○長南町空き公共施設活用検討委員会設置条例

平成29年3月6日

条例第2号

(設置)

第1条 長南町空き公共施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定により公の設置として設置した施設であって、その供用を廃止したものをいう。)の活用について、町民及び有識者等からの意見を判断材料の参考に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、長南町空き公共施設活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(一部改正〔令和2年条例21号〕)

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討協議し、町長に報告する。

(1) 空き公共施設の活用方策に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。

(一部改正〔令和2年条例21号〕)

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって20人以内で組織し、町長が委嘱する。

(1) 地域及び地域団体等の代表者

(2) 町議会議員

(3) 産業界及び金融機関の関係者

(4) 学識経験者

(5) 公募による委員

(6) 前号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

2 委員の任期は3年とし、再任されることを妨げない。

3 委員の欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の任期が終了し、次の委員が決定するまでの間は、その者の任期は、暫定的に継続するものとする。

(会長)

第4条 委員会には会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町長が定める所管課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(失効)

2 この条例は、委員会の目的を達成した日に、その効力を失う。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表第1 地方創生総合戦略推進委員会委員の項の次に次のように加える。

長南町立小学校跡地活用検討委員会会長

日額 5,700円

長南町立小学校跡地活用検討委員会委員

日額 5,200円

別表第2 地方創生総合戦略推進委員会委員の項の次に次のように加える。

長南町立小学校跡地活用検討委員会会長


長南町立小学校跡地活用検討委員会委員

(令和2年9月14日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表第1及び別表第2中「長南町立小学校跡地活用検討委員会会長」を「長南町空き公共施設活用検討委員会会長」に、「長南町立小学校跡地活用検討委員会委員」を「長南町空き公共施設活用検討委員会委員」に改める。

長南町空き公共施設活用検討委員会設置条例

平成29年3月6日 条例第2号

(令和2年9月14日施行)