○長南町ふれあい町民ツアー実行委員会設置要綱
平成2年4月19日
告示第25号
(趣旨)
第1条 長南町の町民を対象として、懇親とふれあいを目的に実施する町民ツアーを円滑に実施するため、長南町ふれあい町民ツアー実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 実行委員会は、次の各号の職務を行うものとする。
(1) ふれあい町民ツアーの計画に関すること。
(2) ふれあい町民ツアーの実施に関すること。
(組織)
第3条 実行委員会は、長南町区長設置要綱(令和2年長南町告示第9号)に基づく、区長の代表者8名をもって組織する。
2 実行委員会に会長、副会長を置く。
3 会長は、委員の互選により定める。
4 副会長は、会長が指名する。
5 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(一部改正〔令和2年告示15号〕)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
2 委員に欠員が生じた場合は、すみやかに補充するものとする。
3 前項の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は必要に応じて、会長が招集し会長が会議の議長となる。
(事務局)
第6条 会務を処理するため、実行委員会に事務局を置く。
2 事務局は、町長の指定する課内に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会議で協議のうえ定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第15号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。