○長南町職員安全衛生管理規程
平成2年7月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、長南町に勤務する職員の安全及び衛生の管理に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 総括安全衛生管理者 長南町行政組織規則(昭和58年長南町規則第1号)に規定する課長で、庶務担当課長をいう。
(3) 衛生管理者 法第12条第1項に規定する衛生管理者をいう。
(4) 衛生推進者 法第12条の2に規定する衛生推進者をいう。
(5) 産業医 法第13条に規定する産業医をいう。
(総括安全衛生管理者等の設置)
第3条 職員の安全及び衛生の管理について必要な措置を講ずるため、次の各号に掲げる者を置く。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生推進者
(総括安全衛生管理者の責務)
第4条 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮するとともに、法に定める労働災害の防止のため最低基準を遵守し、かつ、良好な職場環境を維持することにより、職員の安全と健康の確保に努めなければならない。
(衛生管理者の業務)
第5条 衛生管理者は、次の業務を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他職員の衛生管理の確保に関すること。
(衛生推進者の業務)
第6条 衛生推進者は、前条各号に定める業務を担当する。
(産業医の設置)
第7条 職員の健康管理について必要な措置を講ずるため、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから町長が委嘱する。
(産業医の業務)
第8条 産業医は、次の業務を行う。
(1) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育その他健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、医学的立場から町長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、衛生管理者に対して指導、助言をすることができる。
3 産業医は、職場を巡視し調査しようとするときは、総括安全衛生管理者に協力を求めることができ、総括安全衛生管理者はこれに応じなければならない。
(衛生委員会の設置)
第9条 法第18条第1項の規定により、職員の安全及び健康の確保に関する重要事項を調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織等)
第10条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生推進者
(4) 産業医
(5) 前4号のほか職員のうちから町長が指名する者
3 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第11条 委員会に会長を置く。
2 会長は、総括安全衛生管理者の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(会議)
第12条 委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成22年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日規程第15号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。