○長南町UIJターンによる起業・就業者等創出事業移住支援金交付要綱
令和6年10月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長南町まち・ひと・しごと創生総合戦略及び千葉県まち・ひと・しごと創生推進交付金計画に基づき、本町への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消に資するため、東京圏から本町に移住した者に対し、予算の範囲内において長南町千葉県まち・ひと・しごと創生推進交付金事業移住支援金(以下「移住支援金」という。)を交付することに関し、長南町補助金等交付規則(平成17年長南町規則第23号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和7年告示59号〕)
(1) 東京圏 東京都、神奈川県、埼玉県及び千葉県をいう。
(2) 東京23区 地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条第1項に規定する東京都の特別区の区域をいう。
(3) マッチングサイト 千葉県地域しごとマッチング支援事業により開設されたインターネットサイトをいう。
(4) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)及び平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村をいう。
(5) 転入 本町に新たに住所を定め、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されることをいう。
(6) 転出 本町から住所を移し、本町の住民基本台帳から記録が消除されることをいう。
(一部改正〔令和7年告示59号〕)
(一部改正〔令和7年告示59号〕)
(移住支援金の額)
第4条 移住支援金の額は、単身世帯の申請の場合にあっては60万円、2人以上の世帯の申請の場合にあっては100万円とする。
2 2人以上の世帯の申請の場合であって、申請日の属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住するときは、前項の100万円に当該18歳未満の世帯員(移住支援金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)及び申請者の配偶者を除く。)1人につき100万円を加えた額とする。
区分 | 提出書類 |
1 全員が提出する書類 | (1) 写真付き身分証明書等(本人確認ができるもの) (2) 住民票の謄本(続柄の記載があるもの) (3) 移住元の住民票の除票の写し(移住元の在住地及び在住期間を確認できる書類) (4) 世帯全員に長南町の町税等に滞納がないことを証する書類 |
2 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者が提出する書類 | 東京23区で就業していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
3 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主が提出する書類 | (1) 開業届出済証明書等(移住元での勤務地を確認できる書類) (2) 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類) |
4 東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した者が提出する書類 | (1) 卒業証明書(在学期間及び卒業校を確認できる書類) (2) 東京23区内で就業していた企業等の就業証明書(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
5 別表第1の4の要件に該当する申請者 | 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類) |
6 別表第2の要件に該当する申請者 | 就業先企業等の就業証明書(別記第2号様式) |
7 別表第3の要件に該当する申請者 | 起業支援金交付決定通知書 |
8 別表第4の要件に該当する申請者 | (1) 住民票の除票、戸籍の附票等(居住経験を確認できる書類) (2) 就業先企業等が発行する就業証明書又は就業していることが分かるもの |
(一部改正〔令和7年告示59号〕)
(報告及び立入調査)
第8条 町長は、移住支援金の交付に係る事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、交付決定を受けた者に対し、報告及び立入調査を求めることができる。
(1) 次のいずれかに該当する場合 全額
ア 偽りその他不正の手段により移住支援金の交付を受けたとき。
イ 移住支援金の申請日から3年未満に転出をしたとき。
ウ 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。
エ 千葉県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を取り消されたとき。
(2) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に転出をした場合 半額
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和7年7月1日告示第59号)
この告示は、令和7年7月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
移住に関する要件
1 移住元に関する要件 | 次のいずれにも該当すること。この場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等に就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 (1)転入をする直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。 (2)転入をする直前に、連続して1年以上、東京23区内又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入前3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。 |
2 移住先に関する要件 | 次のいずれにも該当すること。 (1)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 (2)移住支援金の申請日から5年以上、継続して本町に居住する意思を有していること。 |
3 その他の要件 | 次のいずれにも該当すること。 (1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力の関係者と関係を有する者でないこと。 (2)日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有するものであること。 (3)その他町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 |
4 複数人世帯に関する要件(複数人世帯向けの移住支援金の交付を申請する場合に限る。) | 次のいずれにも該当すること。 (1)申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。 (2)申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。 (3)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後1年以内であること。 (4)申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力の関係者と関係を有する者でないこと。 |
別表第2(第3条関係)
就業に関する要件 | 1 一般の場合 次のいずれにも該当すること。 (1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。 (2)就業先が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。 (3)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。 (4)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (5)上記(2)の求人への応募日が、マッチングサイトに上記(2)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 (6)当該法人等において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (7)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 2 専門人材の場合 千葉県が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者にあっては、次のいずれにも該当すること。 (1)勤務地が千葉県内の条件不利地域に所在すること。 (2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 (3)当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 (4)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 (5)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。 |
別表第3(第3条関係)
起業に関する要件 | 移住支援金の申請日までの1年以内に、千葉県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 |
別表第4(第3条関係)
(追加〔令和7年告示59号〕)
関係人口に関する要件 | 次のいずれにも該当すること。 (1) 本申請における転入より前に、本町の住民基本台帳に記録されたことがある者。 (2) 本町で農林業に就業している者。 |





