○長南町情報公開・個人情報保護検討委員会設置要綱

平成14年1月23日

告示第4号

〔注〕 令和5年3月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 長南町情報公開条例(平成13年長南町条例第12号)並びに長南町個人情報保護条例(平成16年長南町条例第10号)に基づく情報及び個人情報の公開請求等に対する決定を慎重かつ適正に行うとともに、情報公開・個人情報保護制度の円滑な運用を図るため、長南町情報公開・個人情報保護検討委員会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 実施機関からの依頼事案に対する協議に関すること

(2) 実施機関相互間の調整に関すること

(3) 情報公開・個人情報保護制度の運用に関することの運用に関すること

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、実施機関から依頼のあった場合は、すみやかに会議を招集しなければならない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(一部改正〔令和5年告示19号〕)

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日告示第18号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日告示第12号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第56号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第48号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第19号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条第2項関係)

(全部改正〔令和5年告示19号〕)

番号

役職

所属

職名等

1

委員長


副町長

2

副委員長

総務課

課長

3

委員

企画財政課

課長

4

委員

税務住民課

課長

5

委員

福祉課

課長

6

委員

健康保険課

課長

7

委員

生活環境課

課長

8

委員

産業振興課

課長

9

委員

建設課

課長

10

委員

ガス課

課長

11

委員

議会事務局

局長

12

委員

教育課

課長

長南町情報公開・個人情報保護検討委員会設置要綱

平成14年1月23日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成14年1月23日 告示第4号
平成19年3月20日 告示第18号
平成20年3月12日 告示第12号
平成22年4月1日 告示第56号
平成27年3月30日 告示第48号
令和5年3月30日 告示第19号