○長南町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

令和2年12月15日

規則第25号

(公募の方法)

第2条 条例第2条第1項本文の規定による公募は、町広報紙への掲載、町ホームページへの掲載その他適切な方法により行うものとする。

(指定申請書)

第3条 条例第3条の規定による申請書は、長南町指定管理者指定申請書(別記第1号様式)とする。

2 前項の申請書に添付する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)の定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(2) 申請団体の役員名簿

(3) 法人の登記事項証明書

(4) 申請団体の経営状況を説明する書類

(5) その他町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)が必要と認める書類

(選定結果等の通知)

第4条 町長等は、条例第4条の規定により指定候補者の選定を行ったときは、選定した申請団体に対しては、指定管理者選定通知書(別記第2号様式)により通知し、選定しなかった申請団体に対しては、指定管理者不選定通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(指定通知書)

第5条 町長等は、条例第5条第1項の規定により指定候補者を指定管理者に指定したときは、指定管理者指定通知書(別記第4号様式)により、当該指定候補者に通知するものとする。

(協定事項)

第6条 条例第6条に規定する協定で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定期間

(2) 事業計画に関する事項

(3) 使用料又は利用料金に関する事項

(4) 指定施設の管理に要する経費の額及び支払方法

(5) 事業報告書の作成及び提出に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 秘密保持義務に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(事業報告書の記載事項)

第7条 条例第7条に規定する事業報告書に記載する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 管理の業務の実施及び利用の状況

(2) 使用料又は利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(指定の取消し等の通知)

第8条 町長等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定の取消しを決定したときは、指定管理者指定取消通知書(別記第5号様式)により、当該指定管理者に通知するものとする。

2 町長等は、地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者に係る管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(別記第6号様式)により、当該指定管理者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和4年3月25日〕)

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長南町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

令和2年12月15日 規則第25号

(令和4年3月25日施行)