○長南町名誉町民条例施行規則

昭和49年5月29日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、長南町名誉町民条例(昭和48年長南町条例第34号。以下「条例」という。)第5条に基づき事務処理の迅速かつ適確を期することを目的とする。

(推薦書の様式)

第2条 条例第2条により同意を求めるため提出すべき調書は、別記第1号様式に準じて作成するものとする。

(称号状の様式)

第3条 長南町名誉町民(以下「名誉町民」という。)に贈る称号状は、別記第2号様式に準じて作製する。

(徴証の様式)

第4条 名誉町民に贈る徴証は、別記第3号様式に準じて作製する。

(名誉町民簿)

第5条 総務課長は、別記第4号様式による長南町名誉町民簿を備え事績その他の事項を明瞭にしておかなければならない。

(名簿の保存)

第6条 総務課長は、長南町名誉町民簿の表紙に「永久保存」と朱書し、その取扱いをしなければならない。

(推挙)

第7条 名誉町民の推挙は、昭和30年2月11日以降の者とする。

(異動)

第8条 総務課長は、名誉町民に住所その他身上の異動を知ったときは、速かに町長に報告するとともにその旨名簿に記載しなければならない。

この規則は、条例施行の日から適用する。

(昭和58年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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長南町名誉町民条例施行規則

昭和49年5月29日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)