○長南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月9日

条例第2号

〔注〕 令和元年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定により、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年12月末までに、町長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 任命権者が前条の規定により報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員の数の状況

(2) 職員の給与の状況

(3) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(4) 職員の分限及び懲戒の状況

(5) 職員の服務の状況

(6) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(7) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(8) 職員の競争試験及び選考の状況

(9) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する報告及び勧告の状況

(10) 給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況

(11) 不利益な処分についての審査請求の状況

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(一部改正〔令和元年条例12号・4年17号〕)

(公表の時期)

第4条 町長は、毎年3月末日までに、第2条の規定による報告を受けたときは、当該報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次の各号に掲げる方法のうち一以上の方法により行なうものとする。

(1) 町の広報紙への掲載

(2) 長南町公告式条例による方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3 第5条の規定による改正後の長南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条第11号の規定は、同条例第2条の規定による平成28年度分以降の業務の状況の報告について適用し、平成27年度分における業務の状況の報告については、なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(その他の経過措置の規則への委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

長南町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月9日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月9日 条例第2号
平成28年3月7日 条例第2号
令和元年12月16日 条例第12号
令和4年12月15日 条例第17号