○湯沢町給水条例
平成9年12月17日
条例第33号
湯沢町水道等給水条例(昭和57年条例第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 加入負担金、料金及び手数料等(第22条―第32条)
第5章 管理(第33条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条―第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、湯沢町水道事業の設置等に関する条例第2条第2項の水道事業の給水についての負担金、料金及び給水装置工事の費用負担その他の給水条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 湯沢町水道事業の給水区域は、湯沢町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)第2条第2項に規定する表のとおりとする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1箇所で専用するもの
(2) 供用給水装置 2(世帯、戸)又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申し込みにあたり、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
2 前項の規定により工事申込者が費用を負担した場合においても、配水管から水道メーターまでの給水装置の所有権は、町に帰属する。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長又は他の市町村長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときはこの限りでない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者(共有の者については管理人)が、町内に居住しないとき、又は、管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人に変更があったときも又、同様とする。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有又は共用する者
(2) その他管理者が特に必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。
3 保管者は、前項の管理義務を怠ったために、メーターを忘失又はき損したときは、その損害額を弁償しなければならない。
(届出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ所定の様式により管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始し、休止し、又は廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 共用給水装置の使用世帯数又は個所数に異動があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(5) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 加入負担金、料金及び手数料等
(加入負担金)
第22条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。)をする者は、工事申し込みのときに、別表第1に定める額に、1.10を乗じて得た金額を加入負担金として納入しなければならない。
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第24条 料金は、別表第2に定めるところにより算定し、その合計額に、1.10を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
2 積雪等により点検が困難の月における料金は、前月までの使用量の実績を勘案して計算した概算料金とすることができる。この場合は、メーターの点検が可能になった月において、料金の精算をする。
3 マンション等について、管理者が特に必要と認めた場合においては、期間を定めて点検し、料金の精算をすることができる。
(使用水量及び用途の認定)
第26条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は休止若しくは廃止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内のときは、基本料金の2分の1の額に従量料金を加算した額とする。
(2) 使用日数が15日を超えるときは、その月の使用期間を1カ月とみなす。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由による臨時給水等で、管理者が必要と認めたときは、水道使用の申し込みの際、管理者が定める概算料金を前納させることができる。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納付通知書により毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めた場合は期間を定め、一括徴収することができる。
(手数料)
第30条 手数料は、別表第3の種別により申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収する。
(工事負担金)
第31条 管理者は、集合住宅の建築等により、配水管その他の水道施設が設置されていない場所又は既設の配水管等の能力が限界に達している場所への給水申込を受け、新たに配水管等を設置する必要が生じたときは、当該申込者から工事負担金を納入させることができる。
2 工事負担金について必要な事項は、管理者が別に定める。
(加入負担金、料金及び手数料等の軽減又は免除等)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない加入負担金、料金及び手数料その他の費用を軽減又は免除若しくは分納させることができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の給水を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第37条 町長は、次の各号の一に該当するものに対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第39条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道の管理に努めなければならない。
2 貯水槽水道のうち法第3条第7項に定める簡易専用水道の設置者は、前項に定めるもののほか、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条の規定以外の規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の湯沢町水道等給水条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第43号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第24条については平成26年7月の請求分の使用料から適用する。
附則(平成28年条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の湯沢町給水条例第24条第1項の規定は、令和2年1月分の料金(料金計算の基礎となる令和元年12月1日以降最初の1月間にかかる料金をいう。)から適用し、同月分前の料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第14号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
加入負担金
種別 | 口径 | 加入負担金 | 種別 | 口径 | 加入負担金 |
第1種 | mm 13 | 円 25,000 | 第5種 | mm 40 | 円 550,000 |
第2種 | 20 | 50,000 | 第6種 | 50 | 1,000,000 |
第3種 | 25 | 150,000 | 第7種 | 75以上 | 管理者の定める額 |
第4種 | 30 | 250,000 |
|
|
|
備考 改造をする場合の加入負担金の額は、改造後の種別の額と改造前の種別の額との差額とする。
別表第2(第24条関係)
料金
料金区分 種別 | 基本料金 | 従量料金(1m3につき) | ||||
1~10m3 | 11~50m3 | 51~100m3 | 101m3以上 | |||
一般用 | 13mmまで | 1,000円 | 20円 | 120円 | 130円 | 140円 |
13mmを超え20mmまで | 1,100円 | |||||
20mmを超え30mmまで | 1,400円 | |||||
30mmを超え50mmまで | 1,800円 | |||||
50mmを超え75mmまで | 3,000円 | |||||
75mmを超え120mmまで | 5,000円 | |||||
臨時用 | 1件あたり | 2,500円 | 50円 | 280円 | ||
消防用 | 1件あたり | 無料 | ||||
備考
1 一般用とは、臨時用及び消防用以外に水道を使用する場合をいう。
2 臨時用とは、工事現場等で臨時に水道を使用する場合をいう。
別表第3(第30条関係)
手数料
種別 | 金額 | ||
設計審査手数料 | 申請1回につき 1,000円 | ||
工事検査手数料 | 1口(メーター1個)につき 2,000円 | ||
開閉栓手数料 | 500円 | ||
道路等占用申請手数料 | 国道・県道及び河川 | 1申請につき | 5,000円 |
町道及び農道 | 3,000円 | ||
給水装置工事事業者指定手数料 | 10,000円 | ||
給水装置工事事業者指定更新手数料 | 10,000円 | ||
その他の手数料 | その都度管理者の認定した額 | ||