○長南町表彰条例施行規則

昭和46年2月10日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は長南町表彰条例(昭和45年長南町条例第16号)に基き、表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般表彰選考基準)

第2条 一般表彰は次の各号の一に該当する者に対して行なう。

(1) 町の財務、産業、経済、建設、民生、消防等公共の福祉増進に尽力し、その業績が顕著なもの

(2) 町の教育、学芸等文化の向上に寄与し、その業績が顕著なもの

(3) 非常災害に際し、特に功績が顕著であってその模範と認めるもの

(4) 徳行が著しく他の模範と認められるもの

(5) 町の公益のため多額の金品を寄附し、又は奇特の行為があったもの

(6) 前各号に掲げるもののほか町政の振興及び町風の高揚に関し特に業績が顕著なもの

(功労表彰の選考基準)

第3条 功労表彰は次の各号の一に該当するもので町政の振興に寄与した功績が顕著と認められるもの(以下「功労者」という。)に対して行なう。

(1) 町長として2期在職した者

(2) 町議会議員として3期在職した者

(3) 公選による委員会の委員として4期又は町議会の選挙若しくは同意を必要とする町の非常勤の特別職として12年以上在職したもの

(4) 町の条例による非常勤の特別職として20年以上在職したもの

(5) 副町長又は教育長として3期在職した者

2 前項各号における期間について町長が必要と認めるときは、通算することができる。

(在職年数の計算)

第4条 在職年数はその職についた月の属する月から起算して退職の日又は表彰の調査期日の属する月をもって算定し中断した場合はその前後の在職年数を通算する。

(表彰の時期)

第5条 表彰の時期は10年毎に2月11日現在の調査に基づき行う。

(表彰審査会)

第6条 町長は表彰に関する事項を審査するため必要があると認めるときは長南町表彰審査委員会を設置することができる。

(功労者に対する待遇の停止)

第7条 功労者が次の各号の一に該当したときはその間長南町表彰条例の待遇を停止する。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者にして復権をしない者

(3) その他町長が不適当と認めた者

(表彰者名簿)

第8条 表彰者の氏名その他必要な事項はこれを表彰者名簿に登録し永久保存するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年2月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長南町表彰条例施行規則の規定は、昭和55年2月1日から適用する。ただし、第8条規定については、合併20周年記念式典における表彰者から適用する。

(平成16年11月29日規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第6号を削る改正規定は平成16年12月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

長南町表彰条例施行規則

昭和46年2月10日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和46年2月10日 規則第3号
昭和55年2月28日 規則第5号
平成16年11月29日 規則第11号
平成19年3月19日 規則第3号