例」という。)、第6条の規定による改正後の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)、第8条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の知事等条例」という。)及び第10条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例又は改正後の教育長条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付研究員の採用等に関する条例、第6条の規定による改正前の任期付職員の採用等に関する条例、第8条の規定による改正前の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例又は第10条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第52号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第8条(鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)第2条の規定の適用を受ける職員以外の職員に関する部分に限る。)、第9条、第11条及び第12条の規定並びに附則第7項から第10項までの規定は、平成29年4月1日から施行する。
(給与改定に伴う在職者の給与の調整)
2 この条例の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)、任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条並びに知事等条例第2条及び第3条の規定の適用を受ける職員又は教育長である者については、第1条中給与条例第7条の3の改正規定、第2条の改正規定、第4条中任期付研究員条例第6条の改正規定、第6条中任期付職員条例第7条の改正規定、第8条中知事等条例別表第1の改正規定及び第10条中教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「教育長条例」という。)第2条第2項の改正規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(以下この項、次項及び第6項において「改正後の給与条例」という。)、第4条の規定による改正後の任期付研究員条例(以下この項において「改正後の任期付研究員条例」という。)、第6条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この項において「改正後の任期付職員条例」という。)、第8条の規定による改正後の知事等条例(以下この項において「改正後の知事等条例」という。)又は第10条の規定による改正後の教育長条例(以下この項において「改正後の教育長条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例(以下この項、次項及び第6項において「改正前の給与条例」という。)、第4条の規定による改正前の任期付研究員条例、第6条の規定による改正前の任期付職員条例、第8条の規定による改正前の知事等条例又は第10条の規定による改正前の教育長条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例又は改正後の教育長条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第49号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条を改正する部分に限る。)、第5条(鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)第2条の規定の適用を受ける職員以外の職員に関する部分に限る。)及び第7条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
(給与改定に伴う在職者の給与の調整)
2 この条例の施行の際現に職員(給与条例第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)、任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条並びに知事等条例第2条及び第3条の規定の適用を受ける職員又は教育長である者については、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)第7条の3及び別表第1から別表第6までの規定、第3条の規定による改正後の任期付研究員条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の知事等条例(次項において「改正後の知事等条例」という。)別表第1(知事等条例第2条の規定の適用を受ける職員に関する部分に限る。)の規定、第6条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(次項において「改正後の教育長条例」という。)の規定並びに第8条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(次項において「改正後の給与条例等の一部改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例、改正後の教育長条例又は改正後の給与条例等の一部改正条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第3条の規定による改正前の任期付研究員条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例、第5条の規定による改正前の知事等条例、第6条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例又は第8条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例、改正後の教育長条例又は改正後の給与条例等の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(平成30年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定によりなお従前の例により在職する期間においては、第1条の規定による改正後の知事等の退職手当に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の鳥取県職員定数条例の規定、第4条の規定による改正後の鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の鳥取県教育委員会の委員の定数を定める条例の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の知事等の退職手当に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例の規定、第3条の規定による改正前の鳥取県職員定数条例の規定、第4条の規定による改正前の鳥取県公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例の規定、第5条の規定による改正前の鳥取県教育委員会の委員の定数を定める条例の規定及び第6条の規定による廃止前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第7条、第9条及び第11条の規定並びに第10条の規定中鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)別表第1の改正規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員以外の職員に係る部分に限る。)は、令和5年4月1日から施行する。
(給与改定に伴う在職者の給与の調整)
2 この条例の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)及び任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条又は知事等条例第2条若しくは第4条の規定の適用を受ける職員については、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の任期付研究員条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第8条の規定による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定並びに第10条の規定による改正後の知事等条例(次項において「改正後の知事等条例」という。)の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第6条の規定による改正前の任期付研究員条例、第8条の規定による改正前の任期付職員条例又は第10条の規定による改正前の知事等条例の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和5年条例第52号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定並びに第8条の規定中鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)別表第1の改正規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員以外の職員に係る部分に限る。)は、令和6年4月1日から施行する。
(給与改定に伴う在職者の給与の調整)
2 この条例の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員及び給与条例第16条の14の規定の適用を受ける会計年度任用職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定める者を含む。)である者及び任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条又は知事等条例第2条若しくは第4条の規定の適用を受ける職員については、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定による改正後の任期付研究員条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第6条の規定による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定並びに第8条の規定による改正後の知事等条例(次項において「改正後の知事等条例」という。)の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第4条の規定による改正前の任期付研究員条例、第6条の規定による改正前の任期付職員条例又は第8条の規定による改正前の知事等条例の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(人事委員会への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和6年条例第47号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第8条まで、第10条及び第12条の規定、第13条中鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)別表第1の改正規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員以外の職員に係る部分に限る。)並びに第14条及び第15条並びに附則第5項から第13項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
