○長南町議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成28年3月7日

条例第4号

長南町議会の議決すべき事件を定める条例(平成3年長南町条例第22号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、長南町議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 本町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本的方向を総合的かつ体系的に定める基本計画の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 町民憲章の制定、変更又は廃止に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(長南町まちづくり委員会設置条例の一部改正)

2 長南町まちづくり委員会設置条例(昭和41年長南町条例第8号)の一部を次のように改正する。

第2条第1号中「総合計画」を「基本構想及び基本計画」に改める。

長南町議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成28年3月7日 条例第4号

(平成28年3月7日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成28年3月7日 条例第4号