○長南町行政改革推進委員会設置条例

平成24年3月5日

条例第2号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した適性かつ合理的な行財政運営の推進について、幅広く意見を求めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、長南町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、町長の求めに応じて、次の各号に掲げる事項を審議し、意見を述べるものとする。

(1) 行政及び財政運営の簡素、合理化等基本方針に関すること。

(2) その他行政及び財政運営の効率化等主要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が終了したとき、次の委員が決まるまでは、その者の任期は、なお暫定的に継続するものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会には委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、町長の定める機関において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(最初の委員の任期)

2 この条例の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成26年6月30日までとする。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表第1特別職報酬等審議会委員の項の次に次のように加える。

行政改革推進委員会委員長

半日額 4,000円

行政改革推進委員会委員

半日額 3,500円

別表第2特別職報酬等審議会委員の項の次に次のように加える。

行政改革推進委員会委員長


行政改革推進委員会委員

別表第3特別職報酬等審議会委員の項の次に次のように加える。

行政改革推進委員会委員長

1,700円

行政改革推進委員会委員

1,700円

長南町行政改革推進委員会設置条例

平成24年3月5日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)