(給与改定に伴う在職者の給与の調整)
2 この条例の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員及び給与条例第16条の14の規定の適用を受ける会計年度任用職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定めるものを含む。)である者及び任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条又は知事等条例第2条若しくは第4条の規定の適用を受ける職員については、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(次項において「令和6年改正給与条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の任期付研究員条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定並びに第13条の規定による改正後の知事等条例(次項において「改正後の知事等条例」という。)の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 令和6年改正給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第9条の規定による改正前の任期付研究員条例、第11条の規定による改正前の任期付職員条例又は第13条の規定による改正前の知事等条例の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)に基づいて支給された給与は、それぞれ令和6年改正給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例又は改正後の知事等条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和7年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条及び第2条の規定による改正後の職員の旅費等に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)、第3条の規定による改正後の証人、参考人、鑑定人等の費用弁償に関する条例(以下「改正後の証人等費用弁償条例」という。)及び第4条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の知事等旅費条例」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の職員旅費条例、改正後の証人等費用弁償条例及び改正後の知事等旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第6条まで、第8条及び第10条の規定、第11条中鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「知事等条例」という。)別表第1の改正規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員以外の職員に係る部分に限る。)、第12条並びに第13条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
(給与改定に伴う在職者の給与の調整)
2 この条例の施行の際現に職員(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条に掲げる給料表の適用を受ける職員及び給与条例第16条の14の規定の適用を受ける会計年度任用職員をいい、任用の実情を考慮し当該職員に準ずる取扱いをすることが適当と認める者として人事委員会が定めるものを含む。)である者及び任期付研究員の採用等に関する条例(以下「任期付研究員条例」という。)第6条、任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条、知事等条例第2条若しくは第4条又は特定の職の人材確保のための鳥取方式短時間勤務を導入する緊急措置に関する条例(以下「鳥取方式短時間勤務条例」という。)第7条の規定の適用を受ける職員については、第1条及び第2条の規定による改正後の給与条例(次項において「令和7年改正給与条例」という。)の規定、第7条の規定による改正後の任期付研究員条例(次項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定、第9条の規定による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定、第11条の規定による改正後の知事等条例(次項において「改正後の知事等条例」という。)の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)並びに第15条の規定による改正後の鳥取方式短時間勤務条例(次項において「改正後の鳥取方式短時間勤務条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 令和7年改正給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例の規定又は改正後の鳥取方式短時間勤務条例を適用する場合においては、第1条及び第2条の規定による改正前の給与条例、第7条の規定による改正前の任期付研究員条例、第9条の規定による改正前の任期付職員条例、第11条の規定による改正前の知事等条例の規定(第2条第4項の規定及び別表第1の規定(知事等条例第2条第1項に規定する職員に係る部分に限る。)に限る。)又は第15条の規定による改正前の鳥取方式短時間勤務条例に基づいて支給された給与は、それぞれ令和7年改正給与条例、改正後の任期付研究員条例、改正後の任期付職員条例、改正後の知事等条例又は改正後の鳥取方式短時間勤務条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則(令和8年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の職員の旅費等に関する条例(以下「改正後の職員旅費条例」という。)及び第2条の規定による改正後の鳥取県知事等の給与及び旅費等に関する条例(以下「改正後の知事等旅費条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の職員旅費条例及び改正後の知事等旅費条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第4条関係)
(平20条例46・平20条例83・平21条例11・平21条例45・平21条例65・平22条例10・平23条例61・平24条例90・平26条例61・平27条例62・平28条例52・平29条例3・平29条例49・平30条例2・令4条例32・令5条例52・令6条例47・令7条例31・令7条例50・一部改正)
区分 | 報酬又は給料の額 | ||
知事 | 月額 1,237,000円 | ||
副知事 | 月額 974,000円 | ||
政策統轄監 | 月額 813,000円 | ||
教育長 | 月額799,000円を超えない範囲内において知事が定める額 | ||
教育委員会の委員 | 月額 169,000円 | ||
選挙管理委員会の委員 | 委員長 | 日額 28,100円 | |
委員 | 日額 23,800円 | ||
監査委員 | 常勤の監査委員 | 月額594,000円を超えない範囲内において知事が定める額 | |
非常勤の監査委員 | 議会の議員のうちから選任された監査委員 | 月額 95,700円 | |
識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 月額 246,000円 | ||
人事委員会の委員 | 委員長 | 月額 206,000円 | |
委員 | 月額 169,000円 | ||
労働委員会の委員 | 会長 | 月額 206,000円 | |
公益委員 | 月額 169,000円 | ||
使用者委員及び労働者委員 | 月額 145,000円 | ||
収用委員会の委員 | 会長 | 日額 28,100円 | |
委員 | 日額 23,800円 | ||
海区漁業調整委員会の委員 | 会長 | 日額 18,400円 | |
委員 | 日額 16,300円 | ||
内水面漁場管理委員会の委員 | 会長 | 日額 18,400円 | |
委員 | 日額 16,300円 | ||
公安委員会の委員 | 委員長 | 月額 206,000円 | |
委員 | 月額 169,000円 | ||
専門委員 | 日額 16,300円以内 | ||
附属機関(鳥取県男女共同参画推進員を除く。)の委員その他の構成員 | 日額 10,900円以内 | ||
鳥取県男女共同参画推進員 | 日額 16,300円 | ||
選挙長、選挙分会長及び選挙立会人 | 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額 | ||
審査分会長及び審査分会立会人 | 最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第17条第2項の規定に基づき中央選挙管理会が定める額 | ||
別表第2(第7条関係)
(令7条例9・全改、令7条例31・令8条例21・一部改正)
1 鉄道賃及び船賃
区分 | 鉄道賃 | 船賃 |
1 知事、副知事及び政策統轄監 | 運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらに付随する費用の合計額 | 運賃(運賃の等級が区分された船舶による旅行の場合には、最上級の運賃)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらに付随する費用の合計額 |
2 知事等のうち前項に掲げる者以外の者 | 運賃、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金(知事が別に定める旅行に係る場合に限る。)及びこれらに付随する費用の合計額 | 運賃(運賃の等級が区分された船舶による旅行の場合には、最下級の運賃。ただし、知事が別に定める旅行の場合には、いずれも最下級の直近上位の級の運賃)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金(知事が別に定める旅行に係る場合に限る。)及びこれらに付随する費用の合計額 |
2 宿泊費
区分 | 宿泊費基準額 | |
1 知事、副知事及び政策統轄監 | 国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第9条に規定する宿泊費の額のうち同令第1条第2項第2号に規定する指定職職員等に適用される額 | |
2 知事等のうち前項に掲げる者以外の者 | 職員の旅費等に関する条例第19条の宿泊費基準額 | |