○長南町職員研修要綱

昭和52年12月26日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき職員の研修に関し必要な事項について定めるものとする。

(職員の責務)

第2条 人事担当課長は、すべての職員に研修の機会を与えるように努めなければならない。

2 職員は、研修の機会を与えられた場合は、これに専念しなければならない。

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、一般研修・特別研修・派遣研修・職場研修・自主研修とする。

(1) 一般研修とは、職員に現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要とする一般的な知識、技能等を習得させ、かつ、公務員としての教養を高めさせるために行う研修をいう。

(2) 特別研修とは、職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、技能等を習得させるために行う研修をいう。

(3) 派遣研修とは、職員を本町以外の研修機関、団体等又は海外に派遣して、職員に職務を遂行させるために必要とする高度な知識、技能等を習得させるために行う研修をいう。

(4) 職場研修とは、所属長が所属職員に日常の職務を通じて、計画的かつ継続的に職務を遂行するために必要とする知識、技能等を習得させるために行う研修をいう。

(5) 自主研修とは、職員が自ら町行政事務の各般について研究、調査等を行う研修をいう。

(研修生の指定)

第4条 研修を受ける職員は、人事担当課長が指定する。

(研修生の指定の取消し)

第5条 人事担当課長は、前条の規定により研修の指定を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、同条の指定を取り消すことができる。

(1) 心身の故障により研修を受けることにたえきれないとき。

(2) 公務上のやむを得ない事由により研修生の所属する課所に復帰する必要を生じたとき。

(3) 研修態度が悪く、他の研修参加者に悪影響を及ぼし、又はそのおそれがあるとき。

(研修旅費)

第6条 旅費については、長南町職員の日額旅費支給規程(昭和53年長南町規程第1号)に定めるところによる。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成8年7月5日告示第37号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成22年4月1日告示第59号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

長南町職員研修要綱

昭和52年12月26日 告示第24号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 研修・能率
沿革情報
昭和52年12月26日 告示第24号
平成8年7月5日 告示第37号
平成22年4月1日 告示第59号