○長南町地域公共交通活性化協議会運営等事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条の規定による長南町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の経費に対し、長南町補助金等交付規則(平成17年規則第23号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の対象となる経費は、協議会の運営及び長南町の公共交通網の見直し等の事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、町長が必要と認めた額を予算の範囲内において補助するものとする。

(交付申請)

第4条 規則第4条の申請は、町長が定める期日までに、長南町地域公共交通活性化協議会運営事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 長南町地域公共交通活性化協議会運営事業費補助金に係る事業計画書(第2号様式)

(2) 長南町地域公共交通活性化協議会運営事業予算書(第3号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 規則第7条による通知は、長南町地域公共交通活性化協議会運営事業費補助金交付決定通知書(第4号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 規則第14条の規定による実績報告は補助対象事業が終了した日から起算して20日以内に、補助事業等実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 長南町地域公共交通活性化協議会運営事業費補助金に係る実績調書(第6号様式)

(2) 長南町地域公共交通活性化協議会運営事業収支決算書(第7号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第7条 規則第16条の規定による補助金額の確定の通知は、長南町地域公共交通活性化協議会運営事業費補助金額確定通知書(第8号様式)により行うものとする。

(交付の請求)

第8条 規則第17条の交付請求書は、長南町地域公共交通活性化協議会運営事業費補助金請求書(第9号様式)とする。

(補足)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町地域公共交通活性化協議会運営等事業費補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第29号

(令和4年3月25日施行)