○長南町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策規程

平成14年8月5日

規程第4号

〔注〕 令和2年10月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他の関係法令に基づき、長南町における本人確認情報(法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の安全確保等に係るセキュリティ対策について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。以下「技術的基準」という。)第1の1に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。

(2) 町システム 住民基本台帳ネットワークシステムのうち、長南町(以下「町」という。)が整備し、運用管理を行うもので、コミュニケーションサーバ(以下「CSサーバ」という。)、端末機、ファイアウオール(ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機をいう。)、電気通信関係装置(千葉県が町に設置した装置を含む。)、電気通信回線、プログラム等により構成されるシステムをいう。

(3) CSサーバ 都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第13条第3項の規定による通知をいう。)を行うための町の使用に係る電子計算機をいう。

(4) 端末機 CSサーバに記録され、又は保存された本人確認情報を利用する事務を行うためのシステムを備えた電子計算機をいう。

(5) 情報処理室 CSサーバを設置し、本人確認情報の記録された磁気ディスクを保管する室をいう。

(6) 情報資産 町システムを構成する機器、CSサーバ及び磁気ディスクに記録し、又は保存された本人確認情報並びに本人確認情報が出力された帳票をいう。

(7) ICカード 発行処理を行う前のカードで、動作確認済みのものをいう。

(セキュリティの基本原則)

第3条 本人確認情報の安全確保等に係るセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)は、本人確認情報を保護することを最優先事項として、本人確認情報の漏えいを防止するとともに、その滅失及びき損を防止し、本人確認情報を常に最新かつ正確な状態に保ち、並びに住民基本台帳ネットワークシステムの継続的な運用を行えるよう必要な措置を講じることにより、実施するものとする。

2 セキュリティ対策は、前項に定めるところにより、制度面、技術面及び運用面から必要な措置を講じ、継続的に実施しなければならない。

第2章 組織・管理体制

(セキュリティ統括責任者)

第4条 町システムにおけるセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長の職にある者をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者は、町におけるセキュリティ対策に関する事務を統括する。

(システム管理者)

第5条 町システムの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、住民基本台帳担当課長の職にある者をもって充てる。

3 システム管理者は、セキュリティ統括責任者を補助し、町システムにおけるアクセス管理及び情報資産の管理その他町システムの運用管理に関する事務を総括する。

4 システム管理者は、次条の規定により、システム担当者を置き、町システムの運用管理に関する事務を行わせるものとする。

(システム担当者)

第6条 システム担当者は、CSサーバ又は端末機を操作し、町システムの運用管理を行う。

2 システム担当者は、住民基本台帳担当課の職員の中からシステム管理者があらかじめ指定するものとする。

(セキュリティ責任者)

第7条 町システムを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、総務課長の職にある者をもって充てる。

(追加〔令和2年規程8号〕)

(セキュリティ対策会議)

第8条 町システムにおけるセキュリティ対策を適正かつ円滑に実施するため、セキュリティ対策会議を設置する。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) セキュリティ統括責任者

(2) システム管理者

(3) セキュリティ責任者

(4) その他セキュリティ統括責任者が必要と認める者

3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を所掌し、審議する。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直し

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認

(3) セキュリティ対策の監査の実施

(4) セキュリティ対策の教育及び研修の実施

4 セキュリティ会議は、必要に応じてセキュリティ統括責任者が招集し、議長となる。

5 議長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 セキュリティ会議の庶務は、税務住民課において処理する。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

第3章 システムの運用管理

(情報処理室における入退室管理)

第9条 情報処理室における関係者の入退室の管理は、情報処理室への入退室管理規程(平成14年長南町訓令第1号)による。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(本人確認情報の利用業務に係る端末機の管理)

第10条 その業務の実施のため本人確認情報を利用する、住民基本台帳担当課において設置された端末機は、住民基本台帳担当係長(以下「係長」という。)が管理するものとする。

2 係長は、端末機の画面が操作者以外の者から容易に見えないように、端末機の設置場所に配慮しなければならない。

3 係長は、端末機が室外に持ち出されることがないよう必要な措置を講じなければならない。

4 係長は、次条第1項の規定により指定した者以外の者に端末機を操作させてはならない。ただし、町システムの運用管理のため必要がある場合においてシステム担当者が操作するとき、その他システム管理者が必要と認めた場合において第11条第3項の規定により操作の権限を付与された者が操作するときは、この限りでない。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(操作者の指定)

第11条 本人確認情報の利用業務を行う所属においては、係長は、端末機を操作し、本人確認情報を取り扱う者(以下「操作者」という。)をあらかじめ指定しなければならない。

