○長南町ふれあい町民ツアー実行委員会設置要綱

平成2年4月19日

告示第25号

(趣旨)

第1条 長南町の町民を対象として、懇親とふれあいを目的に実施する町民ツアーを円滑に実施するため、長南町ふれあい町民ツアー実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 実行委員会は、次の各号の職務を行うものとする。

(1) ふれあい町民ツアーの計画に関すること。

(2) ふれあい町民ツアーの実施に関すること。

(組織)

第3条 実行委員会は、長南町区長設置要綱(令和2年長南町告示第9号)に基づく、区長の代表者8名をもって組織する。

2 実行委員会に会長、副会長を置く。

3 会長は、委員の互選により定める。

4 副会長は、会長が指名する。

5 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

(一部改正〔令和2年告示15号〕)

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。

2 委員に欠員が生じた場合は、すみやかに補充するものとする。

3 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は必要に応じて、会長が招集し会長が会議の議長となる。

(事務局)

第6条 会務を処理するため、実行委員会に事務局を置く。

2 事務局は、町長の指定する課内に置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会議で協議のうえ定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第15号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

長南町ふれあい町民ツアー実行委員会設置要綱

平成2年4月19日 告示第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成2年4月19日 告示第25号
令和2年3月31日 告示第15号