○職員の勤務時間、休暇等に関する条例
平成7年3月10日
条例第5号
〔注〕 令和元年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は長南町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成29年長南町条例第1号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、町長の承認を得て、別に定めることができる。
(一部改正〔令和4年条例17号〕)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(一部改正〔令和4年条例17号〕)
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、町長と協議して、規則の定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には、この限りでない。
(一部改正〔令和4年条例17号〕)
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(第3条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。
2 任命権者は、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において、規則で定めるところにより、前項の休憩時間を一斉に与えないことができる。
第7条 削除
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
4 前2項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第8条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項の規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事裁判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずるものとして規則で定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、並びに第2項及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。
5 前各項に規定するもののほか勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔令和7年条例5号〕)
(時間外勤務代休時間)
第8条の3 任命権者は、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号)第13条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」といい、第10条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休日)
第9条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(休暇の種類)
第11条 職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年度の中途において新たに職員となるもの その年度の在職期間を考慮して20日を超えない範囲内で規則で定める日数
(3) 当該年度の前年度において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、長南町以外の地方公共団体の職員、国家公務員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人に使用される者(国家公務員を除く。)又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下この号において「地方公営企業等労働関係法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年度に新たに職員となったものその他規則で定める職員 地方公営企業等労働関係法適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、40日を超えない範囲内で規則で定める日数
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者は、職員の請求により1時間を単位として年次休暇を与えることができる。
4 前項の規定にかかわらず、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。ただし、これにより難い場合として規則で定める場合にあっては、規則で定める単位とする。
5 前2項の規定にかかわらず、任命権者は、職員から年次休暇の残日数の全てについて請求があった場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該端数を単位として年次休暇を与えることができる。
6 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
(一部改正〔令和4年条例17号〕)
(病気休暇)
第13条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。
(特別休暇)
第14条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。
(介護休暇)
第15条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、2親等以内の親族その他規則で定める者(第17条の3第1項において「配偶者等」という。)で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、長南町一般職の職員の給与等に関する条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。
(一部改正〔令和7年条例5号・17号〕)
(介護時間)
第15条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
3 介護時間については、長南町一般職の職員の給与等に関する条例第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第16条第1項に規定する勤務時間1時間あたりの給与額を減額する。
(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)
第16条 病気休暇、特別休暇(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第17条の2 任命権者は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年長南町条例第6号)第23条第1項の措置を講ずるに当たっては、同条の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 職員の育児休業等に関する条例第23条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、規則で定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
(追加〔令和7年条例17号〕)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)
第17条の3 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(追加〔令和7年条例5号〕、一部改正〔令和7年条例17号〕)
(勤務環境の整備に関する措置)
第17条の4 任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(追加〔令和7年条例5号〕、一部改正〔令和7年条例17号〕)
(追加〔令和元年条例12号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の廃止)
2 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和45年長南町条例第20号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項の規定により、1週間の勤務時間が定められているものについては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定により勤務時間が定められたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員について同条第4項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新条例第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。
7 施行日前から引き続き在職する職員の施行日以後の平成7年における年次休暇の日数については、新条例第12条第1項の規定にかかわらず、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和45年長南町規則第9号)第7条に規定する年次休暇の残日数とする。
8 この条例の施行の際現に旧条例第8条の規定に基づき職員が請求している年次休暇の時季については、新条例第12条第6項の規定に基づき請求したものとみなす。
9 この条例の施行の際現に旧条例第8条の規定に基づき任命権者又はその委任を受けた者の承認を受けている休暇については、新条例第16条の規定に基づき任命権者が承認したものとみなす。
10 前各号に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
(長南町監査委員条例の一部改正)
11 長南町監査委員条例(昭和45年長南町条例第18号)の一部を次のように改正する。
第8条中「勤務を要しない日」を「週休日」に改める。
(長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正)
12 長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号)の一部を次のように改正する。
第4条第2項中「給料は正規の勤務時間(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和45年長南町条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)」を「給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長南町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)」に改める。
第8条第4項中「勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定による勤務を要しない日の日数」を「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日の日数」に改める。
第12条を次のように改める。
第12条 正規の勤務時間内に職員が勤務しないときは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、同条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除きその勤務しない1時間につき第16条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
第13条中「第16条」を「第16条第1項」に改め、同条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
第14条中「勤務時間条例第7条第1項に規定する休日」を「祝日法による休日等及び年末年始の休日等」に、「第16条」を「第16条第2項」に、「勤務時間条例第2条第3項の規定により毎日曜日を勤務を要しない日」を「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日」に、「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が勤務を要しない日」を「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日」に改める。
第15条中「その間に勤務した全時間に対して勤務1時間当りの」を「その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条第2項に規定する勤務1時間当たりの」に改める。
第16条中「第12条から第15条までに」を「第12条に」に改め、同条に次の1項を加える。
2 第13条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する調整手当の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
第16条の2中「勤務を要しない日又は勤務時間条例第7条第1項に規定する休日」を「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等」に改める。
附則第20項中「療養休暇」を「勤務時間条例第11条に規定する病気休暇」に改め、「又はこれに準ずる休暇を町規則で定める休暇」を削り、「第16条」を「第16条第1項」に改める。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
13 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年長南町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条中「次の各号に」を「次に」に、「行なう」を「行う」に、「休日」を「休日及び休日の代休日」に、「及び」を「並びに」に改める。
附則(平成11年3月10日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月8日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「新条例」という。)第15条の規定は、改正前の職員勤務時間、休暇等に関する条例(以下「旧条例」という。)第16条の規定により介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3 旧条例第16条の規定により介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新条例第15条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成19年3月12日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月10日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第6号)
この条例は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月2日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月5日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項第1号に該当する職員についての平成24年度における年次休暇の日数は、同項及び同条第2項の規定にかかわらず、5日に改正前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第12条第1項第1号の規定により平成24年に付与された年次休暇の日数及び同条第2項の規定により同年に繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数から、同年1月1日から同年3月31日までの間に使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)
3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年長南町条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項第2号中「年次有給休暇」を「年次休暇」に改める。
附則(平成26年3月11日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月6日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日条例第10号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月12日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第12号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月15日条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(長南町一般職の職員の給与等に関する条例の一部改正における経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の長南町一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第30項から第36項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
第3条 改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下この条及び次条において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項、次項及び第5項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される長南町一般職の職員の給与等に関する条例第5条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2~8 略
(一部改正〔令和7年条例7号〕)
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正における経過措置)
第4条 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下この条において「新条例」という。)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例の規定を適用する。
(一部改正〔令和7年条例7号〕)
(その他の経過措置の規則への委任)
第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年3月10日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の2第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附則(令和7年3月10日条例第7号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定並びに附則第4項から第7項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月10日条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第17条の2第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。