○給与の減額をされずに勤務しないことについての任命権者の承認の基準に関する規則

昭和53年7月20日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、長南町一般職の職員の給与等に関する条例(昭和32年長南町条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき承認の基準について定めることを目的とする。

(承認の基準)

第2条 次に掲げる承認又は命令があったときは、条例第12条の承認があったものとみなす。

(1) 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年長南町条例第12号)に規定する職務に専念する義務の免除の承認

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成7年3月27日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

給与の減額をされずに勤務しないことについての任命権者の承認の基準に関する規則

昭和53年7月20日 規則第10号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和53年7月20日 規則第10号
平成7年3月27日 規則第11号