○長南町情報公開条例

平成13年9月28日

条例第12号

〔注〕 令和5年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開(第5条―第19条)

第3章 審査請求(第20条―第22条)

第4章 削除

第5章 補則(第30条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に即し、町民の知る権利を尊重し、行政文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、本町の保有する情報の一層の公開を図り、もって本町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにするとともに、町民の行政への参画の促進と開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

2 この条例において「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 官報、県報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

(2) 町の図書室、郷土資料館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の公開を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の公開を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の公開

(行政文書の公開を請求できるもの)

第5条 次の各号に掲げるものは、この条例の定めるところにより、実施機関に対して行政文書の公開を請求することができる。ただし、第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政文書の公開に限る。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定に基づく公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 公開を請求しようとする行政文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式的な不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、当該公開請求に係る行政文書に次条に規定する公開しないことができる情報(以下「非公開情報」という。)が記録されているときを除き、公開請求者に対し、当該行政文書を公開しなければならない。

(非公開情報)

第8条 実施機関は、公開の請求に係る行政文書に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該行政文書を公開しないことができる。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令及び条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの

(4) 町と国、他の地方公共団体、公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあるもの

(5) 町の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

2 実施機関は、法令等の定めるところにより、明らかに公開することができないとされている情報が記録されているときは、当該行政文書を公開してはならない。

(部分公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る行政文書に前条第1項第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る行政文書に非公開情報(法令等の規定により公にすることのできないと認められる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該行政文書を公開することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定に基づき公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、公開請求拒否の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第13条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を公開請求があった日の翌日から起算して60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限の特例)

第14条 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に公開決定等をすることができる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る行政文書に町及び公開請求者以外のもの(以下この条、第21条及び第22条において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第1項第1号イ又は同項第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第10条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下この項、第20条及び第21条において「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。ただし、当該行政文書を公開しなければならない公益上の緊急性等があると認められるときはこの限りでない。又、この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の方法)

第16条 行政文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の公開にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度等との調整)

第17条 実施機関は、他の法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる行政文書については、行政文書の公開をしないものとする。

2 実施機関は、図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において管理されている行政文書であって、一般に閲覧させ、又は貸し出すことができるとされているものについては、行政文書の公開をしないものとする。

(申出による公開)

第18条 実施機関は、第5条各号に規定するもの以外のものから行政文書の公開の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

(費用負担)

第19条 行政文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 行政文書の写しの交付を受ける場合、当該行政文書の写しの作成及び送付に要する費用は、公開請求者の負担とする。

第3章 審査請求

(審査会への諮問等)

第20条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に不服がある者は、実施機関に対して審査請求をすることができる。

2 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

3 公開決定等又は公開請求に係る不作為について、審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、長南町情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開する場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

4 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

5 第3項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。この場合において、当該裁決は、審査請求がされた日の翌日から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第21条 諮問実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第22条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

第4章 削除

(削除〔令和5年条例2号〕)

第23条から第29条まで 削除

(削除〔令和5年条例2号〕)

第5章 補則

(行政文書の公開決定の特例)

第30条 実施機関は、公開請求があった場合、請求に係る行政文書の全部を公開する旨であって、請求書の提出があった日に行政文書の公開をするときは、第13条の規定にかかわらず、速やかに当該行政文書について公開決定をするとともに、当該行政文書の公開を行うことができるものとする。

2 前項に規定する場合において、実施機関が請求者に対して直ちに当該公開請求に係る行政文書を公開するときは、実施機関は、第12条第1項の規定による通知を省略することができる。この場合においては、当該行政文書の公開をもって当該行政文書の公開決定があったものとみなす。

(行政文書の管理)

第31条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理しなければならない。

(公開請求をしようとするものに対する情報の提供等)

第32条 実施機関は、公開請求をしようとするものが容易かつ的確に公開請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他公開請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。

(実施状況の公表)

第33条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の実施状況について取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(情報公開の総合的な推進)

第34条 実施機関は、町民に対する情報公開の総合的な推進を図るため、その保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で町民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次に掲げる行政文書について適用する。

(1) 平成13年4月1日(以下「適用日」という。)以後に作成し、又は取得した行政文書

(2) 適用日前に作成し、又は取得した行政文書であって、その整理及び編冊文書目録の作成が終了したもの

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「

交通安全対策会議委員

日額 7,300円

」の次に「

情報公開審査会会長

日額 8,800円

情報公開審査会委員

日額 7,300円

」を加える。

別表第2中「

交通安全対策会議委員

」の次に「

情報公開審査会会長

情報公開審査会委員

」を加える。

別表第3中「

交通安全対策会議委員

1,700円

」の次に「

情報公開審査会会長

1,700円

情報公開審査会委員

1,700円

」を加える。

(政治倫理の確立のための長南町長の資産等の公開に関する条例の一部改正)

4 政治倫理の確立のための長南町長の資産等の公開に関する条例(平成7年長南町条例第17号)の一部を次のように改正する。

第5条の見出し中「閲覧」を「閲覧等」に改め、同条第2項中「閲覧」の次に「又は写しの交付」を加える。

(平成16年6月29日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

長南町情報公開条例

平成13年9月28日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成13年9月28日 条例第12号
平成16年6月29日 条例第10号
平成28年3月7日 条例第2号
令和5年3月16日 条例第2号