○長南町印鑑条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第2号
〔注〕 令和4年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、長南町印鑑条例(昭和50年長南町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請の受理)
第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所氏名、生年月日及び男女の別を住民基本台帳と照合し、これを受理する。
(登録申請の確認)
第4条 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって写真に浮出しプレスによる契印があるかラミネートしたものに限る。
(一部改正〔令和5年規則18号〕)
(印鑑登録原票の改製)
第5条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者にその旨通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
(一部改正〔令和5年規則18号〕)
(印鑑登録証の再交付)
第6条 町長は、条例第9条の規定による印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑登録原票とを照合し、相違ないことを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証を交付しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則18号〕)
(押印に使用する印肉)
第7条 印鑑の登録及びこれらに必要な手続のために印鑑を押印するときは、上質の朱肉又は黒肉を使用しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則18号〕)
(印鑑登録の証明)
第8条 町長は、停電等やむを得ない特別の理由により条例第16条に規定する方法では印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請の申出により、印鑑登録証と登録してある印鑑の提出を求めて印鑑登録原票に登録してある印鑑の印影について証明することができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第9条 町長は、条例第15条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証若しくは個人番号カード(条例第15条第1項ただし書に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成15年総務省令第120号。以下この条において「省令」という。)第42条第2項に規定する暗証番号が設定されているものに限る。)をいう。)の記載事項又は記録事項及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違ないことを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
2 町長は条例第15条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、多機能端末機に入力された暗証番号を省令第42条第2項の規定又は省令第59条の3第2項の規定により設定された暗証番号と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則18号・6年2号〕)
(まっ消した印鑑登録原票)
第10条 町長は、条例第14条の規定により、印鑑登録原票をまっ消した場合においては、当該印鑑登録原票にまっ消年月日を記載し、これを除印鑑登録原票として保管するものとする。
(1) 印鑑登録等申請書 別記第1号様式
(2) 印鑑登録証 別記第2号様式
(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式
(4) 印鑑登録申請事実照会書及び回答書 別記第4号様式
(5) 印鑑登録証明書交付申請書兼交付簿 別記第5号様式
(6) 印鑑登録証明書 別記第6号様式(その1)(その2)
(7) 印鑑登録(廃止・亡失)届 別記第7号様式
(8) 印鑑登録証再交付申請書 別記第8号様式
(9) 登録印鑑の抹消通知 別記第9号様式
(10) 印鑑登録申請者確認保証書 別記第10号様式
(文書保存期限)
第12条 印鑑に関する文書の保存期限は、当該年度の翌年から起算して次のとおりとする。
(1) 除印鑑登録原票 5年
(2) 印鑑登録申請書等 2年
(3) 印鑑登録証明交付申請書 2年
(4) その他印鑑に関する書類 2年
附則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月14日規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日告示第21号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年1月6日規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔令和4年3月25日〕)



(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日・令和5年規則18号〕)



(一部改正〔令和4年3月25日〕)

(一部改正〔令和4年3月25日〕)


