○長南町情報公開条例施行規則
平成14年1月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、長南町情報公開条例(平成13年長南町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(公開請求に係る本人証明)
第3条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求者に対し、そのものが条例第5条各号に掲げるものであることを証する書類の提出を求めることができる。
(1) 公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書(別記第2号様式)
(2) 公開請求に係る行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書一部公開決定通知書(別記第3号様式)
(1) 公開請求に係る行政文書の件名
(2) 公開請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている旨及びその概要
(3) 前号の行政文書を公開することに対し、当該行政文書に記録されている情報に係る第三者として意見書を提出する機会が与えられる旨
(4) 前号の意見書を提出しようとする場合における当該意見書の提出先及び提出期限
(5) その他、実施機関が必要と認める事項
(1) 公開請求に係る行政文書の件名
(2) 公開請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている旨及びその概要
(3) 前号の行政文書を公開しようとしている旨及びその理由
(4) 第2号の行政文書を公開しようとしていることに対し、当該行政文書に記録されている情報に係る第三者として意見書を提出する機会が与えられる旨
(5) 前号の意見書を提出しようとする場合における当該意見書の提出先及び提出期限
(6) その他、実施機関が必要と認める事項
(1) 電磁的記録(録音テープ及びビデオテープ等を除く。)の閲覧は、当該電磁的記録を紙に出力したもので行うものとする。この場合において、電磁的記録の一部に公開しないことができる情報が記録されている場合については、当該電磁的記録を紙に出力したものから公開しないことができる情報を除く方法によるものとする。
(2) 電磁的記録の同一媒体への複製は行わない。
(3) ネガ、録音テープ及びビデオテープ等の視聴は、再生機器、映写機等の必要な機器を用いて行うものとする。
2 行政文書の公開を受ける者は、当該文書を丁重に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。
3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、行政文書の公開を中止し、又は禁止することができる。
4 行政文書の公開を行う場合において、行政文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求があった行政文書1件につき1部とする。
2 前項の費用は、行政文書の写しの交付を受ける際に納付しなければならない。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けて支払いが困難と認められる場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者であるとき
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める場合
(審査会)
第12条 審査会に会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議及び議事)
第13条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見書等提出期間の指定)
第16条 審査会は、条例第26条ただし書に規定する期間を定めたときは、意見書又は資料提出期間指定書(別記第17号様式)により不服申立人等に通知するものとする。
(審査会の庶務)
第18条 審査会の庶務は、総務課行政係において処理する。
(審査会に関する委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開及び非公開決定の件数
(3) 不服申立ての件数及びその処理状況
(4) その他必要な事項
(委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、改正前の長南町情報公開施行規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年4月1日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第9条第1項関係)
区分 | 費用の額 | ||
写しの作成に要する費用 | 行政文書の種類 | 写しの作成機器 | |
文書、図画又は写真 | 電子複写機 | A3サイズまでの写し 1枚につき10円 | |
電子カラー複写機 | A3サイズまでの写し 1枚につき50円 | ||
紙に出力することが技術的に可能な電磁的記録 | 電子情報処理機器又はワードプロセッサー | A3サイズまでの写し 1枚につき10円 | |
写しの送付に要する費用 | 当該郵送料に相当する額 | ||
備考 紙による写しを作成する場合で、A3サイズを超えるものについては、A3サイズの用紙を用いた場合の枚数に換算(整数倍)して算定する。





















