○長南町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日

規則第8号

〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年長南町条例第1号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第4条第1項に定める様式は、別記第1号様式によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第5条に定める様式は、別記第2号様式によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第6条第1項に定める様式は、別記第3号様式によるものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第5条 議員は、政務活動費の支出(条例第7条に規定する政務活動費を充てることができる経費の範囲に従って行った支出をいう。)について、会計帳簿を調製しその内容を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(収支報告書の閲覧)

第6条 条例第10条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期間の末日の翌日から起算して30日を経過した日の翌日から行うことができる。

2 前項の収支報告書の閲覧は、議会事務局長が指定する場所で行う。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年12月10日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の長南町議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の長南町議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年3月30日 規則第8号

(令和4年3月25日施行)