○長南町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱
令和6年3月11日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「推進要綱」という。)に基づき、長南町地域おこし協力隊設置要綱(令和6年長南町告示第1号。以下「設置要綱」という。)第1条に規定する長南町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が行う活動に対し、長南町地域おこし協力隊活動費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象活動)
第2条 補助金の交付の対象となる隊員の活動(以下「補助対象活動」という。)は、設置要綱第2条各号に掲げるものとする。
2 前項に規定するもののほか、隊員の任期2年目から任期終了後1年以内に町内で起業・事業承継(以下「起業等」という。)する隊員が行う起業等に向けた活動を補助対象活動とする。
(一部改正〔令和7年告示55号〕)
(補助対象者等)
第3条 補助対象者、補助対象経費及び交付限度額は別表1のとおりとし、予算の範囲内で交付する。
2 前条第1項に規定する活動に要する経費として購入した備品は、全て町に帰属する。
3 第1項の規定に関わらず、町税等の滞納がある者は、補助金の交付対象としない。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、長南町地域おこし協力隊活動費等補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(補助金の概算払)
第6条 町長は、補助金の交付決定を受けた補助対象活動(以下「補助事業」という。)の円滑な遂行上必要と認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(変更承認の申請等)
第7条 補助事業者が、補助事業の計画を変更しようとするときは、長南町地域おこし協力隊活動費等補助金変更承認申請書(別記第4号様式)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助活動の実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したとき(補助事業者を委嘱期間の途中で解嘱したときを含む。)は、完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、長南町地域おこし協力隊活動費等補助金実績報告書(別記第6号様式。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和7年告示55号〕)
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条に規定する請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 町長は、補助事業者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。
(2) この要綱に違反し、又はこの要綱に基づく町長の指示に従わないとき。
(3) 起業等のための活動費を活用した隊員が、自らの責めに帰すべき事情により補助対象事業を中止し、又は廃止した場合
(4) 起業等のための活動費を活用した隊員が、起業等をした日から3年以内に、自己の都合によって町外に転出したとき又は自己の都合によって事業を廃止した場合若しくは補助金により取得した財産を処分したとき。
(一部改正〔令和7年告示55号〕)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日告示第55号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
補助対象活動 | 補助対象者 | 補助対象経費 | 交付限度額 |
地域協力活動に要する経費 | 委嘱型地域おこし協力隊員 | 隊員の住居や活動用車両の借上費、作業道具・消耗品等に要する経費、活動旅費等移動に要する経費、関係者間の調整・意見交換会等に要する経費、定住に向けて必要となる研修・資格取得や環境整備等に要する経費、外部アドバイザーの招へいに要する経費 等 | 隊員一人当たり一の年度において200万円を上限とする。ただし、委嘱の期間が年度の途中の隊員の上限額については、月数により按分する。 |
起業・事業承継に向けた活動に要する経費 | 地域おこし協力隊の任期2年目から任期終了後1年以内に町内で起業・事業承継する者 | 起業・事業承継に関する設備、備品、土地・建物賃借、法人登記、知的財産登録、研究開発、マーケティング、技術指導等に要する経費 等 | 一人一回に限り100万円を上限とする。 |
別表2(第13条関係)
(一部改正〔令和7年告示55号〕)
交付日からの経過年数 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付額の100分の50 |












