○長南町選挙管理委員会規程
昭和45年6月1日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、長南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 長南町選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。この場合において、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員中に異議がないときは前項の選挙について指名推選の方法によることができる。この場合において、指名された者を当選人と定めるかどうかを会議にはかり、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。
3 前2項の規定による選挙を行なう場合において委員長の職務を行なう者がないときは、書記長が臨時にその職を行なう。
4 委員長が欠けたときは、すみやかに選挙しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長等の異動)
第4条 委員長、その職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)委員若しくは補充員が選任されたとき又は、これらの者に異動があったときは、委員会は、直ちに、その旨並びにその者の住所及び氏名を告示するものとする。
(委員長、委員の辞任手続)
第5条 委員長又は委員がその退職の承認を受けようとするときは、文書をもって委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長に届け出なければならない。
(所属政党等の届出)
第6条 委員又は補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。
2 委員又は、補充員がその所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、前項と同様とする。
3 委員又は補充員が住所を変更したときは、直ちに委員会に届け出なければならない。
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員に対する通知により行なう。
2 前項の通知は、招集の日時、場所及び会議に附議すべき事件を付記しなければならない。ただし、臨時急施を要する事件があるときは、直ちにこれを会議に附議することができる。
3 委員全員の改選後最初に行なわれる委員会の招集は、書記長が行なう。
4 法第188条の規定によって委員から委員長に対し委員会の招集を請求しようとするときは、会議に附議すべき事件及びその理由を付記して文書をもってしなければならない。
(欠席の手続)
第8条 会議に出席できない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長及び委員会に置いて指定した委員1人が署名しなければならない。
(委員長の専決)
第10条 委員長は、別表第1に定める事項を専決することができる。
(事務局の設置及び分掌事務)
第11条 委員会に事務局を置く。
2 事務局は、次の事務を分掌する。
(1) 会議に関すること。
(2) 人事その他庶務に関すること。
(3) 明るく正しい選挙運動に関すること。
(4) 選挙人名簿に関すること。
(5) 選挙の執行に関すること。
(6) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。
(7) その他法令による選挙事務一般に関すること。
(職の設置)
第12条 委員会に次の職を置く。
(1) 書記長
(2) 書記
第13条 書記長は、委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務を掌理する。
2 書記は、上司の命を受け、委員会の事務をつかさどる。
(職にあてる職員)
第14条 書記長には、総務課長の職にある者をもってあてる。
(職務の代理)
第15条 書記長が欠けたとき又は、書記長に事故があるときは、あらかじめ書記長が所属書記のうちから指定した者がその職務を代理する。
(書記長の専決)
第16条 書記長は、別表第2に定める事務を専決することができる。
(告示)
第17条 委員会の告示は、長南町公告式条例(昭和30年長南町条例第1号)に定める掲示場に掲示して行なう。
(公印)
第18条 公印の種類は、別表第3のとおりとする。
2 前項の公印は、書記長が保管及び管守する。
(補則)
第19条 この規程に定めがあるもののほか、委員会の事務処理等については、町長部局の事務処理の例による。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(昭和52年12月26日選管告示第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年11月1日選管訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成28年4月1日選管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下本表中「法」という。)第101条の3の規定により当選人に関する告示、告知、及び報告をすること。
2 法第105条の規定により当選証書を附与し、その告示をすること。
3 法第108条の規定により選挙の結果報告をすること。
4 法第120条第1項の規定により選挙を行なう事由についての届出に関すること。
5 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下本表中「施行令」という。)第119条第2項の規定により個人演説会の施設の設備の程度及び費用額について承諾を与えること。
6 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずること。
7 法第147条の規定により選挙運動用文書図画の撤去を命じ又は撤去すること。
8 法第192条の規定により選挙運動に関する収支報告書の要旨を公表すること。
9 諸証明書の発行に関すること。
10 選挙事務従事者を委嘱すること。
11 その他委員会の議決により、指定した事項に関すること。
別表第2(第16条関係)
1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分掌を定めること。
2 職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務を命ずること。
3 職員に県内旅行を命ずること。
4 軽易な通知、催告、申請、届出、進達、照会、回答及び報告に関すること。
5 各種文書等の閲覧の許可及び謄本等の交付に関すること。
6 各種資料の作成、収集又は配布すること。
7 その他軽易な事項の処理に関すること。
別表第3(第18条第1項関係)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|


















