○長南町公印規程

昭和45年6月1日

規程第4号

(趣旨)

第1条 町の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管者はそれぞれ当該欄に掲げるものとする。


公印の種類

公印保管者

庁印

町印

総務課長

職印

町長印

総務課長

町長印(戸籍用)

主管課長

町長職務代理者印

総務課長

町長職務執行者印

総務課長

副町長印

副町長

会計管理者印

会計管理者

出納員印

当該出納員

(公印のひな形および寸法)

第3条 公印のひな形および寸法は別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印の保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合は堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は特に保管者の承認を受けた場合のほか保管場所以外に持ち出してはならない。

3 公印の使用者で、やむを得ない事由により保管場所以外に、公印の持出しをする場合は、公印携出承認願(別記第6号様式)により保管者の承認を受けなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は公印調製(改刻)(廃棄)申請書(別記第1号様式)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不用となった公印を総務課長に引継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類用途および印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印の台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(別記第2号様式)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(別記第3号様式)を総務課長を経て、町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に長南町文書管理規程(平成12年長南町規程第3号)の規定による決裁手続きを了した文書(以下「決裁済文書」という。)を呈示し、その承認を受けなければならない。ただし、決裁済文書の提出ができないものについては、公印使用簿(別記第4号様式)に必要な事項を記載し、公印保管者にその承認を受けなければならない。

2 電子計算組織を利用して証明事務を行う場合において、電子計算組織に記録した当該証明書の公印の印影を使用することができる。

(公印の刷込み)

第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等に同形の印影または縮小拡大した印影を印刷することができる。この場合において刷込みの都度当該公印保管者及び総務課長を経て町長に公印刷込承認願(別記第5号様式)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、総務課長が保管するものとする。

(電子署名)

第11条 総合行政ネットワークシステムの文書交換システムにより発信する文書については、電子署名を付与するものとする。

2 施行文書に電子署名を受けようとする者は、電子署名を付与する文書に係る決定書を添えて総務課長に提出し、電子署名を付与することを請求するものとする。

3 総務課長は、前項の規定による請求を受けたときは、電子署名を付与すべき文書を当該文書に係る決裁書と照合審査し、相違がないことを確認して電子署名を付与するものとする。

4 第1項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。

1 この訓令は、昭和45年6月1日から施行する。

2 この訓令の際現に使用中の公印は、この訓令により調製したものとして使用することができる。

(昭和49年3月25日規程第1号)

この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年5月20日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の長南町公印規程の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年9月1日規程第6号)

この規程は、平成16年9月1日から施行する。

(平成19年3月19日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第9号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月1日規程第1号)

この規程は、平成25年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

庁印

町長職務執行者印

町長印

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町長印(携出用)

副町長印

町長印(戸籍用)

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町長職務代理者印

会計管理者印


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契約


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長南町公印規程

昭和45年6月1日 規程第4号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和45年6月1日 規程第4号
昭和49年3月25日 規程第1号
昭和58年5月20日 規程第5号
平成7年3月27日 訓令第3号
平成12年6月30日 規程第4号
平成16年9月1日 規程第6号
平成19年3月19日 規程第1号
平成22年4月1日 規程第9号
平成25年3月1日 規程第1号