2 前項の規定により操作者の指定をする場合は、その人数は、必要最小限の数としなければならない。

3 係長は、第1項の規定により操作者を指定したときは、システム管理者に通知するものとする。

4 係長は、第1項の規定により操作者に指定した者にその業務を行わせる必要がなくなったときは、その指定を解除し、直ちにシステム管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(アクセス管理及びオペレーティングシステムの管理)

第12条 次の各号に掲げる町システムの構成機器について、アクセス管理及びオペレーティングシステムの管理を行うものとする。

(1) CSサーバ

(2) 端末機

2 前項のアクセス管理及びオペレーティングシステムの管理は、操作者識別カード及びパスワード(オペレーティングシステムの管理についてはユーザーID及びパスワード)により操作者等(次項の規定により権限を付与された者をいう。)の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

3 システム管理者は、システム担当者及び前条第1項の規定により操作者に指定された者にCSサーバ又は端末機を操作する権限を付与するものとする。この場合において、付与する権限の範囲は、当該者がその業務を行うために必要な範囲に限るものとする。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(操作者識別カード等)

第13条 システム管理者は、第6条第2項の規定によりシステム担当者を指定したとき、又は第10条第3項の規定により操作者の指定の通知を受けたときは、当該システム担当者又は操作者に操作者識別カードを貸与するものとする。

2 システム管理者は、第6条第2項の規定によるシステム担当者の指定を解除し、又は第10条第4項の規定により操作者の指定の解除の通知を受けたときは、貸与した操作者識別カードを直ちに回収しなければならない。

3 操作者識別カードには、貸与を受けた操作者等以外の者が当該操作者識別カードを用いて操作できないようパスワードを設定するものとする。

4 前項に規定するもののほか、操作者等以外の者が操作できないように、前条第1項に規定する構成機器ごとにパスワードを設定するものとする。

5 システム管理者は、前各項に規定する操作者識別カード及びパスワードに関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 操作者識別カードの貸与及び回収の方法

(2) 操作者識別カード及びパスワードの管理方法

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(操作者等の責務)

第14条 操作者等は、前条の規定によりシステム管理者が定めた操作者識別カード及びパスワードの管理方法を遵守しなければならない。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(操作履歴の保管)

第15条 システム管理者は、第11条第2項の規定により記録した操作履歴について、7年間保管するものとする。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(情報資産の管理)

第16条 システム管理者は、第9条第1項及び次項の規定により係長が管理するものを除いて、町システムに係る情報資産を管理するものとする。

2 係長は、システム管理者が別に定めるところにより、その係りの業務のため取り扱う情報資産を適切に管理しなければならない。

3 システム管理者は、町システムに係る情報資産の管理方法を定め、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他本人確認情報の適切な管理のため必要な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

第17条 削除

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(措置命令)

第18条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ対策の実施状況を常に把握し、システム管理者その他の関係者の行うセキュリティ対策が十分でないと認めるときは、関係者に対し、セキュリティの確保のため必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(障害等発生時の対応)

第19条 セキュリティ統括責任者は、緊急時対応計画書を作成し、町システムに係るソフトウェア、ハードウェア及び電気通信回線等のネットワークの障害によりシステムが停止し、又は不正アクセス等の不正行為による本人確認情報の漏えい、滅失又はき損のおそれがある場合に、システム管理者その他の関係者がとるべき必要な措置を定めておかなければならない。

2 前項に規定する事態が発生した場合においては、システム管理者その他の関係者は、緊急時対応計画書に基づき必要な措置を講じ、適切に対応しなければならない。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(委託の場合の措置)

第20条 町システムの運用その他の管理を町以外の者に委託する場合は、町システムのセキュリティを確保するため必要な措置を講じるものとする。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(外部委託先の管理体制等の調査)

第21条 町システムを管理し、又は利用する部署の長は、住基ネットに関係する業務を外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査しなければならない。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(外部委託の承認)

第22条 町システムを管理し、又は利用する部署の長が、住基ネットに関係する業務を外部委託しようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、長南町セキュリティ対策会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(委託契約書への記載事項)

第23条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(受託者の管理状況の調査)

第24条 町システムを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

(委任)

第25条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規程8号〕)

この規程は、平成14年8月5日から施行する。

(平成15年8月22日規程第1号)

この規程は、平成15年8月25日から施行する。

(平成19年3月20日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年1月6日規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日規程第19号)

この規程は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月28日規程第20号)

この規程は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年10月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

長南町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策規程

平成14年8月5日 規程第4号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年8月5日 規程第4号
平成15年8月22日 規程第1号
平成19年3月20日 規程第2号
平成20年3月25日 規程第2号
平成22年4月1日 規程第1号
平成27年1月6日 規程第2号
平成27年10月5日 規程第19号
平成27年12月28日 規程第20号
令和2年10月1日 規程第8号