○長南町情報公開条例施行規則

平成14年1月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南町情報公開条例(平成13年長南町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公開請求に係る本人証明)

第3条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求者に対し、そのものが条例第5条各号に掲げるものであることを証する書類の提出を求めることができる。

(行政文書の公開の請求方法)

第4条 条例第6条に規定する書面は、行政文書公開請求書(別記第1号様式)によるものとする。

(公開決定等の通知)

第5条 条例第12条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書(別記第2号様式)

(2) 公開請求に係る行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書一部公開決定通知書(別記第3号様式)

2 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書公開請求拒否(非公開・存否不回答・不存在・その他)決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(公開決定等の期限の延長等の通知)

第6条 条例第13条第2項の規定による通知は、行政文書公開決定期間延長通知書(別記第5号様式)によるものとする。

2 条例第14条の規定による通知は、行政文書公開決定期限特例通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第7条 実施機関は、条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による通知は、意見書提出機会付与通知書(別記第7号様式)により行うものとする。この場合、第三者から行政文書公開に係る意見書(別記第9号様式)の提出を求めるものとする。

(1) 公開請求に係る行政文書の件名

(2) 公開請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている旨及びその概要

(3) 前号の行政文書を公開することに対し、当該行政文書に記録されている情報に係る第三者として意見書を提出する機会が与えられる旨

(4) 前号の意見書を提出しようとする場合における当該意見書の提出先及び提出期限

(5) その他、実施機関が必要と認める事項

2 条例第15条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による通知は、公益公開に係る意見書提出機会付与通知書(別記第8号様式)により行うものとする。この場合、第三者から行政文書公開に係る意見書(別記第9号様式)の提出を求めるものとする。

(1) 公開請求に係る行政文書の件名

(2) 公開請求に係る行政文書に第三者に関する情報が記録されている旨及びその概要

(3) 前号の行政文書を公開しようとしている旨及びその理由

(4) 第2号の行政文書を公開しようとしていることに対し、当該行政文書に記録されている情報に係る第三者として意見書を提出する機会が与えられる旨

(5) 前号の意見書を提出しようとする場合における当該意見書の提出先及び提出期限

(6) その他、実施機関が必要と認める事項

3 条例第15条第3項に規定する通知は、意見聴取結果通知書(別記第10号様式)によるものとする。

(行政文書の公開の方法)

第8条 条例第16条に規定する公開の方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 電磁的記録(録音テープ及びビデオテープ等を除く。)の閲覧は、当該電磁的記録を紙に出力したもので行うものとする。この場合において、電磁的記録の一部に公開しないことができる情報が記録されている場合については、当該電磁的記録を紙に出力したものから公開しないことができる情報を除く方法によるものとする。

(2) 電磁的記録の同一媒体への複製は行わない。

(3) ネガ、録音テープ及びビデオテープ等の視聴は、再生機器、映写機等の必要な機器を用いて行うものとする。

2 行政文書の公開を受ける者は、当該文書を丁重に取り扱い、これを改ざんし、汚損し、又は破損することがないようにしなければならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反する者に対し、行政文書の公開を中止し、又は禁止することができる。

4 行政文書の公開を行う場合において、行政文書の写しを交付するときの交付部数は、公開請求があった行政文書1件につき1部とする。

(行政文書の写しの交付に要する費用)

第9条 条例第19条第2項に規定する行政文書の写しの交付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、行政文書の写しの交付を受ける際に納付しなければならない。

3 行政文書の公開を受ける者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の費用を減額し、又は免除することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害を受けて支払いが困難と認められる場合

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者であるとき

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める場合

(不服申立てに係る諮問)

第10条 条例第20条の規定による諮問は、行政文書公開決定等不服申立事案諮問書(別記第11号様式)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第11条 条例第21条の規定による通知は、行政文書公開決定等不服申立事案諮問実施通知書(別記第12号様式)により行うものとする。

(審査会)

第12条 審査会に会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。

2 会長は審査会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の会議及び議事)

第13条 審査会の会議は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開催することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の調査)

第14条 審査会は、条例第24条第1項の規定により公開請求等に係る行政文書の提出を求めようとするときは、諮問理由説明要求書(別記第13号様式)により諮問実施機関に通知するものとする。

2 前項の規定により説明を求める旨の通知を受けた諮問実施機関は、公開決定等をした行政文書又はその理由等を整理し、審査会に対し、公開決定等及び公開決定等の理由説明書(別記第14号様式)を提出しなければならない。

(意見陳述の手続)

第15条 条例第25条第1項の申立ては、口頭による意見陳述申立書(別記第15号様式)により行うものとする。

2 審査会は、前項の規定による申立てがあったときは、その要否を審査し、口頭による意見陳述申立ての結果通知書(別記第16号様式)により当該申立てをした不服申立人等に通知するものとする。

3 前項の場合において、当該不服申立人等に口頭で意見を述べる機会を与えるときは、審査会は、当該意見陳述者(条例第25条第2項の補佐人を含む。)の数を指定することができる。

(意見書等提出期間の指定)

第16条 審査会は、条例第26条ただし書に規定する期間を定めたときは、意見書又は資料提出期間指定書(別記第17号様式)により不服申立人等に通知するものとする。

(意見書等の閲覧手続)

第17条 不服申立人等は、条例第27条第1項の規定により、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めようとするときは、意見書又は資料閲覧請求書(別記第18号様式)を提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定による請求があったときは、その要否を審査し、その結果を意見書又は資料閲覧請求結果通知書(別記第19号様式)により当該請求をした不服申立人等に通知するものとする。

(審査会の庶務)

第18条 審査会の庶務は、総務課行政係において処理する。

(審査会に関する委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(実施状況の公表)

第20条 条例第33条の規定による実施状況の公表は、次の各号に掲げる事項を広報紙に掲載する方法により行うものとする。

(1) 公開請求の件数

(2) 公開及び非公開決定の件数

(3) 不服申立ての件数及びその処理状況

(4) その他必要な事項

(委任)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の長南町情報公開施行規則の規定により調整した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年4月1日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第9条第1項関係)

区分

費用の額

写しの作成に要する費用

行政文書の種類

写しの作成機器

文書、図画又は写真

電子複写機

A3サイズまでの写し

1枚につき10円

電子カラー複写機

A3サイズまでの写し

1枚につき50円

紙に出力することが技術的に可能な電磁的記録

電子情報処理機器又はワードプロセッサー

A3サイズまでの写し

1枚につき10円

写しの送付に要する費用

当該郵送料に相当する額

備考 紙による写しを作成する場合で、A3サイズを超えるものについては、A3サイズの用紙を用いた場合の枚数に換算(整数倍)して算定する。

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長南町情報公開条例施行規則

平成14年1月23日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成14年1月23日 規則第1号
平成17年3月30日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第23号
平成22年4月1日 規則第20号
平成27年3月17日 規則第13号