○長南町地方創生総合戦略推進委員会設置条例

平成27年6月18日

条例第22号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づき、本町における地方創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定し、及び推進していくうえで、幅広く町民等からの意見、助言等(以下「意見等」という。)を求めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、長南町地方創生総合戦略推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の求めに応じて、次の各号に掲げる事項を審議し、意見等を述べるものとする。

(1) 地方人口ビジョン及び総合戦略に関すること

(2) 各施策の実施状況の総合的な検証に関すること

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって15名以内で組織する。

(1) 地域団体の代表者

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 産業界及び金融機関の関係者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が終了したとき、次の委員が決まるまでは、その者の任期は、なお、暫定的に継続するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町長の定める所管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委員の任期)

2 この条例の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表第1 まちづくり委員会委員の項の次に次のように加える。

地方創生総合戦略推進委員会委員長

日額 5,700円

地方創生総合戦略推進委員会委員

日額 5,200円

別表第2 まちづくり委員会委員の項の次に次のように加える。

地方創生総合戦略推進委員会委員長


地方創生総合戦略推進委員会委員

長南町地方創生総合戦略推進委員会設置条例

平成27年6月18日 条例第22号

(平成27年6月18日施行)