○長南町特別職報酬等審議会設置条例

昭和51年3月10日

条例第5号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、長南町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 町長は、議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育委員会の教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員5人をもって組織する。

2 委員は知識経験を有するもののうちから町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長が事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、規則で定める機関において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年長南町条例第11号)による。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和58年3月8日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

長南町特別職報酬等審議会設置条例

昭和51年3月10日 条例第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和51年3月10日 条例第5号
昭和58年3月8日 条例第4号
平成19年3月12日 条例第1号
平成20年9月11日 条例第22号
平成22年3月26日 条例第2号